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【令和8年度】労働保険料の計算方法|労災・雇用保険の料率と計算例・年度更新の申告まで

【令和8年度】労働保険料の計算方法|労災・雇用保険の料率と計算例・年度更新の申告までのサムネイル画像
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給与計算アウトソーシング比較表(2026年版)

労働保険料は、従業員に支払う賃金総額に、労災保険率と雇用保険率を掛けて計算します。会社によって業種が違えば労災保険率が変わり、料率は毎年の改定で見直されるため、「結局、今年はいくらの率を掛ければいくらになるのか」がわかりにくい部分です。

本記事では、労働保険料(労災保険料・雇用保険料・一般拠出金)の計算式と、令和8年度(2026年度)の最新料率を表で示したうえで、業種別の計算例や端数処理のルールを解説します。計算した保険料を年度更新で申告・納付するところまでを整理しているので、自社の数字を当てはめて計算し、年度更新の申告まで進めるための材料としてご活用ください。

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労働保険料の計算式|賃金総額×料率が基本

労働保険料は、1年間(4月1日から翌年3月31日まで)に従業員へ支払う賃金総額に、保険率を掛けて計算します。基本の形は次のとおりです。

労働保険料 = 労災保険料(全労働者の賃金総額 × 労災保険率)+ 雇用保険料(雇用保険の被保険者の賃金総額 × 雇用保険率)

これに加えて、労災保険の対象となる賃金総額に応じた一般拠出金(石綿による健康被害の救済にあてる拠出金)を、労働保険料と合わせて申告・納付します。賃金総額は、1,000円未満の端数を切り捨てた「算定基礎額」に直してから保険率を掛けます(端数処理の詳しいルールは後述します)。

労働保険料を構成する3つ(労災保険料・雇用保険料・一般拠出金)

労働保険料としてまとめて納めるものは、性質の異なる3つで構成されています。

  • 労災保険料:仕事が原因のケガ・病気に備える労災保険の保険料です。対象は、パート・アルバイトを含むすべての労働者の賃金です。
  • 雇用保険料:失業給付や育児休業給付などにあてる雇用保険の保険料です。対象は、雇用保険に加入している被保険者の賃金です。
  • 一般拠出金:石綿(アスベスト)による健康被害を救済するための拠出金です。労災保険の対象となる賃金総額に、全業種共通の率を掛けて計算します。

誰がいくら負担するか(労災は全額会社、雇用保険は会社と従業員で分担)

保険料を誰が負担するかは、保険の種類によって異なります。労災保険料と一般拠出金は、全額を会社(事業主)が負担します。従業員の給与から天引きすることはありません。

一方、雇用保険料は会社と従業員で分担します。従業員が負担する分は毎月の給与から天引きし、会社負担分と合わせて年度更新でまとめて納めます。負担の割合は事業の種類ごとに決まっており、次章の料率表のとおりです。

労働保険料を構成する労災保険料・雇用保険料・一般拠出金の3つと負担者を示した図。労災保険料は全労働者の賃金が対象で全額会社負担、雇用保険料は雇用保険の被保険者の賃金が対象で会社と従業員で分担、一般拠出金は石綿健康被害の救済にあてる拠出金で労災保険の対象賃金が対象、全額会社負担。

令和8年度(2026年度)の労働保険料率【料率表】

ここからは、計算に使う令和8年度(2026年度)の料率を示します。いずれも2026年4月1日から2027年3月31日までに適用される率です。料率は毎年見直される可能性があるため、前年度の数字をそのまま使わないよう注意してください。

雇用保険料率(一般・農林水産/清酒製造・建設)

令和8年度の雇用保険料率は、前年度(令和7年度)の14.5/1,000から引き下げられ、一般の事業は合計13.5/1,000(1.35%)になりました。事業主負担には、失業給付などにあてる保険料率に加えて、雇用保険二事業(雇用安定事業・能力開発事業)の保険料率が含まれます。

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事業の種類一般の事業農林水産・清酒製造の事業建設の事業
労働者負担5/1,0006/1,0006/1,000
事業主負担8.5/1,0009.5/1,00010.5/1,000
合計(雇用保険料率)13.5/1,00015.5/1,00016.5/1,000

事業主負担の内訳は、一般の事業と農林水産・清酒製造の事業では雇用保険二事業分が3.5/1,000、建設の事業では4.5/1,000です。

出典・参考資料(2件)

労災保険率(業種別 2.5〜88/1,000)

労災保険率は、事業の種類ごとに2.5/1,000から88/1,000まで細かく分かれています。危険度の高い業種ほど率が高くなります。令和8年度の労災保険率は、令和6年4月1日に改定された率から変更なく据え置かれています。主な業種の率は次のとおりです。

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事業の種類(業種番号)労災保険率
林業(02・03)52/1,000
建築事業(35)9.5/1,000
既設建築物設備工事業(38)12/1,000
その他の建設事業(37)15/1,000
食料品製造業(41)5.5/1,000
電気機械器具製造業(57)3/1,000
その他の製造業(61)6/1,000
交通運輸事業(71)4/1,000
貨物取扱事業(72)8.5/1,000
ビルメンテナンス業(93)6/1,000
倉庫業・警備業など(96)6.5/1,000
清掃・火葬・と畜の事業(91)13/1,000
卸売業・小売業・飲食店・宿泊業(98)3/1,000
金融業・保険業・不動産業(99)2.5/1,000
金属鉱業など(21)88/1,000
その他の各種事業(94)3/1,000

※上表は主な業種の抜粋です。令和8年度も令和6年4月1日改定の率が適用されます。全54業種の一覧は、厚生労働省の労災保険率表で確認してください。

自社がどの業種に当たるかは、事業の内容で決まります。はっきりしない場合は、労働保険の申告書に記載された業種番号や、所轄の労働局・労働基準監督署で確認できます。一般的なオフィスワーク中心の事業や、上表にない業種の多くは「その他の各種事業(業種番号94)」に当たり、労災保険率は3/1,000です。

建設業や林業などは「二元適用事業」と呼ばれ、労災保険と雇用保険を分けて申告します。特に建設業では、現場の労災保険料を元請がまとめて納めたり、賃金総額の把握が難しい場合に請負金額へ労務費率を掛けて算定したりと、本記事の「賃金総額×料率」の計算をそのまま当てはめられないことがあります。該当する場合は、厚生労働省・労働局の案内で計算方法を確認してください。

出典・参考資料(2件)

一般拠出金率(0.02/1,000・全業種・会社が負担)

一般拠出金率は、業種を問わず一律1,000分の0.02です。労災保険の対象となる賃金総額(算定基礎額)に0.02/1,000を掛けて計算し、全額を会社が負担します。労働保険料と合わせて申告・納付しますが、後述する延納(分割納付)の対象にはなりません。

出典・参考資料(1件)
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賃金総額の求め方(含むもの・含まないもの)

料率を掛ける元になるのが賃金総額です。賃金総額とは、労働の対償として会社が労働者に支払うすべてのものを指し、税金や社会保険料を差し引く前の金額で集計します。何を含めて何を含めないかを取り違えると、保険料の計算そのものがずれてしまうため、範囲を正しく押さえておきます。

賃金総額に含むもの

  • 基本給・固定給
  • 役職手当・家族手当・住宅手当・通勤手当などの諸手当
  • 時間外労働手当(残業代)・休日労働手当・深夜労働手当
  • 賞与(ボーナス)

賃金総額に含まないもの

  • 退職金・結婚祝金・慶弔見舞金などの恩恵的・臨時的な給付
  • 役員報酬(労働者でない役員に支払うもの)
  • 休業補償費、傷病手当金など
  • 出張旅費・宿泊費など実費弁償にあたるもの

労働保険料の計算例(労災+雇用+一般拠出金・端数処理まで)

ここからは、令和8年度の料率を使った具体的な計算例を示します。いずれも、全従業員が雇用保険の被保険者である場合を前提にしています。計算は、次の流れで進めます。

労働保険料の計算の流れを4ステップで示した図。STEP1で1年分の賃金総額を集計し、STEP2で1,000円未満を切り捨てて算定基礎額にし、STEP3で労災・雇用・一般拠出金の各保険率を掛け、STEP4で保険料額の1円未満を切り捨てる。端数処理は算定基礎額と保険料額の2か所で行う。

計算例1:その他の各種事業・賃金総額30,123,480円(端数あり)

オフィス系の「その他の各種事業(労災保険率3/1,000)」で、一般の事業(雇用保険料率13.5/1,000)、年間の賃金総額が30,123,480円のケースです。賃金総額に端数があるため、まず算定基礎額に直してから計算します。

  1. 算定基礎額 = 30,123,480円 の1,000円未満を切り捨てて 30,123,000円
  2. 労災保険料 = 30,123,000円 × 3/1,000 = 90,369円(全額会社負担)
  3. 雇用保険料 = 30,123,000円 × 13.5/1,000 = 406,660.5円 → 1円未満を切り捨てて 406,660円(うち従業員負担 150,615円=5/1,000、会社負担 256,045円)
  4. 一般拠出金 = 30,123,000円 × 0.02/1,000 = 602.46円 → 1円未満を切り捨てて 602円(全額会社負担)
  5. 労働保険料の合計(労災+雇用)= 90,369円 + 406,660円 = 497,029円。これに一般拠出金602円を加えて納める総額は 497,631円

計算例2:食料品製造業・賃金総額5,000万円

「食料品製造業(労災保険率5.5/1,000)」で、一般の事業(雇用保険料率13.5/1,000)、年間の賃金総額が5,000万円のケースです。

  1. 労災保険料 = 50,000,000円 × 5.5/1,000 = 275,000円(全額会社負担)
  2. 雇用保険料 = 50,000,000円 × 13.5/1,000 = 675,000円(うち従業員負担 250,000円、会社負担 425,000円)
  3. 一般拠出金 = 50,000,000円 × 0.02/1,000 = 1,000円(全額会社負担)
  4. 労働保険料の合計(労災+雇用)= 275,000円 + 675,000円 = 950,000円。一般拠出金1,000円を加えた総額は 951,000円

端数処理のルール

計算例1で見たように、賃金総額や保険料には端数が出ます。労働保険料の計算では、どの段階で端数を処理するかが決まっています。

まず、保険率を掛ける前の賃金総額(算定基礎額)は、1,000円未満を切り捨てます。たとえば賃金総額が30,123,480円なら、算定基礎額は30,123,000円です。これは労働保険の保険料の徴収等に関する法律(徴収法)第15条に定められています。

…その保険年度に使用するすべての労働者…に係る賃金総額(その額に千円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。以下同じ。)の見込額…に当該事業についての第十二条の規定による一般保険料に係る保険料率…を乗じて算定した一般保険料

出典:労働保険の保険料の徴収等に関する法律 第15条|e-Gov法令検索

次に、算定基礎額に保険率を掛けて出した保険料額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てます。これは国などの債権の端数計算を定めた法律(国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律)第2条が根拠です。

…の確定金額に一円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

出典:国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律 第2条|e-Gov法令検索

雇用保険料の従業員負担分を給与から天引き(源泉控除)する際は、1円未満の端数を、50銭以下なら切り捨て、50銭1厘以上なら切り上げます。たとえば負担分が2,150.5円なら2,150円、2,150.8円なら2,151円です。労働者が現金で支払う場合は50銭未満を切り捨て・50銭以上を切り上げます(労使で従来からの慣習がある場合は、その扱いを続けても差し支えありません)。

被保険者負担分を賃金から源泉控除する場合 被保険者負担分の端数が50銭以下の場合は切り捨て、50銭1厘以上の場合は切り上げとなります。

出典:労働保険料の計算方法|兵庫労働局

計算で間違えやすいポイント

労働保険料の計算では、対象となる賃金の範囲や料率の当てはめ方で間違いが起きやすい箇所があります。申告前に次の点を確認しておくと、過不足を防げます。

労災保険は全労働者、雇用保険は被保険者だけ(対象賃金の範囲が違う)

労災保険はすべての労働者、雇用保険は被保険者だけが対象で、計算に含める賃金の範囲が異なります。労災保険はパート・アルバイトを含む全労働者の賃金が対象ですが、雇用保険は加入要件を満たす被保険者の賃金だけが対象です。雇用保険に入っていない短時間のパートの賃金は、労災保険料には含めますが雇用保険料には含めません。両方を同じ賃金総額で計算すると、雇用保険料を多く計算してしまいます。

たとえば、全労働者の賃金総額が5,000万円で、そのうち雇用保険の被保険者分が4,200万円の会社なら、労災保険料は5,000万円に労災保険率を、雇用保険料は4,200万円に雇用保険料率を掛けて計算します。パートの多い会社ほど、この2つの賃金総額の差が大きくなります。

事業が複数あるときは事業ごとに料率を分ける

労災保険率は事業の種類ごとに決まっているため、業種の異なる複数の事業を営んでいる場合は、事業ごとに賃金総額を分けて、それぞれの労災保険率で計算します。会社全体でひとつの率にまとめないよう注意します。

出向・派遣社員の賃金はどちらの事業に入れるか

出向者の賃金は、労災保険では実際に指揮命令を受けて働いている出向先の賃金総額に含めます。派遣社員は、派遣元の賃金総額に含めます。誰の賃金をどちらの会社の計算に入れるかで労災保険料の額が変わるため、出向・派遣がある場合は対象を確認します。

賃金総額の集計ミスを防ぐ

賞与や通勤手当を集計から漏らす、逆に退職金や慶弔見舞金を含めてしまう、といった集計ミスも起こりがちです。賃金台帳をもとに、含むもの・含まないものを1件ずつ確認し、月次給与と賞与を1年分もれなく合算します。年の途中で入退社があった従業員の賃金も忘れずに集計します。

計算した保険料を年度更新で申告・納付する

計算した労働保険料は、「年度更新」という毎年の手続きで申告・納付します。年度更新では、前年度の保険料を精算し、今年度の保険料を前払いする2つの手続きを同時に行います。

概算保険料と確定保険料

労働保険料は、年度の初めに1年分の賃金総額を見込んで前払いし(概算保険料)、年度が終わってから実際の賃金総額で計算し直して精算します(確定保険料)。年度更新では、前年度の確定保険料と今年度の概算保険料を同時に申告します。前年度に前払いした概算保険料と確定保険料に差があれば、不足分は追加で納め、納めすぎた分は今年度の概算保険料に充当するか還付を受けます。

出典・参考資料(1件)
年度更新で確定保険料と概算保険料を同時に申告することを示した図。確定保険料は前年度分で、終わった年度の実際の賃金総額で計算し直して精算する。概算保険料は今年度分で、今年度の賃金総額を見込んで前払いする。前年度の概算保険料と確定保険料に差があれば、不足分は追加で納付し、納めすぎた分は今年度の概算保険料に充当するか還付を受ける。毎年6月1日から7月10日に手続きする。

申告・納付の期間(6月1日〜7月10日)

年度更新の申告・納付は、毎年6月1日から7月10日までに行います。令和8年度(2026年度)の年度更新も、令和8年6月1日から令和8年7月10日までが手続き期間です。所轄の労働局・労働基準監督署のほか、金融機関の窓口や電子申請(e-Gov)でも手続きできます。

申告は、労働保険 概算・確定保険料申告書(様式第6号)に、前年度の確定保険料と今年度の概算保険料、その差引額(不足分の追加納付、または納めすぎた分の充当・還付)を記入して行います。電子申請(e-Gov)を使えば、申告書の作成から納付までをオンラインで完結できます。

出典・参考資料(1件)

延納(分割納付)の要件

概算保険料は、一定の要件を満たすと3回に分けて納付できます(延納)。概算保険料の額が40万円以上(労災保険または雇用保険のどちらか一方だけが成立している事業は20万円以上)であるか、労働保険事務の処理を労働保険事務組合に委託している場合に延納できます。申請は、概算保険料申告書を提出する際に行います。分割の時期は、4月1日〜7月31日・8月1日〜11月30日・12月1日〜翌年3月31日の3期です。

…法第十五条第一項の規定により納付すべき概算保険料の額が四十万円(労災保険に係る保険関係又は雇用保険に係る保険関係のみが成立している事業については、二十万円)以上のもの又は当該事業に係る労働保険事務の処理が労働保険事務組合に委託されているもの…についての事業主は、同項の申告書を提出する際に法第十八条に規定する延納の申請をした場合には、その概算保険料を…各期…に分けて納付することができる。

出典:労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則 第27条|e-Gov法令検索

延納の対象は労働保険料であり、一般拠出金は分割できません。一般拠出金は年度更新のときに一括で納めます。

計算・申告の手間を外注するという選択肢

ここまで見てきたように、労働保険料の計算と年度更新は、料率の確認・賃金の集計・端数処理・申告書の作成と、毎年決まった時期に手間のかかる作業です。担当者の負担が大きい、法改正への対応に自信がないといった場合は、計算から年度更新の申告、日々の社会保険手続きまでまとめて外部に任せる方法もあります。ここでは、労働保険の年度更新や社会保険の手続きを代行範囲に含む給与計算アウトソーシングを紹介します。

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サービス名エスペイロールアクタスYFPクレア小林労務
運営母体社会保険労務士法人社会保険労務士法人税理士法人(グループに社労士法人)社会保険労務士法人(労働保険事務組合を併設)
給与計算の代行●●●●
労働保険の年度更新の申告●●●フルサポートで対応●労働保険事務組合経由
社会保険の手続き(算定基礎届など)●●●フルサポートで対応●
料金の目安要問い合わせ要問い合わせ給与計算 1〜5名 月10,000円〜(税別)要問い合わせ
対応規模中小〜中堅(事例150〜500名)小規模〜大規模(事例100〜1,000名超)1名〜100名以上小規模〜大企業(1〜19名プランあり)
詳細情報サービス詳細を見るサービス詳細を見るサービス詳細を見るサービス詳細を見る

エスペイロール(社会保険労務士法人エスネットワークス)

エスペイロールの給与計算アウトソーシングの公式サイト

社会保険労務士法人エスネットワークスが運営する給与計算アウトソーシングです。給与計算を標準・ビジネス・マネージメントの3つのパッケージに分け、「給与計算だけ」から人事制度の企画支援まで、委託する範囲を段階的に選べます。

母体が社会保険労務士法人のため、社会保険手続き代行のサービスで、算定基礎届・月額変更届の作成・提出や、労働保険の年度更新(金額の集計から申告書の記入まで)の代行にも対応しています。社会保険労務士が複数名在籍し、相談・見積もりは無料です。料金は委託範囲に応じた個別見積もりとなります。

アクタス(アクタス社会保険労務士法人)

アクタスの給与計算アウトソーシングの公式サイト

給与計算・賞与計算に加え、社会保険労務士の独占業務である社会保険・労働保険の手続きの代理、年末調整までを一元的に受託する給与計算アウトソーシングです。契約主体はアクタス社会保険労務士法人で、手続きの代理を自法人で行います。

「給与計算だけでも、社会保険手続きだけでも承ります」として、業務単位での部分委託にも対応します。導入時にはグループのITコンサルティング会社が稼働開始まで伴走する体制です。情報セキュリティマネジメントのISO/IEC 27001を取得しています。料金は個別見積もりです。

YFPクレア(税理士法人YFPクレア)

YFPクレアの給与計算代行の公式サイト

税理士法人YFPクレアが提供する給与計算代行です。料金を公開しており、給与計算代行は1〜5名で一律月額10,000円、6〜20名で1人あたり月額1,700円(いずれも税別)と、小規模から始めやすい体系です。1名から依頼できます。

給与計算に加え、フルサポートのプランでは、資格取得・喪失届や算定基礎届、労働保険の年度更新といった社会保険の手続きにも対応します。年末調整の代行も行っており、税務・会計・労務を同じ事務所に相談できる点が特徴です。

小林労務(社会保険労務士法人小林労務)

小林労務の社会保険手続き・給与計算アウトソーシングの公式サイト

KBRグループの社会保険労務士法人小林労務による、社会保険手続き・給与計算のアウトソーシングです。社会保険・労働保険の手続きを電子申請を主体に代行し、現在使っている人事給与システムを変えずに導入できる点を訴求しています。

グループに厚生労働大臣の認可を受けた労働保険事務組合(中小企業経営労務支援機構)を持ち、労働保険の事務まで一体で扱えます。従業員1〜19名の小規模向けプランから対応し、会社の規模を問わず相談できます。料金は内容と規模に応じた個別見積もりです。

ここで取り上げた4社のほかにも、給与計算や年度更新の代行に対応するサービスは数多くあります。以下の記事では、対応業務の範囲や料金体系、自社に合った選び方まで含めて主要なサービスを比較しています。外注先を広く見比べて検討したい方は、こちらもご覧ください。

まとめ

労働保険料は、賃金総額に労災保険率と雇用保険率を掛け、一般拠出金を加えて計算します。令和8年度(2026年度)の雇用保険料率は一般の事業で13.5/1,000、労災保険率は業種別に2.5〜88/1,000、一般拠出金率は一律0.02/1,000です。計算では、算定基礎額の1,000円未満切り捨てや、労災と雇用で対象になる賃金の範囲が違う点に注意します。

計算した保険料は、毎年6月1日〜7月10日の年度更新で、前年度の確定保険料と今年度の概算保険料をまとめて申告・納付します。毎年の計算と申告の負担が大きい場合は、年度更新や社会保険手続きまで任せられる給与計算アウトソーシングの活用も検討できます。各社の料金や対応範囲は、資料で比較してみてください。

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よくある質問(FAQ)

Q. 労働保険料とは何ですか?

A. 労働保険料とは、労災保険料と雇用保険料を合わせた保険料のことで、従業員に支払う賃金総額に保険率を掛けて計算します。これに加えて、石綿(アスベスト)による健康被害を救済するための一般拠出金も、労働保険料と合わせて申告・納付します。

労働保険料は、労災保険料・雇用保険料・一般拠出金の3つで構成されます。計算した額は、毎年6月1日〜7月10日の「年度更新」という手続きで申告・納付します。

Q. 令和8年度(2026年度)の労災保険率・雇用保険料率は、前年度から変わりましたか?

A. 令和8年度は、労災保険率は前年度から据え置かれ、雇用保険料率は引き下げられました。去年の料率をそのまま使うと雇用保険料を多めに計算してしまうため、令和8年度の料率で計算し直す必要があります。

雇用保険料率は、一般の事業で合計13.5/1,000(労働者負担5/1,000・事業主負担8.5/1,000)に引き下げられ、2026年4月1日から2027年3月31日まで適用されます。労災保険率は、令和6年4月1日に改定された率(業種別2.5〜88/1,000)が据え置かれ、一般拠出金率も0.02/1,000のまま変わりません。

出典・参考資料(2件)

Q. 役員や一人親方が特別加入する場合、労働保険料は賃金総額×料率で計算しますか?

A. 役員や一人親方などの特別加入者の労災保険料は、賃金総額ではなく「給付基礎日額 × 365日 × 特別加入保険料率」で別に計算します。一般の労働者のように賃金総額に労災保険率を掛ける計算とは、土台となる金額が異なります。

特別加入は、労働者でない中小事業主・役員や一人親方などが、任意で労災保険に加入できる制度です。給付基礎日額は加入者が一定の範囲で選び、特別加入保険料率は事業の種類ごとに定められています。具体的な日額と率は、厚生労働省の特別加入保険料率表で確認してください。

出典・参考資料(1件)

Q. 雇用保険に入っていないパートの賃金は、労働保険料の計算に含めますか?

A. 雇用保険に入っていないパートの賃金は、労災保険料の計算には含めますが、雇用保険料の計算には含めません。労災保険はパート・アルバイトを含むすべての労働者が対象で、雇用保険は加入要件を満たす被保険者だけが対象だからです。

そのため、労災保険料用の賃金総額(全労働者分)と、雇用保険料用の賃金総額(被保険者分)を分けて集計します。両方を同じ賃金総額で計算すると、雇用保険料を多く計算してしまうため注意が必要です。

Q. 労働保険料の賃金総額に、賞与や通勤手当は含めますか?

A. 労働保険料の賃金総額には、賞与も通勤手当も含めます。賃金総額は、労働の対償として会社が労働者に支払うすべてのもの(税金・社会保険料を差し引く前の金額)を指すためです。

基本給・諸手当(通勤手当・住宅手当・家族手当など)・残業代・賞与は賃金総額に含みます。一方、退職金・結婚祝金などの慶弔見舞金・役員報酬・出張旅費などの実費弁償にあたるものは含みません。

Q. 概算保険料と確定保険料は何が違いますか?

A. 概算保険料は今年度分を見込みの賃金総額で前払いする保険料、確定保険料は前年度分を実際の賃金総額で計算し直して精算する保険料です。年度更新では、前年度の確定保険料と今年度の概算保険料を同時に申告します。

前年度に前払いした概算保険料と、実際の賃金総額で計算した確定保険料に差があれば、不足分は追加で納め、納めすぎた分は今年度の概算保険料に充当するか、還付を受けます。

Q. 労働保険料の延納(分割納付)は、どんなときに使えますか?

A. 労働保険料の延納は、概算保険料が40万円以上(労災保険か雇用保険の片方だけが成立する事業は20万円以上)であるか、労働保険事務組合に労働保険事務を委託している場合に使え、年3回に分割して納付できます。延納するには、概算保険料申告書を提出する際に申請します。

分割の各期は、4月1日〜7月31日・8月1日〜11月30日・12月1日〜翌年3月31日の3期です。一般拠出金は延納の対象外のため、年度更新のときに一括で納めます。

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監修者

マネックス証券 フィナンシャル・インテリジェンス部 暗号資産アナリスト

松嶋真倫

都市銀行にて金融実務を経験後、暗号資産関連スタートアップの創業期に参画し、市場分析・業界調査に従事。2018年にマネックスグループ入社。以降、ビットコインをはじめとするデジタルアセットからマクロ経済環境まで、金融市場を横断した調査・分析および情報発信を担う。FinTech・次世代金融領域のリサーチ統括、各種レポートや書籍の執筆、日本経済新聞など国内主要メディアへのコメント・寄稿、イベント登壇などを行う。2021年3月より現職。
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