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eKYCとは?本人確認の方式と2027年法改正(ホ方式廃止)をわかりやすく解説

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KYC・eKYCサービス比較表(2026年版)

オンラインで口座開設や会員登録、契約の申し込みを受け付ける場面では、申込者が本人かどうかをどう確かめるかが課題になります。この本人確認をスマートフォンなどでオンライン完結させる仕組みが「eKYC(イーケーワイシー)」です。郵送や対面でのやり取りを省けるため、金融機関から古物商、不動産、マッチングサービスまで幅広い業種で導入が進んでいます。

eKYCには、犯罪収益移転防止法(犯収法)で認められた複数の本人確認方式があります。そして2027年4月1日には犯収法施行規則の改正が施行され、長く主流だった「書類の画像と顔写真を送る方式」が使えなくなります。自社の本人確認がこの改正の影響を受けるのか、受けるなら何に移行すればよいのかは、担当者が早めに押さえておきたいところです。

本記事では、eKYCとは何かという基本から、犯収法で認められた本人確認方式の種類と中身、2027年の法改正で何が廃止され何が残るのかを整理します。あわせて、改正後の中心となる方式に対応したサービスも紹介します。

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eKYCとは?

eKYC(イーケーワイシー)とは、「electronic Know Your Customer」の略で、本人確認をオンラインで完結させる仕組みのことです。従来は郵送や対面で行っていた本人確認を、スマートフォンやパソコンを使って非対面で済ませられる点が特徴です。

KYC(Know Your Customer)は、金融機関などが顧客の氏名・住所・生年月日といった情報を確認する手続き全般を指します。eKYCは、このKYCの中の本人確認を電子的な方法で行う手段という位置づけです。

本人確認は、申込者が実在し本人であることを書類などで確かめる「身元確認」と、手続きをしている人がその本人かを都度確かめる「当人認証」に分けて考えると整理しやすくなります。eKYCが主に担うのは口座開設や申し込みの時点での身元確認で、ログイン時などに本人かを確かめる当人認証とは役割が異なります。

KYCとeKYCの違い

金融機関や一部の事業者がKYCを行うのは、犯収法で定められた義務があるためです。犯収法では、こうした事業者を「特定事業者」と呼び、取引を行う際に顧客の本人特定事項(氏名・住居・生年月日など)を確認する「取引時確認」を義務づけています。

この取引時確認を「主務省令で定める方法」で行うことが求められており、その具体的な方法の一つがeKYCです。KYC(取引時確認)が目的で、eKYCはそれをオンラインで実現する手段にあたります。

出典・参考資料(1件)

eKYCの導入が広がる背景

eKYCの普及の背景には、本人確認の厳格化と、オンラインで手続きを完結したいというニーズの高まりがあります。犯収法では非対面取引の本人確認の要件が整理され、スマートフォンを使った方式が認められてきました。

事業者にとっては、郵送や対面でのやり取りを減らせることが導入の動機になります。申し込みの途中で離脱されやすい本人確認の工程をオンラインで完結できれば、利用者の負担を下げつつ、書類の発送や保管にかかる手間も抑えられます。

eKYCの仕組みとやり方

ここからは、eKYCが実際にどのように行われるのか、その流れと従来の本人確認との違いを見ていきます。

eKYCの基本的な流れ

一般的なeKYCでは、利用者が事業者の提供するアプリやWebページ上で、本人確認書類と自分の顔をスマートフォンのカメラで撮影します。撮影した画像やデータを事業者へ送信し、事業者側がその内容を確認して本人確認を完了させます。

送信する情報は方式によって異なり、運転免許証やマイナンバーカードを撮影した画像を使うもの、書類に内蔵されたICチップを読み取るもの、マイナンバーカードの電子証明書を使うものなどがあります。それぞれの方式の中身は、後述の方式一覧で整理します。

従来の本人確認(対面・郵送)と比べたメリット

従来の本人確認では、窓口での対面確認や、本人確認書類の写しを郵送してもらう方法が中心でした。郵送の場合は書類の往復に日数がかかり、転送不要郵便での確認が必要になるなど、手続きが完了するまでに時間を要します。

eKYCはこうしたやり取りをオンラインで完結させるため、利用者は来店や郵送を待つことなく手続きを進められます。事業者側も、書類の発送・受領・保管といった事務作業を減らせる点が利点です。手続きが短時間で済むことで、申し込みの途中離脱を抑えることにもつながります。

eKYC導入・運用で注意したい点

一方で、eKYCには運用上の注意点もあります。スマートフォンの操作に不慣れな利用者は、撮影や読み取りの途中でつまずくことがあり、その場合のサポートや代替手段を用意しておく必要があります。

また、方式によってはICチップの読み取りに対応したスマートフォンや、マイナンバーカードの暗証番号が必要になります。自社の利用者層がどの方式に対応できるかを踏まえて、方式を選ぶことが求められます。導入後に撮影や読み取りが失敗したときの再試行の案内も、離脱を防ぐうえで重要です。

eKYCが使われる主な業種・場面

eKYCは、本人確認が法令で義務づけられている業種を中心に利用されています。銀行・証券・暗号資産交換業などの金融サービスでの口座開設、クレジットカードの発行、保険契約の申し込みなどが代表的な場面です。

金融以外でも、古物商・リユース事業者の買取手続き、不動産取引、マッチングサービスやシェアリングサービスの登録、携帯電話の契約など、なりすましを防ぎたい場面で広く使われています。

犯収法で認められた本人確認の方式(ホ・ヘ・ト・ワなど)

eKYCで使える本人確認の方式は、犯収法施行規則の第6条第1項第1号で細かく定められています。条文ではそれぞれの方式が「ホ」「ヘ」「ト」などの記号で区別されており、記号ごとに確認のやり方が異なります。

記号だけでは中身が分かりにくいため、オンライン(非対面)の本人確認に関わる主な方式を、確認のやり方とあわせて整理します。後述のとおり、2027年4月1日からは方式の記号が大きく付け替えられるため、この表では現行の記号と2027年4月1日以降の記号を並べて示します。

確認のやり方(方式の中身)現行の記号
(〜2027年3月31日)
2027年4月1日以降の記号2027年4月1日以降の扱い
容貌(顔)の画像+写真付き本人確認書類の画像を送信(画像とセルフィー。eKYCの主流)ホ(廃止)廃止
容貌(顔)の画像+写真付き本人確認書類のICチップ情報を送信(ICチップ読み取り+セルフィー)ヘハ継続(中心的な方式に)
書類のICチップ読み取り(現行は書類画像の送信も可)に、追加の確認行為(顧客名義の口座への振込み、他の特定事業者の確認結果の利用など)を組み合わせるトニ継続(ただし書類を画像で送る選択肢は使えなくなり、ICチップの読み取りに限定)
スマートフォンに搭載したマイナンバーカードの機能(スマホにマイナンバーカードの電子証明書を取り込んで使う方式。「カード代替電磁的記録」)を送信ルト継続
電子署名法の認定認証事業者(国の認定を受けた民間の認証事業者)が発行した電子証明書+電子署名を送信ワリ継続
公的個人認証(JPKI)の署名用電子証明書+電子署名を送信(マイナンバーカードの電子証明書)カヌ継続(中心的な方式に)
犯収法施行規則第6条第1項第1号にもとづき、オンライン(非対面)の本人確認に関わる主な方式を整理。記号は2027年4月1日施行の改正で付け替えられる。

この表は、犯罪収益移転防止法にもとづき、オンライン(非対面)で完結する主な方式に絞って整理しています。書類の送付を受けて転送不要郵便で確認する方式など、郵送を伴う方法は同法施行規則で別に定められています。

また、携帯電話の契約や古物営業など犯収法以外の法令にもとづく本人確認は、それぞれ別の要件で定められています。自社がどの法令・どの方式に該当するかは、条文と利用中の事業者への確認で押さえてください。

この表の現行と改正後の記号の対応は、犯収法施行規則の原文で確認できます。e-Gov法令検索では施行日を切り替えることで、現行(2027年3月31日まで)と改正後(2027年4月1日時点)の条文をそれぞれ参照できます。

出典・参考資料(2件)

たとえば現行の主流である「ホ方式」は、施行規則で次のように定められています。

当該顧客等又はその代表者等から、特定事業者が提供するソフトウェアを使用して、本人確認用画像情報(当該顧客等又はその代表者等に当該ソフトウェアを使用して撮影をさせた当該顧客等の容貌及び写真付き本人確認書類の画像情報であって、当該写真付き本人確認書類に係る画像情報が、当該写真付き本人確認書類に記載されている氏名、住居及び生年月日、当該写真付き本人確認書類に貼り付けられた写真並びに当該写真付き本人確認書類の厚みその他の特徴を確認することができるものをいう。)の送信を受ける方法

出典:犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則 第6条第1項第1号ホ|e-Gov法令検索

このように、同じ「eKYC」でも、書類を画像で送るのか、ICチップを読み取るのか、電子証明書を使うのかによって、認められる方式が分かれています。どの記号がどのやり方かは、次に述べる2027年の改正で変わる点とあわせて押さえておくことが大切です。

2027年4月の犯収法改正で変わること(ホ方式の廃止と移行先)

2027年4月1日(令和9年4月1日)に、犯収法施行規則の改正が施行されます。この改正により、eKYCで長く主流だった方式が使えなくなり、対応できる方式が再編されます。

ホ方式(書類画像+容貌撮影)が廃止される

改正の中心は、現行の「ホ方式」、つまり本人確認書類の画像と容貌(顔)の画像を送信する方式の廃止です。スマートフォンで書類と顔を撮影して送るこの方式は、eKYCの主流として広く使われてきましたが、2027年4月1日以降は犯収法上の本人確認方式として認められなくなります。

この改正は、2025年6月24日(令和7年6月24日)に公布された犯収法施行規則の改正命令で定められました。その附則では、施行日が次のように定められています。

この命令は、令和九年四月一日から施行する。

出典:犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則の一部を改正する命令(令和7年内閣府・総務省ほか令第3号)附則|警察庁

公布から施行までは約1年9か月の準備期間があります。本人確認方法に関する特段の経過措置は設けられていないため、ホ方式を使っている事業者は、施行日までに別の方式へ切り替える必要があります。

改正後に中心となる本人確認(ICチップ読み取り・公的個人認証)

書類の画像を送る方式が廃止されるため、改正後は書類のICチップ情報や電子証明書を使う方式が中心になります。主な移行先は2つです。1つはICチップ読み取りと容貌撮影を組み合わせる方式(現行のヘ方式、2027年4月1日以降はハ方式)、もう1つはマイナンバーカードの公的個人認証(JPKI)を使う方式(現行のカ方式、2027年4月1日以降はヌ方式)で、どちらもオンラインで完結できます。

2027年4月1日の犯収法施行規則改正で、本人確認書類の画像と顔画像を送るホ方式が廃止され、ICチップ読み取りと顔写真を組み合わせる方式(現行ヘ・改正後ハ)と、マイナンバーカードの公的個人認証JPKIを使う方式(現行カ・改正後ヌ)が中心の移行先になることを示した図解

影響を受けるのはホ方式だけではありません。書類のICチップ読み取りと確認行為を組み合わせる方式(現行のト方式、改正後のニ方式)でも、書類を画像で送る選択肢が使えなくなり、ICチップの読み取りに限定されます。ホ方式以外を使っている場合も、書類の画像送信に頼っていないかをあわせて確認しておくと安全です。

こうしたICチップ読み取りへの移行は、本人確認サービスの提供・導入の現場でも業界全体として進みつつあります。eKYCを提供する事業者からも、次のような声が聞かれます。

光永氏
株式会社ショーケース ProTech事業部 フィールドセールスグループ マネージャー
光永氏
独自インタビューより

現在は法令改正の影響でICチップを用いた本人確認が主流になっているため、非対面ではICチップ認証を組み合わせる方式のご利用がもっとも多くなっています。あわせて、対面についても改正の対象となっているため、こちらもICチップの読み取りを伴う新しい方式への引き合いが増えている状況です。

注意したいのは、2027年の改正が単に「ホ方式を削って記号を一つずつ繰り上げる」ものではない点です。ICチップや容貌を使う方式が条文の前方へ、電子証明書を使う方式が後方へと並べ替えられ、記号が大きく付け替えられます。たとえば改正後のICチップ読み取り方式(ハ方式)は、施行規則で次のように定められています。

当該顧客等又はその代表者等から、特定事業者が提供するソフトウェアを使用して、本人確認用画像情報(当該顧客等又はその代表者等に当該ソフトウェアを使用して撮影をさせた当該顧客等の容貌の画像情報をいう。)の送信を受けるとともに、当該顧客等又はその代表者等から当該顧客等の写真付き本人確認書類(氏名、住居、生年月日及び写真の情報が記録されている半導体集積回路……が組み込まれたものに限る。)に組み込まれた半導体集積回路に記録された当該情報の送信を受ける方法

出典:犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則 第6条第1項第1号ハ(2027年4月1日施行時点)|e-Gov法令検索

スマートフォンに搭載したマイナンバーカードの機能を使う方式(現行のル方式)は、2025年6月24日から利用できるようになっています。2027年の改正で新設されるものではなく、改正後は記号がト方式へ付け替えられて継続します。

方式の記号は改正の前後で変わり、同じ記号でも時期によって指す方式が異なります。記号だけで追うと取り違えやすいため、「ICチップ読み取り+顔写真」「公的個人認証」といった確認のやり方の中身で押さえるのが確実です。自社が現在どの方式を使っているか分からない場合は、利用しているeKYC事業者に、現在の方式と2027年4月以降の対応予定を問い合わせるのが最初の一歩になります。

2025年と2027年の2段階で何が使えなくなり、施行日までに何を準備すればよいか、ホ方式廃止後の移行の進め方まで踏み込んで知りたい方は、以下の記事で解説しています。

出典・参考資料(2件)
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自社に合うeKYC方式・サービスの選び方

ここからは、2027年の改正を踏まえて、自社がどの方式・どのサービスを選べばよいかを考えるための観点と、改正後も使える方式に対応した主なサービスを紹介します。

どの方式・どのサービスへ移行すべきか(選び方の観点)

方式を選ぶときは、まず自社の本人確認が2027年4月以降も使える方式に対応しているかを確認しましょう。画像送信型のホ方式だけを使っている場合は、ICチップ読み取り(改正後のハ方式)か公的個人認証(改正後のヌ方式)への移行が必要です。

そのうえで、自社の利用者がどの方式に対応しやすいか、既存の申し込みフローへどう組み込めるか、撮影や読み取りに失敗した利用者をどう支えるか(目視確認や郵送によるバックアップの有無)を見ていきます。複数の方式に対応しておけば、利用者の状況に応じて確認手段を切り替えられます。

料金は対応する方式・確認件数・導入形態によって変わり、公開していないサービスも少なくありません。候補を絞ったら、資料請求で各社の見積もりや条件を取り寄せて比較するのが確実です。

こうした目視確認や郵送でのバックアップ、確認業務そのものを社内で抱えるのが難しい場合は、本人確認の業務を外部へ委託する選択肢もあります。委託できる範囲や料金、丸ごと代行かシステム導入のみかといった違いは、以下の記事で整理しています。

以下に、ICチップ読み取りや公的個人認証に対応し、改正後も使える方式を提供する主なeKYCサービスを紹介します。各サービスの料金や詳しい機能、さらに多くのサービスの比較は、下記の比較表と関連記事をあわせてご覧ください。

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サービス名ネクスウェイの本人確認(eKYC)ソリューションProTech ID CheckerLIQUID eKYCTRUSTDOCKGMO顔認証eKYCPolarify eKYC
提供会社株式会社ネクスウェイ株式会社ショーケース株式会社Liquid株式会社TRUSTDOCKGMOグローバルサイン株式会社株式会社ポラリファイ
ICチップ読み取り(現行ヘ方式/改正後ハ方式)●●●●●2026年6月〜●
公的個人認証(JPKI)●●●●×別サービスで提供●
目視確認・郵送などのバックアップ●目視確認・郵送代行まで対応●目視確認(BPO)に対応●目視確認(BPO)に対応●目視確認(BPO・24時間365日)△反社チェック等のオプション●目視確認(BPO)に対応
導入形態API連携(クラウド型)・BPO込みタグ設置型(ローコード)API・JavaScript・SDKAPI・アップローダー・アプリAPI・ブラウザ型・メール送信型SDK・ブラウザ
詳細情報公式資料を見る公式資料を見るサービス詳細を見るサービス詳細を見るサービス詳細を見るサービス詳細を見る

ここで挙げたサービスを含め、導入費用や本人確認方式、不正対策まで含めて多くのeKYCサービスを横断的に比較し、自社に合う一社を絞り込みたい方は、以下のまとめ記事もご覧ください。30秒で終わる選定診断から、条件に合うサービスを探せます。

ネクスウェイの本人確認(eKYC)ソリューション(株式会社ネクスウェイ)

ネクスウェイの本人確認(eKYC)ソリューションのウェブサイト

オンラインの本人確認から、書類の目視チェック、転送不要郵便の発送・追跡まで、KYC業務に必要な工程をワンストップで任せられるのが、株式会社ネクスウェイの本人確認ソリューションです。画像送信やICチップ読み取りによるeKYCに加え、マイナンバーカードの公的個人認証(JPKI)にも対応しています。

eKYCで完結しない利用者には書類の目視確認や郵送によるバックアップを組み合わせられるため、幅広い利用者層を取りこぼしにくい点が特徴です。公式サイトによると、犯収法の特定事業者をはじめ300社以上への導入実績があります。

ProTech ID Checker(株式会社ショーケース)

ProTech ID Checkerのウェブサイト

株式会社ショーケースが提供するProTech ID Checkerは、対面・非対面のどちらにも対応する本人確認サービスです。もともとWebサイトの離脱抑制に強みを持つ同社のノウハウを活かし、本人確認の工程で利用者が離脱しにくい設計を目指しています。

JavaScriptタグの設置と管理画面の設定だけで導入でき、フロントエンドの開発は基本的に不要です。ICチップを使った本人確認にも対応しており、2027年の改正後も使える方式をカバーしています。

LIQUID eKYC(株式会社Liquid)

LIQUID eKYCのウェブサイト

本人確認書類のICチップ読み取りや撮影と自撮り顔写真の照合に加え、マイナンバーカードの公的個人認証(JPKI)を活用した方式まで備えるのが、株式会社Liquidが提供するLIQUID eKYCです。2027年の改正後も使える方式を複数カバーしています。

金融機関や通信キャリア、暗号資産取引所、シェアリングサービス、古物商・買取事業者など、幅広い業種での導入実績が公式サイトで公表されています。改正後も使える方式に対応している点で、移行先の候補となります。

TRUSTDOCK(株式会社TRUSTDOCK)

TRUSTDOCKのウェブサイト

株式会社TRUSTDOCKが提供するTRUSTDOCKは、犯収法に準拠したeKYCと、法人確認(KYB)の両方をカバーするプラットフォームです。個人向けの身分証確認・公的個人認証(JPKI)に対応し、確認業務の一部または全部を同社の専任スタッフへ委託できるBPO(目視確認代行)を24時間365日体制で提供しています。

導入方法はAPI・JavaScriptアップローダー・専用アプリの3系統から選べます。自社の開発体制や申し込みフローに合わせて組み込みやすい点が特徴です。

GMO顔認証eKYC(GMOグローバルサイン株式会社)

GMO顔認証eKYCのウェブサイト

利用者がスマートフォンで撮影した容貌(セルフィー)と本人確認書類をAIが自動判定し、実在する人物かどうかを確認するのが、GMOグローバルサイン株式会社のGMO顔認証eKYCです。電子認証局として証明書発行を手がける同社が運営しています。

2026年6月には、マイナンバーカードや運転免許証などのICチップを読み取る方式(ヘ方式)に対応しました。これにより、2027年の犯収法改正で中心となるICチップ読み取りの方式に対応しています。

Polarify eKYC(株式会社ポラリファイ)

Polarify eKYCのウェブサイト

顔認証をはじめとする生体認証の技術を基盤にした本人確認サービスが、株式会社ポラリファイのPolarify eKYCです。改正犯収法に対応し、本人確認をオンラインで完結できます。

同社は改正銀行法における「銀行業高度化等会社」の第1号として認可された経緯を持ち、金融分野での本人確認に用いられてきました。ICチップ読み取りや公的個人認証に対応し、改正後の移行先としても検討できます。

まとめ

eKYCは、本人確認をオンラインで完結させる仕組みで、犯収法で認められた複数の方式があります。現在はスマートフォンで書類と顔を撮影して送る「ホ方式」が主流ですが、2027年4月1日の犯収法施行規則の改正により、このホ方式は使えなくなります。

改正後は、ICチップ読み取りと容貌撮影を組み合わせる方式(改正後のハ方式)や、マイナンバーカードの公的個人認証(改正後のヌ方式)が中心になります。方式の記号は改正の前後で大きく付け替えられるため、自社の本人確認がどの方式にあたり、改正後も使えるのかを早めに確認しておくことが大切です。

画像送信型のホ方式だけに頼っている場合は、ICチップ読み取りや公的個人認証に対応したサービスへの移行を検討しましょう。各サービスの料金や機能を比べたうえで、自社の利用者層や申し込みフローに合う方式を選ぶことをおすすめします。

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よくある質問(FAQ)

Q. eKYCとは何ですか?

A. eKYCとは、本人確認をスマートフォンなどでオンラインで完結させる仕組みのことで、「electronic Know Your Customer」の略です(読みは「イーケーワイシー」)。銀行口座の開設や会員登録、契約の申し込みといった場面で、申込者が本人かどうかを非対面で確認できます。

従来の郵送や対面でのやり取りを省けるため、金融機関から古物商、不動産、マッチングサービスまで幅広い業種で導入が進んでいます。

Q. eKYCとKYCの違いは何ですか?

A. KYCは顧客の本人確認を行う手続き全般を指し、eKYCはそのKYCをオンラインで行う手段という関係にあります。KYC(Know Your Customer)は、犯罪収益移転防止法(犯収法)で特定事業者に義務づけられた「取引時確認」に根ざした顧客確認の手続きです。

これをスマートフォンなどで電子的に実現するのがeKYCです。KYC(取引時確認)が目的で、eKYCはそれを実現する方法という位置づけになります。

Q. eKYCはどのように本人確認を行うのですか?

A. eKYCの基本的な流れは、利用者がスマートフォンで本人確認書類と自分の顔を撮影し、その画像やデータを事業者へ送信して確認するというものです。送信する情報は方式によって異なり、書類を撮影した画像を使うもの、書類に内蔵されたICチップを読み取るもの、マイナンバーカードの電子証明書を使うものなどがあります。

郵送や対面と違ってオンラインで完結するため、利用者は来店や書類の郵送を待たずに手続きを進められます。

Q. eKYCの「ホ方式」とは何ですか?

A. ホ方式とは、本人確認書類の画像と容貌(顔)の画像を送信して確認する、現行のeKYCで主流の方式です。犯罪収益移転防止法施行規則の第6条第1項第1号ホに定められており、スマートフォンで書類と顔を撮影して送るおなじみのやり方がこれにあたります。ただし後述のとおり、2027年4月1日以降はこのホ方式は犯収法上の本人確認方式として使えなくなります。

出典・参考資料(1件)

Q. eKYCの2027年の法改正では何が変わりますか?

A. 2027年4月1日に施行される犯収法施行規則の改正により、書類の画像と容貌を送る「ホ方式」が廃止され、ICチップ読み取りや公的個人認証を使う方式が中心になります。この改正は2025年6月24日(令和7年6月24日)に公布された改正命令で定められ、施行日は令和9年(2027年)4月1日です。

本人確認方法についての特段の経過措置は設けられていないため、ホ方式を使っている事業者は施行日までに別の方式へ切り替える必要があります。

あわせて、方式を区別する記号も大きく付け替えられます。単にホ方式を削って記号を繰り上げるのではなく、ICチップや容貌を使う方式が条文の前方へ並べ替えられるため、自社の本人確認がどの記号にあたるかは、現行と改正後の両方で確認しておくと安全です。

出典・参考資料(2件)

Q. ホ方式が廃止された後は、どの方式へ移行すればよいですか?

A. 主な移行先は、ICチップ読み取りと容貌撮影を組み合わせる方式(現行のヘ方式、2027年4月1日以降はハ方式)と、マイナンバーカードの公的個人認証(JPKI)を使う方式(現行のカ方式、2027年4月1日以降はヌ方式)です。どちらもオンラインで完結でき、改正後も利用できます。

画像送信型のホ方式だけを使っている場合は、これらいずれかへの移行が必要になります。利用者層や申し込みフローに応じて複数の方式に対応しておくと、利用者の取りこぼしを防ぎやすくなります。

Q. 公的個人認証(JPKI)とは何ですか?

A. 公的個人認証(JPKI)とは、マイナンバーカードに搭載された電子証明書を使って本人確認を行う仕組みです。eKYCでは、カードの署名用電子証明書と電子署名を送信する方式(現行のカ方式、2027年4月1日以降のヌ方式)として利用されます。書類の画像を使わないため偽造や加工の影響を受けにくく、2027年の改正後も使える方式として、ICチップ読み取りとともに中心的な選択肢になります。

Q. eKYCの利用にはマイナンバーカードが必須ですか?

A. マイナンバーカードが必須とは限らず、運転免許証などの写真付き本人確認書類でも、ICチップを読み取る方式であれば2027年の改正後も利用できます。一方で、公的個人認証(JPKI)を使う方式ではマイナンバーカードが必要です。自社の利用者がどの書類・方式に対応しやすいかを踏まえて、提供する確認手段を選ぶことが大切です。

Q. eKYCはどのような業種・場面で使われますか?

A. eKYCは、銀行・証券・暗号資産交換業などの口座開設やクレジットカードの発行、保険契約の申し込みといった、本人確認が法令で義務づけられた場面を中心に使われています。金融以外でも、古物商・リユース事業者の買取手続き、不動産取引、マッチングサービスやシェアリングサービスの登録、携帯電話の契約など、なりすましを防ぎたい幅広い場面で利用されています。

Q. eKYCを導入する前に何を準備・確認すればよいですか?

A. まず、自社が現在使っている本人確認が2027年4月以降も認められる方式に対応しているかを確認し、対応していなければICチップ読み取りや公的個人認証への移行を検討しましょう。

そのうえで、自社の利用者がどの方式に対応しやすいか、既存の申し込みフローへどう組み込めるか、撮影や読み取りに失敗した利用者をどう支えるか(目視確認や郵送によるバックアップの有無)といった観点を整理しておくと、サービス選定がスムーズになります。

Q. eKYCで撮影や読み取りに失敗した利用者はどうなりますか?

A. 多くのeKYCサービスでは、撮影や読み取りで完結しない利用者に向けて、担当者による目視確認(BPO)や郵送によるバックアップを用意しています。スマートフォンの操作に不慣れな利用者や、ICチップの読み取りがうまくいかない利用者を取りこぼさないために、こうした代替手段や再試行の案内が用意されているかは、サービス選定時の確認ポイントになります。

Q. eKYCの導入費用の相場はどのくらいですか?

A. eKYCの費用は、採用する方式や本人確認の件数、API連携やタグ設置といった導入形態によって異なり、料金を公開していないサービスも少なくありません。初期費用や月額費用に加えて、1件あたりの従量課金や目視確認(BPO)の有無によって総額が変わるため、複数サービスの資料を取り寄せ、自社の想定件数にもとづいて見積もりを比較するのが確実です。

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監修者

マネックス証券 フィナンシャル・インテリジェンス部 暗号資産アナリスト

松嶋真倫

都市銀行にて金融実務を経験後、暗号資産関連スタートアップの創業期に参画し、市場分析・業界調査に従事。2018年にマネックスグループ入社。以降、ビットコインをはじめとするデジタルアセットからマクロ経済環境まで、金融市場を横断した調査・分析および情報発信を担う。FinTech・次世代金融領域のリサーチ統括、各種レポートや書籍の執筆、日本経済新聞など国内主要メディアへのコメント・寄稿、イベント登壇などを行う。2021年3月より現職。
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