サービス比較の記事一覧

AIで顧客対応・サポート業務を自動化したい

サービス比較の記事一覧

AIで顧客対応・サポート業務を自動化したい

不正利用・金融トラブルを未然に防ぎたい

督促・売掛金回収代行
の関連情報


関連サービス資料を
無料で一括ダウンロード

売掛金を払ってくれないときの対処法|催促・内容証明から支払督促・訴訟までの手順と費用

売掛金を払ってくれないときの対処法のサムネイル画像
督促・売掛金回収代行比較表(2026年版)のプレビュー

主要21サービスの料金・機能を無料で一覧比較

督促・売掛金回収代行比較表(2026年版)

取引先に商品やサービスを提供し、請求書も送ったのに、支払期日を過ぎても売掛金が入金されない。電話やメールで催促しても、はっきりした返事がないまま時間だけが過ぎていく——こうした未回収のトラブルは、取引先との関係を大切にする企業ほど対応に迷いがちです。

本記事では、売掛金を払ってくれない取引先に対して「次に何をすればよいか」を、やさしい順から強い順まで段階を追って解説します。社内確認から内容証明郵便、支払督促や訴訟、強制執行までの手順と費用の目安、放置すると権利を失う時効の注意点、さらに自力での督促が難しいときに任せられる督促・回収・請求の代行サービスまでを整理しました。

取引を続けたい相手との関係をできるだけ壊さずに回収するには、相手の状況に応じて手段を使い分けることが大切です。自社のケースに合った一手を見つけるための判断材料として、ぜひご活用ください。

売掛金を払ってくれないときの対処の全体フロー(まず何をすべきか)

売掛金が払われないときの対処は、「やさしい手段から段階的に強めていく」のが基本です。いきなり裁判に持ち込むのではなく、まず社内で請求内容を確認し、相手に連絡を取るところから始めます。それでも入金されなければ、内容証明郵便、裁判所を使う支払督促や訴訟、そして最終手段の強制執行へと進みます。

まずは全体像を押さえましょう。以下は、各段階で「何ができるのか」「どんなときに使うのか」「費用の目安」をまとめた早見表です。それぞれの具体的なやり方と費用は、この後のセクションで順番に詳しく解説します。

← 横にスクロールできます →
対処手段社内確認・連絡・催促内容証明郵便支払督促民事調停少額訴訟通常訴訟強制執行
使うタイミング入金が確認できない初期段階任意の催促で動かないとき/時効が近いとき相手が金額を争わない見込みで、早く債務名義がほしいとき話し合いで分割など柔軟な解決を図りたいとき請求額が60万円以下で、争いが少ないとき60万円超、または相手が本格的に争うとき判決や確定した支払督促があるのに払わないとき
できること・性質請求内容の確認、相手への連絡で事情を把握。取引停止・買掛金との相殺も検討請求の事実を記録に残し、心理的な圧力をかける。催告として時効の完成を6か月猶予書類審査のみで裁判所書記官が支払いを命じる簡易手続。相手の異議で通常訴訟へ移行調停委員を交えた話し合い。成立すれば確定判決と同じ効力原則1回の審理で判決。同じ簡易裁判所で年10回まで通常の民事裁判。判決で債務名義を得られる預金・売掛金・不動産などを差し押さえて回収。実行には債務名義が必要
費用の目安原則かからない内容証明の加算480円+一般書留480円+郵便基本料金(文書が2枚以上なら1枚ごとに+290円)申立手数料(訴額60万円で書面5,700円/電子5,500円など)申立手数料(訴訟より低額)申立手数料(訴額60万円で書面8,500円/電子7,400円)申立手数料(訴額100万円で書面12,500円/電子11,400円など)+弁護士費用申立手数料・予納金が別途

※費用は2026年10月時点の裁判所・日本郵便の公表情報に基づく目安です。訴額や申立方法(書面・電子)により異なるため、最新の情報をご確認ください。

重要なのは、これらを必ずしも順番どおりに進める必要はないという点です。相手の状況や請求額、手元の証拠によって、どの段階から着手するのが適切かは変わります。次のセクション以降で、まず放置してはいけない「時効」の話から順に見ていきます。

放置は禁物——売掛金の時効は原則5年。まず知っておくべき期限と止める方法

対処の手順に入る前に、必ず押さえておきたいのが「時効」です。売掛金は、一定期間放置すると時効によって請求する権利そのものを失います。「そのうち払ってくれるだろう」と待っているうちに手遅れになるのは避けなければなりません。

民法では、債権は「権利を行使できることを知った時から5年」または「権利を行使できる時から10年」で時効により消滅すると定められています。売掛金は支払期日の到来で請求できるようになり、その時点を会社側も把握しているため、実務上は原則5年で時効にかかると考えておくのが安全です。

(債権等の消滅時効)
第百六十六条 債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 債権者が権利を行使することができることを知った時から五年間行使しないとき。
二 権利を行使することができる時から十年間行使しないとき。

出典:民法 第166条|e-Gov法令検索

かつては、売掛金の種類ごとに「小売代金は2年」「飲食・宿泊は1年」といった短い時効(短期消滅時効)が定められていました。しかし2020年4月1日に施行された改正民法でこれらは廃止され、2020年4月1日以後に生じた債権は原則5年に統一されています。自社の債権がいつ発生したものかを確認しておきましょう。

時効を止める(完成を猶予・更新する)方法

時効が迫っている場合でも、進行を一時的に止めたり、振り出しに戻したりする方法があります。代表的なのが「催告」と「承認」です。

内容証明郵便などで支払いを求める「催告」をすると、その時から6か月を経過するまでは時効が完成しません。ただし、この猶予は6か月だけで、再度の催告では延長できません。催告はあくまで時間を稼ぐための手段であり、その6か月の間に支払督促や訴訟といった本格的な手続きを取る必要があります。

(催告による時効の完成猶予)
第百五十条 催告があったときは、その時から六箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。

出典:民法 第150条|e-Gov法令検索

一方、相手が「支払います」と債務を認めたり、一部でも入金したりした場合は「承認」にあたり、時効はその時点から新たに進行を始めます(時効の更新)。後述する分割交渉で支払計画を書面に残したり、一部入金を受けたりすることには、時効を振り出しに戻す実益もあるのです。

出典・参考資料(2件)

まず自力でできる催促——社内確認・連絡から内容証明郵便まで

ここからは、裁判所を使わず自力でできる段階を解説します。相手の事情によっては単なる失念や一時的な資金繰りの問題であることも多く、いきなり強硬な手段に出ると、かえって関係を損ない回収が遠のくこともあります。まずは落ち着いて事実を確認するところから始めましょう。

社内確認と相手への連絡(関係を壊さない催促)

最初に行うのは社内での事実確認です。請求書の金額・支払期日・送付先に誤りがないか、入金規定や契約書の支払条件を見直します。自社側の請求ミスが原因で入金が止まっているケースも少なくありません。

確認が済んだら、相手に連絡を取ります。このとき大切なのは、相手がなぜ払わないのかを見極めることです。単なる失念なのか、一時的な資金繰りの悪化なのか、それとも意図的な不払いなのかによって、取るべき対応は変わります。最初の連絡は電話やメールで丁寧に行い、状況によっては催促状(督促状)を書面で送ります。

入金の見込みが立たないと判断したら、未払分以外の取引について商品の出荷やサービス提供を止めることも検討します。また、相手に対して自社が支払うべき買掛金がある場合は、売掛金と相殺できないかを確認します。

相手の資金繰りが厳しいときは、無理に一括を求めず分割払いに応じるのも選択肢です。その際は支払金額・期日を明記した支払計画書を交わし、可能であれば公正証書にしておくと、後述する強制執行の債務名義として使えるため安心です。

内容証明郵便の出し方・効果・費用

任意の催促でも動かないときは、内容証明郵便で支払いを求めます。内容証明郵便とは、「いつ・誰が・誰に・どんな内容の文書を送ったか」を日本郵便が証明してくれる郵便です。支払期限・請求金額・振込先を明記し、期限までに支払われない場合の法的措置を予告する文面にするのが一般的です。

内容証明郵便には2つの効果があります。1つは、正式な請求を記録として残し、相手に「本気で回収する」という姿勢を示す心理的な圧力です。もう1つは、前述のとおり「催告」として時効の完成を6か月猶予する効果です。書式を守れば自社でも差し出せますが、弁護士や認定司法書士など専門家の名義で送ると、相手が受ける圧力はより大きくなります。

請求にあたっては、元金(未払いの売掛金)だけでなく、支払期日の翌日から生じる遅延損害金もあわせて求められます。利率は、契約で定めがあればその約定利率、なければ法定利率(2026年10月時点で年3%。民法404条)によります。

金銭債務の遅延損害金は、債権者が損害額を立証しなくても請求できます(民法419条)。文面に「支払期日の翌日以降は遅延損害金が発生している」と明記しておくと、放置するほど負担が増えることを相手に具体的に示せます。

費用は、郵便の基本料金(定形郵便物の料金)に加えて、内容証明の加算料金480円と、差し出しに必須となる一般書留の加算料金480円がかかります。文書が2枚以上になる場合は、1枚増えるごとに290円が加算されます。相手が受け取ったことを証明する配達証明を付ける場合は、さらに料金が加算されます。

出典・参考資料(3件)

自力での催促で解決しない場合は、裁判所を使う法的手段に進みます。ここでは、金額の分かれ目・申立費用・使いどころを順に見ていきます。費用は2026年10月時点の裁判所の公表情報に基づく目安です。

支払督促・民事調停

支払督促は、裁判所書記官が債権者の申立てに基づいて、相手に金銭の支払いを命じる手続きです。金銭の支払いを求める請求が対象で、売掛金もこれに含まれます。

最大の特徴は、相手を呼び出さず書類審査だけで発せられる点です。裁判所に出向く手間がなく、費用も訴訟より低く抑えられます。

第三百八十六条 支払督促は、債務者を審尋しないで発する。
2 債務者は、支払督促に対し、これを発した裁判所書記官の所属する簡易裁判所に督促異議の申立てをすることができる。

出典:民事訴訟法 第386条|e-Gov法令検索

ただし、相手が「督促異議」を申し立てると、請求は自動的に通常訴訟へ移行します。そのため、相手が本格的に金額や事実を争ってくる見込みがある場合には向きません。

相手が金額自体は認めている(争う姿勢がない)ケースで、早く債務名義を得たいときに適した手段です。申立手数料は、訴額60万円の場合で書面申立て5,700円・電子申立て5,500円が目安です。

取引先との関係をできるだけ壊さずに解決したいなら、民事調停という選択肢もあります。簡易裁判所で、裁判官と民間から選ばれた調停委員を交えて非公開で話し合い、分割払いなどの落としどころを探る手続きです。勝ち負けを決める訴訟と違い、相手の事情も踏まえた柔軟な合意を目指せるのが特徴です。

申立手数料は同じ請求額の訴訟より低く設定されています。合意(調停成立)すれば調停調書が作られ、確定判決と同じ効力を持つため、守られないときは強制執行の債務名義として使えます。

少額訴訟・通常訴訟(60万円の分かれ目と費用)

訴訟には、簡易な「少額訴訟」と通常の「通常訴訟」があります。両者を分けるのが請求額(訴額)60万円という基準です。

少額訴訟は、訴額が60万円以下の金銭請求に使える手続きで、原則として1回の審理で判決が出ます。手軽で迅速な一方、同じ簡易裁判所に対して1人あたり年10回までという利用回数の制限があります。また、相手が通常訴訟への移行を申し立てれば、通常の手続きに移ります。

第三百六十八条 簡易裁判所においては、訴訟の目的の価額が六十万円以下の金銭の支払の請求を目的とする訴えについて、少額訴訟による審理及び裁判を求めることができる。

出典:民事訴訟法 第368条|e-Gov法令検索

請求額が60万円を超える場合や、相手が本格的に争ってくる場合は通常訴訟になります。申立手数料は訴額に応じて決まり、訴額60万円で書面8,500円・電子7,400円、訴額100万円で書面12,500円・電子11,400円、訴額140万円で書面14,500円・電子13,400円が目安です。

従来は別途必要だった郵便費用(予納郵券)は、2026年5月21日施行の改正民事訴訟法により申立手数料に一本化されました。

代理人の依頼先も金額で変わります。簡易裁判所の手続きで訴額140万円以下の案件は、法務大臣の認定を受けた司法書士(認定司法書士)に代理を依頼できます。140万円を超える場合や、控訴・強制執行の代理は弁護士の領域です。認定司法書士は対応範囲が限られる分、弁護士より費用を抑えられる傾向があります。

弁護士・司法書士の費用は2004年に自由化されており、法律で定まった一律の料金はありません。多くは、依頼時に支払う着手金と、回収できた金額に応じた報酬金(成功報酬)、そして実費という構成を採り、金額や料率は事務所ごとに異なります。初回の相談を無料にしている事務所も多いため、複数の事務所で見積もりを取り、費用の内訳と回収の見通しを比べて選ぶとよいでしょう。

出典・参考資料(3件)

強制執行(差し押さえ)

判決や確定した支払督促があるのに相手が払わない場合、最終手段が強制執行です。相手の預金・売掛金・不動産などを差し押さえて、そこから回収します。差し押さえるには相手のどこに財産があるかを特定する必要があり、分からない場合は、裁判所を通じて相手に財産を開示させる手続きや、銀行などの第三者から口座情報を得る手続きを利用できます。

注意したいのは、いきなり差し押さえはできないという点です。強制執行には「債務名義」が必要で、確定判決・仮執行宣言付きの判決・仮執行宣言付き支払督促・執行証書(強制執行を認める旨を記した公正証書)などがこれにあたります。前述の支払計画を公正証書にしておくと、この債務名義として使えます。

また、判決を待っている間に相手が財産を処分してしまうおそれがあるときは、判決前に相手の財産を仮に押さえておく「仮差押え」という手続きもあります(民事保全法に基づく。実務上は担保の提供を求められます)。

出典・参考資料(2件)

ケース別・あなたの状況でどの手段が向くか(金額・証拠・相手の状況)

ここまでの手段を、自社の状況に当てはめて選べるよう整理します。判断の軸は「請求額」「証拠」「相手の状況」の3つです。

請求額で分ける

  • 60万円以下:少額訴訟が使えます。相手が争わない見込みなら支払督促も有力です。認定司法書士にも代理を依頼できます。
  • 60万円超〜140万円以下:通常訴訟または支払督促。簡易裁判所の手続きであれば認定司法書士にも依頼できます。
  • 140万円超:通常訴訟が中心で、代理を依頼するなら弁護士になります。

証拠で分ける

契約書・発注書・請求書・納品書など、債権の存在と金額を示す証拠がそろっているほど、訴訟でも支払督促でも有利に進みます。やり取りのメールや検収記録も証拠になります。契約書がない場合でも、口頭の合意やメール・納品実績などから取引の事実を立証できることがあるため、あきらめる必要はありません。証拠が乏しいケースでは、早めに専門家へ相談し、立証の見通しを立てるとよいでしょう。

相手の状況で分ける

相手と連絡が取れる場合は、催促や支払督促、訴訟へと順に進めます。連絡が取れなくなった場合は、法人の登記事項証明書で本店移転や役員変更を確認したり、信用調査会社の情報を取り寄せたりして、相手の現状を把握することが先決です。ただし、相手の所在が分からず書類を届けられない(公示送達になる)場合は支払督促が使えないため、通常訴訟で進めることになります。

相手の支払能力に不安があり、財産を処分されるおそれがあるときは、判決を待たずに仮差押えを検討します。逆に、相手がすでに事業停止状態で回収の見込みが立たないときは、後述する貸倒れの処理も視野に入れることになります。

料金や機能は各社の資料でまとめて比較できます 【無料】督促・売掛金回収代行の資料を
一括ダウンロードする

自力での督促・回収が難しいときに任せられるサービス

督促を続ける手間が大きい、未回収の件数が多くて社内で回しきれない——そうしたときは、督促や請求の業務を外部に任せる選択肢があります。ただし、「他人の売掛金を代わりに取り立てる」ことには法律上の線引きがあるため、まずその点を押さえておきましょう。

任せられる手段の地図と、弁護士法の線引き

外部に任せられる手段は、大きく次の4つに整理できます。

  • 督促代行(自動化):電話(オートコール)・SMS・メールなどで、自社名義の支払案内・督促を多チャネルで自動的に続ける手段。督促の手間と属人化を減らします。
  • 請求代行:請求書の発行・送付から入金確認・消込(入金と請求データの照合)・督促までを丸ごと外注する手段。未回収リスクを引き受ける売掛金保証が付くものもあります。
  • 掛け払い(後払い)型の決済代行:取引ごとの与信・請求・回収を代行し、今後の未回収そのものを防ぐ手段。すでに滞っている債権を取り立てるものではなく、再発防止に位置づけられます。
  • 弁護士への依頼:交渉・和解・訴訟・強制執行といった法的な回収そのものを任せる手段。

ここで重要なのが法律上の線引きです。報酬を得る目的で、他人の法律事件(交渉・和解・取立ての代理など)を業として扱えるのは、原則として弁護士に限られます(弁護士法第72条)。

例外として債権回収を業とできるのは、法務大臣の許可を受けた債権回収会社(サービサー)です。ただしサービサーが扱えるのは金融機関の貸付債権やリース・クレジット債権などの「特定金銭債権」に限られ、一般の事業会社どうしの通常の売掛金は対象外とされる場合が多いのが実情です。

第七十二条 弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件……その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。

出典:弁護士法 第72条|e-Gov法令検索

したがって、売掛金の取立てそのものを第三者に委ねて回収してもらうのは、原則として弁護士に依頼する領域になります。一方、以下で紹介する督促代行・請求代行・掛け払い型のサービスは、あくまで自社名義での督促・請求事務の支援や、今後の未回収を防ぐ仕組みとして利用するものです。

サービスによっては、交渉や法的手続きが必要になる局面を提携する弁護士法人が担う形を取っているものもあります。この区別を理解したうえで、自社の状況に合う手段を選びましょう。

出典・参考資料(2件)

以下は、督促・請求の代行や後払い決済を提供する主なサービスの比較です。

← 横にスクロールできます →
サービス名DHKクラウドオートコールSMSマルチPay請求まるなげロボ債権回収ロボRP掛け払い
提供会社株式会社電話放送局株式会社ネクスウェイ株式会社ROBOT PAYMENT株式会社ROBOT PAYMENT株式会社ROBOT PAYMENT
手段の型督促代行(オートコール自動架電)督促・未収金回収(SMS+マルチ決済)請求代行(請求〜入金管理を外注)督促自動化SaaS(多チャネル・自社運用型)掛け払い(後払い)=再発防止
主な機能・対応チャネル自動音声(IVR)・SMSで未入金者へ一斉督促架電(1時間5,000件以上)SMS通知→本人認証→マルチ決済(25種類)で回収。督促連携に対応与信審査・請求書発行/送付・回収・入金消込・督促(弁護士法人対応を含む)メール・SMS・オートコール・郵送の4チャネル督促を自動実行与信審査・請求書発行/送付・回収・入金消込・督促+掛け払い決済
売掛金保証××●100%保証(適格・与信通過債権)×●100%保証(適格・与信通過債権)
費用の目安初期50,000円〜/月額50,000円〜
(月1,000件まで+応答従量課金)
初期20,000円〜/月額0円
(送信20円〜+決済手数料)
要問い合わせ
(手数料1.0%〜)
要問い合わせ要問い合わせ
詳細情報公式資料を見る公式資料を見る公式資料を見るオンライン相談を予約オンライン相談を予約

※2026年10月時点の各社公式サイト記載に基づく情報です。料金・機能は変更される場合があるため、最新の詳細は各社の資料・お問い合わせでご確認ください。売掛金保証は、各社の与信を通過し適格債権と判断された債権に限られ、すでに滞っている既存の売掛金を遡って保証・回収するものではありません。

これらのサービスが向くのは、未回収や督促の件数が多く社内で対応しきれない場合や、今後の取引で未回収を繰り返さない仕組みを整えたい場合です。特定の1件を今すぐ回収したいときは、前半で解説した内容証明郵便や、弁護士・認定司法書士への依頼のほうが直接の近道になります。ここからは、各サービスの特徴を順に紹介します。

DHKクラウドオートコール(株式会社電話放送局)

DHKクラウドオートコールのウェブサイト

株式会社電話放送局が提供する、クラウド型の自動架電(オートコール)・IVR(自動音声応答)サービスです。あらかじめ用意した発信リストに対してシステムが自動で一斉に電話をかけ、合成音声または録音音声で支払いの案内や督促を流します。

督促の場面では、人手に頼らず大量・定時に架電できる点が強みです。在宅率の高い夜間や休日に一斉発信して連絡の取れない件数を減らせるうえ、課金は応答があった分のみの応答課金型で、不応答には料金がかかりません。郵送のように全件コストが発生しないため、督促1件あたりのコストを抑えやすい設計です。

債権管理システムとAPI連携させ、対象リストの登録から架電結果の取り込みまで自動化する運用事例も公開されています。

料金は初期費用50,000円〜、月額50,000円〜(月1,000件までの応答を含む)で、1,001件目以降は固定電話21円・携帯電話32円の従量課金です(2026年10月時点の公式サイト記載)。運営会社はプライバシーマークとISMS(ISO/IEC 27001)を保有しており、個人情報を扱う督促用途でも導入基準に対応しやすいサービスです。

SMSマルチPay(株式会社ネクスウェイ)

SMSマルチPayのウェブサイト

到達率の高いSMSによる支払い通知と、多様な決済手段を組み合わせた請求・未収金回収サービスです。株式会社ネクスウェイが提供しています。

仕組みは、事業者が請求情報を登録してユーザーごとの決済URLをSMSで送り、受け取った相手が金額を確認・本人認証して決済する流れです。クレジットカード・コンビニ・銀行振込など複数の支払い方法を提示することで、支払いのハードルを下げ、未収のまま放置される件数を減らします。管理画面でSMSの送達状況や入金状況を確認でき、未入金者へのリマインド(督促連携)にも対応します。

料金は初期費用20,000円〜、月額0円、送信単価20円〜で、決済手数料は取扱金額や決済手段に応じて別途発生します(2026年10月時点の公式サイト記載)。督促の架電や督促状の発送といった業務委託(BPO)サービスと組み合わせて、回収プロセスを強化することもできます。

請求まるなげロボ(株式会社ROBOT PAYMENT)

請求まるなげロボのウェブサイト

企業間取引の請求業務に特化したアウトソーシングサービスです。与信審査・請求書の発行と送付・代金回収・入金消込・督促までを株式会社ROBOT PAYMENTが代行します。

特徴は、自社の与信審査を通過した適格債権については、売掛金を100%保証する点です。回収不能による損失を避けられるため、未回収リスクそのものを外部に移せます。与信を通過しなかった取引先の分も同じプラットフォーム上で自社管理でき、請求業務全体を一元化できます。督促には弁護士法人による対応も含まれます。

ここで保証の対象になるのは与信通過後に新たに発生する取引であり、すでに滞っている既存の売掛金を遡って回収する仕組みではない点に注意が必要です。

料金は、月額固定費と手数料(公式サイトでは「1.0%〜」と案内)、請求書郵送費で構成され、取扱商材や金額により個別に算出されるため、具体額は見積もりで確認します(2026年10月時点)。請求から回収、保証までをまとめて任せ、経理の負担を減らしたい企業に向いています。

債権回収ロボ(株式会社ROBOT PAYMENT)

債権回収ロボのウェブサイト

未入金の督促業務を自動化するクラウドサービスです。メール・SMS・オートコール(自動音声)・郵送の4チャネルを組み合わせた督促シナリオを設計し、自動で実行します。株式会社ROBOT PAYMENTが2026年3月に提供を開始しました。

名称に「回収」とありますが、第三者が債権者に代わって取り立てを行う回収代行会社ではなく、自社の督促業務を効率化・自動化するためのツールです。督促の状況や相手からの返信履歴を一元管理し、属人化しやすく心理的負担の大きい督促業務を標準化できます。債務者の属性や過去の支払い履歴に応じて催促のタイミングを最適化する技術を備え、請求管理システムや外部の販売管理システムと連携する運用にも対応します。

料金は公式サイトに掲載されておらず、見積もりでの確認が必要です(2026年10月時点)。督促業務の件数が多く、複数チャネルでの督促を仕組み化して回したい企業に向いています。

RP掛け払い(株式会社ROBOT PAYMENT)

RP掛け払いのウェブサイト

企業間取引向けの掛け払い(後払い)決済代行サービスです。与信審査・請求書の作成と送付・決済管理・入金確認と消込・督促までを株式会社ROBOT PAYMENTが代行します。

これは、すでに滞っている売掛金を取り立てるサービスではなく、今後の取引での未回収を防ぐための仕組みです。取引のたびに与信審査を行い、与信を通過して適格と判断された債権には売掛金の100%保証が付くため、貸し倒れのリスクを引き受けてもらえます。自社は請求情報をアップロードして入金を待つだけの運用になり、与信から回収までの手間を大きく減らせます。

料金は月額利用料と手数料で構成され、取扱商材や販売方法により料率が異なるため、具体額は見積もりで確認します(2026年10月時点)。新規取引や継続的な取引での未回収リスクを根本から減らしたい企業に適しています。

ここで取り上げたのは代表的な5サービスです。依頼先のタイプ(督促代行・請求代行・掛け払いなど)ごとに選択肢を広く見比べ、費用相場や選び方まで確認したい場合は、以下の記事で売掛金の督促・回収を代行するサービスを一通り整理しています。

今後の未回収を防ぐ予防策(与信管理・契約書・掛け払い・売掛保証)

一度未回収を経験すると、同じトラブルを繰り返さないための備えが重要になります。ここでは、回収後に取り組みたい予防策を整理します。

  • 与信管理の徹底:新規取引の前に相手の信用状況を調べ、取引先ごとに与信限度額を設定します。既存取引先も定期的に見直し、支払遅延の兆候を早めに察知します。
  • 契約書・取引条件の整備:支払期日、遅延損害金、期限の利益喪失条項、所有権の移転時期などを契約書に明記しておくと、いざというときの立証や回収が有利になります。
  • 掛け払い(後払い)型の決済代行の活用:取引ごとの与信・請求・回収を代行会社に任せ、未回収リスクを移転します。前セクションで紹介したサービスがこれにあたります。
  • 売掛保証・取引信用保険:取引先の倒産や支払不能に備え、売掛金を保証・保険でカバーする仕組みです。回収不能が経営に与える打撃を抑えられます。

与信管理の第一歩は、取引を始める前に相手の信用状況を確かめることです。登記事項証明書や決算書を使って自社でできる調べ方から、調査会社に依頼する場合の費用や使い分けまでを知りたい方は、以下の記事が参考になります。

売掛保証や取引信用保険で未回収リスクそのものを移転したい場合は、保証の範囲や料金、買取型ファクタリングとの違いまで比較した以下の記事をご覧ください。

どうしても回収できないときの会計・税務(貸倒損失・貸倒引当金の入口)

あらゆる手を尽くしても回収できないと判断した場合は、会計・税務上の後始末を検討します。回収不能になった売掛金は、一定の要件を満たせば「貸倒損失」として損金に算入できます。

国税庁は、貸倒損失として処理できる場合として、債務者の資産状況・支払能力から全額が回収できないことが明らかになった場合や、取引停止後1年以上経過した場合などを挙げています。また、将来の貸倒れに備えてあらかじめ費用計上する「貸倒引当金」の制度もありますが、繰入れができる法人は限定されています。

いずれも適用には細かな要件があり、処理を誤ると税務上の否認につながります。実際の会計処理にあたっては、顧問税理士に相談のうえ進めることをおすすめします。

出典・参考資料(2件)

貸倒損失として損金に算入するための具体的な要件や、黒字倒産を招きかねない貸倒れそのものを防ぐ備えについては、以下の記事で詳しく解説しています。

まとめ

売掛金を払ってくれない取引先への対応は、社内確認と連絡から始め、内容証明郵便、支払督促や訴訟、強制執行へと段階的に強めていくのが基本です。請求額が60万円以下なら少額訴訟、140万円以下なら認定司法書士への依頼も選択肢になるなど、金額・証拠・相手の状況によって向く手段は変わります。

何より、売掛金の時効は原則5年です。放置すれば請求する権利そのものを失うため、早めに動くことが肝心です。督促の手間が大きい、件数が多いといった場合は、督促代行・請求代行・掛け払い型といったサービスを、法律上の線引きを踏まえて活用するのも有効です。自社のケースに合った一手から、着実に回収を進めていきましょう。

料金や機能は各社の資料でまとめて比較できます 【無料】督促・売掛金回収代行の資料を
一括ダウンロードする

よくある質問(FAQ)

Q. 売掛金は契約書がなくても回収できますか?

A. 契約書がなくても、取引の事実と金額を証明できれば売掛金は回収できます。

売買や請負などの契約は口頭でも成立するため、契約書そのものがなくても請求する権利は失われません。発注書・納品書・請求書に加え、やり取りを残したメールやチャット、過去の入金履歴などが、取引の存在と金額を裏づける証拠になります。

証拠がそろっているほど支払督促や訴訟を有利に進められるため、心当たりの資料を早めに集めておきましょう。証拠が乏しい場合は、立証の見通しについて早めに専門家へ相談するのが安全です。

Q. 内容証明郵便や支払督促は、専門家に頼まず自分で出せますか?

A. 内容証明郵便も支払督促も、専門家に依頼せず自社だけで出すことができます。

内容証明郵便は、1枚あたりの字数・行数など日本郵便の書式ルールに沿って文面を作れば、自分で差し出せます。支払督促も、相手を呼び出さずに書類審査だけで進む手続きのため、簡易裁判所の裁判所書記官への本人申立てが可能です。

ただし、相手が金額や事実を本格的に争ってきそうなとき、請求額が140万円を超えるとき、証拠が乏しいときは、弁護士や(簡易裁判所の手続きで140万円以下なら)認定司法書士に相談したほうが、回収の見通しを立てやすくなります。

Q. 売掛金の回収にはどのくらい費用がかかりますか?

A. 内容証明郵便は加算料金960円(内容証明の加算480円+一般書留480円)+郵便基本料金から、裁判所を使う手続きは申立手数料が数千円からが目安です。

内容証明郵便は、文書が2枚以上になると1枚ごとに290円が加わります。裁判所に納める申立手数料は請求額(訴額)で決まり、訴額60万円なら支払督促が書面5,700円・電子5,500円、少額訴訟・通常訴訟が書面8,500円・電子7,400円、訴額100万円の通常訴訟なら書面12,500円・電子11,400円が目安です(2026年10月時点)。

従来は別途必要だった郵便費用は申立手数料に一本化されています。このほか、弁護士や認定司法書士に依頼する場合は、その費用が別途かかります。

出典・参考資料(2件)

Q. 取引先と連絡が取れない、または交渉が怖い場合はどうすればよいですか?

A. 連絡が取れない相手にはまず登記や信用調査で所在と現状を把握し、交渉そのものが不安なら弁護士や認定司法書士に代理を任せられます。

取引先と連絡が取れなくなった場合は、法人の登記事項証明書で本店移転や役員変更を確認したり、信用調査会社の情報を取り寄せたりして、相手の現状と支払能力を把握することが先決です。

直接のやり取りが精神的に負担なときや相手が威圧的なときは、弁護士(請求額が140万円以下なら認定司法書士も可)に交渉・請求を代理してもらうことで、自社が矢面に立たずに回収を進められます。相手の財産が散逸するおそれがあるときは、判決を待たずに仮差押えを検討する手もあります。

Q. 取引先に「売掛金はもう時効だ」と言われたら、回収できないのですか?

A. 時効期間が過ぎていても、相手が時効を主張(援用)しない限り請求はできます。さらに、相手が支払いを約束したり一部でも入金すると、以後はその時効を援用できなくなるのが原則です。

消滅時効は、期間が経過するだけで自動的に債権が消えるのではなく、相手が「時効だ」と援用して初めて効力が生じます。そのため、時効期間が過ぎていても、相手が支払う意思を示したり一部を入金した場合は、原則として以後その時効を援用することが認められなくなり、債権者は請求を続けられます(その時点から改めて時効が進行します)。

「もう時効だ」と言われても、すぐにあきらめず、時効が実際に完成しているか、本当に援用されたのかを確認しましょう。判断に迷うときは専門家に相談するのが安全です。

Q. 売掛金の回収や督促は、代行業者にすべて任せられますか?

A. 売掛金の取立てそのものの代理は原則として弁護士の領域で、督促代行や請求代行のサービスに任せられるのは「自社名義」での督促・請求事務の支援までです。

報酬を得て他人の債権回収の交渉や取立てを代理できるのは、原則として弁護士に限られます(弁護士法第72条)。例外の債権回収会社(サービサー)も、扱えるのは金融機関の貸付債権などの特定金銭債権に限られ、一般の事業会社どうしの通常の売掛金は対象外のことが多いのが実情です。

オートコールやSMSによる督促代行、請求書の発行から入金管理までを外注する請求代行は、あくまで自社の督促・請求業務を効率化・自動化する仕組みとして利用し、法的な回収そのものは弁護士に依頼する、と切り分けて考えましょう。

出典・参考資料(1件)

売掛金の督促・回収代行サービスの料金・資料を一括チェック

MCB FinTechカタログでは、売掛金の督促・請求・回収を支援するサービスの最新資料を無料で一括請求できます。対応チャネルや料金体系、売掛金保証の有無など、比較に必要な情報をすばやく把握できます。

料金や機能は各社の資料でまとめて比較できます 【無料】督促・売掛金回収代行の資料を
一括ダウンロードする

MCB FinTechカタログに掲載しませんか?

MCB FinTechカタログでは、掲載企業様を募集しています。マネックスグループの金融実務ノウハウを活かした独自の評価軸と検索設計により、導入検討者が最適なサービスを効率的に発見できる法人向け比較プラットフォームです。掲載後は管理画面から料金表や導入事例を随時更新でき、常に最新の情報を訴求可能。まずは下記フォームより、お気軽にお問い合わせください。

監修者

マネックス証券 フィナンシャル・インテリジェンス部 暗号資産アナリスト

松嶋真倫

都市銀行にて金融実務を経験後、暗号資産関連スタートアップの創業期に参画し、市場分析・業界調査に従事。2018年にマネックスグループ入社。以降、ビットコインをはじめとするデジタルアセットからマクロ経済環境まで、金融市場を横断した調査・分析および情報発信を担う。FinTech・次世代金融領域のリサーチ統括、各種レポートや書籍の執筆、日本経済新聞など国内主要メディアへのコメント・寄稿、イベント登壇などを行う。2021年3月より現職。
記事内でご紹介している製品・サービスは監修者が選定したものではなく、編集部が独自に選定したものです。
監修の範囲は記事の一般的な解説部分であり、比較表および各製品・サービスの紹介内容は監修の対象外です。

関連記事

新着記事

督促・売掛金回収代行
おすすめの診断サービス