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被保険者資格喪失届の記入例|健康保険・厚生年金の書き方・喪失原因コード・提出先を公式様式で解説

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従業員が退職・死亡したときや、70歳・75歳の節目を迎えたときには、会社から「被保険者資格喪失届」を提出する必要があります。様式は手元にあっても、どの欄に何を書けばよいか、資格喪失年月日は退職日そのものなのか翌日なのか、喪失原因はどの番号を選ぶのか、といった点で手が止まりがちです。

さらに「被保険者資格喪失届」は、健康保険・厚生年金保険(社会保険)のものだけでなく、雇用保険や確定拠出年金にも同じ名前の届があります。提出先も様式も異なるため、まず自分が書くのがどの届なのかを取り違えないことが出発点になります。

本記事では、健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届について、退職例・死亡例の記入済みの見本で欄ごとの書き方を示し、喪失原因の区分コードと資格喪失年月日の決め方、提出先・提出期限・添付書類までを整理します。雇用保険・確定拠出年金の届との違いも冒頭で切り分け、退職時の社会保険手続きをまとめて任せられるサービスもあわせて紹介します。

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あなたが書くのはどの届か|3つの「被保険者資格喪失届」の違い

ここでは、名前の似た3つの資格喪失届を見分けるところから始めます。従業員の退職に伴って会社が出す「被保険者資格喪失届」には、健康保険・厚生年金保険(社会保険)のもの、雇用保険のもの、確定拠出年金のものがあり、それぞれ提出先も様式も記入内容も異なります。

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届出健康保険・厚生年金保険 被保険者資格喪失届雇用保険 被保険者資格喪失届確定拠出年金 加入者資格喪失届
提出先年金事務所/事務センター(健康保険組合に加入している場合は組合にも同時提出)公共職業安定所(ハローワーク)運営管理機関(金融機関)経由。実施機関は国民年金基金連合会など
提出期限事実発生から5日以内被保険者でなくなった日の翌日から起算して10日以内制度・運営管理機関により異なる
記入の特徴喪失原因を区分番号(退職等=4 など)で記入。資格喪失年月日は退職日・死亡日の翌日喪失原因は区分1・2・3。離職票交付希望や所定労働時間なども記入基礎年金番号・加入者番号や喪失理由コードを記入(社会保険とは別体系)
本記事での扱い◎本記事で解説違いのみ紹介別制度のため対象外

※提出先・提出期限は各制度の公式情報・法令にもとづく。詳細は各届の公式案内を確認。

本記事で解説するのは、1行目の健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届です。退職や死亡で従業員が健康保険・厚生年金保険の資格を失ったときに、事業主が年金事務所(または事務センター)へ提出します。雇用保険の資格喪失届は宛先も期限も様式も別で、失業給付(基本手当)に必要な離職票の交付とも関わるため、退職時には社会保険の届とあわせて別途ハローワークへ提出します。

確定拠出年金の加入者資格喪失届は、運営管理機関を経由して処理する別制度の手続きで、本記事では扱いません。

社会保険(健康保険・厚生年金保険)の提出期限は健康保険法施行規則・厚生年金保険法施行規則、雇用保険の提出期限と宛先は雇用保険法施行規則にそれぞれ定められています。本記事の主題である社会保険の届の提出先・提出期限は、後の「提出先・提出期限・添付書類・提出方法」で詳しく解説します。

出典・参考資料(1件)

健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届の記入項目と記入済み見本

ここからは、健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届の記入項目を欄ごとに確認し、退職例・死亡例の記入済みの見本で具体的な書き方を見ていきます。様式は、事業主が記入する提出者欄と、資格を失う従業員ごとに記入する被保険者欄で構成されています。

提出者欄には、事業所整理記号・事業所番号・所在地・名称・事業主氏名・電話番号と、届書提出日を記入します。被保険者欄の主な記入項目は次のとおりです。

  • ①被保険者整理番号
  • ②氏名(フリガナ・氏・名)
  • ③生年月日
  • ④個人番号〔基礎年金番号〕(マイナンバーまたは基礎年金番号)
  • ⑤喪失年月日
  • ⑥喪失(不該当)原因
  • ⑦基礎年金番号(死亡による資格喪失の場合に記入)
  • ⑧70歳以上被用者不該当(該当する場合にチェック)
  • ⑨不該当年月日(70歳以上被用者が不該当となる場合に記入)
  • 備考(1.二以上事業所勤務者の喪失/2.退職後の継続再雇用者の喪失/3.その他)、資格確認書回収(添付◯枚・返不能◯枚)

公式様式には、退職のケースと死亡のケースの記入例が示されています。それぞれの主な欄をどう埋めるかを、見本として並べます。

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記入欄①被保険者整理番号②氏名③生年月日④個人番号〔基礎年金番号〕⑤喪失年月日⑥喪失(不該当)原因⑦基礎年金番号⑧⑨70歳以上被用者不該当資格確認書回収
退職のケース各人の被保険者整理番号(様式のサンプル値は6)コウネン ジロウ(厚年 次郎)本人の生年月日(元号区分 昭和=5・平成=7・令和=9)マイナンバー(個人番号)。分からない場合は基礎年金番号令和8年10月1日(退職日9月30日の翌日)4. 退職等(令和8年9月30日退職等)記入不要70歳以上被用者でなければ記入不要添付1枚(回収した資格確認書の枚数)
死亡のケース各人の被保険者整理番号(様式のサンプル値は8)ネンキン サブロウ(年金 三郎)本人の生年月日(元号区分 昭和=5・平成=7・令和=9)マイナンバー(個人番号)。分からない場合は基礎年金番号令和8年10月1日(死亡日9月30日の翌日)5. 死亡(令和8年9月30日死亡)死亡のため記入70歳以上被用者の場合はチェックし、不該当年月日に令和8年9月30日(死亡日当日)回収状況に応じて記入

※日本年金機構の公式様式・記入例にもとづく記入見本。氏名・番号は様式のサンプル値。

記入見本の数値は、日本年金機構が公開している公式様式の記入例によります。欄の記入位置を様式上で確かめたい場合は、下記の公式の記入例(様式PDF)を参照してください。

出典・参考資料(2件)

喪失(不該当)原因の区分コード(⑥欄)

⑥喪失(不該当)原因の欄は、該当する番号を選び、原因を〇で囲んで記入します。番号は様式に印刷されており、次の区分が定められています。

  • 4. 退職等
  • 5. 死亡
  • 7. 75歳到達(健康保険のみ喪失)
  • 9. 障害認定(健康保険のみ喪失)
  • 11. 社会保障協定
  • 12.特定減額特例対象者の任意喪失
出典:健康保険・厚生年金保険 被保険者資格喪失届(公式様式)⑥欄|日本年金機構

⑥欄に印刷されている区分は上記の6つで、番号は連続していません。退職による喪失は「4. 退職等」、死亡による喪失は「5. 死亡」を選びます。75歳到達と障害認定は健康保険のみの喪失で、厚生年金保険は対象になりません。

在職中に70歳に到達して厚生年金保険の資格を失う場合は、この届ではなく「70歳到達届」を提出するため、⑥欄に70歳到達単独の番号はありません。解説サイトによっては区分番号が様式と異なることがありますが、記入時は手元の最新様式に印刷された番号に従ってください。

資格喪失年月日の決め方(退職・死亡は翌日)

記入で最も間違えやすいのが、⑤資格喪失年月日です。退職・死亡による喪失の場合、資格喪失年月日は退職日・死亡日そのものではなく、その翌日になります。公式の記入例でも、9月30日に退職・死亡したケースで、⑤喪失年月日は10月1日と記入されています。

一方、⑥喪失原因の欄の括弧内に書く退職日・死亡日は、退職・死亡の当日(9月30日)です。同じ届のなかで、⑤には翌日、⑥の括弧内には当日を書くことになります。また⑨の70歳以上被用者不該当年月日を記入する場合も、退職日・死亡日の当日を書きます。⑤喪失年月日だけが翌日である点に注意してください。

健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届で記入する日付の使い分けを示した図。退職日・死亡日を令和8年9月30日とした公式記入例の場合、⑤喪失年月日は翌日の令和8年10月1日を記入し、⑥喪失原因の括弧内と⑨不該当年月日は当日の令和8年9月30日を記入する。

出典・参考資料(1件)

ケース別の書き方(退職・死亡・70歳/75歳到達・障害認定)

退職の場合は、前の記入見本のとおりです(区分4・資格喪失年月日は退職日の翌日)。ここでは、退職以外のケースで記入が変わる点をまとめます。

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ケース死亡70歳到達(在職中・厚年)70歳以上被用者が退職・死亡で不該当75歳到達障害認定(65歳以上75歳未満)
⑥喪失原因(区分)5. 死亡この届では扱わない4. 退職等 または 5. 死亡7. 75歳到達(健康保険のみ喪失)9. 障害認定(健康保険のみ喪失)
⑤喪失年月日死亡日の翌日—退職日・死亡日の翌日75歳到達日(後期高齢者医療制度へ移る日)後期高齢者医療の資格取得日
注意点⑦基礎年金番号を記入。70歳以上被用者なら⑧⑨も記入「70歳到達届」を提出する⑧にチェックし、⑨不該当年月日に退職日・死亡日の当日厚生年金保険は喪失しない(健康保険のみ)一定の障害で後期高齢者医療に移る場合。健康保険のみ喪失

※喪失原因の区分と記入方法は日本年金機構の公式様式・案内にもとづく。

75歳到達による喪失(区分7)と障害認定による喪失(区分9)は、いずれも健康保険のみの喪失で、厚生年金保険の資格は続きます。75歳到達の場合は、後期高齢者医療制度へ移ることにともなって健康保険の資格を失います。

出典・参考資料(1件)

提出先・提出期限・添付書類・提出方法

記入が終わったら、提出先・期限・添付書類・提出方法も確認しておきましょう。ここまでをセットで押さえておくと、差し戻しを防げます。

提出先はどこか

提出先は日本年金機構で、窓口は事業所を管轄する年金事務所または事務センターです。全国健康保険協会(協会けんぽ)に加入している場合は、この日本年金機構へ提出すれば足ります。健康保険組合に加入している場合は、日本年金機構(年金事務所・事務センター)と健康保険組合の両方へ同時に提出します。

提出期限は事実発生から5日以内

提出期限は、退職・死亡などの事実が発生した日から5日以内です。これは健康保険法施行規則・厚生年金保険法施行規則に定められています。

法第四十八条の規定による被保険者の資格の喪失に関する届出は、当該事実があった日から五日以内に、様式第八号又は様式第八号の二による健康保険被保険者資格喪失届を機構又は健康保険組合(様式第八号の二によるものである場合にあっては、機構)に提出することによって行うものとする。

出典:健康保険法施行規則 第二十九条|e-Gov法令検索

添付書類と資格確認書の回収枚数

添付書類は、加入している健康保険によって異なります。全国健康保険協会(協会けんぽ)管掌の場合は、交付済みの資格確認書(従来の被保険者証にあたるもの)、高齢受給者証、特定疾病療養受療証、限度額適用認定証などを、本人分および被扶養者分について回収して添付します。組合管掌健康保険の場合、日本年金機構への届出に添付書類は特にありません(健康保険組合側の取り扱いは組合への確認が必要です)。

資格確認書を回収できたら、その枚数を様式の「資格確認書回収」欄の添付枚数に記入します。退職者が紛失するなどして届書と同時に返納できない場合は、「資格確認書回収不能届」をあわせて提出し、返納不能の枚数を記入します。

出典・参考資料(1件)

提出方法の違い(電子申請・郵送・窓口)

提出方法は、電子申請・郵送・窓口持参の3通りです。電子申請はe-Govや届書作成プログラムから送信でき、退職・入社が多い会社では窓口へ出向く手間を省けます。郵送・窓口の場合は、管轄の事務センターまたは年金事務所が宛先です。

提出が遅れるとどうなるか

資格喪失届の提出が遅れると、退職者の健康保険の切り替えや保険料の精算に支障が出ます。退職者が次の健康保険(国民健康保険や任意継続など)へ切り替えられず、医療機関の窓口で困るといった実害につながります。

届出義務は健康保険法第48条に定められており、正当な理由なく届出を怠ったり虚偽の届出をしたりした場合には、罰則も定められています。

事業主が、正当な理由がなくて次の各号のいずれかに該当するときは、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。 一 第四十八条(第百六十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

出典:健康保険法 第二百八条|e-Gov法令検索

記入でつまずきやすい点・差し戻しを防ぐチェック

提出前に、間違えやすい欄をもう一度確認しておくと安心です。日本年金機構も、記入誤りの多い事例を公開しています。手が止まりやすいのは次の点です。

  • ⑤資格喪失年月日を退職日・死亡日そのものにしていないか(正しくは翌日)
  • ⑤喪失年月日(翌日)と、⑥括弧内や⑨不該当年月日(当日)を取り違えていないか
  • ⑥喪失原因の区分番号が、手元の最新様式に印刷された番号と合っているか
  • 回収した資格確認書の枚数を記入したか。回収できないときは資格確認書回収不能届を添付したか
  • 60歳以上の従業員を退職日の翌日に空白なく再雇用する場合は、同じ日付の資格取得届もあわせて提出する必要がないか(同日得喪)

出典・参考資料(1件)

記入と提出の基本はここまでです。退職・入社のたびに発生する社会保険手続きの負担が大きい場合は、まとめて代行できるサービスの資料もあわせて確認できます。

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退職者に必要な後続手続きと退職時手続きの全体像

資格喪失届を提出したら、退職者本人に関わる後続の手続きも抜け漏れなく進めます。退職時には、社会保険の資格喪失届だけでなく、次のような手続きが連動します。

  • 退職者が国民健康保険・国民年金へ切り替えるための「資格喪失証明書」の交付
  • 退職者が健康保険を継続する場合の「任意継続被保険者」の案内(退職日の翌日から20日以内に本人が申請)
  • 失業給付(基本手当)に必要な、雇用保険の離職票の交付(雇用保険被保険者資格喪失届とあわせてハローワークへ)

出典・参考資料(1件)

退職・入社のたびに、健康保険・厚生年金保険の資格喪失届、雇用保険の資格喪失届、離職票、資格喪失証明書の交付といった手続きが重なります。担当者が他業務と兼務している会社では、様式の記入や提出期限の管理が負担になりがちです。

退職時の社会保険手続きをまとめて任せるという選択肢

社会保険・労働保険の届出の作成・提出を会社に代わって行えるのは、社会保険労務士(社労士)の独占業務です。そのため、給与計算アウトソーシングのなかには、社労士法人が主体となって、または提携する社労士法人を通じて、資格取得・喪失届や算定基礎届などの社会保険手続きまでまとめて代行できるサービスがあります。

退職時の手続きの負担を軽くしたい場合の選択肢として、ここでは退職・入社に伴う社会保険手続きまで任せられるサービスを紹介します。

以下は、ご紹介する給与計算アウトソーシングの比較表です。

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サービス名アクタスエスペイロール小林労務トライアンフ
社会保険手続きの担い手社労士法人自身が対応(契約主体)社労士法人自身が対応(社労士9名在籍)社労士法人自身が対応提携の社労士法人が対応
退職・入社に伴う手続きの代行資格取得・喪失、算定基礎届などを代行入社退職に伴う各種手続きを代行(社会保険手続き代行として)入退社・扶養異動の書類作成・申請を代行(電子申請主体)社労士法人が社会保険手続きを担当(入退社手続きの単独明記はなし)
給与計算との一括委託給与計算・社会保険手続きを一元受託(部分委託も可)同一法人で可(給与計算と社会保険手続きは別サービス。併用条件は要問い合わせ)給与計算・社会保険手続きをともに提供(一括の条件は要問い合わせ)給与計算を含むフルアウトソーシング(社会保険は社労士法人)
料金要問い合わせ要問い合わせ(給与計算は3パッケージ)社会保険手続きは月額20,000円〜(1〜19名・税別の料金例あり)要問い合わせ
対応規模小規模〜大規模(100名超〜1,000名超の事例あり)中小〜中堅(事例150〜500名)中小〜大企業(1〜19名プラン〜1万人以上)1000名未満が中心(事例は約300〜1,200名)
詳細情報サービス詳細を見るサービス詳細を見るサービス詳細を見るサービス詳細を見る

※料金・対応規模は2026年10月時点の各社公式情報・公表資料による。

ここで取り上げる4社は、退職・入社に伴う社会保険手続きまで任せられるサービスです。給与計算そのものの委託範囲や料金体系まで含めて、給与計算アウトソーシング全体から比較・検討したい場合は、以下の記事で規模別の選び方や料金相場を詳しく解説しています。

1. アクタス(アクタス社会保険労務士法人)

アクタス(給与計算アウトソーシング)のウェブサイト

アクタス社会保険労務士法人が契約主体となって提供する給与計算アウトソーシングです。給与計算・賞与計算に加え、社労士の独占業務である社会保険・労働保険の手続き代理、年末調整までを一元的に受託します。社会保険手続きの対応範囲には、資格取得・喪失、算定基礎届、月額変更届などが公式サイトに挙げられています。

一般的な給与計算代行会社が社労士と提携する形とは異なり、社労士法人自身が受託する体制である点が特徴です。「給与計算だけ・社会保険手続きだけ」といった業務単位の部分委託にも対応し、導入時のシステム構築はグループのITコンサルティング会社が伴走します。料金は要問い合わせで、個別の相談・見積もりに応じています。

2. エスペイロール(社会保険労務士法人エスネットワークス)

エスペイロール(給与計算アウトソーシング)のウェブサイト

社会保険労務士法人エスネットワークスが母体の給与計算アウトソーシングです。給与計算は標準・ビジネス・マネージメントの3つのパッケージで委託範囲を選べ、ヒアリングからテストランを経て運用開始まで6段階の導入フローを公開しています。

社会保険手続きは、給与計算とは別のサービスとして同じ法人内で受けられます。社会保険手続き代行のメニューには、算定基礎届・月額変更届や、入社退職に伴う各種手続き、労働保険の年度更新などの書類作成・提出代行が明記されています。給与計算と社会保険手続きを併せて依頼するときの条件や料金は要問い合わせで、相談・見積もりは無料です。

3. 小林労務(社会保険労務士法人小林労務)

小林労務(社会保険手続き・給与計算アウトソーシング)のウェブサイト

KBRグループの社会保険労務士法人小林労務による、社会保険手続き・給与計算のアウトソーシングです。社会保険労務士法人として、従業員の入退社や扶養異動に伴う社会保険・労働保険の手続きの書類作成・申請を自法人で代行します。電子申請を主体とし、既存の仕組みを大きく変えずに委託できる点を訴求しています。

社会保険手続きアウトソーシングのプランは、小規模(1〜19名)で月額20,000円〜(税別)など、従業員規模に応じた料金例が公開されています。算定基礎届や労働保険の年度更新を月額に含むか個別かといった対応範囲は公式に明記がないため、委託前に問い合わせで確認するとよいでしょう。

4. トライアンフ(株式会社トライアンフ)

トライアンフ 給与計算アウトソーシングのウェブサイト

組織・人事・採用領域のコンサルティングとアウトソーシングを手がける株式会社トライアンフの給与計算アウトソーシングです。給与計算に加え、従業員からの問い合わせに応じる社員窓口、年末調整、マイナンバー管理まで、人事労務にかかわる業務をまとめて委託できます。

社会保険関連の手続きは、提携する社会保険労務士法人が対応すると公式のよくある質問に明記されています。運用プロセスは1社ごとに設計され、原則2名以上の担当者が固定でつく体制です。料金は要見積で、委託範囲に応じた個別の料金体系となっています。

まとめ

健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届は、退職・死亡などの事実が発生してから5日以内に、年金事務所(または事務センター)へ提出します。記入で迷いやすいのは、⑤資格喪失年月日が退職日・死亡日の翌日になること、⑥喪失原因は様式の区分番号で記入すること、資格確認書の回収枚数を記入することの3点です。

退職時には雇用保険の資格喪失届や離職票、資格喪失証明書の交付も連動するため、手続き全体を見渡して進めることが大切です。

退職・入社のたびに発生する社会保険手続きの負担が大きい場合は、社会保険手続きまで代行できる給与計算アウトソーシングの活用も選択肢になります。自社の課題に合うサービスを比較して、資料を取り寄せてみてください。

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よくある質問(FAQ)

Q. 被保険者資格喪失届とは何ですか?

A. 被保険者資格喪失届は、従業員が退職・死亡などで健康保険・厚生年金保険の被保険者でなくなったことを、事業主が年金事務所(または事務センター)へ届け出る書類です。退職・死亡のほか、75歳到達(健康保険のみ喪失)や障害認定などで資格を失ったときにも提出します。同じ名前の届が雇用保険・確定拠出年金にもありますが、本記事で扱うのは健康保険・厚生年金保険(社会保険)の届です。

出典・参考資料(1件)

Q. 被保険者資格喪失届の記入ミスや提出忘れに、提出後・期限後に気づいたときはどうすればよいですか?

A. 提出先の年金事務所(または事務センター)へ速やかに連絡し、指示に従って訂正・再提出するのが基本です。資格喪失の届出は事業主の義務で、提出期限(事実発生から5日以内)を過ぎても受理されますが、遅れると退職者の健康保険の切り替えや保険料の精算に支障が出ます。正当な理由なく届出を怠ったり虚偽の届出をしたりした場合には罰則も定められているため、ミスや提出漏れに気づいた時点で早急に対応してください。

出典・参考資料(1件)

Q. 入社した従業員が同じ月のうちに退職した場合(同月得喪)も、被保険者資格喪失届は必要ですか?

A. 資格を取得した月のうちに退職した場合(同月得喪)も、資格取得届とあわせて被保険者資格喪失届の提出が必要です。この場合、健康保険・厚生年金保険の保険料は原則としてその月の1か月分がかかります。

ただし厚生年金保険料は、同じ月のうちに別の厚生年金の資格を取得したり国民年金に加入したりすると、後日調整(還付)されることがあります。保険料の取り扱いが判断しづらいときは、年金事務所に確認するとよいでしょう。

出典・参考資料(1件)

Q. 月の途中で退職した従業員の社会保険料は、何月分まで給与から控除すればよいですか?

A. 社会保険料は、資格喪失日(退職日の翌日)が属する月の前月分まで控除します。たとえば月の途中(9月15日)に退職した場合、資格喪失日は翌日の9月16日で、その前月にあたる8月分までを徴収し、9月分は控除しません。一方、月末(9月30日)に退職した場合は資格喪失日が10月1日となり、前月にあたる9月分まで控除します。退職月の給与で精算するときは、資格喪失日が何月になるかを基準に確認してください。

出典・参考資料(1件)

Q. 被保険者資格喪失届は電子申請でも提出できますか?

A. 被保険者資格喪失届は、e-Gov電子申請や日本年金機構の届書作成プログラムを使って電子申請で提出できます。電子申請にはGビズID(法人向けの共通認証ID)などの利用準備が必要です。退職・入社が多い会社では、窓口へ出向く手間を省けます。

資本金・出資金などが1億円を超える法人(特定法人)は、2020年4月から社会保険の一部手続きの電子申請が義務化されています。ただし義務化の対象は報酬月額算定基礎届・報酬月額変更届・賞与支払届の3種類で、資格喪失届は義務化の対象ではありません(義務の有無にかかわらず電子申請で提出できます)。

出典・参考資料(1件)

Q. 同じ会社内での転勤でも、被保険者資格喪失届は必要ですか?

A. 勤務先が別の適用事業所(別の事業所整理記号・事業所番号)に変わる転勤では、元の事業所で被保険者資格喪失届、転勤先の事業所で資格取得届の提出が必要になる場合があります。社会保険は事業所ごとに適用されるため、事業所をまたぐ異動では資格の喪失・取得の手続きが生じます。

一方、本社などで社会保険を一括適用していて事業所番号が変わらない異動では、この届出は不要です。判断に迷う場合は年金事務所に確認してください。

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監修者

マネックス証券 フィナンシャル・インテリジェンス部 暗号資産アナリスト

松嶋真倫

都市銀行にて金融実務を経験後、暗号資産関連スタートアップの創業期に参画し、市場分析・業界調査に従事。2018年にマネックスグループ入社。以降、ビットコインをはじめとするデジタルアセットからマクロ経済環境まで、金融市場を横断した調査・分析および情報発信を担う。FinTech・次世代金融領域のリサーチ統括、各種レポートや書籍の執筆、日本経済新聞など国内主要メディアへのコメント・寄稿、イベント登壇などを行う。2021年3月より現職。
記事内でご紹介している製品・サービスは監修者が選定したものではなく、編集部が独自に選定したものです。
監修の範囲は記事の一般的な解説部分であり、比較表および各製品・サービスの紹介内容は監修の対象外です。

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