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被保険者資格取得届とは?提出期限(5日以内)・提出先・提出方法と添付書類・書き方を解説

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従業員を採用して社会保険に加入させるとき、最初に出すのが「被保険者資格取得届」です。提出には「資格取得日(入社日)から5日以内」という短い期限があり、提出先も加入している健康保険によって変わります。同じ名前の「雇用保険被保険者資格取得届」とは提出先も期限も別物で、取り違えると手続きが滞りかねません。

採用した従業員の社会保険の資格取得届は、いつまでに・どこに・どうやって出せばよいのでしょうか。自社の加入先(協会けんぽか健康保険組合か)やケースによって、提出先や必要な書類が変わります。

本記事では、健康保険・厚生年金保険の被保険者資格取得届について、提出期限・提出先・提出方法を冒頭の早見表でまず示し、添付書類の要否や書き方、雇用保険版との違いまでを解説します。この手続きを担当する方が、迷わず正しく完了するための手引きとしてご活用ください。

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被保険者資格取得届とは(健康保険・厚生年金保険の加入手続き)

被保険者資格取得届は、従業員を採用して健康保険・厚生年金保険に加入させるときに、事業主が日本年金機構(または健康保険組合)へ提出する届出です。正式な様式名は「健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届/(兼)厚生年金保険 70歳以上被用者該当届」で、健康保険と厚生年金保険の加入手続きを1枚でまとめて行います。

注意したいのは、同じ「被保険者資格取得届」という名称でも、雇用保険の加入手続きで使う「雇用保険被保険者資格取得届」は別の届出だという点です。社会保険(健康保険・厚生年金保険)の資格取得届はこの記事で扱う届出を指し、雇用保険の資格取得届は提出先がハローワーク、期限も異なります。違いは後述の比較表で整理します。

出典・参考資料(1件)

被保険者資格取得届の提出期限・提出先・提出方法【早見表で即答】

まず結論を早見表で示します。自社が加入している健康保険(協会けんぽか健康保険組合か)と提出方法によって、出す先が変わります。

項目協会けんぽ加入の事業所健康保険組合加入の事業所
提出期限資格取得日(入社日)から5日以内
提出先日本年金機構(健康保険・厚生年金保険をまとめて)健康保険分=健康保険組合/厚生年金保険分=日本年金機構
窓口で出す管轄の年金事務所健保分=組合/厚年分=管轄の年金事務所
郵送で出す管轄の事務センター健保分=組合/厚年分=管轄の事務センター
電子申請で出すe-Gov/GビズID経由(日本年金機構あて)健保分=加入組合の案内する方法/厚年分=e-Gov等(日本年金機構あて)

出所:日本年金機構・全国健康保険協会・e-Gov電子申請の各公式情報(2026年10月時点)をもとに作成

協会けんぽに加入している事業所でも、資格取得届の提出先は協会けんぽではなく日本年金機構である点に注意が必要です。ここからは、期限・提出先・提出方法の3つをそれぞれ詳しく見ていきます。

提出期限は資格取得日(入社日)から5日以内

被保険者資格取得届の提出期限は、資格取得日から5日以内です。資格取得日は入社日(雇用関係に入った日)で、通常の採用では入社日と考えて問題ありません。5日以内は、土日祝日を除く営業日ではなく暦日で数えます。e-Gov電子申請の手続案内でも、提出時期は「事由発生から5日以内」と示されています。

この「5日以内」という期限は、健康保険法施行規則で次のように定められています。

法第四十八条の規定による被保険者(中略)の資格の取得に関する届出は、当該事実があった日から五日以内に、(中略)健康保険被保険者資格取得届を機構又は健康保険組合(中略)に提出することによって行うものとする。

出典:健康保険法施行規則 第24条第1項|e-Gov法令検索

健康保険と厚生年金保険は同じ届書で同時に提出するため、実務ではこの健康保険側の「5日以内」が期限を規律します。後述する雇用保険の資格取得届は「翌月10日まで」と期限が異なるので、混同しないよう注意が必要です。

出典・参考資料(2件)

提出先はどこ?協会けんぽと健康保険組合で変わる

提出先は、自社が加入している健康保険の種類によって分かれます。

  • 協会けんぽに加入している場合:健康保険・厚生年金保険をまとめて日本年金機構へ提出します。協会けんぽの公式案内でも、資格取得届は「日本年金機構へ提出するもの」に区分されています。
  • 健康保険組合に加入している場合:健康保険分は加入している健康保険組合へ、厚生年金保険分は日本年金機構へと、提出先が分かれます。

日本年金機構へ提出する場合、窓口へ持参するときは管轄の年金事務所、郵送するときは管轄の事務センターが宛先です。日本年金機構は事務センターで郵送受付を行っており、公式に次のように案内しています。

日本年金機構では事務センターを設置して、年金事務所で受け付けた届書や申請書の処理を行うほか、郵送による受付業務を行っています(お客様からの窓口相談・電話相談はお受けしていません)。

出典:全国の事務センター一覧|日本年金機構

事務センターは郵送での受付専用で、窓口相談・電話相談は受け付けていません。相談しながら手続きを進めたい場合は、管轄の年金事務所の窓口を利用できます。

出典・参考資料(2件)

提出方法は3通り(電子申請e-Gov・GビズID/郵送/窓口持参)と選び方

資格取得届の提出方法は、次の3通りから選べます。

  • 電子申請(e-Gov・GビズID):e-Govや日本年金機構の電子申請から提出します。GビズIDを利用すれば電子署名を省略でき、オンラインで完結します。日本年金機構が無料で提供する「届書作成プログラム」を使うと、資格取得届をはじめとする届書の電子申請用データを作成できます。
  • 郵送:様式を印刷して記入し、管轄の事務センター(協会けんぽ加入の場合)へ郵送します。
  • 窓口持参:管轄の年金事務所の窓口へ持参します。記入方法を相談しながら提出したい場合に向きます。

電子申請については、資本金等の額が1億円を超える特定の法人に、社会保険の一部手続きを電子申請で行う義務があります。ただし義務化の対象は報酬月額算定基礎届・報酬月額変更届・賞与支払届の3種類で、被保険者資格取得届は義務化の対象外です。

そのため資格取得届は、特定の法人でも電子申請・郵送・窓口のいずれからでも選べます。もっとも、入退社のたびに発生する手続きの効率を考えると、電子申請を使えるようにしておくと負担を減らせます。

出典・参考資料(2件)

提出が必要になるケースと提出不要の適用除外

ここからは、どのような従業員を採用したときに資格取得届が必要になるのかを、ケース別に確認します。自社の採用がどのケースに当たるかを当てはめながら読み進めてください。

適用事業所と加入要件

株式会社などの法人事業所や、常時5人以上の従業員を使用する一定業種の個人事業所は、社会保険の加入が義務づけられた強制適用事業所です。強制適用に当たらない事業所も、従業員の同意などの手続きを経て任意適用事業所になれます。適用事業所に常時使用される70歳未満の人(健康保険は75歳未満)は、原則として被保険者となり、採用時に資格取得届の提出が必要です。

パート・アルバイトを採用したとき(短時間労働者の加入要件)

パート・アルバイトなどの短時間労働者でも、1週間の所定労働時間および1か月の所定労働日数が、同じ事業所で同様の業務に従事する正社員の4分の3以上であれば被保険者となります。

4分の3未満であっても、次の要件をすべて満たす短時間労働者は被保険者になります。

  • 週の所定労働時間が20時間以上であること
  • 学生でないこと
  • 2か月を超えて雇用される見込みがあること
  • 特定適用事業所(厚生年金保険の被保険者数が常時51人以上の企業など。2027年10月から36人以上へ順次拡大)に使用されていること

かつては「所定内賃金が月額8.8万円以上」という賃金要件もありましたが、令和7年の年金制度改正により、この賃金要件は2026年(令和8年)10月1日に撤廃されました。古い情報では賃金要件が残っている場合があるため、最新の要件で判断します。

特定適用事業所の企業規模要件は、厚生年金保険の被保険者数が常時51人以上の企業などが対象です。この規模要件は、2027年(令和9年)10月から36人以上へと段階的に引き下げられる予定です。

出典・参考資料(2件)

雇用形態の変更・定年後の再雇用(同日得喪)

契約時間の延長などで4分の3以上の勤務になり、新たに加入要件を満たした場合も、その時点で資格取得届が必要です。また、60歳以上の従業員を定年退職日の翌日に1日の空白もなく再雇用する「同日得喪」では、資格喪失届と資格取得届を同時に提出します。これにより、再雇用後の給与に応じた標準報酬月額へすぐに切り替えられます。

一方で、2か月以内の期間を定めて使用される人(契約更新がない場合)や、所在地が一定しない事業所に使用される人などは、適用除外として被保険者になりません。自社の採用が適用除外に当たるかどうかも、あわせて確認しておきましょう。

添付書類は原則不要|ケース別の要否【一覧表】

被保険者資格取得届は、原則として添付書類なしで提出できます。ただし、一定のケースでは追加の書類が必要です。自社の採用がどれに当たるかを一覧で確認してください。

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ケース通常の採用国民健康保険組合に引き続き加入する一定要件の人(健康保険の適用除外)60歳以上の定年後再雇用(同日得喪)扶養する家族がいるマイナンバー・基礎年金番号が不明外国籍の従業員で、マイナンバーと基礎年金番号が結びついていない場合など
添付書類原則不要健康保険被保険者適用除外承認申請書退職日がわかる書類(就業規則・退職辞令の写しなど)+再雇用がわかる書類(雇用契約書など)、または両方の日付を記した事業主の証明書被扶養者(異動)届/国民年金第3号被保険者関係届確認できる書類厚生年金保険被保険者ローマ字氏名届
補足資格取得届のみで提出できる資格取得日から14日以内に提出。国保組合理事長の承認が必要資格喪失届と同時に提出配偶者・子などを扶養に入れる場合に併せて提出届書への番号記入のため事前に確認する在留カード・住民票の写しと同じ氏名表記で、資格取得届とあわせて提出する

出所:日本年金機構「従業員を採用したとき」ほか公式情報(2026年10月時点)をもとに作成

注意したいのは、健康保険の適用除外承認申請書の「14日以内」は、資格取得届の「5日以内」とは別の期限だという点です。やむを得ない理由で14日以内に届出できなかった場合は、遅延理由書の添付が必要になります。

出典・参考資料(2件)

書き方・記入例|迷う項目(取得区分・種別・報酬月額・70歳以上被用者・個人番号/基礎年金番号)

様式は日本年金機構の公式サイトからダウンロードできます。記入項目のうち、担当者が迷いやすい項目と、その記入のポイント・よくある誤りを一覧にまとめました。

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記入項目被保険者整理番号取得区分種別報酬月額70歳以上被用者該当個人番号(マイナンバー)・基礎年金番号
記入のポイント新規の資格取得時は空欄のまま提出し、保険者側で付番される該当する被保険者区分を選ぶ。通常の採用は「健保・厚年」、該当する場合のみ共済出向・船保任継を選ぶ男性=1・女性=2・坑内員=3を記入。厚生年金基金の加入者は5〜7で区分する資格取得時の報酬を、基本給に通勤手当・役職手当などの各種手当を含めた見込み額で記入する。この金額をもとに標準報酬月額が決まる70歳以上の人を採用した場合に記入する(様式が「70歳以上被用者該当届」を兼ねる)いずれかを記入する
迷いやすい点・よくある誤り既存従業員の番号を書かない通常の採用で「健保・厚年」以外を選んでしまう性別だけで判断し、基金加入者の番号(5〜7)を取り違える通勤手当(非課税分を含む)の含め忘れ70歳以上の採用時の記入漏れ番号が不明なまま提出する

出所:日本年金機構 被保険者資格取得届 様式・記入例(2026年10月時点)をもとに作成

上記は被保険者ごとの記入項目です。このほか届書の上部には、事業所整理記号・事業所番号をはじめ、事業所の所在地・名称・事業主氏名などを記入する事業所欄があります。事業所整理記号と事業所番号は、新規適用のときに日本年金機構から通知された記号・番号を記入する欄です。

様式には「資格確認書発行要否」の欄もあり、ここでの選択によって、提出後に交付される書類が分かれます(後述)。実際の記入にあたっては、日本年金機構が様式とあわせて公開している記入例で、各欄の配置と記入見本を確認すると確実です。

出典・参考資料(1件)

雇用保険の資格取得届との違い【比較表】

採用時には、社会保険(健康保険・厚生年金保険)の資格取得届だけでなく、雇用保険の資格取得届も必要です。名前は似ていますが、提出先も期限も別の手続きなので、取り違えないよう違いを整理します。

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項目届出の名称提出先提出期限主な加入対象
社会保険(健康保険・厚生年金保険)被保険者資格取得届日本年金機構(協会けんぽの場合)/健康保険組合資格取得日から5日以内適用事業所に常時使用される人(短時間労働者の要件あり)
雇用保険雇用保険被保険者資格取得届事業所を管轄する公共職業安定所(ハローワーク)資格取得日の属する月の翌月10日まで週の所定労働時間20時間以上などの要件を満たす人

出所:日本年金機構・ハローワーク(厚生労働省)の各公式情報と関係法令(2026年10月時点)をもとに作成

雇用保険の資格取得届の「翌月10日まで」という期限は、雇用保険法施行規則で次のように定められています。

事業主は、法第七条の規定により、その雇用する労働者が当該事業主の行う適用事業に係る被保険者となつたことについて、当該事実のあつた日の属する月の翌月十日までに、雇用保険被保険者資格取得届(中略)をその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。

出典:雇用保険法施行規則 第6条第1項|e-Gov法令検索

社会保険は「5日以内・日本年金機構(または健康保険組合)」、雇用保険は「翌月10日まで・ハローワーク」と覚えておくと、期限の近い社会保険から先に手続きを進める判断がしやすくなります。

出典・参考資料(2件)

採用時には、ここまで見た社会保険・雇用保険の資格取得届のほかにも、税や労働保険に関わる複数の届出が、それぞれの期限ごとに発生します。入社・退職にあたって必要な手続きの全体像と提出期限を一覧で把握しておきたい場合は、以下の記事が参考になります。

提出後の流れ(資格確認書・資格情報のお知らせ、標準報酬月額の決定)

資格取得届を提出すると、被保険者資格が確定し、標準報酬月額が決まります。届書に記入した報酬月額をもとに、資格取得時の標準報酬月額が決定され、これが保険料や将来の年金額の計算の基礎になります。

資格取得時に決まった標準報酬月額は固定ではなく、原則として毎年の定時決定(算定基礎届)で見直されます。入社手続きのあとに控える算定基礎届の書き方や各欄の埋め方まで確認しておきたい場合は、以下の記事で解説しています。

提出後に交付される書類は、健康保険証の廃止・マイナ保険証への移行にともなって変わりました。2024年12月2日以降、従来の健康保険証は新規に発行されなくなり、次の書類で資格を確認する仕組みに移行しています。

  • 資格情報のお知らせ:加入者の資格情報(記号・番号など)を確認するための書類です。マイナ保険証を利用する人へ交付されます。これ単体では受診できず、オンライン資格確認に対応していない医療機関では、マイナ保険証と併せて提示します。
  • 資格確認書:マイナ保険証を持たない人などが、医療機関の窓口で提示して保険診療を受けるための書類です。資格取得届の「資格確認書発行要否」欄で発行を希望した人などへ交付されます。

これらの書類は、提出後に保険者(協会けんぽの場合は日本年金機構)での処理を経て交付されます。資格情報のお知らせは事業所あてに送付され、事業主から従業員へ配付します。処理には一定の日数がかかるため、入社直後に医療機関を受診する従業員がいる場合は、早めの提出が安心です。

従業員にどちらが必要かは、マイナ保険証の保有状況によって変わります。記入前に本人へマイナ保険証の保有・利用登録の有無を確認し、持っていない従業員については資格確認書の発行を希望する形で、資格取得届の「資格確認書発行要否」欄を記入しておくとスムーズです。

出典・参考資料(1件)

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入退社の社会保険手続きを委託する選択肢

ここまでの手順で、資格取得届は自社で提出できます。そのうえで知っておきたいのが、委託という選択肢です。

資格取得届は、従業員が入社・退職するたびに発生します。短い期限のなかで、添付書類の要否やケースごとの判断を毎回正確に行うのは、担当者にとって負担の大きい業務です。こうした入退社に伴う社会保険手続きは、給与計算アウトソーシングや社会保険労務士法人に委託することもできます。

委託先には、給与計算そのものから請け負うサービスも含め幅広い選択肢があります。給与計算アウトソーシング全体を、業務範囲・料金体系・企業規模別の選び方から比較して検討したい場合は、以下の記事もあわせてご覧ください。

委託先を選ぶときに重要なのが、「資格取得届・喪失届の作成までか、提出まで代行してもらえるか」という点です。社会保険の書類の提出代行は社会保険労務士の独占業務のため、作成・運用を代行するサービスでも、提出自体は自社の顧問社労士が行う構成になっている場合があります。「どこまで自社で担い、提出は誰が行うか」を確認して選ぶことが大切です。ここでは、入退社の社会保険手続きに対応するサービスを紹介します。

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サービス名エスペイロール小林労務トライアンフChatwork労務アシスタントRemoba労務
提供形態社会保険労務士法人
(給与計算特化型)
社会保険労務士法人
(社会保険手続き特化)
労務BPO
(フルアウトソーシング)
労務BPO
(オンライン代行)
労務BPO
(全国リモート)
社会保険手続きの受託範囲入社・退職に伴う各種手続きの
書類作成〜提出代行
入退社・扶養異動に伴う
書類の作成〜申請代行
給与計算に伴う社会保険関連業務に対応
(入退社の資格取得・喪失届の
単独対応は公式明記なし)
入退社・休職復職の事務手続き。
資格取得・喪失届等のデータ作成
(ドラフト)まで対応
入退社手続きと社会保険事務の
社労士とのやり取りを代行
提出の主体自法人の社労士が提出代行自法人の社労士が提出代行提携の社会保険労務士法人が担当顧問社労士(別途必要)顧問社労士(別途必要)
対応業務の広さ給与計算・年末調整・社会保険手続き
(3パッケージで範囲を選択)
社会保険・労働保険手続きが中心
給与計算・労務相談も対応
給与計算・年末調整・マイナンバー管理・
社員窓口など人事労務を一括
給与計算・勤怠締め・入退社手続き・
従業員問い合わせ対応
入退社・勤怠集計・給与/賞与計算・
年末調整補助など運用全般
特徴社労士法人が母体。入退社の届出を
作成から提出まで一貫して委託できる
社会保険手続きの受託に強み。
自法人の社労士が提出まで一貫対応
給与計算と社会保険を一社の窓口に集約。
社会保険は提携社労士法人が担当
Chatwork上で顧問社労士と分担。
全国オンラインで完結できる
全国リモートで入退社の運用を
まるごと代行。顧問社労士と連携

出所:各社公式サイト(2026年10月時点)をもとに作成

1. エスペイロール(社会保険労務士法人エスネットワークス)

エスペイロール(社会保険労務士法人エスネットワークス)の公式サイト

エスペイロールは、社会保険労務士法人エスネットワークスが運営する人事労務アウトソーシングです。給与計算アウトソーシングに加えて社会保険手続き代行のメニューを持ち、入社・退職に関する各種手続きや算定基礎届・月額変更届などの書類作成から提出代行までを自法人の社労士が担います。入退社の社会保険届出の提出まで任せたい企業に向きます。

2. 小林労務(社会保険労務士法人小林労務)

小林労務(社会保険労務士法人小林労務)の公式サイト

社会保険手続きのアウトソーシングを専門に手がけるのが、社会保険労務士法人小林労務です。従業員の入退社や扶養の異動にともなう書類の作成・申請代行を自法人の社労士が行うため、資格取得届・喪失届の提出まで一貫して委託できます。給与計算を自社で続けながら、手続き業務だけを切り出して任せたい企業に適しています。

3. トライアンフ 給与計算アウトソーシング(株式会社トライアンフ)

トライアンフ 給与計算アウトソーシングの公式サイト

トライアンフは、給与計算を中心とした人事労務のフルアウトソーシングを提供しています。社会保険関連業務は提携する社会保険労務士法人が担当する体制で、入退社を含む人事労務の実務をまとめて委託できます。給与計算と社会保険手続きの窓口を一本化したい企業に向いています。

4. Chatwork労務アシスタント(株式会社kubellパートナー)

Chatwork労務アシスタントの公式サイト

Chatwork労務アシスタントは、入退社や休職・復職の手続きをオンラインで代行するサービスです。社会保険・雇用保険の資格取得・喪失届などのデータ作成(ドラフト)まで対応し、全国どこからでも利用できます。届書の作成・運用を任せつつ、提出は自社の顧問社労士が行う体制のため、顧問社労士と分担して負担を減らしたい企業に向きます。

5. Remoba労務(株式会社Enigol)

Remoba労務の公式サイト

Remoba労務は、入退社手続きや社会保険事務の運用を全国リモートで代行するサービスです。社会保険の届出に関わるやり取りを含む運用を預けられ、提出は既存の顧問社労士と連携して進める体制です。入退社のたびに発生する運用の手間をまるごと外部に任せたい企業に適しています。

まとめ

被保険者資格取得届は、従業員の採用時に健康保険・厚生年金保険へ加入させるための届出で、提出期限は資格取得日(入社日)から5日以内です。協会けんぽ加入の事業所は日本年金機構(窓口=年金事務所/郵送=事務センター)へ、健康保険組合加入の事業所は健保分を組合・厚年分を年金事務所へ提出します。添付書類は原則不要ですが、適用除外や同日得喪、扶養家族がいる場合などは追加の書類が必要です。

同名の雇用保険の資格取得届は、提出先がハローワーク、期限が翌月10日までと別物なので、取り違えないよう注意します。入退社のたびに発生するこうした手続きの負担が大きい場合は、社会保険手続きまで対応する給与計算アウトソーシングや社会保険労務士法人への委託も選択肢になります。期限内に正しく手続きを完了できる体制を整えておきましょう。

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よくある質問(FAQ)

Q. 被保険者資格取得届とは何ですか?

A. 被保険者資格取得届とは、従業員を採用して健康保険・厚生年金保険に加入させるときに、事業主が日本年金機構(または健康保険組合)へ提出する届出です。正式な様式名は「健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届/(兼)厚生年金保険 70歳以上被用者該当届」で、1枚で健康保険と厚生年金保険の加入手続きをまとめて行います。提出期限は資格取得日(入社日)から5日以内です。

Q. 被保険者資格取得届の提出が遅れた・忘れていた場合はどうなりますか?

A. 被保険者資格取得届は提出期限(資格取得日から5日以内)を過ぎても、気づいた時点ですみやかに提出すれば資格取得日(入社日)までさかのぼって加入できます。資格取得日は実際の入社日で後ろ倒しにはできないため、未加入期間が生じないよう気づき次第すぐ手続きします。大幅に遅れると過去の保険料がまとめて請求され、遅延理由書の添付を求められる場合もあります。

出典・参考資料(2件)

Q. 被保険者資格取得届の報酬月額に通勤手当は含めますか?

A. 被保険者資格取得届の報酬月額には、基本給だけでなく通勤手当も含めて記入します。通勤手当のほか、役職手当・住宅手当など労働の対償として支給される各種手当も合算した金額で記入し、この金額をもとに資格取得時の標準報酬月額が決まります。通勤手当を含め忘れると標準報酬月額を低く算定してしまい、保険料や将来の年金額にも影響するため注意が必要です。

Q. 被保険者資格取得届を出した従業員が同じ月に退職した場合(同月得喪)はどうなりますか?

A. 入社した月に退職した場合(同月得喪)でも、資格取得届と資格喪失届の両方を提出します(定年後再雇用の「同日得喪」とは別のケース)。同じ月に資格を喪失しても、その月は被保険者であった月として社会保険料がかかります。ただし厚生年金保険料は、同じ月内に国民年金や別の厚生年金の被保険者資格を取得した場合に後日還付される取り扱いがあります。

出典・参考資料(1件)

Q. パート・アルバイトを採用した場合も被保険者資格取得届の提出は必要ですか?

A. パート・アルバイトでも、所定労働時間・日数が正社員の4分の3以上なら加入対象で、資格取得届の提出が必要です。4分の3未満でも、週20時間以上・学生でない・2か月を超える雇用見込み・従業員51人以上の特定適用事業所に使用される要件をすべて満たせば加入対象です。かつての「月額8.8万円以上」の賃金要件は2026年10月1日に撤廃され、現在は賃金額では判定しません。

出典・参考資料(2件)

Q. 採用した従業員に扶養家族がいる場合、被保険者資格取得届だけで足りますか?

A. 扶養家族がいる場合は、資格取得届に加えて「被扶養者(異動)届/国民年金第3号被保険者関係届」も併せて提出します。資格取得届だけでは家族が被扶養者として登録されず、資格確認書・資格情報のお知らせの交付や配偶者の国民年金第3号の手続きが漏れます。収入要件などを確認し、取得届と同時に提出します。

Q. 被保険者資格取得届と雇用保険被保険者資格取得届は何が違いますか?

A. 社会保険(健康保険・厚生年金保険)の資格取得届は日本年金機構(または健康保険組合)へ5日以内に提出するのに対し、雇用保険の資格取得届はハローワークへ翌月10日までに提出します。提出先も期限も別の手続きで、採用時にはどちらも必要です。期限の近い社会保険(5日以内)から先に進めると取り違えにくくなります。

出典・参考資料(2件)

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監修者

マネックス証券 フィナンシャル・インテリジェンス部 暗号資産アナリスト

松嶋真倫

都市銀行にて金融実務を経験後、暗号資産関連スタートアップの創業期に参画し、市場分析・業界調査に従事。2018年にマネックスグループ入社。以降、ビットコインをはじめとするデジタルアセットからマクロ経済環境まで、金融市場を横断した調査・分析および情報発信を担う。FinTech・次世代金融領域のリサーチ統括、各種レポートや書籍の執筆、日本経済新聞など国内主要メディアへのコメント・寄稿、イベント登壇などを行う。2021年3月より現職。
記事内でご紹介している製品・サービスは監修者が選定したものではなく、編集部が独自に選定したものです。
監修の範囲は記事の一般的な解説部分であり、比較表および各製品・サービスの紹介内容は監修の対象外です。

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