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消費税の中間申告で納付書が届かないのはなぜ?入手方法・書き方と納付の手順

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消費税の中間申告の時期なのに、例年届いていた納付書が今回は届かない。そう気づいて検索された方も多いはずです。結論から言えば、納付書が届かないのは多くの場合「手違い」ではなく正常な状態で、消費税の納付義務も期限もこれまでと変わりません。

国税庁は、e-Tax(国税電子申告・納税システム)やダイレクト納付などの「納付書を使わない手段」で納めている事業者に対して、納付書の事前送付を取りやめています。自社がこの対象に当てはまれば、納付書は届かなくなりますが、やるべきことは期限内に納めることだけです。

本記事では、納付書が届かない理由と自分が対象かどうかの見分け方から、納付書が必要なときの入手・記載方法、自社の中間申告の要否・回数・期限の判定、納付書に頼らない納付のしかたまで、この回の中間納付を期限内に済ませるための手順を順に整理します。最後に、申告と電子納税の手間を軽くするクラウド会計ソフトや申告代行も紹介します。

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消費税の中間申告で納付書が届かないのはなぜ?

納付書が届かない最も多い理由は、国税庁が「納付書を使わない納付手段で納めている事業者」への事前送付を取りやめたことにあります。キャッシュレス納付の利用が広がったことを受けた対応で、対象になった事業者には納付書が送られてきません。

ここで押さえておきたいのは、納付書が届かなくなっても中間申告・中間納付の義務そのものは残り、納付期限も変わらないという点です。「届かない=納めなくてよい」ではないため、自社が対象かどうかを確かめ、期限内に納める準備を進める必要があります。

消費税については、少し扱いが異なります。消費税の中間申告書と納付書は、原則として当分の間いまも送付されており、届かなくなるのは、e-Taxによる申告が義務化されている法人か、電子納付など納付書を使わない手段に切り替えた事業者に限られます。

前年まで届いていたのに今年から届かなくなった場合は、電子納付への切り替えなどで自社が送付対象から外れたケースが多く、やるべき手続きは変わりません。逆に、どちらにも当てはまらないのに届かないときは、念のため所轄の税務署に確認してください。

消費税の中間申告で納付書が届かないときの自己判定フロー。e-Taxでの申告やダイレクト納付・振替納税・ネットバンキング・クレジットカード・スマホアプリ・コンビニ(QRコード)など納付書を使わない手段で申告・納付している場合は事前送付の対象外で届かないのは正常、納付義務も期限も変わらず期限内に電子納付などで納めるだけ。どちらにも当てはまらないのに届かない場合は所轄の税務署に確認する。消費税の中間申告書・納付書は当分の間引き続き送付され、届かなくなるのはe-Tax申告が義務化された法人か電子納付に切り替えた事業者。

自分は事前送付の対象外になった?(届かない理由の自己判定)

自社に納付書が届かなくなったかどうかは、どの手段で納めているか・どう申告しているかで判定できます。国税庁は、事前送付を取りやめる対象を次のように示しています。

《事前送付を行わないこととなる方》
○ e-Taxにより申告書を提出されている法人の方
○ e-Taxによる申告書の提出が義務化されている法人の方
○ e-Taxで「予定納税額の通知書」の通知を希望された個人の方
○ 「納付書」を使用しない次の手段により納付されている法人・個人の方
 ダイレクト納付(e-Taxによる口座振替)/振替納税/インターネットバンキング等による納付/クレジットカード納付/スマホアプリ納付/コンビニ納付(QRコード)

出典:納付書の事前送付に関するお知らせ|国税庁

これらに当てはまる場合、納付書が届かないのは正常な状態です。逆に、いまも税務署から送られた納付書で納めている事業者には、引き続き納付書が送付されます。コンビニ納付でも、自宅で作成するQRコードは納付書が不要なため対象ですが、税務署発行のバーコード付納付書を使う方法は納付書が前提のため、この取りやめの対象には含まれません。

法人税と消費税で届き方が分かれる(片方だけ届く場合の注意)

消費税は、法人税とは扱いが分かれます。国税庁は、消費税の中間申告分については当分の間、引き続き申告書と納付書を送るとしています。

一方で、消費税中間申告分の申告書及び納付書については、e-Taxによる申告書の提出が義務化されている法人の方を除き、当分の間、引き続き送付することとしております。
このため、消費税の中間申告書及び納付書は届く一方で、法人税予定申告分の納付書は届かない場合がございますので、法人税予定申告分の納付忘れにご注意ください。

出典:納付書の事前送付に関するお知らせ|国税庁

このため、法人では「消費税の納付書は届くが、法人税の予定申告分の納付書は届かない」という状況が起こり得ます。片方が届いたことで安心して、もう片方の納付を忘れないよう注意が必要です。

納付書が必要なときの入手方法と書き方

電子納付に切り替えず、これまでどおり紙の納付書で納めたい場合は、納付書を入手して自分で記入します。ここでは入手の経路と、予定申告の納付書を書くときのポイントを確認します。

納付書の入手方法(所轄税務署・e-Taxのお知らせ)

紙の納付書が必要なときは、所轄の税務署に問い合わせて用意してもらいます。国税庁は、納付書は税務署所定のものを使うよう求めています。

納付書で納付する場合には、必ず税務署で用意した所定の納付書をご使用いただきますようお願いいたします。
既存の納付書をコピーしたものや、会計ソフトで作成し市販の用紙で印刷したものなどは、機械処理による情報の読み取りが正しく行えず、納付事実の確認に時間を要するなど、ご不便をお掛けする可能性があります。

出典:納付書の事前送付に関するお知らせ(納付書で納付する際のお願い)|国税庁

納付書をコピーしたものや、会計ソフトで作って市販の用紙に印刷したものは、読み取りエラーの原因になるため使えません。納付書が必要なときは、最寄りの税務署に問い合わせて正規の用紙を受け取ってください。

e-Taxを使っている場合は、メッセージボックスに届く「消費税中間申告のお知らせ」から手続きを進められます。e-Taxソフトを使っていれば、このお知らせから中間申告書の作成画面に移り、作成・送信までを画面上で完結できます。

消費税中間申告についても、e-Taxソフトを使用されている場合には、「消費税中間申告のお知らせ」から中間申告書の作成画面に移り、作成・送信を行うことができます。

出典:予定(中間)申告書用紙の送付に係るお知らせ|国税庁

予定申告の納付書の書き方(記入のポイント)

予定申告方式で税務署から届く消費税の用紙は、中間申告書と納付書が一体になっています。納付だけであれば、納付書部分を切り離して使います。

記入のポイントは、「本税」欄に印字された中間納付額を「合計額」欄に書き写し、金額の先頭に「¥」を付けることです。税目・納期等の区分・年度などは印字済みのことが多いため、金額欄の転記が中心になります。

金額や各欄が印字されていない場合は、税目・課税期間・申告の種類(予定申告)を、税務署から届くお知らせに記載された内容どおりに記入し、金額は予定申告の税額を転記します。記入に迷う欄は、同封の案内や所轄の税務署で確認すると確実です。

納付額そのものをどう計算するか、前期実績による予定申告方式(6/12・3/12・1/12)と仮決算方式の出し方、国税分と地方消費税分(78分の22)の按分や端数処理の手順は、以下の記事で実額の計算例つきで解説しています。納付書の金額欄に書き写す額を自分で検算したいときはこちらをご覧ください。

自社は消費税の中間申告が必要か(要否・回数・期限の判定)

納付書の有無にかかわらず、まず確認したいのが「自社はそもそも中間申告が必要か、必要なら何回・いつまでか」です。これは前期(直前の課税期間)の消費税額で決まります。

そもそも消費税の中間申告・中間納付とは

消費税の課税期間は原則1年で、本来は年1回の確定申告でまとめて納めます。中間申告は、その税額の一部を課税期間の途中であらかじめ申告・納付しておき、期末の確定申告で中間納付分を精算する仕組みです。一度に納める負担をやわらげ、資金繰りに配慮する目的があります。

要否と回数は、前期の確定消費税額(国税分)で決まります。前期の国税分が48万円以下であれば原則として中間申告は不要ですが、届出をすれば任意で年1回の中間申告・納付を行うこともできます。

税額区分ごとの回数と期限の判定表

中間申告の回数と1回あたりの納付額は、前期の確定消費税額(国税分。地方消費税は含みません)の大きさで、次のように分かれます。

← 横にスクロールできます →
前期の確定消費税額(国税分)48万円以下48万円超〜400万円以下400万円超〜4,800万円以下4,800万円超
中間申告の回数原則不要(任意の中間申告制度あり)年1回年3回年11回
1回あたりの中間納付税額—確定消費税額の6/12と、その78分の22の地方消費税確定消費税額の3/12と、その78分の22の地方消費税確定消費税額の1/12と、その78分の22の地方消費税
申告・納付期限—対象期間の末日の翌日から2か月以内各対象期間の末日の翌日から2か月以内原則、各対象期間の末日の翌日から2か月以内(初回は特例あり)

この区分と回数、1回あたりの税額は、国税庁のタックスアンサーに次のように示されています。

中間申告書の提出が必要な事業者は、個人の場合は前年、法人の場合は前事業年度(以下「直前の課税期間」といいます。)の消費税の年税額(注1)が48万円を超える者です。
(注1) 地方消費税額は含みません。

出典:No.6609 中間申告の方法|国税庁

基準となるのは国税分だけで、地方消費税は判定に含めません。前期の確定消費税額(国税分)は、前期に提出した消費税の確定申告書(第一表)の「差引税額」の欄で確認できます。1回あたりの納付額の概算は、この差引税額に区分ごとの割合(年1回なら6/12)を掛け、さらにその額の78分の22を地方消費税分として足した金額です。

納付期限は、対象期間の末日の翌日から2か月以内です。たとえば3月決算の法人が年1回納める場合、対象期間は4月1日〜9月30日で、期限はその2か月後の11月30日になります。1月〜12月が課税期間の個人事業主なら、対象期間(1〜6月)の2か月後にあたる8月31日が期限です。

年11回の場合は、最初の期間の納付期限に特例があります。個人事業主は1〜3月分が5月末日、法人は課税期間開始後1か月分について、その開始日から2か月を経過した日から2か月以内が期限です。

出典・参考資料(1件)

消費税の中間納付の方法(納付書が無くても払える手段)

納付書が届かなくても、納付の方法はいくつもあります。むしろ事前送付の取りやめは、納付書を使わないキャッシュレス納付への切り替えを後押しするものです。主な納付手段は次のとおりです。

  • ダイレクト納付(e-Taxによる口座振替):e-Taxで申告書等を送信した後、指定口座から即時または期日指定で引き落とす方法。全税目で利用でき、手数料はかかりません。法人・個人のどちらも利用できます
  • 振替納税:預貯金口座からの口座引落しで納める方法。消費税では個人事業者が対象で、法人は利用できません
  • インターネットバンキング等:ネットバンキングやATMから納付する方法で、全税目に対応します
  • クレジットカード納付:専用サイトから納める方法。1度の手続につき1,000万円未満まで利用でき、納付税額に応じた決済手数料が利用者負担でかかります
  • スマホアプリ納付:スマホ決済アプリから納める方法で、納付税額が30万円以下の場合に利用できます。決済手数料はかかりません
  • コンビニ納付:自宅で作成したQRコードを使う方法と、税務署発行のバーコード付納付書を使う方法があり、いずれも30万円以下が対象です
  • 窓口納付:金融機関や税務署の窓口で、納付書を使って納める従来の方法です

法人で口座引落しにしたい場合は、個人向けの振替納税ではなくダイレクト納付が該当します。ダイレクト納付や振替納税は事前にe-Taxの利用開始手続きや専用の届出書が必要なため、今回は納付書で納めつつ、次回に向けて電子納付へ切り替えておくという進め方もできます。

出典・参考資料(3件)
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予定申告方式と仮決算方式の違い・みなし中間申告

中間納付額の出し方には、前期の実績をそのまま使う「予定申告方式」と、期中に仮決算を行う「仮決算方式」の2通りがあります。どちらを選んでも最終的な年間の税額は確定申告で精算されるため、違いはその年の資金繰りと事務負担に現れます。

消費税の中間納付額の出し方である予定申告方式と仮決算方式の違い。予定申告方式は前期の確定消費税額を区分ごとの割合で按分して出す方法で、税務署から届く申告書・納付書に金額が計算済みのため手間が少なく、業績が変わらない年に向く。仮決算方式は対象期間を一つの課税期間とみなして仮決算し実績から税額を計算する方法で、売上が落ちた年などに納付額を実態に近づけ資金繰りの負担を抑えられるが、事務負担が重く税額がマイナスでも中間段階では還付されない。どちらでも年間の税額は確定申告で精算される。

予定申告方式(前期実績ベース)

予定申告方式は、前期の確定消費税額を区分ごとの割合で按分して中間納付額を出す方法です。税務署から届く申告書や納付書に計算済みの金額が記載されるため、自分で計算しなくても金額を確認できます。前期と業績が大きく変わらない年は、手間のかからないこの方法で十分です。

仮決算方式(業績が落ちた年に負担を抑えられる)

仮決算方式は、中間申告の対象期間を一つの課税期間とみなして実際に仮決算を行い、その期間の実績から税額を計算して納める方法です。前期より売上が落ちた年や、大きな設備投資で課税仕入が増えた年には、中間納付額を実態に近づけて資金繰りの負担を軽くできます。

一方で、対象期間の課税売上・課税仕入を集計して仮決算を組み、明細書類を添付する必要があり、事務負担は予定申告方式より重くなります。仮決算の結果、税額がマイナスになっても、中間申告の段階では還付を受けられない点にも注意が必要です。負担に見合う軽減効果があるかを見て選ぶことになります。

申告書を出さないとどうなるか(みなし中間申告)

中間申告書を期限までに提出しなかった場合でも、申告義務がなくなるわけではありません。消費税法は、提出がなかったときは提出があったものとみなすと定めています。

中間申告書を提出すべき事業者がその中間申告書をその提出期限までに提出しなかつた場合(第四十二条第十一項の規定の適用を受ける場合を除く。)には、その事業者については、その提出期限において、税務署長に同条第一項各号、第四項各号又は第六項各号に掲げる事項を記載した中間申告書の提出があつたものとみなす。

出典:消費税法 第44条|e-Gov法令検索

ここでいう「みなされる」内容は、前期の実績で計算した予定申告方式の税額です。この結果、申告書を出し忘れても予定申告の額が自動的に確定し、「申告しなければ納めなくてよい」という扱いにはなりません。提出を忘れても無申告加算税は課されませんが、確定した税額の納付が遅れれば延滞税はかかります。

注意したいのは、このみなしが確定すると、その回については仮決算方式を選べなくなる点です。業績が落ちた年に仮決算で負担を抑えたい場合は、期限内に自分で中間申告書を提出する必要があります。

出典・参考資料(1件)

中間納付で気をつけたいこと

この回の中間納付を滞りなく終えるために、押さえておきたい注意点を整理します。

第一に、納付が遅れると延滞税がかかります。国税庁は、確定申告・中間申告のいずれでも、納付が遅れた場合は法定納期限の翌日から納付の日までの延滞税を本税と併せて納めることになるとしています。納付書が届かないことで納め忘れると、気づかないうちに延滞税が発生するため、期限を自分で管理することが欠かせません。

出典・参考資料(1件)

第二に、中間納付はまとまった資金が出ていくため、納税資金の確保が重要になります。年3回・年11回の事業者は納付のタイミングが複数回訪れるので、資金繰り表に納税予定を組み込んでおくと安心です。

消費税の申告・納付の手間を減らす方法

納付書の事前送付の取りやめは、電子申告・電子納税への移行が進んでいることの表れでもあります。これを機に、消費税の申告書作成から電子納税までを一つの流れで進められるようにしておくと、次回以降の中間申告・確定申告の負担が軽くなります。

ここでは、消費税の申告・電子納税に対応したクラウド会計ソフトと、記帳から申告までを任せられる代行サービスを紹介します。自社で進めたい場合と、事務負担ごと任せたい場合の両方の選択肢があります。

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サービス名Tenbook(テンブック)freee会計マネーフォワード クラウド会計
提供形態クラウド会計ソフト+記帳・決算・申告の代行(会計アウトソーシング)クラウド会計ソフト(SaaS)クラウド会計ソフト(SaaS)
消費税の集計●記帳代行の一環で消費税も集計●取引データの自動取得・仕訳から消費税を集計●消費税集計表を自動作成、税区分を設定して集計
消費税の申告書作成・申告●消費税を含む税務申告を専門家チームが代行(作成・提出)●連携するfreee申告で作成(法人は別料金オプション/個人はスタンダード以上)、e-Taxで電子申告に対応●消費税申告書の作成はビジネスプランで対応
対象企業規模創業期〜中小企業(売上10億円以下が中心)個人事業主〜中小企業(上場企業まで対応)ひとり法人〜中小企業(50名以下が目安・法人向け)
料金の目安初期費用0円/月額29,500円〜(免税事業者)・43,500円〜(課税事業者)、決算料不要初期費用0円/個人事業主 年払い月額980円〜、法人 ひとり法人2,980円〜・スターター5,480円〜(スターター以上は従量課金別)初期費用0円/月額2,480円〜(ひとり法人・年払い)。消費税申告書の作成はビジネス(年払い月額6,480円〜)
詳細情報公式資料を見るサービス詳細を見るサービス詳細を見る

1. Tenbook(テンブック)(シンアカウンティングサービス株式会社)

Tenbook(テンブック)

Tenbookは、記帳代行から決算書・申告書の作成までをワンストップで引き受ける会計アウトソーシングサービスです。売上高10億円以下の中小企業を中心に、原則3名のチーム制で対応します。対応する税務申告には消費税も含まれるため、中間申告の要否判断や申告・納付の手続きごと専門家に任せたい事業者に向いています。

納付書が届かなくなった戸惑いや、仮決算を選ぶ年の期中集計といった負担を自社で抱え込まず、申告・納付まで任せたい場合の選択肢になります。

2. freee会計(フリー株式会社)

freee会計

個人事業主から法人まで幅広くカバーするクラウド会計ソフトが、freee会計です。銀行口座やクレジットカードなど多数の金融機関・サービスと連携し、取引データの自動取得から仕訳、インボイス制度・電子帳簿保存法への対応、決算書の作成までを一つの流れで進められます。

消費税の申告書は、連携するfreee申告で作成できます(freee申告は法人向けに別料金のオプション、個人事業主はスタンダードプラン以上に消費税申告の機能が含まれます)。e-Taxと連携した電子申告にも対応するため、中間申告のために消費税を自分で集計して申告まで進めたい個人事業主や中小企業に使いやすい構成です。

3. マネーフォワード クラウド会計(株式会社マネーフォワード)

マネーフォワード クラウド会計

マネーフォワード クラウド会計は、ひとり法人から中小企業までをカバーする法人向けクラウド会計ソフトです。明細の自動仕訳では税率や税区分の条件を細かく設定でき、消費税集計表も自動で作成できます。税区分を設定しながら集計でき、期中の消費税集計を自社で進められます。

消費税の申告書作成は上位のビジネスプランで対応しており、公開された料金プランから選べます。日々の記帳から消費税の集計・申告までを製品内で完結させたい事業者に向きます。

ここで挙げた以外にもクラウド会計ソフトは数多くあり、対応機能や料金は製品ごとに大きく異なります。自社の規模やタイプに合う一本を選び方から比べたい場合は、主要製品を横並びで比較した以下の記事が参考になります。

まとめ

消費税の中間申告で納付書が届かないのは、多くの場合、国税庁が納付書を使わない納付手段の利用者への事前送付を取りやめたためで、納付義務も期限も変わりません。まず自社が事前送付の対象外になったかを確かめ、納付書が必要なら所轄税務署で入手し、e-Taxやダイレクト納付などの手段で期限内に納めます。

自社が中間申告の対象か・何回・いくらかは、前期の確定消費税額(国税分)で判定できます。申告書を出さなくても予定申告の額が確定し、納付が遅れれば延滞税がかかるため、期限の管理が欠かせません。電子申告・電子納税に切り替えておけば、次回以降の手続きはぐっと楽になります。消費税の申告・納税の手間を減らしたい場合は、クラウド会計ソフトや申告代行の活用も検討材料になります。

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よくある質問(FAQ)

Q. 消費税の中間納付を支払ったときの仕訳はどう処理すればよいですか?

A. 消費税の中間納付の仕訳は、税込経理方式なら「租税公課」、税抜経理方式なら「仮払金(仮払消費税等)」で計上するのが一般的です。中間納付は確定税額の前払いにあたるため、期末の確定申告でこの中間納付額を差し引いて、最終的な納付額(または還付額)を精算します。勘定科目は経理方式で分かれるため、自社の方法に合わせて計上し、確定申告まで中間納付額を区別して管理すると精算がスムーズです。

Q. 消費税の中間納付は予定申告方式と仮決算方式のどちらを選べばよいですか?

A. 前期と業績が大きく変わらない年は、計算の手間がかからない予定申告方式で十分です。一方、前期より売上が落ちた年や、大きな設備投資で課税仕入が増えた年は、仮決算方式で中間納付額を今期の実態に近づけ、資金繰りの負担を抑えられます。ただし仮決算方式は課税売上・課税仕入の集計と明細添付の負担が重く、税額がマイナスでも中間段階では還付されないため、軽減効果が手間に見合うかで判断します。

Q. 消費税の中間納付は、今期が赤字でも納める必要がありますか?

A. 前期の確定消費税額(国税分)が48万円を超えていれば、今期が赤字でも消費税の中間納付は必要です。消費税は利益ではなく課税売上と課税仕入の差にかかるため、法人税の所得がマイナスの年でも納税義務が生じます。前期の実績で決まる予定申告方式では今期の業績は反映されないため、負担が重い場合は、仮決算方式で今期の実績に基づいて中間納付額を抑えられないか検討できます。

Q. 消費税の中間納付の納付書を紛失した場合、再発行してもらえますか?

A. 納付書を紛失したときは、所轄の税務署に問い合わせて正規の納付書を用意してもらいます。納付書は税務署所定の用紙を使う必要があり、既存の納付書をコピーしたものや会計ソフトで市販の用紙に印刷したものは、機械での読み取りが正しく行えないため使えません。すぐに手元に用意できない場合は、e-Taxのダイレクト納付やインターネットバンキングなど、納付書を使わない手段で期限内に納める方法もあります。

出典・参考資料(1件)

Q. 前期の消費税額が48万円以下でも、消費税の中間申告・中間納付はできますか?

A. 前期の確定消費税額(国税分)が48万円以下で中間申告の義務がない事業者でも、任意の中間申告の届出書を提出すれば、年1回の中間申告・納付ができます。まとまった納税を分散して資金繰りを平準化したい場合に活用できます。ただし義務のある事業者と異なり、提出期限までに中間申告書を出さなかったときに「提出があったものとみなす」扱いにはならず、その回の中間納付はされない点に注意が必要です。

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監修者

マネックス証券 フィナンシャル・インテリジェンス部 暗号資産アナリスト

松嶋真倫

都市銀行にて金融実務を経験後、暗号資産関連スタートアップの創業期に参画し、市場分析・業界調査に従事。2018年にマネックスグループ入社。以降、ビットコインをはじめとするデジタルアセットからマクロ経済環境まで、金融市場を横断した調査・分析および情報発信を担う。FinTech・次世代金融領域のリサーチ統括、各種レポートや書籍の執筆、日本経済新聞など国内主要メディアへのコメント・寄稿、イベント登壇などを行う。2021年3月より現職。
記事内でご紹介している製品・サービスは監修者が選定したものではなく、編集部が独自に選定したものです。
監修の範囲は記事の一般的な解説部分であり、比較表および各製品・サービスの紹介内容は監修の対象外です。

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