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算定基礎届の代行費用の相場|人数帯別の料金・スポット依頼の可否と流れ

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毎年7月の算定基礎届は、社会保険(健康保険・厚生年金保険)の標準報酬月額(社会保険料の計算の基礎になる金額)を1年に1度見直すための届出です。4月から6月の報酬を集計し、7月10日までに年金事務所へ提出する必要があり、担当者にとっては繁忙期と重なる負担の大きい手続きです。

この算定基礎届の作成・提出は、社会保険労務士(社労士)に代行してもらえます。顧問契約を結んでいなくても、算定基礎届だけを単発(スポット)で依頼できる事務所も多く、自社で抱え込まずに外注するという選択肢があります。

本記事では、算定基礎届の代行にかかる費用の相場(人数帯別の実額)と、顧問契約なしのスポット依頼が可能かを軸に、依頼の流れや会社側で用意する書類、いつまでに頼むべきかまでを整理します。あわせて、算定基礎届だけでなく毎月の給与計算や社会保険手続きまでまとめて外注する選択肢もご紹介します。

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算定基礎届の代行費用の相場【人数帯別の実額】

まず気になるのは「自社の人数だと、いくらかかるのか」という点でしょう。算定基礎届をスポットで代行している社会保険労務士事務所の公開料金から、費用の相場を見ていきます。

人数帯別の費用相場(複数の社労士事務所の公開料金)

算定基礎届のスポット代行の料金は、従業員数をもとに決まるのが一般的です。各社の公開料金を実額で並べると、次のようになります(いずれも各事務所の公式サイトに掲載された金額で、2026年10月時点に確認したものです)。事務所によって税別・税込の表示や人数帯の区切りが異なるため、自社の人数に近い区分で見比べてください。

提供元(社会保険労務士事務所)算定基礎届スポット代行の公開料金税区分
みなみ社会保険労務士事務所1〜4人 7,000円/5〜9人 10,000円/10人以上 10,000円+1人ごと600円税別
スポット社労士くん(社会保険労務士法人)26,000円(10名まで)※給与ソフトfreee利用で17,000円。11名以降は10名ごとに加算税込28,600円/freee利用18,700円
生島社労士事務所(社労士クラウド)1〜10人 19,800円/11〜20人 24,800円/21〜30人 29,800円税込
DIG社会保険労務士法人25,000円+1人ごと1,000円※給与ソフト(マネーフォワード・freee)利用で18,000円+1人ごと800円税別
YFPクレア社会保険労務士法人20,000円(10人まで)/11名以降は1人ごと1,000円加算税別

各社の公式サイトに掲載された料金です(2026年10月時点)。各社のURLは記事末尾の参考資料に掲載しています。

これらを見比べると、算定基礎届のスポット代行の料金は、同じ10名規模でも税込でおおむね1万円台から3万円台まで幅があります。幅が出るのは、事務所の規模や基本料金に含まれる人数、給与計算ソフトとの連携の有無、対応範囲(作成のみか提出代行まで含むか)が各社で異なるためです。

目安としては、給与計算ソフトを連携している場合や小規模な事務所では1万円台、連携なしや手厚い対応では2万円台から3万円台を見込むとよいでしょう。従業員が20〜30名規模になると、基本料金に1人あたり600円〜1,000円程度の加算が乗り、さらに数千円ほど上積みされます。

料金が変わる主な条件

同じ算定基礎届の代行でも、次のような条件で料金は上下します。見積もりを取る前に、自社がどれに当てはまるかを把握しておくと比較しやすくなります。

  • 従業員数:基本料金に含まれる人数を超えると、1人あたりの単価(600円〜1,000円程度)が加算されます。
  • 給与計算ソフトの利用:freeeやマネーフォワードなどのクラウド給与ソフトを使っていると、割引料金が適用される事務所があります。
  • 依頼の時期・提出方法:提出期限直前の依頼や紙での申請に、追加料金を設定している事務所もあります。
  • 月額変更届など別手続きの有無:昇給・降給で月額変更届が必要な従業員がいる場合、算定基礎届とは別料金になることがあります(詳しくは後述します)。

顧問契約なしのスポット(単発)で算定基礎届だけ頼めるか

「毎月の顧問契約までは不要だが、算定基礎届だけは外に任せたい」という会社も少なくありません。ここでは、単発での依頼が可能かどうかと、顧問契約との使い分けを整理します。

結論:顧問契約なしでも算定基礎届だけスポットで依頼できる

結論から言えば、顧問契約を結んでいなくても、算定基礎届だけを単発で依頼できます。実際、算定基礎届の代行を「スポット契約」「単発」として前面に出している社会保険労務士事務所は数多くあり、顧問料のかからない都度払いで受け付けています。

電子申請を使って全国に対応し、来所不要でやり取りが完結する事務所が主流です。普段は自社で労務を回している会社でも、年1回の算定基礎届のときだけ外部の社労士に頼む、という使い方ができます。

スポットで頼むメリット

算定基礎届をスポットで依頼する利点は、主に次の3つです。

  • 期限に向けて手続きを進めやすい:7月10日の提出期限に向けて、専門家が段取りを管理してくれます。
  • 繁忙期の担当者の負担を減らせる:賞与計算などと重なりやすい6〜7月に、算定基礎届の作業時間を外に出せます。
  • 算定のミスを避けやすい:支払基礎日数(報酬の支払対象となった日数)の数え方や対象者の判断を専門家に任せることで、誤りによる後日の修正・差額調整のリスクを下げられます。

顧問契約とスポット、費用の出方の違いと自社に向くのはどちら

顧問契約は毎月の顧問料がかかる代わりに、算定基礎届を含む社会保険手続き・給与計算・労務相談を通年で任せられます。一方のスポット依頼は、算定基礎届が必要な時期だけ都度払いで頼む形です。

年1回の算定基礎届だけを外注したいなら、都度払いのスポット依頼が割安です。反対に、入退社の手続きや月額変更届、毎月の給与計算まで継続的に発生するなら、通年で任せられる顧問契約のほうが、手続きごとに依頼する手間を省けます。

算定基礎届の代行は誰に頼める?社会保険労務士の独占業務と委託先の種類

算定基礎届を外注する前に、そもそも誰に頼めるのかを押さえておきましょう。委託先を誤ると、手続きそのものが適正に行われないおそれがあります。

社会保険手続きの提出代行は社会保険労務士の独占業務

算定基礎届のような社会保険に関する書類の作成と、その提出手続きの代行は、社会保険労務士法で社会保険労務士の業務と定められています(社会保険労務士法第2条第1項第1号・第1号の2)。

そして、こうした業務を報酬を得て、業として引き受けられるのは、原則として社会保険労務士(社会保険労務士法人)に限られます。社会保険労務士法第27条は、業務の制限について次のように定めています。

社会保険労務士又は社会保険労務士法人でない者は、他人の求めに応じ報酬を得て、第二条第一項第一号から第二号までに掲げる事務を業として行つてはならない。ただし、他の法律に別段の定めがある場合及び政令で定める業務に付随して行う場合は、この限りでない。

出典:社会保険労務士法 第27条|e-Gov法令検索

税理士や弁護士が他の法律で認められた範囲で扱える場合などの例外はありますが、「報酬を得て・業として・他人の求めに応じ」て社会保険手続きを代行するのは、基本的に社会保険労務士の役割だと理解しておくとよいでしょう。会社の担当者が自社の届出を自分で作成・提出するのは、この制限の対象外です。

裏を返せば、資格のない代行業者に報酬を払って社会保険手続きを任せることには注意が必要です。委託先が社会保険労務士(社会保険労務士法人)であるかを、依頼前に確認しておきましょう。

委託先の種類|単独の社労士事務所と、まとめて外注できる社労士法人系アウトソーサー

算定基礎届の委託先は、大きく2つに分けられます。

  • 単独の社会保険労務士事務所にスポットで頼む:年1回の算定基礎届だけを都度払いで依頼する形。費用を抑えやすいのが利点です。
  • 給与計算・労務までまとめて外注できる社労士法人系のアウトソーサーに任せる:算定基礎届を含む社会保険手続きに加え、毎月の給与計算や年末調整まで一括で委託する形。手続きごとに依頼先を探す手間がなくなります。

算定基礎届だけで済むのか、それとも毎月の給与計算や他の社会保険手続きも負担になっているのか。自社の状況に照らして、どちらの委託先が合うかを考えてみましょう。まとめて外注する選択肢は、記事の後半で具体的に紹介します。

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代行で任せられる範囲と、月額変更届など別手続きとの仕分け

算定基礎届の代行では、どこまでを任せられるのでしょうか。あわせて、混同しやすい月額変更届との違いも整理しておきます。

代行に任せられる業務の範囲

社会保険労務士に算定基礎届を依頼すると、おおむね次の範囲までを任せられます。

  • 算定基礎届の作成
  • 4月・5月・6月の報酬額の確認と、算定に用いる支払基礎日数の確認
  • 届出の対象になる従業員の確認
  • 電子申請による年金事務所への提出代行

算定基礎届では、原則として4月から6月のうち支払基礎日数が17日以上ある月の報酬をもとに標準報酬月額を決めます。パートなどの短時間労働者では、この基準が異なる場合があります。こうした支払基礎日数の数え方や対象者の判断は間違えやすいため、代行に任せられる点は大きな利点です。

月額変更届・随時改定に該当する人の仕分け

算定基礎届と混同しやすいのが、月額変更届(随時改定)です。これは昇給・降給などで報酬が大きく変わったときに、定時決定を待たずに標準報酬月額を見直す手続きで、日本年金機構は随時改定の対象を、次の3つの要件をすべて満たす場合と定めています。

  • 昇給・降給などで固定的賃金(基本給や固定手当など、毎月決まって支給される賃金)に変動があった
  • 変動月から3カ月間の報酬の平均で計算した標準報酬月額が、従前と2等級以上変わった
  • その3カ月とも支払基礎日数が17日以上ある

これらの要件にすべて該当する従業員は、算定基礎届とは別に月額変更届の対象になります。代行を依頼すると、どの従業員が随時改定に該当するかの切り分けまで確認してもらえますが、月額変更届の作成・提出は算定基礎届とは別の手続きとして、別料金になることが多い点は見積もり時に確認しておきましょう。

代行を依頼したときの流れと会社側で用意する書類

実際に算定基礎届を代行してもらうとき、どのように進み、会社側は何を用意すればよいのかを確認します。

依頼の流れ

複数の社会保険労務士事務所が公開している手順を総合すると、算定基礎届の代行はおおむね次のように進みます。

算定基礎届の代行を依頼する流れを示した図解。問い合わせ・相談、見積もりの提示と契約、必要書類と給与データの提出、社会保険労務士による作成と内容確認、電子申請による提出代行、標準報酬月額決定通知書の受領、という6ステップを上から順に示す。
  1. 問い合わせ・相談(従業員数や利用中の給与ソフトを伝える)
  2. 見積もりの提示と契約
  3. 必要書類・給与データの提出
  4. 社会保険労務士による算定基礎届の作成と内容確認
  5. 電子申請による年金事務所への提出代行
  6. 標準報酬月額決定通知書の受領(9月以降の社会保険料に反映)

電子申請を使うため、来所せずオンラインで完結する事務所がほとんどです。遠方の会社でも、メールやクラウド上で資料をやり取りして依頼できます。

会社側で用意する書類

依頼時に会社側で準備するものは、おおむね次のとおりです。すべてを揃えてからでないと依頼できないわけではなく、相談しながら進められる事務所も多くあります。

  • 日本年金機構から届いた算定基礎届の用紙・関係書類(6月中旬以降に順次発送されます)
  • 4月・5月・6月分の賃金台帳(給与データ)
  • 出勤簿やタイムカードなど、支払基礎日数を確認できる勤怠データ
  • 入退社・休職などの情報、昇給・降給があった場合はその内容

いつまでに依頼すべきか|算定基礎届(定時決定)の基礎知識

最後に、依頼のタイミングと、算定基礎届という手続きそのものの基礎を確認します。制度の背景を押さえておくと、見積もりや依頼時のやり取りがスムーズになります。

依頼のタイミング(用紙が届く6月中旬以降が目安)

算定基礎届の用紙は、日本年金機構から6月中旬以降に順次発送され、提出期限は7月10日です。そのため、用紙が届く6月中旬以降、できるだけ早いタイミングで依頼するのが安心です。

提出期限の直前になると、特急での対応になったり、受付そのものが難しくなったりする場合があると案内している事務所もあります。賞与計算などで社内が立て込む前に、早めに相談しておくとよいでしょう。

算定基礎届(定時決定)とは|対象月・提出期限・標準報酬月額の適用期間

算定基礎届は、社会保険料の計算の基礎になる標準報酬月額を、1年に1度見直すための届出です。この仕組みを定時決定といいます。日本年金機構は定時決定を次のように説明しています。

健康保険・厚生年金保険の被保険者および70歳以上被用者の実際の報酬と標準報酬月額との間に大きな差が生じないように、事業主は、7月1日現在で使用している全被保険者の3カ月間(4月、5月、6月)の報酬月額を算定基礎届により届出し、厚生労働大臣はこの届出内容に基づき、毎年1回標準報酬月額を決定し直します。これを定時決定といいます。

出典:定時決定(算定基礎届)|日本年金機構

このように、対象になるのは4月から6月に支払われた報酬です。届出にもとづいて決め直された標準報酬月額は、その年の9月から翌年8月までの各月の社会保険料に適用されます。提出期間は7月1日から7月10日までで、10日が土日の場合は翌営業日が期限です。

算定基礎届(定時決定)のスケジュールを示した図解。4月・5月・6月の報酬を集計し、7月1日から7月10日に年金事務所へ提出、決まった標準報酬月額をその年9月から翌年8月の社会保険料に適用する3段階の流れ。

算定基礎届を出さない・間違えたときに起こること

算定基礎届は、事業主に法律で義務づけられた届出です。厚生年金保険法・健康保険法は、事業主に被保険者の報酬月額に関する事項を届け出る義務を課しています。

正当な理由なく届出をしなかったり、虚偽の届出をしたりした場合には、6月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金という罰則が定められています(厚生年金保険法第27条・第102条、健康保険法第48条・第208条)。

また、通常の方法で報酬月額を算定することが困難な場合や著しく不当な場合には、厚生労働大臣(保険者)が報酬月額を算定して標準報酬月額を決定します。届出に誤りが見つかれば、正しい標準報酬月額で社会保険料が計算し直され、過去にさかのぼって差額が調整されることになります。年金事務所には調査(質問・検査)の権限もあり、これに応じなかったり虚偽の回答をしたりした場合にも罰則があります。

届出の誤りは、後日の修正対応や従業員の社会保険料・将来の年金額にも影響します。こうしたリスクを避けるためにも、判断に迷う部分を専門家に任せる意味は小さくありません。

毎年の算定基礎届をまとめて外注するという選択肢

算定基礎届だけでなく、毎月の給与計算や年末調整、その他の社会保険手続きまで負担になっているなら、これらをまとめて外注するという選択肢があります。

ここで紹介するのは、算定基礎届を含む社会保険手続きを自法人の社会保険労務士が担い、給与計算まで一括で任せられる社労士法人系のアウトソーサーです。継続的に手続きが発生する会社向けの選択肢で、小規模な会社から相談できる先もあります。

年1回の算定基礎届だけをスポットで頼みたい場合は、費用相場の章で挙げたような単独の社会保険労務士事務所に都度依頼するのが手軽です。まずは次の各社の特徴を見比べてみましょう。

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サービス名アクタスエスペイロールシャノアス小林労務An-field
運営主体アクタス社会保険労務士法人社会保険労務士法人
エスネットワークス
シャノアス社会保険労務士法人社会保険労務士法人小林労務社会保険労務士法人An-field
算定基礎届の代行●●●△社会保険手続きとして対応(算定基礎届は要問い合わせ)△社会保険手続きとして対応(算定基礎届は要問い合わせ)
給与計算との一括委託●●●●●
対象企業規模(目安)規模制限の明記なし
(100名超〜1,000名超の事例)
基準の記載なし
(導入事例は150〜500名)
1〜149人
(150人以上は別途相談)
会社規模を問わず相談可10名まで〜101名以上の料金区分
料金の公開状況要問い合わせ要問い合わせ公開(目安・税別)要問い合わせ公開(人数別・税込)
詳細情報サービス詳細を見るサービス詳細を見るサービス詳細を見るサービス詳細を見るサービス詳細を見る

ここからは、それぞれのサービスの特徴を見ていきます。いずれも社会保険労務士法人が母体で、算定基礎届を含む社会保険手続きと給与計算を同じ窓口に任せられるのが共通点です。

1. アクタス(アクタス社会保険労務士法人)

アクタスのウェブサイト

アクタス社会保険労務士法人は、税理士法人やコンサルティング会社を擁するアクタスグループの一員として、給与計算と労務手続きのアウトソーシングを手がけています。公式サイトでは算定基礎届・月額変更届といった社会保険手続きを明示しており、社会保険手続きだけの依頼にも対応するとしています。

給与計算から社会保険手続きまでを一体で任せられるため、毎月の給与業務ごと外注したい会社にも、算定基礎届のような特定の手続きだけを頼みたい会社にも使いやすい委託先です。料金は依頼内容に応じた見積もりとなります。

2. エスペイロール(社会保険労務士法人エスネットワークス)

エスペイロールのウェブサイト

社会保険労務士法人エスネットワークスが運営するエスペイロールは、給与計算と社会保険手続きのアウトソーシングサービスです。社会保険手続きの代行では算定基礎届・月額変更届の作成・提出に対応し、対象者が出たときに作成する方法から、届出だけを代行する方法まで、会社の体制に合わせた進め方を選べます。

固定の担当者が付く体制で、相談・見積もりは無料としています。給与計算の実務から社会保険手続きまで一貫して相談したい会社に向いています。

3. シャノアス(シャノアス社会保険労務士法人)

シャノアスのウェブサイト

静岡と東京に拠点を置くシャノアス社会保険労務士法人は、労働・社会保険手続きの代行と給与計算を提供しています。価格表で、算定基礎届の代行料金を手続き代行の月額費用1カ月分として公開しているのが特徴で、手続き代行の料金体系も人数帯別に示されています。

社会保険手続きの代行と給与計算をセットで依頼すると割引が適用されるとしており、料金の目安を事前に把握したうえで相談したい会社に適しています。

4. 小林労務(社会保険労務士法人小林労務)

小林労務のウェブサイト

社会保険労務士法人小林労務は、社会保険・労働保険の手続き代行や給与計算を手がける社労士法人です。顧問契約だけでなく、テーマを絞ったスポット契約にも対応しており、顧問契約を前提とせず単発での相談から始められます。

会社の規模を問わず全国から相談を受け付けているとしており、初回のヒアリングは無料です。料金はサポート内容や企業規模によって異なるため、依頼内容を伝えて見積もりを取る形になります。

5. An-field(社会保険労務士法人An-field)

An-field(アンフィールド)のウェブサイト

社会保険労務士法人An-fieldは、労務顧問と給与計算をセットにしたプランや、社会保険手続きの顧問メニューを提供しています。料金を人数帯別に公開しており、費用感を把握しやすいのが特徴です。

給与計算と社会保険手続きを同じ社労士法人にまとめて任せたい会社に向いています。算定基礎届を含む個別の手続きの扱いや単発での依頼可否は、依頼内容に応じて問い合わせて確認するとよいでしょう。

ここで紹介した社労士法人系のアウトソーサー以外にも、給与計算や社会保険手続きを代行するサービスは数多くあります。委託できる業務範囲(給与計算・年末調整・社会保険手続きのどこまでか)や料金体系、企業規模ごとの向き不向きは提供元によって幅があります。

算定基礎届だけでなく毎月の給与業務までまとめて任せる先を広く比べたい場合は、以下の記事で業務範囲・料金体系・規模別の選び方を整理しているので参考にしてください。

まとめ

算定基礎届の代行は、顧問契約なしのスポットでも依頼でき、従業員10名規模なら税込でおおむね1万円台から3万円台が費用の目安です。4月から6月の報酬をもとに標準報酬月額を見直す定時決定の手続きで、提出期限は7月10日。支払基礎日数の確認や月額変更届との仕分けなど、間違えやすい判断を社会保険労務士に任せられます。

算定基礎届だけを単発で頼むか、給与計算や他の社会保険手続きまでまとめて外注するか。自社の負担に合わせて委託先を選び、まずは資料を取り寄せて比較するところから始めてみましょう。

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よくある質問(FAQ)

Q. 算定基礎届とは何ですか?

A. 算定基礎届とは、社会保険料の計算の基礎となる標準報酬月額を1年に1度見直すために、事業主が年金事務所へ提出する届出です。4月から6月に支払った報酬をもとに標準報酬月額を決め直す「定時決定」の手続きで、決まった標準報酬月額はその年の9月から翌年8月までの各月の社会保険料に適用されます。

Q. 算定基礎届の代行は顧問契約なしのスポット(単発)でも頼めますか?

A. 算定基礎届の代行は、顧問契約を結んでいなくても単発(スポット)で依頼できます。算定基礎届だけを都度払いで受け付けている社会保険労務士事務所は数多くあり、普段は自社で労務を回している会社でも、年1回この時期だけ外部の社労士に頼むという使い方ができます。

Q. 算定基礎届の代行は誰に頼めますか?

A. 算定基礎届の作成と年金事務所への提出代行を報酬を得て業として引き受けられるのは、原則として社会保険労務士(社会保険労務士法人)に限られます。社会保険に関する書類の作成・提出代行は、社会保険労務士法で社労士の業務と定められています(同法第2条・第27条)。

税理士や弁護士が他の法律で認められた範囲で扱える例外はありますが、資格のない代行業者に報酬を払って任せるのは避け、委託先が社労士(法人)かを依頼前に確認しましょう。

Q. 算定基礎届の代行料金はどんな条件で変わりますか?

A. 算定基礎届の代行料金は、従業員数・給与計算ソフトの利用有無・依頼の時期や提出方法・月額変更届など別手続きの有無によって上下します。基本料金に含まれる人数を超えると1人あたりの単価が加算され、freeeやマネーフォワードなどのクラウド給与ソフトを使っていると割引料金が適用される事務所もあります。見積もりを取る前に、自社がどの条件に当てはまるかを把握しておくと比較しやすくなります。

Q. 算定基礎届の代行は提出期限の直前でも依頼できますか?

A. 算定基礎届の代行は、提出期限(7月10日)の直前でも受け付けている事務所がある一方、特急対応の追加料金が生じたり、受付そのものが難しくなったりする場合があります。届出用紙は6月中旬以降に順次発送されるため、用紙が届いたらできるだけ早く相談しておくと安心です。

Q. 算定基礎届の代行を依頼するとき、会社側で用意する書類は何ですか?

A. 算定基礎届の代行を依頼するとき会社側で用意するのは、日本年金機構から届いた算定基礎届の用紙・関係書類、4月から6月分の賃金台帳、支払基礎日数を確認できる出勤簿やタイムカード、入退社・休職や昇給・降給の情報が中心です。すべてを揃えてからでないと依頼できないわけではなく、相談しながら進められる事務所も多くあります。

Q. 月額変更届(随時改定)も算定基礎届とまとめて代行してもらえますか?

A. 算定基礎届の代行では、月額変更届(随時改定)に該当する従業員の切り分けまで確認してもらえますが、月額変更届の作成・提出は別の手続きとして別料金になることが多いです。

月額変更届は、昇給・降給で固定的賃金が変わり、変動後3カ月の報酬の平均による標準報酬月額が従前と2等級以上の差が生じ、その3カ月とも支払基礎日数が17日以上あるときに必要になります。該当者がいそうな場合は、見積もり時に料金を確認しておきましょう。

Q. 算定基礎届を提出しないとどうなりますか?

A. 算定基礎届は事業主に法律で義務づけられた届出で、正当な理由なく提出しなかったり虚偽の届出をしたりすると、6月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金の対象になります(厚生年金保険法第27条・第102条、健康保険法第48条・第208条)。

また、届出に誤りが見つかれば正しい標準報酬月額で社会保険料が計算し直され、過去にさかのぼって差額が調整されるほか、従業員の将来の年金額にも影響します。

Q. 算定基礎届と労働保険の年度更新を同時に代行してもらえますか?

A. 算定基礎届と労働保険の年度更新は、どちらも社会保険労務士に頼める手続きで、同じ時期にまとめて依頼できる事務所が多いです。年度更新も毎年6〜7月が提出時期で算定基礎届と重なるため、両方をまとめて代行に出せば、繁忙期の担当者の負担をさらに減らせます。対応可否と料金は、依頼先に確認しておきましょう。

Q. 算定基礎届の代行は全国どこでも対応してもらえますか?

A. 算定基礎届の代行は、電子申請を使って全国に対応し、来所不要でやり取りが完結する事務所が主流です。遠方の会社でも、メールやクラウド上で賃金台帳などの資料をやり取りして依頼でき、年金事務所への提出も社労士が電子申請で代行します。

Q. スポットで算定基礎届を依頼したあと、顧問契約に切り替えられますか?

A. スポットで算定基礎届を依頼したあとに、毎月の給与計算や社会保険手続きまで任せる顧問契約へ切り替えることもできます。入退社手続きや月額変更届、給与計算が通年で発生するなら、都度依頼する手間を省ける顧問契約や、給与計算までまとめて外注する選択肢のほうが向いています。まずはスポットで依頼して相性を確かめてから切り替える、という進め方もできます。

Q. 給与計算ソフトを使っていなくても算定基礎届の代行を頼めますか?

A. 算定基礎届の代行は、給与計算ソフトを使っていなくても依頼できます。賃金台帳や勤怠データを紙やExcelで渡して依頼でき、ソフトを使っていないことで代行を断られることは基本的にありません。ただし、freeeやマネーフォワードなどのクラウド給与ソフトを利用していると割引料金が適用される事務所もあるため、利用中のソフトがあれば相談時に伝えておくとよいでしょう。

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出典・参考資料(12件)
監修者

マネックス証券 フィナンシャル・インテリジェンス部 暗号資産アナリスト

松嶋真倫

都市銀行にて金融実務を経験後、暗号資産関連スタートアップの創業期に参画し、市場分析・業界調査に従事。2018年にマネックスグループ入社。以降、ビットコインをはじめとするデジタルアセットからマクロ経済環境まで、金融市場を横断した調査・分析および情報発信を担う。FinTech・次世代金融領域のリサーチ統括、各種レポートや書籍の執筆、日本経済新聞など国内主要メディアへのコメント・寄稿、イベント登壇などを行う。2021年3月より現職。
記事内でご紹介している製品・サービスは監修者が選定したものではなく、編集部が独自に選定したものです。
監修の範囲は記事の一般的な解説部分であり、比較表および各製品・サービスの紹介内容は監修の対象外です。

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