従業員が退職すると、事業主は雇用保険の資格喪失手続きをハローワークで行う必要があります。ただ、様式をどこで入手するのか、各欄に何を書くのか、提出期限はいつから数えるのかは意外と分かりにくく、担当者が迷いやすい手続きです。
本記事では、雇用保険被保険者資格喪失届(様式第4号)について、様式の入手から欄番号順の記入例、提出期限の正確な数え方、提出先と提出方法、離職票の有無で変わる添付書類までを一つにまとめて解説します。
読み終えるころには、自社の退職ケースに沿って届を正しく記入し、期限内に提出し切るための手順を一通り把握できます。入退社のたびに発生するこうした手続きを外部に任せる選択肢にも触れます。
一括ダウンロードする
目次
一括ダウンロードする
雇用保険被保険者資格喪失届とは|提出が必要なケース
はじめに、この書類がどんな届出で、どんなときに提出が必要になるかを確認します。
この書類は何か
雇用保険被保険者資格喪失届は、雇用する従業員が雇用保険の被保険者でなくなったときに、事業主がハローワーク(公共職業安定所)へ提出する届出です。退職が代表的なきっかけですが、退職以外の理由で被保険者資格を失うケースもあります。
届出の様式は様式第4号で、雇用保険被保険者氏名変更届と同じ用紙になっています。離職票の交付を希望する場合は、この資格喪失届に雇用保険被保険者離職証明書を添えて提出します。
提出が必要になるケース
資格喪失届の提出が必要になるのは、退職にとどまりません。次のような場合にも提出します。
- 従業員が退職したとき(自己都合・会社都合を問わない)
- 1週間の所定労働時間が20時間未満になり、被保険者の要件を満たさなくなったとき
- 従業員が死亡したとき
- 従業員が役員に就任し、労働者としての実態がなくなったとき
- 他社への転籍出向など、雇用関係が移ったとき
いずれの場合も、事業主には被保険者でなくなった事実を届け出る義務があります。以降では、様式の入手から記入・提出までを順番に見ていきます。
様式(様式第4号)の入手方法|ハローワーク窓口とインターネットサービス
資格喪失届の様式は、主に2つの方法で入手できます。
1つは、管轄のハローワーク窓口で用紙を受け取る方法です。もう1つは、厚生労働省の「ハローワークインターネットサービス」から入手する方法で、用紙だけを印刷するか、画面で各欄を入力してから印刷するかを選べます。ただし、このインターネットサービスは申請書を作成する機能であり、申請そのものが完了するわけではない点に注意が必要です。作成・印刷した申請書は、別途ハローワークへ提出します。
本システムは申請書を作成するものであり申請を完了させるものではありません。印刷した申請書は公共職業安定所(ハローワーク)窓口までご持参ください。
出典:雇用保険被保険者資格喪失届(利用上の注意)|ハローワークインターネットサービス(厚生労働省)
印刷して提出する場合は、用紙の仕様にも決まりがあります。A4の白色用紙に等倍(倍率100%)で印刷し、光学式文字読取装置(OCR)の読み取りに使う3点の基準マーク(■)が欠けたりかすれたりしていないことを確認しましょう。等倍以外の設定で印刷すると、窓口で受理されないため気をつけましょう。
記入例|各欄の書き方を欄番号順に
ここからは、様式の欄番号に沿って、各欄に何を書くかを整理します。転記元の多くは、入社時に提出した資格取得届の控えや、雇用保険被保険者証、賃金台帳などです。手元にそろえてから記入を始めると、番号順に迷わず埋められます。
| 1. 個人番号 | 2. 被保険者番号 | 3. 事業所番号 | 4. 資格取得年月日 | 5. 離職等年月日 | 6. 喪失原因 | 7. 離職票交付希望 | 8. 1週間の所定労働時間 | 9. 補充採用予定の有無 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 記入内容 | 退職する被保険者のマイナンバー(12桁) | 雇用保険の被保険者番号 | 事業所の雇用保険事業所番号 | その従業員が被保険者資格を取得した日 | 被保険者でなくなった原因となる事実があった日 | 1〜3の区分番号 | 1(有)または2(無) | 5欄の年月日時点の1週間の所定労働時間 | 1(有)または無 |
| 記入のポイント | 用紙を印刷した後に記載する | 雇用保険被保険者証や資格取得時の控えから転記する | 適用事業所設置届の控えなどから転記する | 入社時の資格取得届の控えから転記する | 退職の場合は最終在籍日(離職日)を記入する | 区分の選び方は下で解説する | 離職日に59歳以上の場合は「1」を選ぶ | 就業規則や雇用契約で定めた時間を記入する | 退職者の補充採用を予定しているかを選ぶ |
各欄の公式の記入要領は、ハローワークインターネットサービスの「利用上の注意」で確認できます。
上の表の1〜9欄のほかに、様式には被保険者の氏名・性別・生年月日・住所、事業所の名称・所在地、事業主の氏名などを記入する欄があります。これらは資格取得届の控えや雇用保険被保険者証のとおりに転記します。様式第4号は資格喪失届と雇用保険被保険者氏名変更届の兼用様式のため、氏名の変更を伴わない通常の退職では、氏名変更届に使う欄(新氏名など)は記入しません。
記入例(自己都合で退職するケース)
主要な欄の記入イメージを、具体的なケースで確認します。2026年10月31日に自己都合で退職する従業員の例です(数値は記入の形を示す例示で、実際には自社の控えや被保険者証のとおりに記入します)。
| 4. 資格取得年月日 | 5. 離職等年月日 | 6. 喪失原因 | 7. 離職票交付希望 | 8. 1週間の所定労働時間 | 9. 補充採用予定の有無 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 記入例 | 令和3年(2021年)4月1日(入社時の資格取得届の控えのとおり) | 令和8年(2026年)10月31日(最終在籍日) | 2(自己都合退職のため) | 1(退職者が失業給付を受ける予定のため「有」) | 40時間00分 | 無 |
喪失原因(6欄)の区分の選び方
6欄の喪失原因は、被保険者でなくなった理由に応じて1〜3のいずれかを選びます。
- 区分1:死亡、在籍出向、出向元への復帰など、離職以外の理由によるもの
- 区分2:区分1(離職以外)にも区分3(事業主の都合)にも当たらない離職。自己都合退職や契約期間の満了などが含まれる
- 区分3:事業主の都合による解雇や、事業主の勧奨などによる任意退職
区分2と区分3は、離職票を交付する場合に失業給付の内容へ影響します。自己都合か会社都合かの判断に迷うときは、就業規則や退職の経緯を確認したうえで、最終的な離職理由の認定はハローワークが行う点も踏まえて記入しましょう。
外国人労働者の場合の追加欄
退職する従業員が外国人労働者(「外交」「公用」の在留資格者と特別永住者を除く)の場合は、14〜19欄にローマ字氏名(在留カードの記載順)、在留カードの番号、在留期間、国籍・地域、在留資格などを記入します。これらの欄への記入が、外国人雇用状況の届出を兼ねます。
提出期限|起算日と「10日以内」を日付の具体例で確認
資格喪失届の提出期限は「10日以内」ですが、どの日から数え始めるかが分かりにくく、資料によって説明が揺れがちです。ここで起算日を正確に押さえます。
根拠となる雇用保険法施行規則第7条は、提出期限を次のように定めています。
事業主は、法第七条の規定により、その雇用する労働者が当該事業主の行う適用事業に係る被保険者でなくなつたことについて、当該事実のあつた日の翌日から起算して十日以内に、雇用保険被保険者資格喪失届…に…書類を添えてその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
出典:雇用保険法施行規則 第7条第1項|e-Gov法令検索
ここでいう「被保険者でなくなった日」は、退職の場合、離職日(最終在籍日)の翌日にあたります。被保険者資格は離職日の翌日に喪失するためです。期限は、離職日の翌日(資格喪失日)を起点に、そのさらに翌日から数えて10日以内となります。
日付で確認すると分かりやすくなります。離職日が2026年10月31日の場合、次の順で数えます。
- 離職日(最終在籍日):2026年10月31日
- 被保険者でなくなった日(資格喪失日):11月1日
- 起算日(資格喪失日の翌日):11月2日
- 提出期限(起算日から10日以内):11月11日

出典・参考資料(3件)
提出先・提出方法|窓口・郵送・電子申請(e-Gov)の比較
提出先と提出方法を確認します。提出先は、事業所の所在地を管轄するハローワークです。提出方法には、窓口・郵送・電子申請の3つがあります。
| 窓口 | 郵送 | 電子申請(e-Gov) | |
|---|---|---|---|
| 手続きの流れ | 管轄のハローワークへ用紙を持参する | 管轄のハローワークへ郵送する | e-Govから電子申請する |
| 注意点 | 開庁時間内に提出する(雇用保険の受付時間が窓口により早めに終わる場合がある) | マイナンバーを記載するため、追跡できる方法で送るのが望ましい。離職票などの返送用に返信用封筒を同封する | 電子署名が必要(GビズIDを使えば省略可)。特定法人は電子申請が義務づけられている |
電子申請の提出期限も窓口・郵送と同じで、被保険者でなくなった事実のあった日の翌日から起算して10日以内です。手数料はかかりません。
添付書類|離職票を「交付する/しない」で変わる必要書類
添付書類は、退職者が離職票の交付を希望するかどうかで変わります。希望する場合は雇用保険被保険者離職証明書(3枚1組)を添え、持参・提示する書類も増えます。次の表で違いを確認しましょう。
| 雇用保険被保険者資格喪失届(様式第4号) | 雇用保険被保険者離職証明書(3枚1組) | 労働者名簿 | 賃金台帳 | 出勤簿(タイムカード) | 雇用契約書 | 辞令・他の社会保険の届出(控) | 離職理由を確認できる書類(就業規則・役員会議事録など) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 離職票を交付しない場合 | 提出 | 不要 | 必要 | 必要 | 必要 | 必要 | ― | ― |
| 離職票を交付する場合 | 提出 | 提出 | 必要 | 必要 | 必要 | ― | 必要 | 必要 |
表の「―」は、公式の持参物の案内に明記がない項目です(不要と断定するものではなく、提出先のハローワークで確認を求められる場合があります)。離職票を交付する場合は、交付しない場合の持参物に加えて、雇用保険被保険者離職証明書・辞令・他の社会保険の届出(控)・離職理由を確認できる書類が必要になります。
添付書類や持参物はハローワークによって運用に幅があるため、提出前に管轄のハローワークへ確認すると確実です。
注意したいのが、59歳以上の退職者の扱いです。離職の日に59歳以上である場合は、本人が離職票の交付を希望するかどうかにかかわらず、離職証明書を添えて提出する必要があります。
資格喪失届・離職証明書・離職票の違いと関係
手続きでは3つの書類が登場し、名前が似ているため混同しやすいところです。それぞれの役割と関係を整理します。
| 雇用保険被保険者資格喪失届(様式第4号) | 雇用保険被保険者離職証明書(様式第5号・3枚1組) | 雇用保険被保険者離職票(様式第6号・離職票-1/-2) | |
|---|---|---|---|
| 役割 | 被保険者資格の喪失を届け出る書類 | 離職理由や賃金を証明し、離職票を発行する基礎になる添付書類 | 退職者が失業給付(基本手当)を申請するときに使う書類 |
| 誰が使うか | 事業主がハローワークへ提出する | 離職票の交付を希望する場合に事業主が添付する | ハローワークが交付し、退職者本人が受給手続きに使う |
流れとしては、資格喪失届の7欄で離職票の交付を希望すると、離職証明書を添えて提出し、ハローワークが離職票-1・離職票-2を交付します。交付された離職票は、速やかに退職者本人へ渡します。資格喪失届だけでは離職票は発行されないため、退職者が失業給付を受ける予定がある場合は、離職票の交付希望を忘れないようにしましょう。
提出が遅れた・怠った場合の影響と罰則
期限を守るべき理由は2つあります。会社の届出義務と、退職者本人への影響です。
会社(事業主)の提出義務と罰則
資格喪失届の提出は、雇用保険法第7条が定める事業主の義務です。これに違反して届出をしなかったり、偽りの届出をしたりした場合は、同法第83条により罰則の対象になります。
第八十三条 事業主が次の各号のいずれかに該当するときは、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
出典:雇用保険法 第83条|e-Gov法令検索
一 第七条の規定に違反して届出をせず、又は偽りの届出をした場合
提出が遅れると退職者に生じる不利益
届出が遅れると、退職者本人にも実害が及びます。資格喪失届と離職証明書の提出が遅れれば、離職票の交付も遅れ、退職者の失業給付の手続きが滞るためです。労働局も、この点を明確に注意喚起しています。
事業主の皆様からの届出が遅れたり、怠ったりした場合には、そのまま離職された方への離職票の交付が遅れることとなるため、離職者本人が雇用保険を受給するに当たり、極めて不利益な状況が生じることとなります。必ず期限内での届出をお願いします。
出典:被保険者についての諸手続|徳島労働局
期限を過ぎても受理はされますが、退職者に迷惑がかからないよう、期限内の提出を徹底しましょう。
一括ダウンロードする
入退社手続きの負担を減らすには|社会保険・労働保険手続きまで任せる選択肢
ここまで見てきたように、雇用保険の資格喪失届は、様式の入手・記入・期限管理・添付書類の準備と、入退社のたびに一定の手間がかかります。健康保険・厚生年金の資格喪失手続きも並行するため、担当者の負担は小さくありません。
こうした入退社に伴う社会保険・労働保険の手続きは、給与計算アウトソーシングに任せるという選択肢があります。ここでは、社会保険・労働保険の手続きまで対応できるサービスを紹介します。どこまで任せられるか(自社の社会保険労務士が担うのか、連携・提携の社労士法人が担うのか)は各社で異なるため、資料や問い合わせで確認するのが確実です。
以下は、ご紹介するサービスの比較表です。
| サービス名 | Wheat Accounting | 小林労務 | エスペイロール | トライアンフ |
|---|---|---|---|---|
| 提供会社 | 株式会社Wheat | 社会保険労務士法人小林労務(KBRグループ) | 社会保険労務士法人エスネットワークス | 株式会社トライアンフ(PKSHA Technologyグループ) |
| 提供形態 | 経理アウトソーシング(給与計算を含む) | 社労士法人 (社会保険手続き・給与計算) | 社労士法人 (給与計算特化型) | 労務・バックオフィス代行型 (フルアウトソーシング) |
| 社会保険・労働保険手続きの担い手 | 連携する社会保険労務士 (公式注記。対応範囲は要確認) | 自法人の社会保険労務士 | 自法人の社会保険労務士 (給与計算とは別メニュー) | 社会保険労務士法人が対応 |
| 主な対応業務 | 記帳・請求書作成・経費精算・振込対応・給与計算・月次決算 (賞与計算・年末調整はオプション) | 社会保険・労働保険手続き・給与計算・就業規則整備・労務相談 | 給与計算(3パッケージ)。社会保険手続き代行(算定基礎届・月額変更届・労働保険年度更新等)は別メニュー | 給与計算・年末調整・マイナンバー管理・社員窓口 (社会保険関連は社労士法人が対応) |
| 対象規模 | 法人のみ (従業員1〜100人が目安) | 会社規模を問わず (1〜19名の小規模プラン〜大企業) | 中小〜中堅 (導入事例は150〜500名) | 1,000名未満が中心 (事例は最大約1,200名) |
| 料金体系 | 月額30,000円〜(税別・2026年10月時点) ※小規模法人の開始価格。実額は工数・納期に応じ個別見積 | 要問い合わせ (社会保険・労働保険手続きは1〜19名で月額20,000円〜(税別・2026年10月時点)の例) | 要問い合わせ (給与計算3パッケージ・社会保険手続きとも非開示) | 要問い合わせ (1社ごとにカスタマイズ) |
| 詳細情報 | 公式資料を見る | サービス詳細を見る | サービス詳細を見る | サービス詳細を見る |
ここで取り上げたのは、入退社の手続きまで対応できるサービスの一部です。給与計算アウトソーシング全体の選び方や料金体系、企業規模別の比較まで見比べて検討したい場合は、以下の記事もあわせてご覧ください。
給与計算アウトソーシングおすすめ34選を比較|業務範囲・料金体系・規模別の選び方
毎月の給与計算や賞与計算、年末調整、社会保険の手続きに、特定の担当者が追われていないでしょうか。社会保険料率や税制は毎年のように改正され、その都度の確認作業まで含めると、経理や人事、総務の少人数体制では業務が属人化しやすくなります。担当者が…
1. Wheat Accounting(株式会社Wheat)

株式会社Wheatが運営するWheat Accountingは、記帳や請求書発行、給与計算、月次決算まで経理業務全般を代行する経理アウトソーシングです。中小企業やスタートアップを主な対象とし、税務申告は税理士、社会保険・労働保険は社会保険労務士と連携しながら、バックオフィス全体をワンストップで支援する体制を敷いています。
社会保険・労働保険の手続きは、社会保険労務士法人が手続きを担う後述の3社と比べると、Wheatは経理アウトソーサーで、連携する社労士が担う形です。資格取得・喪失届といった個別の手続きをどこまで含むか、料金に含まれるか別契約かは公式サイトに明記がありません。
手続きの代行だけを目的とするよりも、経理も含めてバックオフィス全体をまとめて見直したい企業に向く選択肢です。対応範囲は資料請求で確認すると確実です。
2. 小林労務(社会保険労務士法人小林労務)

社会保険労務士法人小林労務(KBRグループ)は、創業30年以上の実績を持つ社労士法人です。社会保険・労働保険の手続きと給与計算のアウトソーシングを手がけ、資格取得・喪失届などの手続きは自法人の社会保険労務士が担います。
公式には、従業員1〜19名の小規模プランで社会保険・労働保険の手続きが月額20,000円(税別・2026年10月時点)からの例が示されています。手続きの担い手が社労士法人である点が明確で、入退社手続きそのものを提出まで任せたい企業に向いています。
3. エスペイロール(社会保険労務士法人エスネットワークス)

エスペイロールは、社会保険労務士法人エスネットワークスが提供する給与計算アウトソーシングです。2008年の設立以来、社労士法人として給与計算と社会保険の手続きを扱ってきました。
給与計算と社会保険手続きはそれぞれメニューが分かれており、両方を併用する場合の条件は問い合わせで確認する形です。社労士法人が母体のため、給与計算にとどまらず資格取得・喪失などの手続きまでまとめて相談したい企業に適しています。
4. トライアンフ(株式会社トライアンフ)

株式会社トライアンフ(PKSHA Technologyグループ)の給与計算アウトソーシングは、給与計算に加えて、従業員からの問い合わせに応じる社員窓口、年末調整、マイナンバー管理まで人事労務の業務をまとめて委託できます。社会保険関連の手続きは、社会保険労務士法人が対応する体制です。
公式ページが主な対象とするのは従業員1,000名未満の企業で、運用プロセスを1社ごとに設計し、原則2名以上の担当者が固定でつく体制を掲げています。給与計算と社会保険手続きをまとめて外部に任せ、必要に応じて対応範囲を広げたい企業に向いています。
まとめ
雇用保険被保険者資格喪失届は、様式第4号を入手し、欄番号順に記入して、被保険者でなくなった日の翌日から起算して10日以内に、事業所を管轄するハローワークへ提出します。離職票の交付を希望する場合は離職証明書を添え、添付書類も増えます。起算日と離職票の有無を押さえておけば、迷わず手続きを進められます。
入退社のたびに発生する社会保険・労働保険の手続きに負担を感じる場合は、これらの手続きまで対応できる給与計算アウトソーシングの活用も検討できます。自社の体制に合うサービスを、資料で見比べて検討を進めてください。
一括ダウンロードする
よくある質問(FAQ)
Q. 雇用保険被保険者資格喪失届とは何ですか?
A. 雇用保険被保険者資格喪失届とは、雇用する従業員が退職などで雇用保険の被保険者でなくなったときに、事業主がハローワーク(公共職業安定所)へ提出する届出(様式第4号)です。被保険者でなくなった事実を届け出る、事業主の義務にあたる手続きです。
退職がもっとも多いきっかけですが、1週間の所定労働時間が20時間未満になったときや死亡・役員就任などでも提出が必要です。退職者が離職票の交付を希望する場合は、この届に雇用保険被保険者離職証明書を添えて提出します。
Q. 雇用保険被保険者資格喪失届の提出期限はいつまでですか?
A. 雇用保険被保険者資格喪失届の提出期限は、被保険者でなくなった日(退職の場合は離職日の翌日にあたる資格喪失日)の翌日から起算して10日以内です。資料によって起算日の言い回しが揺れますが、根拠となる雇用保険法施行規則第7条は「当該事実のあつた日の翌日から起算して十日以内」と定めています。
日付で確認すると分かりやすくなります。離職日が2026年10月31日の場合、資格喪失日はその翌日の11月1日、起算日はさらにその翌日の11月2日で、提出期限は11月11日です。窓口・郵送・電子申請のいずれでも期限は同じです。
出典・参考資料(1件)
Q. 雇用保険被保険者資格喪失届を提出し忘れた・期限に遅れた場合はどうすればよいですか?
A. 雇用保険被保険者資格喪失届は、提出期限の10日を過ぎても、気づいた時点でできるだけ早く管轄のハローワークへ提出すれば受理されます。遅れた事情を尋ねられることはありますが、期限超過を理由に受け付けられないわけではありません。
ただし提出が遅れると、退職者の離職票の交付も遅れ、失業給付(基本手当)の手続きに支障が出ます。また、雇用保険法第7条の届出義務に違反して届出をしなかったり偽りの届出をしたりした場合は、同法第83条により6月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金の対象になり得ます。退職者に迷惑がかからないよう、期限内の提出を徹底しましょう。
出典・参考資料(1件)
Q. 雇用保険の被保険者番号が分からないときはどうすればよいですか?
A. 雇用保険被保険者資格喪失届に書く被保険者番号は、入社時に交付された雇用保険被保険者証や、資格取得時にハローワークから返却された資格取得等確認通知書(事業主通知用)の控えで確認できます。過去に提出した資格取得届の控えにも記載されています。
これらの書類が見当たらない場合は、事業所番号と従業員の氏名・生年月日などをもとに、管轄のハローワークで被保険者番号を照会できます。番号が不明なまま手続きを進めると確認に時間がかかるため、記入前にそろえておくとスムーズです。
Q. 雇用保険の資格喪失届と社会保険(健康保険・厚生年金)の資格喪失届は違うものですか?
A. 両者は別の手続きで、提出先も期限も異なります。雇用保険被保険者資格喪失届はハローワークへ提出するのに対し、健康保険・厚生年金保険の被保険者資格喪失届は年金事務所(健康保険組合に加入している場合は組合にも)へ提出します。
提出期限も異なり、健康保険・厚生年金保険の資格喪失届は資格喪失日(退職日の翌日)から起算して5日以内、雇用保険の資格喪失届は被保険者でなくなった日の翌日から起算して10日以内です。従業員の退職時は両方を並行して進める必要があるため、取り違えないよう注意しましょう。
出典・参考資料(1件)
Q. 雇用保険被保険者資格喪失届は電子申請できますか?
A. 雇用保険被保険者資格喪失届は、e-Govを通じて電子申請でき、手数料はかかりません。電子署名が必要ですが、GビズIDを利用すれば省略できます。
資本金の額などが一定規模を超える特定法人は、電子申請が義務づけられています。電子申請でも提出期限は窓口・郵送と同じく、被保険者でなくなった事実のあった日の翌日から起算して10日以内です。
出典・参考資料(1件)
Q. 自己都合退職か会社都合退職か判断がつかないときは、喪失原因欄をどう書けばよいですか?
A. 雇用保険被保険者資格喪失届の喪失原因(6欄)は、現時点で把握している離職理由に沿って区分2(自己都合退職や契約期間満了など)または区分3(事業主都合)を記入すればよく、最終的な離職理由の認定はハローワークが行います。
離職証明書に記載した離職理由と退職者本人の認識が食い違う場合も、ハローワークが双方の主張や資料を確認して判断します。迷うときは就業規則や退職の経緯を整理したうえで記入し、必要に応じて管轄のハローワークに相談しましょう。
Q. 59歳以上の従業員が退職する場合、雇用保険被保険者資格喪失届で注意することはありますか?
A. 離職日に59歳以上の従業員が退職する場合は、本人が離職票の交付を希望するかどうかにかかわらず、雇用保険被保険者離職証明書を添えて提出する必要があります。あわせて7欄の離職票交付希望も「1(有)」を選びます。
これは、高年齢雇用継続給付など後日の給付手続きで、離職時の賃金額の確認が必要になることがあるためです。59歳未満であれば本人の希望に応じて離職証明書の添付を判断しますが、59歳以上は希望の有無を問わず添付する点が異なります。
出典・参考資料(1件)
給与計算アウトソーシングの料金・資料を一括チェック
MCB FinTechカタログでは、給与計算アウトソーシングの資料を無料で一括請求できます。給与計算だけか、入退社の社会保険・労働保険手続きまで対応するか、料金や対応範囲を各社の資料で見比べて、自社に合う委託先を見比べて検討できます。
一括ダウンロードする
MCB FinTechカタログに掲載しませんか?
MCB FinTechカタログでは、掲載企業様を募集しています。マネックスグループの金融実務ノウハウを活かした独自の評価軸と検索設計により、導入検討者が最適なサービスを効率的に発見できる法人向け比較プラットフォームです。掲載後は管理画面から料金表や導入事例を随時更新でき、常に最新の情報を訴求可能。まずは下記フォームより、お気軽にお問い合わせください。

マネックス証券 フィナンシャル・インテリジェンス部 暗号資産アナリスト
松嶋真倫
監修の範囲は記事の一般的な解説部分であり、比較表および各製品・サービスの紹介内容は監修の対象外です。


















