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税理士報酬の勘定科目は?支払手数料・支払報酬料の使い分けと源泉徴収の仕訳例

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クラウド会計ソフト比較表(2026年版)

顧問税理士から届いた請求書を会計ソフトに入力しようとして、「この報酬、勘定科目は何にすればいいのか」で手が止まっていませんか。

結論からお伝えすると、税理士に支払った報酬は「支払手数料」または「支払報酬料」で計上すれば問題ありません。勘定科目の名前を定めた法令はなく、どれを選んでも税務上の扱いは変わらないため、あとは一度決めた科目を使い続けることが大切です。

本記事では、候補となる勘定科目の使い分け、源泉徴収あり・なしや消費税を含めた仕訳例、源泉徴収の要否・計算・納付、消費税とインボイスの扱いを、法令上の定めと会計実務の扱いを分けて具体的に解説します。目の前の請求書をそのまま処理できるよう、金額入りの仕訳例も用意しました。

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税理士報酬の勘定科目は「支払手数料」または「支払報酬料」でよい

税理士に支払った報酬は、「支払手数料」または「支払報酬料」で計上するのが一般的です。勘定科目の名前を指定した法令や通達はなく、どの科目で記録しても税務上の扱いは変わりません。そのため、まずはこの2つのどちらかで入力すれば問題ないと考えてかまいません。

事業に関係する税理士への報酬は、法人なら損金、個人事業主なら必要経費として計上できます。確定申告や記帳代行、税務相談など、事業の経理・申告のために依頼した費用が対象です。

税理士報酬に使える勘定科目は、主に次の5つです。それぞれ「どんな支払いに使うか」が異なります。

  • 支払手数料:サービスや取引に伴う手数料に使う科目。振込手数料などと同じ区分でまとめて管理したい場合に向きます。
  • 支払報酬料:税理士・弁護士など専門家への報酬に使う科目。専門家への支払いだけを把握しやすくなります。
  • 支払顧問料:顧問契約にもとづいて継続的に支払う報酬に使う科目です。
  • 業務委託費(業務委託料):記帳代行や申告書作成など、業務の一部を外部に委託したときに使います。
  • 雑費:依頼がごくまれで金額も小さい場合に使う科目。税理士への依頼が多い場合には向きません。

どの科目を選んでも誤りではありませんが、科目をころころ変えると帳簿の比較がしにくくなります。一度決めた科目は、同じ性質の支払いに継続して使うのが基本です(継続性の原則)。次の章で、自分のケースに合う科目を具体的に見ていきましょう。

【ケース別】税理士報酬はどの勘定科目を選ぶ?

ここからは、税理士への支払いの性質ごとに、どの勘定科目が向くかを整理します。自分の請求書がどのケースに当てはまるかを確認してください。

支払いのケース向いている勘定科目補足
顧問契約で毎月(毎期)支払う支払顧問料継続的な顧問料をまとめて把握しやすい
確定申告・決算の単発依頼、スポットの税務相談支払報酬料専門家への報酬として最もよく使われる
記帳代行・申告書作成などを外部に委託業務委託費(業務委託料)外注費の一種として扱う考え方もある
振込手数料など他の手数料とまとめたい支払手数料補助科目で「税理士費用」と分けると見やすい
依頼が年1回などごくまれ雑費依頼が多い場合は上記の科目を使う

複数の専門家への報酬や、税理士費用だけを分けて見たい場合は、「支払手数料」などの科目に「税理士費用」という補助科目を設定する方法もあります。科目を細かく分けすぎず、補助科目で内訳を管理すると帳簿が見やすくなります。

会計ソフトによって最初から用意されている勘定科目は異なりますが、支払手数料や支払報酬料は多くのソフトに標準で備わっています。使っているソフトに支払顧問料などが見当たらない場合は、支払手数料または支払報酬料で代替してかまいません。

税理士報酬の仕訳例(源泉徴収なし/あり/消費税+源泉あり)

ここからは、税理士報酬の仕訳を借方・貸方の形で具体的に示します。いずれも報酬50,000円+消費税5,000円=税込55,000円を普通預金から支払うケースを例に、源泉徴収の有無と経理方式で分けて解説します。

どの仕訳を使うかは、自分が源泉徴収をするかどうかで決まります。源泉徴収が必要なのは、支払先が個人の税理士で、かつ自分が源泉徴収義務者の場合です。税理士法人への支払いや、給与を支払っていない個人事業主の支払いは源泉徴収なしで処理します。自分が該当するかは「源泉徴収は必要?不要?」で判定できます。

税込経理・税抜経理のどちらで記帳しているかは、普段の記帳方法に合わせて選べば問題ありません(分からなければ税込経理が扱いやすいです)。

源泉徴収なしの場合(税理士法人への支払いなど)

支払先が税理士法人の場合や、源泉徴収義務のない個人事業主が支払う場合は、源泉徴収をしません。税込55,000円をそのまま支払います(税込経理)。

借方金額貸方金額
支払報酬料55,000円普通預金55,000円

消費税を分けて記録する税抜経理の場合は、借方を「支払報酬料 50,000円/仮払消費税等 5,000円」に分けて計上します。

源泉徴収ありの場合(預り金の計上・納付時の消込まで)

あなたが源泉徴収義務者で、支払先が個人の税理士の場合は、報酬から源泉所得税を差し引いて支払います。請求書で報酬50,000円と消費税5,000円が区分されているときは、税抜50,000円を源泉徴収の対象にできます。源泉徴収税額は 50,000円 × 10.21%(所得税10%+復興特別所得税0.21%)= 5,105円です(計算方法の詳細は後述)。

差し引いた5,105円は、支払った側が預かって後日納付するため「預り金」で処理します。税込経理の場合の仕訳は次のとおりです。

借方金額貸方金額
支払報酬料55,000円普通預金49,895円
預り金5,105円

その後、預かった源泉所得税を税務署に納付したときに、預り金を消し込みます。

借方金額貸方金額
預り金5,105円普通預金5,105円

消費税+源泉ありの場合(税抜経理・仮払消費税)

消費税を分けて記録する税抜経理では、消費税分を「仮払消費税等」で計上します。報酬50,000円・消費税5,000円・源泉徴収5,105円のケースは次のようになります。

借方金額貸方金額
支払報酬料50,000円普通預金49,895円
仮払消費税等5,000円預り金5,105円

この例では、報酬と消費税が請求書で区分されているため、消費税を除いた税抜50,000円を源泉徴収の対象として計算しています。源泉徴収税額の計算方法と、税抜額で計算できる根拠は次の章で解説します。

税理士報酬の源泉徴収は必要?不要?(要否・計算・納付・支払調書)

税理士報酬で迷いやすいのが源泉徴収です。ここでは、源泉徴収が必要になるケースと不要なケース、税額の計算、納付、支払調書までを順に確認します。

税理士報酬の源泉徴収が必要か不要かを判定するフロー図。支払先が税理士法人なら不要、個人の税理士で支払う側が源泉徴収義務者でない場合(給与の支払がない個人など)も不要、個人の税理士で支払う側が源泉徴収義務者の場合は報酬から10.21%を差し引いて納付する必要があることを示す。

源泉徴収が必要なケース・不要なケース

個人の税理士に報酬を支払う場合、支払う側が源泉徴収義務者であれば、所得税および復興特別所得税を源泉徴収しなければなりません。一方で、次のケースでは源泉徴収は不要です。

  • 税理士法人に支払う場合:報酬の相手が法人(税理士法人)なら源泉徴収は不要です。
  • 給与を支払っていない個人が支払う場合:従業員などに給与を支払っておらず源泉徴収義務者でない個人(会社員が確定申告のために依頼する場合など)は、源泉徴収の必要がありません。

源泉徴収の対象となる税理士報酬や弁護士報酬は、個人の税理士や弁護士に支払われるものに限られますので、個人の税理士や弁護士に支払われるものは源泉徴収を要しますが、内国法人に該当する税理士法人や弁護士法人に支払われるものは、源泉徴収を要しません。

出典:No.2798 弁護士や税理士等に支払う報酬・料金等(税理士法人等に報酬を支払った場合)|国税庁

給与を支払っていない個人事業主が個人の税理士に払う場合も、源泉徴収義務者でないため源泉徴収は不要です。

出典・参考資料(2件)

税理士法人か個人の税理士かの見分け方

源泉徴収の要否は相手が法人か個人かで変わるため、まず支払先がどちらかを確認する必要があります。事務所名だけでは判断できないことがあるため、次の点が手がかりになります。

  • 請求書の請求者名:「〇〇税理士法人」とあれば法人、個人名(「税理士 〇〇」など)なら個人です。
  • 振込先口座の名義:法人名義か個人名義かを確認します。
  • インボイスの登録番号:請求書に登録番号(「T」+13桁)が記載されている場合、国税庁の「適格請求書発行事業者公表サイト」で照会すると、法人か個人かの区分を確認できます(番号の見た目だけでは法人・個人を判別できません)。

源泉徴収税額の計算方法

源泉徴収税額は、1回に支払う金額に応じて次のように計算します。

支払金額(=A)/税額
100万円以下 A×10.21%
100万円超 (A-100万円)×20.42%+102,100円
(注)求めた税額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てます。

出典:No.2798 弁護士や税理士等に支払う報酬・料金等|国税庁

10.21%は、所得税10%に復興特別所得税0.21%を加えた税率です。たとえば報酬が50,000円なら 50,000円 × 10.21% = 5,105円、報酬が150万円なら (150万円 − 100万円)× 20.42% + 102,100円 = 204,200円が源泉徴収税額です。

報酬と消費税が請求書で明確に区分されている場合は、消費税を除いた報酬額を源泉徴収の対象にできます。これは「差し支えない」という扱いで、義務ではありません(区分がなければ消費税を含めた税込額が対象です)。

また、報酬・料金の額の中に消費税および地方消費税の額(以下、「消費税等の額」といいます。)が含まれている場合は、原則として、消費税等の額を含めた金額を源泉徴収の対象としますが、請求書等において、報酬・料金の額と消費税等の額が明確に区分されている場合には、その報酬・料金の額のみを源泉徴収の対象とする金額として差し支えありません。

出典:No.2798 弁護士や税理士等に支払う報酬・料金等|国税庁

源泉税の納付(翌月10日・納期の特例)

源泉徴収した所得税および復興特別所得税は、原則として報酬を支払った月の翌月10日までに納付します。ただし、給与の支払対象者が常時10人未満の源泉徴収義務者が「納期の特例」の承認を受けている場合は、年2回にまとめて納付できます。

納期の特例を受けると、1月から6月までに源泉徴収した分は7月10日、7月から12月までに源泉徴収した分は翌年1月20日が納付期限になります。税理士報酬から源泉徴収した所得税も、この特例の対象に含まれます。特例は申請して承認を受けた場合に適用されるもので、すべての事業者に自動で適用されるわけではありません。

出典・参考資料(1件)

支払調書の提出(翌年1月31日まで)

源泉徴収義務者が税理士などに報酬を支払い、同一の相手に対するその年の支払金額の合計が5万円を超える場合は、「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」の提出が必要です。提出期限は、支払いが確定した年の翌年1月31日までです。前述のとおり源泉徴収が不要な個人(給与の支払がない個人事業主など)は、この提出も必要ありません。

出典・参考資料(1件)
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税理士報酬の消費税とインボイスの扱い

税理士報酬には消費税(標準税率10%)がかかり、課税仕入れにあたります。課税事業者が原則課税で申告する場合、この消費税は仕入税額控除の対象にできます。

仕入税額控除を受けるには、一定の事項を記載した帳簿と、適格請求書(インボイス)などの請求書等の保存が要件になります。

適格請求書等保存方式の下では、適格請求書などの請求書等の交付を受けることが困難な一定の場合を除き、一定の事項を記載した帳簿および請求書等の保存が仕入税額控除の要件となります。

出典:No.6498 適格請求書等保存方式(インボイス制度)|国税庁

税理士が適格請求書発行事業者でない(免税事業者など)場合、その報酬にかかる消費税は原則として仕入税額控除できません。ただし、免税事業者などからの課税仕入れについては経過措置があり、仕入税額相当額の一定割合を控除できます。

控除できる割合は、令和8年度税制改正により、次のとおり段階的に引き下げられます。

  • 令和5年(2023年)10月1日〜令和8年(2026年)9月30日:80%
  • 令和8年10月1日〜令和10年(2028年)9月30日:70%
  • 令和10年10月1日〜令和12年(2030年)9月30日:50%
  • 令和12年10月1日〜令和13年(2031年)9月30日:30%
  • 令和13年10月1日以降:控除できない

適用される割合は時期によって変わるため、実際の申告時には国税庁の資料で最新の割合を確認してください。

よく混同されますが、「2割特例」は免税事業者が登録して自ら課税事業者になった場合に、自分の納付税額を軽くできる売り手側の制度です。税理士報酬の仕入税額控除とは別のしくみで、適用できる期間も限られているため、ここでの経過措置とは分けて考えます。

仕入税額控除の要件となる帳簿や請求書等を電子データでやり取りする場合は、電子帳簿保存法に沿った保存も必要になります。保存区分ごとの要件や義務化の範囲は、次の記事でまとめて確認できます。

出典・参考資料(2件)

税理士報酬の仕訳で間違えやすい注意点

科目の選び方で大きく間違えることは少ないものの、仕訳の運用では次の3点に注意すると、帳簿の整合性を保てます。

  • 勘定科目は継続して使う:同じ性質の支払いは毎期同じ科目で記録します。年度によって科目を変えると、前年との比較や推移の把握がしにくくなります。
  • 債務が確定した時期に計上する:支払日ではなく、サービスを受けて債務が確定した時点で計上するのが原則です。決算時に未払いの報酬は「未払金」、先に支払った翌期分は「前払費用」で処理します。
  • 二重計上に注意する:会計ソフトの口座連携で自動取得した仕訳と、手入力した仕訳が重複すると、費用を二重に計上してしまいます。取り込み済みの取引を手入力しないよう注意が必要です。

クラウド会計ソフトで税理士報酬の仕訳・源泉管理を楽にする

税理士報酬の仕訳は、源泉徴収の預り金管理やインボイスの確認まで含めると、手作業では手間がかかりミスも起きやすい部分です。クラウド会計ソフトを使うと、銀行口座やクレジットカードの明細を自動で取り込み、勘定科目の候補を提案して仕訳を半自動化できます。インボイス制度や電子帳簿保存法への対応機能を備える製品も多く、入力の負担を減らせます。

すでに会計ソフトを使っている場合は、前述のとおり「支払手数料」や「支払報酬料」で入力すれば問題ありません。これから導入や乗り換えを検討する場合に向けて、代表的なクラウド会計ソフトを以下で紹介します。個人事業主から使える製品と法人向けの製品があるため、各サービスの対象規模・料金・対応機能は、下記の比較表と資料で確認してください。

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サービス名弥生会計 Nextfreee会計マネーフォワード クラウド会計
提供会社弥生株式会社フリー株式会社株式会社マネーフォワード
対象規模法人向け(個人事業主向けは別製品)個人事業主〜上場企業(IPO準備含む)ひとり法人〜中小(〜50名想定)
自動仕訳・科目のAI提案●学習機能あり●学習機能あり●学習機能あり
インボイス・電帳法対応●JIIMA認証取得●JIIMA認証取得●
初期費用0円0円0円
月額料金の目安(税抜)2,900円〜(エントリー・年払い月額換算)個人980円〜/法人2,980円〜(年払い月額)2,480円〜(ひとり法人・年払い月額)
無料体験最大2か月30日間1か月
詳細情報公式資料を見るサービス詳細を見るサービス詳細を見る

※料金は2026年10月時点・税抜。無料体験やプランの内容は変更される場合があるため、最新の料金・機能は各社公式サイト・資料でご確認ください。

1. 弥生会計 Next(弥生株式会社)

弥生会計 Nextのウェブサイト

弥生会計 Next は、1978年の創業以来会計ソフトを提供してきた弥生株式会社が2025年に正式リリースした法人向けのクラウド会計サービスです。帳簿・決算書の作成に加え、見積書・請求書の発行、経費精算、証憑管理を1つのサービスに統合し、これらのデータが自動で会計処理に連携する点が特徴です。

金融機関と連携した明細の自動取得・自動仕訳に対応しており、税理士報酬のような定期的な支払いもスムーズに記帳できます。初期費用は0円で、3つの料金プランが用意されています。まずは最大2か月の無料体験で操作感を確かめられます。ただし、個人事業主向けの機能は備えておらず、個人事業主は別製品(確定申告ソフト)が案内されています。

2. freee会計(フリー株式会社)

freee会計のウェブサイト

フリー株式会社が提供する freee会計は、個人事業主から中小企業・上場企業まで対応する統合型のクラウド会計ソフトです。銀行口座やクレジットカードなど1,000を超えるサービスと連携し、取引データの自動取得から仕訳の自動化、決算書の作成まで一つの流れで行えます。

アップロードした領収書・請求書をAIが読み取るAI-OCRや、過去の仕訳から科目を学習する機能を備え、税理士報酬のような支払いも科目の候補が提案されます。インボイス制度・電子帳簿保存法に対応し、ガイドに沿って操作できるため、経理の経験が浅くても扱いやすい設計です。初期費用は0円で、30日間の無料体験ができます。

3. マネーフォワード クラウド会計(株式会社マネーフォワード)

マネーフォワード クラウド会計のウェブサイト

マネーフォワード クラウド会計は、株式会社マネーフォワードが提供するひとり法人・中小企業向けのクラウド会計ソフトです。銀行・クレジットカードなどとデータ連携して明細を自動取得し、AIが勘定科目を提案して仕訳を自動化します。

複式簿記に対応し、振替伝票入力や仕訳帳入力など手入力の方式も選べるため、勘定科目を自分で確認しながら記帳したい場合にも向きます。請求書・経費・給与など同社の他サービスと基盤を共有し、バックオフィス全体を連携できます。料金は初期費用がかからず、1か月間は無料で試せます(個人事業主向けは別製品「クラウド確定申告」で提供)。

ここで紹介した3製品のほかにも会計ソフトは数多くあり、自社の規模やタイプに合った選び方は次の記事で詳しく比較しています。導入を検討する際は、あわせてご覧ください。

まとめ

税理士報酬の勘定科目は「支払手数料」または「支払報酬料」で計上すれば問題なく、どの科目を選んでも税務上の扱いは変わりません。顧問料なら支払顧問料、記帳代行の外注なら業務委託費というように、支払いの性質に合わせて選び、一度決めた科目を継続して使うことが基本です。

個人の税理士に支払う場合は源泉徴収が必要で、税理士法人への支払いや給与を支払っていない個人の支払いでは不要です。源泉徴収ありのときは預り金で処理し、納付や支払調書の期限も押さえておきましょう。日々の仕訳や源泉・インボイスの管理の手間を減らしたい場合は、クラウド会計ソフトの導入も検討してみてください。

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税理士報酬の勘定科目に関するよくある質問(FAQ)

Q. 税理士報酬の勘定科目は結局どれを選べばよいですか?

A. 税理士報酬の勘定科目は、「支払手数料」または「支払報酬料」を選べば問題ありません。勘定科目の名前を定めた法令や通達はなく、どの科目で記録しても税務上の扱いは変わりません。顧問契約なら支払顧問料、記帳代行などの外注なら業務委託費というように支払いの性質で選び、一度決めた科目を同じ性質の支払いに継続して使うのが基本です。

Q. 税理士報酬は経費にできますか?

A. 事業に関係する税理士への報酬は、法人なら損金、個人事業主なら必要経費として経費にできます。確定申告・記帳代行・税務相談など、事業の経理や申告のために依頼した費用が対象です。ただし、事業と関係のない個人的な相談などが混ざっている場合は、その部分を経費から除いて区分する必要があります。

Q. 税理士報酬を雑費で処理してもよいですか?

A. 税理士報酬を雑費で処理しても誤りではありませんが、依頼が年1回など金額も少ない場合に限ったほうが望ましいです。税理士への支払いが多い場合に雑費でまとめると、何の費用か分かりにくく金額の把握もしづらくなります。支払手数料や支払報酬料など、内容の分かる科目を使うほうが帳簿が見やすくなります。

Q. 税理士報酬の勘定科目は途中で変えてもよいですか?

A. 勘定科目を途中で変えること自体が禁止されているわけではありませんが、同じ性質の支払いは毎期同じ科目で継続して使うのが基本です(継続性の原則)。年度によって科目を変えると、前年との比較や推移の把握がしにくくなります。特別な理由がなければ、一度決めた科目を使い続けるのが望ましいです。

Q. 税理士報酬の源泉徴収は必要ですか?

A. 税理士報酬の源泉徴収は、個人の税理士に支払う場合で、支払う側が源泉徴収義務者のときに必要です。一方、税理士法人に支払う場合や、給与を支払っておらず源泉徴収義務者でない個人(会社員が確定申告のために依頼する場合など)が支払う場合は不要です。

出典・参考資料(2件)

Q. 個人の税理士と税理士法人で処理は変わりますか?

A. 勘定科目はどちらでも同じものを使ってかまいませんが、源泉徴収の要否が変わり、個人の税理士は必要・税理士法人は不要です。支払先が法人か個人かは、請求書の請求者名(「〇〇税理士法人」か個人名か)・振込先口座の名義・インボイスの登録番号などで確認できます。

Q. 税理士報酬の源泉徴収は税込・税抜のどちらで計算しますか?

A. 源泉徴収は、原則として消費税を含めた税込金額が対象ですが、請求書で報酬額と消費税額が明確に区分されていれば、消費税を除いた報酬額のみで計算して差し支えありません。これは国税庁が示している取扱いで、税抜額で計算すると源泉徴収税額をやや抑えられます。たとえば報酬50,000円・消費税5,000円なら、区分されていれば50,000円 × 10.21% = 5,105円で計算できます。

出典・参考資料(1件)

Q. 源泉徴収した税金はいつ納付しますか?

A. 源泉徴収した所得税および復興特別所得税は、原則として報酬を支払った月の翌月10日までに納付します。給与の支払対象者が常時10人未満で「納期の特例」の承認を受けている場合は、1月〜6月分を7月10日、7月〜12月分を翌年1月20日の年2回にまとめて納付できます。

出典・参考資料(1件)

Q. インボイスに登録していない税理士への報酬は仕入税額控除できますか?

A. 税理士が適格請求書発行事業者でない場合、その報酬にかかる消費税は原則として仕入税額控除できませんが、経過措置により一定期間は仕入税額相当額の一定割合を控除できます(制度開始当初は80%で、その後段階的に引き下げ)。適用の割合と期間は変わるため、国税庁の資料で最新の内容を確認してください。

出典・参考資料(1件)

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監修者

マネックス証券 フィナンシャル・インテリジェンス部 暗号資産アナリスト

松嶋真倫

都市銀行にて金融実務を経験後、暗号資産関連スタートアップの創業期に参画し、市場分析・業界調査に従事。2018年にマネックスグループ入社。以降、ビットコインをはじめとするデジタルアセットからマクロ経済環境まで、金融市場を横断した調査・分析および情報発信を担う。FinTech・次世代金融領域のリサーチ統括、各種レポートや書籍の執筆、日本経済新聞など国内主要メディアへのコメント・寄稿、イベント登壇などを行う。2021年3月より現職。
記事内でご紹介している製品・サービスは監修者が選定したものではなく、編集部が独自に選定したものです。
監修の範囲は記事の一般的な解説部分であり、比較表および各製品・サービスの紹介内容は監修の対象外です。

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