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仕訳帳の保存期間は何年?法人7年・会社法10年と個人事業主の違いを一覧で解説

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決算や確定申告が終わり、仕訳帳をはじめとする帳簿を保管に回す段階になると、「これは何年とっておけばよいのか」という疑問が出てきます。仕訳帳の保存期間は原則7年ですが、会社法では10年と定められており、欠損金が生じた事業年度は税法上も10年に延びるなど、依拠する法律や状況によって年数が変わります。

本記事では、法人と個人事業主それぞれの仕訳帳・帳簿の保存期間を一覧で整理し、保存期間をいつから数えるか(起算日)、電子帳簿保存法に沿って電子保存する場合の扱いまで解説します。仕訳帳は日々の取引を日付順に記録した主要簿で、総勘定元帳とともに会計の土台になる帳簿です。

自社や自分の事業がどの年数に当てはまるかを判断し、安心して保管・廃棄の見通しを立てるための材料としてご活用ください。

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仕訳帳の保存期間は原則7年、会社法では10年

仕訳帳の保存期間は、まず結論として次のとおりです。法人・個人事業主を問わず、税法上は原則7年間の保存が必要です。ただし法人は、会社法で会計帳簿を10年間保存することが別途求められ、また欠損金(赤字)が生じた事業年度は税法上の保存期間も10年間に延びます。

税法の7年と会社法の10年が併存するため、法人の場合は長い方の10年間を基準に保存しておくと、どちらの法律にも対応できます。迷ったときは10年間とっておけば安全と考えてよいでしょう。会社法では、会計帳簿の保存について次のように定められています。

株式会社は、会計帳簿の閉鎖の時から十年間、その会計帳簿及びその事業に関する重要な資料を保存しなければならない。

出典:会社法 第432条第2項|e-Gov法令検索

一方、税法上の7年という年数は、法人税法では法人税法施行規則、所得税法では所得税法施行規則に定められています。国税庁も、仕訳帳を含む帳簿書類を「その事業年度の確定申告書の提出期限の翌日から7年間」保存するものとして案内しています。会社法の起算点が「会計帳簿の閉鎖の時」である点など、年数だけでなく数え始めの違いもあるため、次章以降で立場別・起算日別に整理します。

出典・参考資料(2件)

【一覧表】法人・個人事業主別の仕訳帳・帳簿の保存期間

仕訳帳をはじめとする帳簿や書類の保存期間は、法人か個人事業主か、個人事業主なら青色申告か白色申告かによって変わります。自社・自分の立場に当てはめて確認できるよう、区分ごとに整理しました。

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区分法人(法人税法)法人(会社法)個人事業主(青色申告)個人事業主(白色申告)
仕訳帳などの帳簿7年
(欠損金が生じた事業年度は10年)
会計帳簿は10年
(事業に関する重要な資料を含む)
7年法定帳簿は7年、任意帳簿は5年
書類(請求書・領収書など)7年―決算関係書類・現金預金取引等関係書類は7年、その他の書類(請求書・見積書・納品書など)は5年5年
主な根拠法人税法施行規則59条・67条
(欠損金分は26条の3)
会社法432条2項所得税法施行規則63条所得税法施行規則102条

※仕訳帳はいずれの区分でも7年保存が必要な帳簿に含まれます。青色申告の「現金預金取引等関係書類」は、前々年分の事業所得・不動産所得が300万円以下の場合は5年です。

仕訳帳は、法人・個人事業主のどちらでも7年保存が必要な「帳簿」に当たります。法人は会社法の10年と併せて考えると、10年間の保存が確実です。個人事業主は、帳簿と決算関係書類が7年、請求書や見積書といったその他の書類が5年と、書類の種類で年数が分かれる点に注意してください。

出典・参考資料(3件)

保存期間はいつから数える?起算日と計算例

保存期間の年数は、帳簿を作成した日や決算日からではなく、確定申告書の提出期限の翌日から数えます。国税庁も、帳簿書類を「その事業年度の確定申告書の提出期限の翌日から7年間」保存するものとしています。書類の日付そのものが起算日になるわけではない点に注意が必要です。

例えば3月決算の法人は、事業年度の終了日が3月31日、申告期限が原則としてその2か月後の5月31日です。この場合、起算日は申告期限の翌日である6月1日となり、7年保存なら7年後の5月31日まで、10年保存なら10年後の5月31日まで保存します。2026年3月期の帳簿であれば、2026年6月1日を起算日として、7年なら2033年5月31日、10年なら2036年5月31日までが保存期間の目安です。

個人事業主の場合は、帳簿を閉鎖した年の翌年3月15日の翌日が起算日です。2025年分の帳簿であれば、2026年3月16日から7年間、2033年3月15日までが保存期間となります。法人・個人のいずれも「確定申告の期限の翌日から数える」と覚えておくと分かりやすいでしょう。

法人が会社法で求められる10年間の保存は、起算点が税法と異なり「会計帳簿の閉鎖の時」(事業年度の最終日)です。ただし実務上は、税法の起算日(申告期限の翌日)から10年間保存しておけば会社法の10年もカバーできます。会社法の保存義務は株式会社についての定めですが、他の会社形態でも10年で揃えておくと管理がしやすくなります。

出典・参考資料(2件)

総勘定元帳・請求書・領収書など他の帳簿書類の保存期間

仕訳帳とあわせて保管する他の帳簿書類も、同じ考え方で保存期間を整理できます。帳簿に分類されるものは原則7年、書類は種類によって7年または5年です。

総勘定元帳・現金出納帳・売掛帳・買掛帳・固定資産台帳といった帳簿類は、仕訳帳と同じく帳簿に当たるため7年保存が基本です。決算関係書類(貸借対照表・損益計算書・棚卸表など)も7年保存が必要です。

個人事業主の書類は種類で年数が分かれます。請求書・見積書・納品書などその他の書類は5年、領収書・預金通帳などの現金預金取引等関係書類は7年(青色申告で前々年分の所得が300万円以下なら5年)です。白色申告では、収入金額と必要経費を記載した「法定帳簿」が7年、それ以外の任意帳簿が5年とされています。

仕訳帳だけでなく、関連する帳簿書類をまとめて同じ年数で管理しておくと、保管や廃棄の判断がしやすくなります。

出典・参考資料(1件)

仕訳帳の保存義務を守らないとどうなる?

仕訳帳をはじめとする帳簿書類を定められた期間保存していないと、税務上の不利益が生じるおそれがあります。主に次のような影響が考えられます。

青色申告の承認が取り消される可能性があります。帳簿書類の備付け・記録・保存が法令で定められたとおりに行われていない場合、税務署長は青色申告の承認を遡って取り消すことができるとされています(法人税法127条1項1号、所得税法150条1項1号)。承認が取り消されると、青色申告特別控除や欠損金の繰越しといった特典を失います。

消費税の仕入税額控除が認められなくなる場合があります。消費税法では、帳簿および請求書等を保存しない場合、その課税仕入れ等に係る仕入税額控除を適用しないと定められています。

第一項の規定は、事業者が当該課税期間の課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿及び請求書等(…)を保存しない場合には、当該保存がない課税仕入れ、特定課税仕入れ又は課税貨物に係る課税仕入れ等の税額については、適用しない。ただし、災害その他やむを得ない事情により、当該保存をすることができなかつたことを当該事業者において証明した場合は、この限りでない。

出典:消費税法 第30条第7項|e-Gov法令検索

結果として、本税や加算税・延滞税の追徴につながります。青色申告の承認取消しによる所得の増加や、仕入税額控除の否認などは、いずれも納めるべき税額の増加という形で跳ね返ります。災害などやむを得ない事情を証明できる場合を除き、帳簿書類を適切に保存しておくことが、こうした不利益を避ける前提になります。

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電子帳簿保存法で電子保存する場合の保存期間と要件

紙のまま7年・10年と保管すると、保管スペースや管理の手間が年々増えていきます。電子帳簿保存法に沿って帳簿や書類を電子データで保存すれば、この負担を軽減できます。電子保存を選んでも、保存すべき年数は紙の場合と変わりません(7年・10年)。年数を定めているのはあくまで各税法・会社法で、電子帳簿保存法は「紙に代えて電子データで保存してよい」という保存方法のルールだからです。

帳簿のデータ保存・スキャナ保存は任意、電子取引データは電子保存が義務

電子帳簿保存法の保存区分は、大きく分けて3つあります。自分で作成する帳簿を電子データのまま保存する「電子帳簿等保存」と、紙で受け取った書類を画像データ化する「スキャナ保存」は、いずれも任意の選択です。これらは紙の保存に代える方法として認められているもので、電子化するかどうかは事業者が選べます。

一方、メールやWebサイトからダウンロードして受け取った請求書・領収書などの「電子取引データ」は、電子データのまま保存することが義務付けられています。

所得税(源泉徴収に係る所得税を除く。)及び法人税に係る保存義務者は、電子取引を行った場合には、財務省令で定めるところにより、当該電子取引の取引情報に係る電磁的記録を保存しなければならない。

出典:電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律 第7条|e-Gov法令検索

このように、紙で受け取った書類は紙のまま保存してもよいものの、電子で受け取ったデータはプリントアウトした紙ではなく電子データとして保存する必要があります。この電子取引データの保存も、保存期間は帳簿書類と同じく原則7年です。

電子取引データの保存義務化をはじめ、電子帳簿保存法への対応にどのような手間とメリットがあり、何から始めればよいかを整理したい方は、次の記事で制度のメリット・デメリットと対応のポイントを解説しています。

「優良な電子帳簿」で受けられるメリット

電子帳簿等保存のうち、一定の要件を満たしたものは「優良な電子帳簿」として扱われ、通常の電子保存にはないメリットがあります。優良な電子帳簿の主な要件は、記録の訂正・削除の履歴が残ること、帳簿間で記録が相互に関連づけられていること、取引年月日・金額・取引先などで検索できること、の3点です。

この要件を満たして保存した帳簿については、後から申告漏れが見つかった場合でも、過少申告加算税が通常より5%軽減される特例が設けられています(隠蔽・仮装があった場合は対象外)。

また個人事業主の青色申告では、仕訳帳と総勘定元帳を優良な電子帳簿の要件を満たして保存することが、65万円の青色申告特別控除を受けるための選択肢の1つになっています(もう1つの選択肢は確定申告書等をe-Taxで送信することで、いずれかを満たせば65万円控除の対象です)。

電子保存をすれば自動的に65万円控除になるわけではなく、複式簿記による記帳や期限内申告といった基本要件を満たしたうえでの選択肢である点に注意してください。

これらの要件を会計ソフトを使わずに手作業で満たすのは容易ではありません。次章では、電子帳簿保存法に対応した会計ソフトを紹介します。

出典・参考資料(3件)

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電子帳簿保存法に対応した会計ソフトで保管の負担を減らす

仕訳帳や関連する帳簿書類を7年・10年と紙で保管し続けるのは、スペースと管理の両面で負担になります。電子帳簿保存法に対応した会計ソフトを使えば、日々の記帳から帳簿・証憑の電子保存までを一貫して行え、検索や訂正履歴の確保といった要件も設定に沿って満たせます。ここでは、電子帳簿保存法に対応した主なクラウド会計ソフトを紹介します。

以下は、ご紹介するクラウド会計ソフトの比較表です。

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サービス名弥生会計 Nextfreee会計マネーフォワード クラウド会計
優良な電子帳簿(電子帳簿等保存)●JIIMA「優良な電子帳簿」認証(107300-00)△優良な電子帳簿の認証は未取得●電子帳簿等保存のJIIMA認証を取得
スキャナ保存●弥生証憑 Nextで対応●JIIMAスキャナ保存認証(009000-00)●JIIMA認証を取得
電子取引データ保存●弥生証憑 Nextで対応●JIIMA電子取引認証(607100-00)●JIIMA認証を取得
対象法人向け
(個人事業主は対象外)
個人事業主〜法人
(上場企業まで)
法人向け
(ひとり法人〜中小)
料金プラン目安初期費用0円
年額34,800円〜(税抜)
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法人 月額2,980円〜/個人 月額980円〜
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弥生会計 Next(弥生株式会社)

弥生会計 Nextのウェブサイト

弥生会計 Next は、弥生株式会社が2025年4月に提供を開始した法人向けのクラウド会計サービスです(個人事業主向けには「やよいの青色申告 オンライン」など弥生の別サービスがあります)。帳簿付けや決算書の作成に加え、見積書・請求書の発行、経費精算、証憑管理を1つのサービスにまとめ、各データが自動で連携する点を特徴としています。

電子帳簿保存法については、日本文書情報マネジメント協会(JIIMA)の「優良な電子帳簿」の認証(認証番号107300-00)を取得しており、訂正・削除履歴の確保などの要件を追加設定なしで満たす設計と説明されています。初期費用は0円で、用途に応じた3つのプランが用意され、最大2か月間の無料体験から始められます。

freee会計(フリー株式会社)

freee会計のウェブサイト

freee会計は、フリー株式会社が提供するクラウド型の会計ソフトです。個人事業主から中小企業、上場準備中の企業まで幅広い規模に対応し、銀行口座やクレジットカードなど多数のサービスと連携して、取引データの取得から仕訳の自動化、決算書の作成までを一貫して行えます。

電子帳簿保存法への対応として、JIIMA のスキャナ保存ソフト法的要件認証(認証番号009000-00)と電子取引ソフト法的要件認証(認証番号607100-00)を取得しており、受け取った書類や電子取引データを要件に沿って電子保存できます。インボイス制度への対応や、法改正時の自動アップデートも提供されています。

マネーフォワード クラウド会計(株式会社マネーフォワード)

マネーフォワード クラウド会計のウェブサイト

マネーフォワード クラウド会計は、株式会社マネーフォワードが提供するクラウド会計ソフトです。明細の自動取得やAI-OCR(画像から文字を読み取る技術)による自動仕訳で帳簿付けを効率化でき、請求書・経費・給与など同社のクラウドシリーズと連携して管理できます。

電子帳簿保存法については、電子帳簿等保存(電子帳簿・電子書類)・電子取引データ保存・スキャナ保存の各区分でJIIMA認証を取得しており、帳簿や証憑を要件に沿って電子保存できます。日々の記帳から証憑の電子保存までをまとめて管理したい事業者に適しています。

出典・参考資料(3件)

個人事業主の方は、個人向けプランを備えたソフトが候補になります(弥生会計 Next は法人向けで、個人事業主には弥生の別サービスがあります)。65万円の青色申告特別控除を狙う場合は、優良な電子帳簿による保存のほか、e-Taxでの申告でも要件を満たせるため、自分の申告スタイルに合わせて選べます。

電子帳簿保存法に対応したクラウド会計ソフトはほかにもあります。法人・個人事業主といった事業規模やタイプに応じた選び方や、各ソフトの料金まで含めて広く比較検討したい場合は、次の記事もあわせてご覧ください。

まとめ

仕訳帳の保存期間は、税法上は法人・個人事業主ともに原則7年です。法人は会社法で会計帳簿の10年保存も求められ、欠損金が生じた事業年度は税法上も10年に延びるため、10年を基準にしておくと確実です。個人事業主は、帳簿と決算関係書類が7年、その他の書類が5年と種類で分かれます。

保存期間は確定申告書の提出期限の翌日から数え、保存を怠ると青色申告の承認取消しや仕入税額控除の否認などの不利益につながります。紙での長期保管に負担を感じる場合は、電子帳簿保存法に対応した会計ソフトを活用することで、保存要件を満たしながら管理の手間を減らせます。自社や自分の事業に合った保存方法を選び、確実な保管を進めてください。

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よくある質問(FAQ)

Q. 仕訳帳とは何ですか?

A. 仕訳帳とは、日々の取引を発生順(日付順)に借方・貸方の仕訳として記録する主要簿です。総勘定元帳とあわせて会計の土台となる帳簿で、すべての取引がいったんここに記録されます。複式簿記で記帳する事業者が作成する帳簿で、法人・個人事業主を問わず税法上の保存対象になります。

Q. 仕訳帳の保存期間は法人と個人事業主でどう違いますか?

A. 仕訳帳の保存期間は、法人は税法上7年(会社法では会計帳簿として10年)、個人事業主は青色・白色とも帳簿は7年が基本です。法人は欠損金が生じた事業年度の帳簿が税法上も10年に延びるため、会社法の10年と合わせて10年を基準にしておくと確実です。個人事業主は仕訳帳などの帳簿が7年である一方、請求書や見積書などその他の書類は5年でよいとされており、書類の種類で年数が分かれます。

出典・参考資料(2件)

Q. 保存期間が過ぎた仕訳帳は捨ててもよいですか?

A. 保存期間が過ぎた仕訳帳は、法令上の保存義務としては廃棄して問題ありません。ただし、税務調査への対応や融資審査で過去の業績を示す資料として求められる場合もあるため、すぐに処分せず事業上の重要度を判断してから廃棄を検討すると安全です。廃棄する際は、取引先名や金額などの情報が外部に漏れないよう、シュレッダー処理や溶解処理など復元できない方法をとります。

Q. 仕訳帳を紛失してしまった場合はどうすればよいですか?

A. 仕訳帳を紛失した場合は、取引の事実を客観的に示せる状態に復元しておくことが先決です。会計ソフトに記帳データが残っていれば再出力でき、紙の仕訳帳でも、記帳の元になった請求書・領収書・預金通帳の入出金履歴などが残っていればそこから作り直せます。

保存義務を果たせていないと青色申告の承認取消しや仕入税額控除の否認といった不利益につながるため、再作成して税務調査の際に取引内容を説明できるようにしておきましょう。

Q. 仕訳帳は紙と電子のどちらで保存すべきですか?

A. 仕訳帳は紙・電子のどちらで保存してもよく、保存すべき年数(7年・10年)もどちらを選んでも変わりません。自分で作成する帳簿を電子データのまま保存する「電子帳簿等保存」は任意の選択だからです。

ただし紙で7年・10年と抱えると保管スペースと管理の手間がかかります。一定の要件を満たして「優良な電子帳簿」として電子保存すれば、過少申告加算税が軽減される特例などのメリットもあるため、保管負担を減らしたい場合は電子保存が有力な選択肢になります。

出典・参考資料(2件)

Q. 電子帳簿保存法では仕訳帳の電子保存は義務ですか?

A. 仕訳帳など自分で作成する帳簿の電子保存は義務ではなく任意です。電子帳簿保存法で電子保存が義務付けられているのは、メールやWebサイトからダウンロードして受け取った請求書・領収書などの「電子取引データ」で、これらは紙に印刷した形ではなく電子データのまま保存する必要があります。一方、紙で受け取った書類や自分で作成する帳簿は、従来どおり紙のまま保存しても差し支えありません。

出典・参考資料(1件)

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監修者

マネックス証券 フィナンシャル・インテリジェンス部 暗号資産アナリスト

松嶋真倫

都市銀行にて金融実務を経験後、暗号資産関連スタートアップの創業期に参画し、市場分析・業界調査に従事。2018年にマネックスグループ入社。以降、ビットコインをはじめとするデジタルアセットからマクロ経済環境まで、金融市場を横断した調査・分析および情報発信を担う。FinTech・次世代金融領域のリサーチ統括、各種レポートや書籍の執筆、日本経済新聞など国内主要メディアへのコメント・寄稿、イベント登壇などを行う。2021年3月より現職。
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