2026年12月1日、公益通報者保護法の改正法が施行されます。この改正では、内部通報制度の整備義務に違反した場合の命令・刑事罰が新たに設けられ、通報を理由とする解雇や懲戒には拘禁刑を含む罰則が科されることになりました。制度を整えていない、あるいは「窓口は作ったが運用が止まっている」という企業にとって、対応を先送りできない状況になっています。
内部通報制度の整備は、常時使用する労働者が300人を超える事業者に義務付けられています。まず確認したいのは、自社がこの義務の対象に当たるのか、対象であれば具体的に何を整えればよいのか、という点ではないでしょうか。
本記事では、義務化の対象となる企業の範囲、整備すべき義務の中身、2026年12月施行の改正で変わる点と罰則の金額、整備の進め方を解説します。制度の新規整備や既存制度の見直しに着手するための材料としてご活用ください。
目次
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【結論】内部通報制度の義務化の対象は「常時使用する労働者300人超」の企業
内部通報制度の整備が法律上の義務となるのは、常時使用する労働者の数が300人を超える事業者です。300人以下の事業者は、整備が努力義務とされています。この区分は公益通報者保護法(平成16年法律第122号)で定められています。

同法第11条では、公益通報に対応する従事者を定めること(第1項)と、通報に適切に対応するための体制を整備すること(第2項)を事業者に求めています。そのうえで第3項が、常時使用する労働者が300人以下の事業者について、これらを努力義務に読み替える旨を規定しています。
常時使用する労働者の数が三百人以下の事業者については、第一項中「定めなければ」とあるのは「定めるように努めなければ」と、前項中「とらなければ」とあるのは「とるように努めなければ」とする。
出典:公益通報者保護法 第11条第3項|e-Gov法令検索
「常時使用する労働者」の数え方(パート・契約社員・派遣を含む)
義務の対象かどうかを判断するうえで注意したいのは、「常時使用する労働者」が正社員だけを指すわけではない点です。アルバイトや派遣社員、契約社員といった非正規の労働者も含めて数えます。正社員が300人に満たなくても、非正規を合わせて301人以上になれば義務の対象です。
公益通報者保護法により、従業員数(アルバイト、派遣・契約社員等の非正規社員も含む)が301人以上の企業等(注)には、内部通報制度の整備が義務付けられています。また、従業員数が300人以下であっても、内部通報制度の整備に努めることとされています。
出典:公益通報者保護法が改正。「内部通報制度」で不正をストップ!|政府広報オンライン
民間企業だけでなく、公益法人や協同組合、NPO、個人事業主、地方公共団体、国の行政機関なども対象に含まれます。人数は、原則として事業者(法人)単位で数えます。
自社が義務の対象に当たるかは、正社員・非正規を合わせた労働者数で確認してください。派遣社員をどちらの会社の労働者数に算入するかといった細かい算定で判断に迷う場合は、消費者庁の指針の解説やQ&Aで自社の状況に当てはめて確認するとよいでしょう。
300人以下(努力義務)でも整備すべきか
常時使用する労働者が300人以下であれば、整備は努力義務にとどまります。ただし、消費者庁の指針の解説は、努力義務の事業者についても、規模や業種・業態の実情に応じて可能な限り体制を整備・運用するよう努める必要があるとしています。
常時使用する労働者数が300人以下の事業者については、事業者の規模や業種・業態等の実情に応じて可能な限り本解説に記載の事項に従った内部公益通報対応体制を整備・運用するよう努める必要がある。
出典:公益通報者保護法に基づく指針(令和3年内閣府告示第118号)の解説|消費者庁
取引先から人権や法令遵守の体制について確認を求められる場面も増えています。努力義務の段階でも、不正の早期発見や社外への通報・告発を防ぐ手段として、窓口の設置を検討する企業は少なくありません。将来的に労働者数が300人を超える見込みがあるなら、義務化される前に整えておくほうが負担は分散します。
制度を整える意義は、調査データにも表れています。消費者庁の実態調査では、社内の不正が発見されるきっかけ(端緒)として最も多いのは内部通報で、制度を導入している事業者のうち内部通報を挙げた事業者が77%にのぼります。これは内部監査や上司による業務チェックを上回り、平成28年度調査の59%からも割合は高まっています。
窓口を設けておくこと自体が、不正を早い段階で表面化させるうえで実際に働いていることを示す数字だといえます。
出典・参考資料(1件)
- 出典:民間事業者の内部通報対応(実態調査結果概要)令和6年4月|消費者庁(https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_partnerships/whisleblower_protection_system/research/assets/research_240426_0001.pdf)
内部通報制度とは?内部告発・公益通報との違い
内部通報制度とは、組織内の法令違反や不正行為を、従業員などが社内の窓口へ通報し、会社がその事実を調査して是正する仕組みです。問題が外部に表面化する前に、組織の自浄作用で対処することを目的としています。
混同されやすいのが「内部告発」との違いです。公益通報者保護法が定める「公益通報」は、不正の目的でないことを前提に、通報対象となる事実を、勤め先(役務提供先)・行政機関・報道機関などの外部のいずれかに通報する行為を指します。このうち勤め先の窓口に通報するのが内部通報、外部の報道機関などへ公表するのが一般に内部告発と呼ばれる行為です。
内部通報制度を整えておくと、従業員は社外に持ち出す前にまず社内へ相談でき、会社は問題を早い段階で把握できます。通報先として内部・行政機関・外部の3つが法律上認められているからこそ、社内で受け止める窓口の実効性が重要になります。
出典・参考資料(1件)
義務の中身|従事者指定・窓口設置・規程整備・守秘義務でやるべきこと
ここからは、対象企業が具体的に何を整えればよいのかを整理します。公益通報者保護法第11条第2項が求める「必要な体制の整備その他の必要な措置」の中身は、消費者庁の法定指針(令和3年内閣府告示第118号)とその解説で定められています。
法定指針が求める措置の一覧(実務で何をするか)
法定指針は、体制整備義務の中身を「従事者の定め」と「内部公益通報対応体制の整備等」に分け、後者をさらに3つの区分で示しています。まず全体像を一覧で確認し、このあとの見出しで実務上とくに重要な項目を掘り下げます。
| 区分 | 従事者の定め | 体制の整備 | 体制の整備 | 体制の整備 | 通報者の保護 | 通報者の保護 | 実効性の確保 | 実効性の確保 | 実効性の確保 | 実効性の確保 | 実効性の確保 | 実効性の確保 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 求められる措置 | 従事者を定める | 内部公益通報受付窓口の設置 | 独立性の確保 | 利益相反の排除 | 不利益な取扱いの防止 | 範囲外共有・通報妨害・通報者探索の防止 | 是正措置等の通知 | 記録の保管・見直し・運用実績の開示 | 労働者への周知 | 質問・相談への対応 | 従事者への教育 | 内部規程の策定・運用 |
| 実務でやること | 通報の受付・調査・是正に関わり通報者を特定しうる担当者を、従事者として書面などで指定する | 社内または社外に通報を受け付ける窓口を設け、全社に知らせる | 組織の長その他幹部から独立して受付・調査・是正ができる仕組みにする | 通報された事案に関係する人を、その事案の対応業務から外す | 通報を理由とする解雇・降格・減給などを禁止し、違反時の対応を定める | 通報者を特定させる情報を必要な範囲を超えて共有せず、通報の妨害や通報者捜しを防ぐ | 調査や是正の結果を、適切な範囲で通報者に伝える | 対応の記録を保管し、制度を定期的に見直し、運用実績の概要を開示する | 窓口の存在と利用方法を全社員に継続的に知らせる | 制度に関する質問や相談を受け付ける | 従事者に守秘義務や対応方法の教育を行う | ここまでの措置を内部規程として定め、規程どおりに運用する |
※法定指針(令和3年内閣府告示第118号)および指針の解説の内容を実務の行動に整理したものです。正確な要件は原文をご確認ください。
従事者(公益通報対応業務従事者)の指定と書面通知
義務の第一歩が、公益通報対応業務従事者の指定です。公益通報者保護法第11条第1項は、通報の受付・調査・是正に従事する者を定めなければならないと規定しています。
事業者は、第三条第一号及び第六条第一号に定める公益通報を受け、並びに当該公益通報に係る通報対象事実の調査をし、及びその是正に必要な措置をとる業務(次条において「公益通報対応業務」という。)に従事する者(次条において「公益通報対応業務従事者」という。)を定めなければならない。
出典:公益通報者保護法 第11条第1項|e-Gov法令検索
従事者には、後述する守秘義務が課されます。そのため法定指針は、従事者となる本人に対し、自分が従事者であることと守秘義務を負うことが明らかになる方法で、書面などによって指定するよう求めています。誰が従事者かを曖昧にしたまま運用を始めないよう注意が必要です。
内部通報窓口の設置と内部規程の整備
通報を受け付ける窓口の設置も、体制整備義務の中核です。公益通報者保護法第11条第2項は、通報に適切に対応するために必要な体制の整備その他の必要な措置をとらなければならないと定めています。
事業者は、前項に定めるもののほか、公益通報者の保護を図るとともに、公益通報の内容の活用により国民の生命、身体、財産その他の利益の保護に関わる法令の規定の遵守を図るため、第三条第一号及び第六条第一号に定める公益通報に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の必要な措置をとらなければならない。
出典:公益通報者保護法 第11条第2項|e-Gov法令検索
窓口は、社内に設ける方法と、法律事務所や専門会社に委託して社外に設ける方法があります。どちらの場合も、受付・調査・是正の手順、通報者保護の方法、記録の保管などを内部規程として定め、規程どおりに運用することが求められます。窓口を作っただけで規程が整っていない状態は、指針が求める体制を満たしているとは言えません。
通報者保護(守秘義務・不利益取扱いの禁止・匿名通報への対応)
制度を機能させるには、通報した人が不利益を受けない仕組みが欠かせません。公益通報者保護法第12条は、従事者に対し、業務で知り得た公益通報者を特定させる情報を正当な理由なく漏らしてはならないという守秘義務を課しています。
あわせて法定指針は、通報を理由とする解雇や降格などの不利益な取扱いの防止、通報者を特定させる情報を必要な範囲を超えて共有しないこと(範囲外共有の防止)を求めています。匿名の通報についても受け付けられるようにしておく必要があり、匿名性を保ったまま会社と通報者がやり取りできる手段を用意しておくと実効性が高まります。
通報を受けた後の対応フロー
通報を受け付けた後は、まず内容を確認し、調査の要否を判断します。調査が必要と判断したら、事実関係を確認し、法令違反や不正が認められれば是正措置と再発防止策を講じます。最後に、調査や是正の結果を適切な範囲で通報者に伝えます。
この一連の流れで重要なのが、調査の独立性です。通報された事案に関係する人を対応業務から外し、利益相反を排除しなければ、調査の公正さが保てません。対応の記録を残し、制度を定期的に見直すことも、指針が求める措置に含まれます。
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2026年12月施行の改正で何が変わる?
内部通報制度をめぐる義務は、2026年12月1日施行の改正で強化されます。改正法である「公益通報者保護法の一部を改正する法律」は、2025年6月11日に令和7年法律第62号として公布されました。

公益通報者保護法の一部を改正する法律(令和7年法律第62号) 標記法律については、令和7年3月4日に国会に法案を提出し、同年4月24日に衆議院において修正議決され、同年6月4日に参議院において可決され、成立しました。その後、同月11日に令和7年法律第62号として公布されました。この法律は、令和8年12月1日から施行されます。
出典:公益通報者保護法と制度の概要(令和7年改正について)|消費者庁
政府広報オンラインは、この改正の主なポイントを4つに整理しています。体制整備の実効性向上(従事者指定義務違反への命令と刑事罰の新設)、通報妨害・通報者探索行為の禁止、通報を理由とする解雇などの抑止・救済、通報者の範囲の拡大です。
(通報を理由とする解雇などの抑止・救済)…通報後1年以内に行われた解雇や懲戒処分は、公益通報を理由として行われたものだと推定することとされました。また、通報を理由に解雇や懲戒処分を行った行為者及び企業に対して、刑事罰が新設され、6月以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金が科されるほか、企業に対しては3,000万円以下の罰金が科されるようになりました。
出典:公益通報者保護法が改正。「内部通報制度」で不正をストップ!|政府広報オンライン
通報者の範囲の拡大では、新たにフリーランス(特定受託業務従事者)が保護の対象に加わりました。現に業務委託関係にあるフリーランスだけでなく、業務委託関係が終了してから1年以内のフリーランスも対象となります。
通報後1年以内の解雇・懲戒を公益通報を理由とするものと推定する規定は、事業者の側に「通報とは無関係である」ことの説明を求める効果を持ちます。通報後の人事判断は、記録を残して説明できるようにしておく必要があります。
2022年改正と2026年改正の違い(時系列)
公益通報者保護法の義務化は、2026年の改正で突然始まるものではありません。体制整備義務そのものは、2020年(令和2年)の改正法が2022年(令和4年)6月に施行された時点で導入されています。2026年の改正は、その義務に罰則と通報者保護を上乗せするものです。改正の年と施行の年がずれるため、下表で整理します。
| 改正 | 2020年(令和2年)改正 | 2025年(令和7年)改正(令和7年法律第62号) |
|---|---|---|
| 施行 | 2022年(令和4年)6月1日 | 2026年(令和8年)12月1日 |
| 主な内容 | 常時使用する労働者300人超の事業者に体制整備義務・従事者指定義務を導入/従事者の守秘義務と違反への罰金を新設 | 従事者指定義務違反への命令・刑事罰を新設/通報を理由とする解雇・懲戒への刑事罰を新設/通報後1年以内の解雇・懲戒を公益通報が理由と推定/通報妨害・通報者探索を禁止/フリーランスを保護対象に追加 |
※施行日・改正内容は消費者庁および政府広報オンラインの公表情報(2026年10月時点)によります。
罰則の対象者別・金額別一覧(誰に・いくら)
改正の内容を「罰則」の面から整理します。ここで注意したいのは、すでに施行済みの罰則と、2026年12月の改正で新たに設けられる罰則が混在している点です。従事者の守秘義務違反に対する罰金は現行法ですでに科されており、2026年の新設ではありません。一方で、報告を怠った場合の罰は、現行の過料から改正後は刑事罰へと強化されます。
| 違反の内容 | 従事者の守秘義務違反(通報者を特定させる情報を漏らす) | 報告をしない・虚偽の報告をする | 従事者指定義務違反(勧告→命令に従わない) | 立入検査の拒否 | 公益通報を理由とする解雇・懲戒 | 公益通報を理由とする解雇・懲戒 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 対象者 | 情報を漏らした従事者 | 事業者 | 常時使用する労働者300人超の事業者 | 事業者 | 解雇・懲戒を行った行為者 | 法人 |
| 罰則 | 30万円以下の罰金 | (現行)20万円以下の過料 → (2026年改正後)30万円以下の罰金に強化 | 30万円以下の罰金 | 30万円以下の罰金 | 6月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金 | 3,000万円以下の罰金 |
| 区分 | 現行法で施行済み | 現行から強化 | 2026年改正で新設 | 2026年改正で新設 | 2026年改正で新設 | 2026年改正で新設 |
※現行の罰則は公益通報者保護法第21条・第22条、2026年改正で新設される罰則は改正概要によります。改正法では条番号が繰り下がります。
従事者指定義務違反への罰金は、いきなり科されるものではありません。行政機関による助言・指導・勧告を経て、勧告に従わない場合の命令に違反して初めて刑事罰の対象となる、段階的な仕組みです。一方で、通報を理由とする解雇・懲戒は、行為者と法人の双方に直接罰が科される点で重く、法人には3,000万円以下の罰金が定められています。
出典:公益通報者保護法 第21条・第22条(現行)|e-Gov法令検索
- 第二十一条 第十二条の規定に違反して同条に規定する事項を漏らした者は、三十万円以下の罰金に処する。
- 第二十二条 第十五条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、二十万円以下の過料に処する。
出典・参考資料(1件)
内部通報制度の整備の進め方と、改正に向けた対応チェック
ここからは、制度を整える具体的な進め方を解説します。2026年12月1日の施行までに、自社の状況に応じて着手しておきたいことがあります。
すでに制度がある企業は、2026年の改正で加わる通報妨害・通報者探索の禁止、フリーランスからの通報受付、通報後の人事記録の整備など、改正差分の見直しを優先します。まだ制度がない対象企業は、従事者の指定と窓口・規程の整備を先に進めます。新規に整備する場合の流れは、おおむね次の順序です。
- 経営層が整備を決定し、担当部署と責任者を選びます
- 通報の受付・調査・是正に関わる従事者を指定し、書面で通知します
- 受付窓口を社内または社外に設けます
- 受付から是正までの手順・通報者保護の方法・記録の保管を内部規程として定めます
- 窓口の存在と利用方法を全社員へ周知し、従事者に守秘義務や対応方法の教育を行います
- 運用開始後も、対応記録の保管と制度の定期的な見直しを続けます
消費者庁は、内部規程の例や通報受付票の例、従事者向けの研修用素材などをまとめた「内部通報制度導入支援キット」を公開しています。ゼロから作る場合でも、これらを土台にすると整備の負担を抑えられます。
2026年12月1日の施行から逆算すると、改正に対応した準備として確認しておきたいのは次の点です。
- 従事者の指定が書面などで明確に行われているか
- 内部規程に、通報妨害・通報者探索の禁止、不利益取扱いの防止が盛り込まれているか
- 通報後の人事措置を、通報と無関係であると説明できる記録を残す運用になっているか
- 業務委託先のフリーランスからの通報も受け付けられる体制になっているか
- 従事者・全社員への周知と教育が継続的に行われているか
出典・参考資料(1件)
「制度はあるだけ」で終わらせない|形骸化を防ぐ運用のポイント
窓口を設置しても、通報が一件も来ない状態が続くことがあります。これは必ずしも「問題がない」ことを意味しません。窓口の存在が知られていない、報復を恐れて通報をためらっている、といった理由で通報が上がってこない場合もあります。
形骸化を防ぐには、制度を作った後の運用が重要です。窓口の利用方法を繰り返し周知し、通報しても不利益を受けないことを明確に伝え、匿名でも相談できる手段を用意することで、通報へのハードルを下げられます。匿名での通報を希望する人は少なくなく、匿名性を保ったまま双方向でやり取りできる仕組みの有無が、利用のしやすさを左右します。
通報を受けた後の調査・是正・再発防止を着実に実行し、その運用状況を定期的に点検することも欠かせません。制度を整えること自体が目的化すると、いざ不正が起きたときに機能しない「形だけの制度」になりかねません。
内部通報制度の整備・運用を支えるサービス
ここまで見てきた義務の中身には、内部規程の整備や、従事者・全社員への教育・周知といった継続的な取り組みが含まれます。これらを自社だけで整えるのが難しい場合、外部のサービスを活用する方法があります。
自前構築と外部委託の判断材料
内部通報窓口は、社内に設ける方法と、社外に委託する方法、両方を併設する方法があります。社内窓口は対応が迅速な一方、「社内の人に知られるのではないか」という不安から通報がためらわれることがあります。社外窓口は、外部に委託することで匿名性が確保されやすく、通報の心理的なハードルを下げられます。
外部委託には、法律事務所に依頼する方法と、通報窓口の専門会社に依頼する方法があります。委託先を選ぶ際に注意したいのが利益相反です。たとえば、会社の顧問弁護士をそのまま窓口にすると、通報者が「会社側の立場の人に伝わる」と感じて通報をためらう要因になり得ます。窓口の独立性を保てる委託先を選ぶことが、制度の実効性につながります。
内部通報制度の整備で負担が大きくなりやすいのが、内部規程の整備と、従事者・全社員への継続的な教育・周知です。ここでは、この2つを支えるサービスを紹介します。通報の受付窓口そのものを代行する専門サービスは、前述した独立性などの観点から別途検討してください。
| サービス名 | CLOUD LEGAL(クラウドリーガル) | OneCompliance(ワンコンプライアンス) |
|---|---|---|
| こんな企業に向く | 内部規程の整備・見直しを 外部に委託したい | 従事者・全社員への コンプライアンス教育を効率化したい |
| 提供形態 | 法務支援(法務BPaaS) 弁護士+AI | コンプライアンス 教育eラーニング |
| 内部通報制度での主な使いどころ | 社内規程・ひな形・利用規約の 整備・更新・運用代行 | 「内部通報制度・公益通報者保護法」 等の講座受講と受講状況の管理 |
| 初期費用 | 0円 | 要問い合わせ |
| 月額費用 | 11,000円(税込)〜 | 受講者数に応じた 従量課金(要問い合わせ) |
| 無料トライアル | × | ● |
| 運営会社 | MOLTON株式会社 | 株式会社Oyster |
| 詳細情報 | 公式資料を見る | 公式資料を見る |
CLOUD LEGAL(クラウドリーガル)

契約書レビューや法務・労務相談、契約書ドラフトの作成などを月額のサブスクリプションで依頼できる法務支援サービスが、MOLTON株式会社のCLOUD LEGALです。社内規程やひな形、利用規約の整備・更新・運用の代行にも対応しており、内部通報制度の整備で必要になる規程づくりを外部に任せたい企業の選択肢になります。
内部通報制度の整備では、受付から調査・是正までの手順や通報者保護の方法を内部規程として定める必要があります。専任の法務担当者を置きにくい中小企業が、こうした規程の整備・更新を一定の月額の範囲で外部に任せたい場合の選択肢になります。
OneCompliance(ワンコンプライアンス)

株式会社Oysterが運営するOneComplianceは、コンプライアンス教育に特化したeラーニングプラットフォームです。従事者や全社員への教育・周知という体制整備義務の措置を、オンラインの受講と受講状況の管理でまかなえます。
公式のコース一覧には「内部通報制度・公益通報者保護法(規制概要と事業者の義務)」や「公益通報者保護法の改正点(令和7年改正)」といった、本記事のテーマに直接対応する講座が用意されています。2026年12月の改正内容を全社で学ばせ、受講の記録を残したい場合に適しています。料金は受講者数に応じた体系で、無料トライアルも提供されています。
従事者への教育や全社員への周知は、制度を形だけで終わらせないための継続的な取り組みでもあります。コンプライアンス教育に取り組む理由について、提供元である株式会社Oysterの谷口氏は次のように述べています。

悪意があって違反するケースもゼロではない一方で、「知らなかった」ことで問題が起きる場面も現実にあります。だからこそ、知識と意識をしっかり学べる場を、継続的に提供したいと思ってサービスを作ってきました。
OneComplianceのように、従事者や全社員へのコンプライアンス教育をeラーニングで実施できるサービスはほかにもあります。教材のテーマや料金、受講管理の仕組みを並べて比較し、自社に合う教育ツールを選びたい場合は、以下の記事で主要なコンプライアンス研修eラーニングを詳しく解説しています。
コンプライアンス研修eラーニングおすすめ比較29選!料金・教材テーマ・選び方を解説
コンプライアンス研修を全社員に行き渡らせたいのに、集合研修では日程調整や会場手配が追いつかず、受講記録の管理も煩雑になっていませんか。ハラスメント防止や情報セキュリティ、個人情報保護など扱うべきテーマは年々増え、法改正のたびに教材を作り直す…
まとめ
内部通報制度の整備は、常時使用する労働者が300人を超える事業者の法的義務です。アルバイトや派遣社員などの非正規も含めて数えるため、まず自社が対象に当たるかを確認することが出発点になります。対象であれば、従事者の指定、窓口の設置、内部規程の整備、通報者保護という体制整備義務を満たす必要があります。
2026年12月1日に施行される改正では、従事者指定義務違反への命令・刑事罰や、通報を理由とする解雇・懲戒への罰則(行為者は6月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金、法人は3,000万円以下の罰金)が新設されます。施行日から逆算して、既存の規程や運用を改正法に合わせて見直すことが求められます。
規程の整備や従業員教育の負担が大きい場合は、外部のサービスを活用して体制づくりを進める方法もあります。施行日まで時間のあるうちに、まず自社が対象かを確認し、不足している体制から順に整えていきましょう。
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よくある質問(FAQ)
Q. 内部通報制度の義務化とは何ですか?
A. 内部通報制度の義務化とは、公益通報者保護法が、常時使用する労働者が300人を超える事業者に対し、内部通報に対応する体制の整備を法的に義務付けていることを指します。常時使用する労働者が300人以下の事業者は、整備が努力義務にとどまります。体制整備義務そのものは2022年6月に始まっており、2026年12月1日施行の令和7年改正で、義務に違反した場合の命令・刑事罰が新たに加わります。
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Q. 内部通報制度の義務化はいつから始まりますか?
A. 内部通報制度の整備義務そのものは2022年(令和4年)6月1日にすでに始まっており、違反への罰則を新設・強化する令和7年改正は2026年(令和8年)12月1日から施行されます。改正法「公益通報者保護法の一部を改正する法律」は、2025年6月11日に令和7年法律第62号として公布されました。
「2026年に義務化が始まる」と誤解されがちですが、整備義務は2022年から続いており、2026年の改正はその義務に罰則と通報者保護を上乗せするものです。
出典・参考資料(1件)
Q. 内部通報制度の義務化の対象企業は?パートや派遣も人数に数えますか?
A. 内部通報制度の整備が義務となるのは常時使用する労働者が300人を超える(301人以上の)事業者で、パート・アルバイト・契約社員・派遣社員などの非正規も含めて数えます。正社員だけで300人に満たなくても、非正規を合わせて301人以上になれば義務の対象です。民間企業のほか、公益法人やNPO、地方公共団体なども対象に含まれます。
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Q. 内部通報制度を整備しないと、どのような罰則がありますか?金額は?
A. 2026年12月施行の改正では、従事者の指定を命じる命令に従わない場合は30万円以下の罰金、公益通報を理由に解雇・懲戒を行った場合は行為者に6月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金、法人に3,000万円以下の罰金が科されます。
従事者指定義務違反の罰金は、行政機関の助言・指導・勧告を経て、勧告に従わない場合の命令に違反して初めて対象となる段階的な仕組みです。一方、通報を理由とする解雇・懲戒は、行為者と法人の双方に直接罰が科される点で重くなっています。なお、従事者の守秘義務違反に対する30万円以下の罰金は、2026年の新設ではなく現行法ですでに施行されています。
出典・参考資料(1件)
Q. 業務委託先のフリーランスも内部通報制度の保護対象になりますか?
A. 2026年12月施行の改正で、フリーランス(特定受託業務従事者)も公益通報者保護の対象に加わります。現に業務委託関係にあるフリーランスだけでなく、業務委託関係が終了してから1年以内のフリーランスも対象です。改正後は、自社の従業員だけでなく、業務を委託しているフリーランスからの通報も受け付けられる体制になっているかを確認しておく必要があります。
出典・参考資料(1件)
Q. 内部通報制度は匿名の通報にも対応する必要がありますか?
A. 匿名の通報であっても受け付けられるようにしておく必要があります。消費者庁の指針の解説でも、匿名の通報を受け付けることが求められています。匿名での通報を希望する人は少なくなく、通報者が名乗らなくても会社が追加の事実確認や調査結果の連絡を行える仕組みが求められます。匿名性を保ったまま双方向でやり取りできる手段を用意しておくと、制度の実効性が高まります。
出典・参考資料(1件)
Q. 内部通報窓口は社内と社外のどちらに設置すべきですか?
A. 内部通報の窓口は、社内と社外の両方に設けておくと使い分けられます。社内窓口は対応が迅速な一方で身近さから通報をためらわれやすく、社外窓口は委託により匿名性が確保されやすいという違いがあります。両方を設けると、通報者が内容や状況に応じて使い分けられます。委託先は、利益相反を避けるため独立性を保てる先を選ぶことが実効性につながります。
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マネックス証券 フィナンシャル・インテリジェンス部 暗号資産アナリスト
松嶋真倫
監修の範囲は記事の一般的な解説部分であり、比較表および各製品・サービスの紹介内容は監修の対象外です。

















