給与計算を外部に任せたいと考えたとき、「給与計算は社会保険労務士(社労士)の仕事ではないのか。社労士以外に頼むと違法になるのでは」という不安が頭をよぎる方は少なくありません。顧問税理士に頼もうとして、ふと手が止まった担当者もいるはずです。
結論から言えば、給与計算そのものに資格は不要で、社労士以外の委託先に任せても違法にはなりません。ただし、社会保険・労働保険の手続きや税務書類の作成など、一部の業務には有資格者でなければ扱えない「独占業務」の線引きがあります。この線引きを押さえずに丸ごと任せてしまうと、思わぬ法令違反につながる余地が残ります。
本記事では、給与計算を社労士以外に委託してよい根拠を法令の条文で示したうえで、業務ごとに「社労士以外でも可/社労士の独占業務/税理士の独占業務」を一覧で整理します。税理士・給与計算代行会社・給与計算ソフトでの社内運用という社労士以外の選択肢ごとの向き不向き、違法になる具体的なケースと委託先選びの確認点まで、委託先を判断するための材料としてまとめました。
目次
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給与計算は社労士以外に頼める?結論:給与計算そのものは資格不要
給与計算の実務そのもの(勤怠集計、各種手当や控除の計算、給与明細の作成など)に、法律上の資格は必要ありません。社労士でも税理士でもない給与計算代行会社や、社内の担当者が給与計算ソフトを使って処理することも含め、社労士以外に任せても違法にはなりません。
根拠は、社会保険労務士の独占業務を定めた法律にあります。社会保険労務士法は、無資格者が報酬を得て業として行ってはならない業務を申請書等の作成や提出代行、事務代理などに限定しており、給与計算の計算実務はこの中に含まれていません。給与計算は条文上どこにも独占業務として列挙されておらず、誰が担っても差し支えないという整理になります。
ただし、社労士以外に任せてよいのは給与計算の実務までです。給与計算に付随する社会保険・労働保険の手続きは社労士、年末調整に伴う税務書類の作成などは税理士の独占業務にあたります。どこまでを社労士以外に任せられ、どこからが有資格者の領域なのか、その線引きを次の一覧で整理します。
「給与計算 資格」で調べると給与計算実務能力検定などの民間資格が出てきますが、これらは実務スキルを証明する任意の資格であり、委託先を選ぶうえで資格の有無が必須条件になるわけではありません。
【一覧表】社労士以外でも可/社労士の独占業務/税理士の独占業務の線引き
ここからは、給与計算まわりの業務ごとに、社労士以外に任せてよいか、それとも有資格者でなければ扱えないかを整理します。自社が委託したい業務が表のどこに位置するかを確認してください。
まず、業務ごとの線引きの全体像は次のとおりです。

| 業務 / 委託先 | 社労士以外でも可 | 社労士の独占業務 | 税理士の独占業務 | 主な根拠 |
|---|---|---|---|---|
| 給与・賞与の計算、給与明細・振込データの作成 | ● | × | × | 独占業務に未列挙 |
| 社会保険・労働保険の加入・喪失などの手続き | × | ● | × | 社会保険労務士法 第2条・第27条 |
| 年末調整に伴う法定調書・源泉徴収票の作成、税務相談 | × | × | ● | 税理士法 第2条・第52条 |
| 住民税の特別徴収に関する税務書類の作成 | × | × | ● | 税理士法 第2条 |
| 就業規則など労働関係書類の作成・届出の代行 | × | ● | × | 社会保険労務士法 第2条 |
| 労使紛争の交渉・代理 | × | ×(原則は弁護士。特定社労士は限定ADRのみ) | × | 弁護士法 第72条 |
※2026年10月時点。各法令の条文に基づく整理です。
社会保険・労働保険の手続きが社労士の独占業務である根拠は、社会保険労務士法にあります。同法第2条は社労士の業務として申請書等の作成や提出代行、事務代理を挙げ、第27条がこれらを無資格者に禁じています。
社会保険労務士又は社会保険労務士法人でない者は、他人の求めに応じ報酬を得て、第二条第一項第一号から第二号までに掲げる事務を業として行つてはならない。ただし、他の法律に別段の定めがある場合及び政令で定める業務に付随して行う場合は、この限りでない。
出典:社会保険労務士法 第27条|e-Gov法令検索
無資格の代行会社が報酬を得て、業として社会保険・労働保険の手続きを行うと、この第27条に違反します。違反した場合は、同法第32条の2により1年以下の拘禁刑(従来の懲役・禁錮にあたる刑)または100万円以下の罰金が科される可能性があります。一方で、給与計算の計算実務や一般的な労務相談は第27条が禁じる範囲に含まれないため、社労士以外が担っても問題ありません。
年末調整まわりについては、税理士法が税理士の業務を定めています。
税理士は、他人の求めに応じ、租税(…)に関し、次に掲げる事務を行うことを業とする。一 税務代理(…)二 税務書類の作成(…租税に関する法令の規定に基づき、作成し、かつ、税務官公署に提出する書類(…)を作成することをいう。)三 税務相談(…)
出典:税理士法 第2条|e-Gov法令検索
税理士の独占業務は、税務代理・税務書類の作成・税務相談の3つです。年末調整そのものは会社(源泉徴収義務者)が行う事務で、計算事務のすべてが税理士の独占ではなく、独占にあたるのは法定調書・源泉徴収票の作成や個別の税務判断・税務相談の部分です。この部分を税理士でない者が報酬を得て業として行うと、税理士法第52条の税理士業務の制限に抵触します。
住民税も同じ考え方です。毎月の給与から住民税を特別徴収(控除)する計算そのものは給与計算の範囲で、税理士でなくても行えます。税理士が必要になるのは、給与支払報告書など税務書類の作成が絡む部分です。
もう一点、就業規則の作成・届出は社労士の業務であり、労使紛争の交渉や代理は注意が必要です。賃金や解雇をめぐるトラブルの交渉・代理といった法律事務は、弁護士法第72条により原則として弁護士以外は報酬目的で行えません。給与計算代行会社はもちろん、社労士でも通常は扱えず、特定社会保険労務士が一定の範囲で行える紛争解決手続(ADR)が例外的に認められているにとどまります。
出典・参考資料(3件)
社労士以外の選択肢3系統(税理士/給与計算代行・アウトソーシング会社/給与計算ソフトでの社内運用)
ここからは、社労士以外に給与計算を任せる具体的な選択肢を3系統に分けて解説します。それぞれ任せられる範囲と向いている企業が異なるため、自社の状況に照らして選びましょう。
| 委託先 | 税理士 | 給与計算代行・アウトソーシング会社 | 給与計算ソフトでの社内運用 |
|---|---|---|---|
| 任せられる業務の範囲 | 給与計算に加え、年末調整・法定調書など税務書類の作成 | 給与計算の実務全般。社労士の在籍・提携があれば社会保険手続きまで対応 | 給与計算の計算・明細発行(手続きは自社で実施) |
| 社会保険・労働保険の手続き | ×(社労士の独占業務) | △(有資格者の在籍・提携がある場合に可) | ×(自社で手続き) |
| 年末調整・税務書類 | ● | △(税理士の在籍・提携がある場合に可) | ×(自社で対応) |
| 向いている企業・ケース | すでに顧問税理士がいて税務とまとめて任せたい企業 | 給与計算の実務負担を丸ごと外に出したい企業 | 社会保険手続きを伴わない範囲で、コストを抑えて社内で回したい企業 |
※2026年10月時点の各委託先の一般的な対応範囲です。
税理士に任せられる範囲と向く企業
税理士は、給与計算に加えて年末調整や法定調書の作成といった税務書類を扱えます。すでに顧問税理士がいる企業なら、決算や税務申告とあわせて給与計算まで依頼でき、窓口を一本化できる点がメリットです。一方で、社会保険・労働保険の手続きは社労士の独占業務のため、税理士では対応できません。入退社に伴う資格取得・喪失届などの手続きまで任せたい場合は、別途社労士に依頼する必要があります。
顧問税理士にどこまで給与計算を頼めるのか、社労士や代行会社との違い、費用相場まで踏み込んで知りたい場合は、次の記事が参考になります。
給与計算代行・アウトソーシング会社に任せられる範囲と向く企業
給与計算代行・アウトソーシング会社は、給与計算の実務を専門に請け負います。勤怠集計から給与・賞与計算、給与明細の発行、振込データの作成までをまとめて外部化できるため、担当者の業務負担を大きく減らせます。
注意したいのは、社会保険・労働保険の手続きまで任せられるかどうかは会社によって異なる点です。社労士が在籍している、あるいは社労士と提携している代行会社であれば、社会保険手続きまで一括で対応できます。
逆に、有資格者の関与がない代行会社に社会保険手続きを任せると、前述の社会保険労務士法第27条に抵触する恐れがあります。給与計算に加えて社会保険手続きまで委託したい企業は、社労士との連携があるかどうかを必ず確認しましょう。
給与計算ソフトでの社内運用と向く企業
外部に委託せず、給与計算ソフトを使って社内で処理する選択肢もあります。社会保険の手続きを伴わない純粋な給与計算であれば、資格がなくても自社で問題なく行えます。無料で使えるソフトもあり、たとえばフリーウェイ給与計算は従業員5人まで永久無料、PayBookは管理者を含め10名まで永年無料、ジョブカン給与計算は従業員5名までの恒久無料プランを公式に提供しています(2026年10月時点)。
出典・参考資料(3件)
従業員数が少なく、社会保険手続きは自社で対応できる企業であれば、ソフトでの社内運用がもっともコストを抑えられます。一方、従業員数の増加で計算が複雑になってきた場合や、手続きまで含めて手放したい場合は、代行・アウトソーシングへの切り替えを検討するタイミングです。
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社労士以外に委託すると違法になるケースと、委託先選びで確認すべきこと
給与計算そのものは社労士以外でも委託できますが、付随する業務の任せ方によっては法令違反になる余地があります。ここでは違法になる具体的なケースを3つに整理し、委託先選びで確認すべき点をまとめます。
ケース1:無資格者が社会保険・労働保険の手続きを業として行う
給与計算を任せている代行会社に、入退社に伴う社会保険の資格取得・喪失届や算定基礎届の作成・提出まで頼むケースです。これらの手続きは社労士の独占業務のため、社労士が関与しない代行会社が報酬を得て業として引き受けると、社会保険労務士法第27条に違反します。給与計算と社会保険手続きは分けて考え、手続きまで任せるなら社労士の在籍・提携を確認しましょう。
ケース2:税理士でない者が年末調整の税務書類を作成する
年末調整の時期に、法定調書や源泉徴収票の作成、従業員ごとの税務判断まで代行会社に委ねるケースです。これらは税理士の独占業務にあたり、税理士が関与しなければ税理士法第52条に抵触します。給与計算の中で源泉所得税を計算すること自体は問題ありませんが、税務書類の作成や税務相談が絡む部分は、税理士または税理士と連携した委託先に任せる必要があります。
ケース3:個人情報の取り扱いに問題がある
給与データは従業員の個人情報であり、外部に委託する会社(個人情報取扱事業者)には、個人情報の保護に関する法律(個人情報保護法)第25条により委託先に対する必要かつ適切な監督を行う義務があります。委託先が無資格かどうか以前に、委託する側が安全管理措置や監督を怠れば、委託元自身の問題として法令違反につながります。委託契約では、情報の取り扱いルールや守秘義務を明確にしておくことが欠かせません。
出典・参考資料(2件)
委託先選びで確認すべきこと
ここまで挙げた罰則は、いずれも「報酬を得て業として」独占業務を行う委託先に科されるものです。依頼する側(委託元)が適法な委託先を選んでいれば、独占業務違反で罰せられることはありません。ただし、委託先の選定と、個人情報の監督(ケース3)は委託元の責任です。
以上を踏まえ、社労士以外に給与計算を委託するときは、次の点を確認すると安心です。自社が任せたい業務範囲に照らして、委託先が適法に対応できるかを見極めましょう。
- 社会保険手続きまで任せたいなら、社労士が在籍または提携しているか
- 年末調整の税務書類まで任せたいなら、税理士が在籍または提携しているか
- 守秘義務や個人情報の取り扱いルールが契約で明確になっているか(士業には各業法で守秘義務の定めがありますが、民間業者は契約で担保します)
- 任せたい業務範囲(給与計算のみか、社会保険手続き・年末調整まで含むか)と料金が見合っているか
- 自社が使っている給与計算ソフトや勤怠システムに対応しているか
給与計算を社労士以外に委託する料金相場
給与計算を社労士以外に委託する費用は、委託先の種類と任せる業務範囲、従業員数によって大きく変わります。給与計算だけを任せる場合と、社会保険手続きや年末調整まで含める場合とでは料金が異なるため、まずは任せたい範囲を整理したうえで見積もりを取るのが基本です。
給与計算ソフトを使った社内運用は、前述のとおり従業員数が少なければ無料から始められ、有料プランでも月額数千円程度に収まるケースが一般的です。コストをもっとも抑えられる選択肢といえます。
代行・アウトソーシング会社への委託は、月額の基本料金に従業員1人あたりの従量料金を加える料金体系が一般的です。給与計算のみなら従業員1人あたり月数百円から1,000円程度が目安で、従業員数十名規模なら月数万円程度に収まるケースが多く、賞与計算や社会保険手続きまで含めると費用は上がります。
経理業務全般とあわせて委託する場合は料金が変わります。経理BPO(業務委託)では、従業員5名規模で月額10万円から、25名規模で月額20万円からといった料金例が公式に示されています(いずれも税抜・最低料金、2026年10月時点。下記出典)。
出典・参考資料(2件)
任せたい範囲(給与計算のみか、社会保険手続き・年末調整まで含むか)を決めたうえで、複数社の資料を取り寄せて比較するのが基本です。
社労士連携のある給与計算アウトソーシングで一括委託する
給与計算に加えて社会保険手続きや年末調整まで任せたい場合は、社労士・税理士と連携している委託先を選ぶと、独占業務の線引きを気にせず依頼できます。ここでは、社労士連携で社会保険手続きまで対応するタイプ(Wheat Accounting)と、独占業務は提携先の案内という形で線引きを明確に運用するタイプ(マネーフォワード おまかせ経理)の代表例を紹介します。
いずれも経理業務全般をまとめて任せられるサービスです。給与計算だけに特化した代行会社も含めて幅広く比較したい場合は、次の記事もあわせてご覧ください。
給与計算アウトソーシングおすすめ34選を比較|業務範囲・料金体系・規模別の選び方
毎月の給与計算や賞与計算、年末調整、社会保険の手続きに、特定の担当者が追われていないでしょうか。社会保険料率や税制は毎年のように改正され、その都度の確認作業まで含めると、経理や人事、総務の少人数体制では業務が属人化しやすくなります。担当者が…
| サービス名 | Wheat Accounting | マネーフォワード おまかせ経理 |
|---|---|---|
| 対応業務の範囲 | 記帳・請求書作成・経費精算・振込対応・給与計算・月次決算 (賞与計算・年末調整はオプション) | 記帳・請求・支払・給与/賞与計算・月次試算表(最短5営業日)・クラウド導入支援 |
| 社会保険・労働保険の手続き | △社労士と連携して対応 | △提携先を案内 |
| 年末調整・税務書類 | △税理士と連携(年末調整はオプション) | △提携先を案内(税務申告は範囲外) |
| 料金目安 | 個別見積もり (年商規模別の3プラン制。工数・納期で決定) | 個別見積もり (例:従業員5名で月10万円〜・税抜) |
| 向いている企業 | 経理全体を外部化し、給与計算と社会保険手続きまで一本化したい中小・スタートアップ | マネーフォワード クラウド前提で経理をまとめて委託したい中小企業 |
| 詳細情報 | 公式資料を見る | オンライン相談を予約 |
1. Wheat Accounting(株式会社Wheat)

Wheat Accountingは、中小企業やスタートアップのバックオフィスを担う経理アウトソーシングです。記帳・請求書発行から給与計算・月次決算までを引き受け、税務申告は税理士、社会保険や労務は社労士と連携しながら全体をワンストップで支えます。
給与計算と社会保険手続きを分けて委託先を探す手間がなく、「社内の経理部門」として実務を回してくれる点が特徴です。
急な退職で経理が止まった、担当者に業務が属人化しているといった課題に対しては、専任人材を採用するより固定費を抑えつつ専門性を確保できる選択肢になります。会計とITを組み合わせ、既存の業務フローをゼロベースで設計し直したうえで実運用まで担う進め方が、経理体制を立て直したい企業に向いています。
顧問税理士がいる企業にとって、経理代行は税理士とどのように役割を分担するのか。この点について、株式会社Wheatの代表取締役・佃誠吾氏は次のように語っています。

税務の専門家である税理士の先生方は、主に決算や税務申告を担われますが、日々の振込作業や請求書発行、細かな業務プロセスの構築などは、一般的に業務範囲外となります。当社は、いわば「企業の中の経理部門」として組織の内部に入り込み、実務を動かしていく立場です。税理士の先生が「外側」から会計・税務をチェックされるのに対し、私たちは「内側」から日々のオペレーションを支えるという役割分担になります。(中略)なお、当社と税理士の先生は競合ではなく、むしろ強力なパートナー関係にあります。既存の先生を変更する必要はなく、多くの場合、密に連携しながらお客様を支援させていただいています。
2. マネーフォワード おまかせ経理(株式会社マネーフォワード)

「マネーフォワード クラウド」を使う企業の経理をまるごと引き受けるのが、マネーフォワード おまかせ経理です。クラウド導入支援から記帳・請求・支払・給与計算までをオンラインで委託でき、給与計算を経理業務の一部として任せたい企業に向いています。
決算申告などの税務業務は税理士法の関係で範囲外とされ、社労士・税理士の独占業務にあたる部分は提携先を案内する仕組みになっています。独占業務の線引きを踏まえた運用がなされているため、どこまでを任せられるかが明確で、クラウド会計を前提にバックオフィスを効率化したい企業が検討しやすいサービスです。
まとめ
給与計算そのものに資格は不要で、税理士・給与計算代行会社・給与計算ソフトでの社内運用など、社労士以外に任せても違法にはなりません。ただし、社会保険・労働保険の手続きは社労士、年末調整に伴う税務書類の作成は税理士の独占業務であり、これらを無資格者が業として行うと法令違反になります。
自社が任せたい業務が給与計算だけなのか、社会保険手続きや年末調整まで含むのかを整理し、それに応じて委託先を選ぶことが大切です。社会保険手続きまで一括で任せたいなら、社労士と連携のある委託先を選べば、独占業務の線引きを気にせず依頼できます。複数のサービス資料を取り寄せ、対応範囲と料金を比較したうえで判断してください。
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よくある質問(FAQ)
Q. 給与計算を社労士以外に頼むと違法ですか?
A. 給与計算そのものを社労士以外に頼んでも、違法にはなりません。給与計算の計算実務(勤怠集計、各種手当や控除の計算、給与明細の作成など)は、社会保険労務士法にも税理士法にも独占業務として列挙されておらず、資格がなくても担えるためです。
ただし、社会保険・労働保険の手続きは社労士、年末調整に伴う税務書類の作成は税理士の独占業務です。無資格の代行会社が報酬を得て業として社会保険手続きを行うと、社会保険労務士法第27条に違反します。給与計算の実務だけを任せるか、独占業務まで含めて任せるかで、適した委託先が変わります。
Q. 給与計算に資格は必要ですか?
A. 給与計算の実務そのものに、法律上の資格は必要ありません。「給与計算実務能力検定」などの資格もありますが、これらは実務スキルを証明する任意の民間資格であり、取得していなくても給与計算を行えます。
委託先を選ぶ際も、資格の有無が必須条件になるわけではありません。社会保険手続きや税務書類の作成など、独占業務が絡む範囲についてだけ、社労士・税理士の関与を確認すれば十分です。
Q. 税理士に給与計算だけ頼めますか?
A. 税理士には、給与計算だけでなく、年末調整や法定調書など税務書類の作成までまとめて頼めます。すでに顧問税理士がいる企業なら、決算や税務申告とあわせて給与計算まで依頼でき、窓口を一本化できる点がメリットです。
一方で、社会保険・労働保険の手続きは社労士の独占業務のため、税理士では対応できません。入退社に伴う資格取得・喪失届などの手続きまで任せたい場合は、別途社労士に依頼する必要があります。
Q. 社会保険の手続きまで給与計算代行会社に任せられますか?
A. 社会保険の手続きまで任せられるのは、社労士が在籍または提携している代行会社に限られます。社会保険・労働保険の手続き(申請書等の作成・提出代行・事務代理)は、社会保険労務士法第2条が定める社労士の業務だからです。
社労士の関与がない代行会社が報酬を得て業として社会保険手続きを行うと、同法第27条に抵触し、第32条の2により1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金の対象となります。社会保険手続きまで委託したい場合は、社労士の在籍・提携の有無を必ず確認しましょう。
Q. 年末調整も社労士以外に任せられますか?
A. 年末調整のうち、法定調書・源泉徴収票の作成や個別の税務相談・税務判断に当たる部分は、税理士(または税理士と連携した委託先)に任せる必要があります。これらは税理士法第2条が定める税理士の独占業務だからです。
年末調整そのものは会社(源泉徴収義務者)が行う事務であり、計算事務のすべてが税理士の独占というわけではありません。給与計算の範囲で源泉所得税を計算すること自体は問題ありませんが、税務書類の作成や税務判断が絡む部分を税理士でない者が業として行うと、税理士法第52条に抵触します。
Q. 給与計算ソフトを自社で使えば社労士は不要ですか?
A. 社会保険手続きを伴わない純粋な給与計算であれば、給与計算ソフトでの社内運用に資格は不要で、社労士に依頼する必要はありません。従業員数名までなら無料で使えるソフトも複数あり、コストを抑えて始められます(2026年10月時点)。
ただし、社会保険・労働保険の手続きは自社で行うか、別途社労士に依頼する必要があります。従業員数が増えて計算が複雑になった場合や、手続きまで含めて手放したい場合は、代行・アウトソーシングへの切り替えを検討するタイミングです。
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マネックス証券 フィナンシャル・インテリジェンス部 暗号資産アナリスト
松嶋真倫
監修の範囲は記事の一般的な解説部分であり、比較表および各製品・サービスの紹介内容は監修の対象外です。


















