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給与支払報告書の提出期限はいつ?令和8年分は令和9年2月1日(月)|提出先・提出方法・遅れた場合まで解説

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給与計算アウトソーシング比較表(2026年版)

年末調整が終わると、従業員ごとの源泉徴収票とあわせて、市区町村へ提出する給与支払報告書の準備が始まります。毎年のことでも「提出期限は1月いっぱいだったはず」という程度の記憶で、今年は曜日の関係で何日まで延びるのか、遅れると何が起きるのかまでは、いざ確認しようとすると意外とあいまいなものです。

給与支払報告書は、前年中に給与を支払った事業者が、従業員の住所地の市区町村へ提出する書類です。提出期限には原則と、曜日のずれを反映した今年度の確定日があります。本記事では、直近に提出すべき令和8年分(2026年中に支払った給与)の提出期限と、提出先・提出方法・遅れたときや提出しなかったときの扱い・提出が必要な対象者まで、手続きの確認に必要な点を順に整理します。

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給与支払報告書の提出期限はいつ?(令和8年分は令和9年2月1日・月)

給与支払報告書の提出期限は、原則として給与を支払った年の翌年1月31日です。1月31日が土曜・日曜・祝日にあたる年は、その翌開庁日が期限になります。

直近に提出するのは、令和8年(2026年)中に支払った給与についての給与支払報告書です。令和9年(2027年)1月31日が日曜日のため、提出期限は翌開庁日の令和9年(2027年)2月1日(月)になります。カレンダーに登録する日付はこの2月1日です。

給与支払報告書の提出期限の決まり方を3段階で示した図。原則は給与を支払った年の翌年1月31日、その日が土・日・祝なら翌開庁日にずれ、令和8年分は令和9年1月31日が日曜のため提出期限は令和9年2月1日(月)になる。

原則は翌年1月31日、休日なら翌開庁日

提出期限の原則は、地方税法で定められています。1月1日時点で給与を支払っている事業者は、その年の1月31日までに、従業員の住所地の市区町村へ給与支払報告書を提出する義務があります。

一月一日現在において給与の支払をする者(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この節において同じ。)で、当該給与の支払をする際所得税法第百八十三条の規定により所得税を徴収する義務があるものは、同月三十一日までに、総務省令で定めるところにより、当該給与の支払を受けている者についてその者に係る前年中の給与所得の金額その他必要な事項を当該給与の支払を受けている者の同月一日現在における住所所在の市町村別に作成された給与支払報告書に記載し、これを当該市町村の長に提出しなければならない。

出典:地方税法 第317条の6 第1項|e-Gov 法令検索

期限の日が休日にあたるときに翌開庁日へずれるのも、地方税法が定める期限の特例によるものです。同法は、法律や条例で定められた期限が休日にあたるときは、その翌日を期限とみなすと定めています。

この法律又はこれに基づく条例の規定により定められている期限(政令で定める期限を除く。)が民法第百四十二条に規定する休日その他政令で定める日に該当するときは、この法律又は当該条例の規定にかかわらず、これらの日の翌日をその期限とみなす。

出典:地方税法 第20条の5 第2項(期間の計算及び期限の特例)|e-Gov 法令検索

令和9年1月31日は日曜日のため、翌日の2月1日(月)が提出期限になります。

年度ごとの提出期限(早見表)

原則の1月31日と翌開庁日のルールを、年度ごとの実際の提出期限にあてはめると次のようになります。来年以降の期限も、1月31日の曜日から同じ考え方で割り出せます。

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対象(支払った給与の年分)令和7年分(2025年中の給与)令和8年分(2026年中の給与)【今季】令和9年分(2027年中の給与)令和10年分(2028年中の給与)
提出する時期令和8年1月令和9年1月令和10年1月令和11年1月
提出期限令和8年2月2日(月)※受付終了令和9年2月1日(月)
(1月31日が日曜のため翌開庁日)
令和10年1月31日(月)令和11年1月31日(水)

※提出期限は原則1月31日、休日にあたる場合は翌開庁日(地方税法第20条の5第2項)にもとづいて記載しています。

給与支払報告書の提出先はどこ?(市区町村であって税務署ではない)

給与支払報告書の提出先は、税務署ではなく市区町村です。具体的には、従業員が提出年の1月1日時点で住んでいる(住民票がある)市区町村に提出します。従業員の住む市区町村がばらばらであれば、その市区町村ごとに作成して提出します。市区町村は、この報告書をもとに従業員それぞれの住民税額を決定します。

提出先が「1月1日時点の住所地の市区町村」である点は、前掲の地方税法第317条の6第1項が直接の根拠です。同項は、報告書を「当該市町村の長に提出しなければならない」と定めています。

退職者の提出先は退職時の住所地

前年の途中で退職した従業員については、退職した時点で住んでいた市区町村へ提出します。提出期限は在職者と同じく、退職した年の翌年1月31日(休日なら翌開庁日)です。

源泉徴収票(税務署へ)との提出先の違い

年末調整の後に作成する書類には、給与支払報告書のほかに給与所得の源泉徴収票があります。記載内容はほぼ同じですが、提出先が異なります。給与支払報告書は市区町村へ、源泉徴収票(一定の提出範囲に該当するもの)は税務署へ提出します。「どちらも年末調整の後に出す書類」とひとくくりにすると提出先を取り違えやすいところですが、給与支払報告書の提出先は市区町村です。

源泉徴収票を税務署へ提出する範囲は、従来は法人の役員で年150万円超、一般の従業員で年500万円超などに限られていました。ただし令和9年1月1日以後に提出する分からは、年の途中で退職して年間の給与が30万円以下の人を除き、原則としてすべての給与所得者が提出対象になります(給与支払報告書と同じ範囲)。

出典・参考資料(1件)

給与支払報告書の提出方法(eLTAX・光ディスク・郵送・窓口)

給与支払報告書の提出方法は、おもに次の4つです。どの方法を選べるかは自治体によって運用が分かれる部分があるため、実際に提出する前に、提出先の市区町村の最新の受付要領を確認しておくと安心です。

  • eLTAX(地方税ポータルシステム)での電子申告:作成したデータをオンラインで送信します。複数の市区町村へまとめて提出できます。利用には事前の届出・環境設定が必要です。
  • 光ディスク等(CD・DVDなど):各市区町村の仕様にあわせて作成した電子データを提出します。
  • 郵送:紙の給与支払報告書を提出先の市区町村へ送付します。期限日が消印有効か必着かは市区町村の運用によるため、期限間際に郵送するときは提出先への確認が必要です。
  • 窓口持参:市区町村の担当窓口へ直接持参します。

ファクスや電子メールでの提出は認められていません。また、提出方法とは別に、一定の規模の事業者には電子提出が義務づけられている点にも注意が必要です。

eLTAX・光ディスクでの提出が義務になる枚数の基準

一定枚数以上の法定調書を提出する事業者は、紙ではなくeLTAXまたは光ディスク等による提出が義務づけられています。この基準となる枚数が引き下げられる点が、今回の提出で変わるところです。

国税庁によると、令和9年1月1日以後に提出する分からは、基準が「前々年に提出すべきであった枚数が30枚以上」に引き下げられます(それ以前は100枚以上)。

給与支払報告書についても、前々年に提出した給与所得の源泉徴収票が30枚以上であった事業者は、令和9年に提出する給与支払報告書をeLTAX等で提出する必要があると明記されています。この枚数は提出先の市区町村ごとに数えるのではなく、会社全体で税務署へ提出した源泉徴収票の合計で判定されます。令和9年1月に提出する令和8年分は、前々年の令和7年に提出した源泉徴収票の枚数で判定されます。

出典・参考資料(2件)

提出が遅れた・提出しなかった場合はどうなる?

提出が期限に間に合わない、あるいは提出しないままでいると、従業員の住民税と、事業者自身の双方に影響があります。順に見ていきます。

従業員の住民税(特別徴収)への影響

市区町村は給与支払報告書をもとに住民税額を決め、特別徴収(給与からの天引き)の税額を事業者へ通知します。提出が遅れると、この住民税額の決定と通知が遅れます。

特別徴収は、特別徴収税額の12分の1を6月から翌年5月まで毎月給与から天引きする方法です。報告書の提出が遅れて徴収の開始が後ろにずれると、同じ年税額を残りの少ない月数で納めることになり、従業員1回あたりの天引き額が増えます。手続きの遅れが従業員の毎月の手取りに直接響くため、期限内の提出が欠かせません。

出典・参考資料(1件)

提出しなかった・虚偽の記載をした場合の罰則

給与支払報告書を提出しなかったとき、または虚偽の記載をして提出したときは、地方税法に罰則が定められています。

前条第一項から第四項までの規定により提出すべき給与支払報告書、届出書若しくは公的年金等支払報告書を提出しなかつたとき、又は虚偽の記載をした給与支払報告書、届出書若しくは公的年金等支払報告書を提出したときは、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

出典:地方税法 第317条の7 第1項|e-Gov 法令検索

この罰則は、提出が数日遅れたこと自体を罰するものではなく、提出しないこと・虚偽の記載をして提出することを対象としています。提出が遅れそうなときは、まず提出先の市区町村に相談し、提出自体を欠かさないことが重要です。

給与支払報告書の提出が必要な対象者(誰の分を出すか)

給与支払報告書は、前年中に給与を支払ったすべての従業員が対象です。正社員だけでなく、パート・アルバイト・役員も含まれ、支払った金額の大小や勤務時間の長短は問いません。年末調整の対象かどうかにかかわらず、提出の対象になります。

給与支払報告書の提出対象者を在職者と退職者に分けて示した図。1月1日時点で在職している人は正社員・パート・アルバイト・役員も含め全員が対象で、年間30万円以下でも提出が必要。前年の途中で退職した人は、年間30万円超なら提出が必要、年間30万円以下は省略できる場合がある(提出を求める市区町村もある)。

退職者で年間30万円以下は提出を省略できる場合がある

前年の途中で退職した従業員については、その年に支払った給与の総額が30万円以下であれば、提出を省略できるとされています。これは地方税法が定める例外で、該当するのは退職者に限られます。

ただし、その給与の支払を受けなくなつた日の属する年に当該給与の支払をする者から支払を受けた給与の金額の総額が三十万円以下である者については、この限りでない。

出典:地方税法 第317条の6 第3項ただし書|e-Gov 法令検索

ただし、30万円以下の退職者についても提出を求める市区町村があります。住民税は市区町村が課税するため、提出の要否は提出先の市区町村の案内で確認してください。

在職中の従業員は30万円以下でも提出が必要

30万円以下で提出を省略できる例外は、退職者だけに適用されます。1月1日時点で在職している従業員については、年間の支払額が30万円以下であっても提出が必要です。地方税法第317条の6第1項には、在職者の提出について金額の下限が設けられていないためです。少額の給与しか支払っていない従業員でも、在職していれば対象に含める点に注意が必要です。

給与支払報告書を構成する書類(総括表と個人別明細書)

市区町村へ提出する給与支払報告書は、2種類の書類で構成されます。1つは従業員ごとに作成する個人別明細書で、氏名・住所・マイナンバー・年間の給与支払額・社会保険料・扶養親族などを記載します。記載内容は源泉徴収票とほぼ同じです。もう1つは市区町村ごとの表紙にあたる総括表で、事業所の情報や報告する人数、特別徴収・普通徴収の対象者数などをまとめます。

総括表の様式は、各市区町村のウェブサイトからダウンロードできるほか、12月ごろに市区町村から送られてくることもあります。給与から住民税を天引きしない普通徴収の対象者がいる場合は、「普通徴収切替理由書(兼仕切書)」をあわせて提出する運用の市区町村が多く、様式や必要書類は提出先の市区町村によって異なります。

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給与支払報告書の作成・提出の負担を軽くするには

給与支払報告書の作成と提出は、年末調整・源泉徴収票・住民税の手続きと重なる1月の繁忙期に発生します。従業員の住む市区町村ごとに書類を分け、毎年の期限を管理する作業は、担当者が少ない企業ほど負担になりがちです。

こうした給与計算まわりの業務は、外部に委託するという選択肢があります。給与計算アウトソーシングのなかには、毎月の給与計算に加えて、年末調整や給与支払報告書(個人別明細書)のデータ作成、市区町村への提出まで任せられるサービスがあります。

給与支払報告書の作成・提出まで任せられるサービスには、たとえば次のようなものがあります。委託できる範囲や提出の進め方はサービスごとに異なるため、自社に合うかは資料で確認するとよいでしょう。

1. COMIT HR(株式会社InfoDeliver)

COMIT HRの公式サイト。給与計算を基盤に年末調整・社会保険手続きまで組み合わせて委託できる人事労務BPOサービスのトップページ。

給与計算を柱とする株式会社InfoDeliverが運営する、人事労務の業務委託(BPO)サービスです。給与・賞与計算を軸に、勤怠管理・社会保険手続き・年末調整・入退社手続きなどを、委託したい範囲で組み合わせて利用できます。

年末調整の対応範囲として、公式サイトに「市町村送付用、給与支払報告書データ作成」が標準業務と明記されています。市区町村への提出(電子申告)は、提携する税理士法人が実施する建て付けです。導入事例に挙がる企業は従業員400〜1,100名規模が中心で、料金は人数や委託する業務量に応じた個別見積もり(公式サイトに価格シミュレーションあり)となっています。

2. ジャパン・ビジネス・サービス(株式会社ジャパン・ビジネス・サービス)

ジャパン・ビジネス・サービスの人事給与サービス公式サイト。システム選定から給与計算実務までを代行する人事給与BPOの紹介ページ。

給与計算の実務代行を中心に、システム選定の支援から業務改善のコンサルティングまで引き受ける人事・給与のフルアウトソーシングです。運営はキャリアリンクグループの株式会社ジャパン・ビジネス・サービスで、東京・大阪・札幌の拠点から全国の企業を支援します。

年次業務のメニューに、賞与計算・年末調整とならんで給与支払報告書が位置づけられています。公式の年末調整の標準業務には、給与支払報告書の作成・発送、提出リストの作成までが含まれます。料金・対応規模は公式サイトに記載がなく個別の問い合わせとなり、公式サイトに掲載された導入事例は従業員約180名から約26,000名まで幅があります。

3. PROSRV(三菱総研DCS株式会社)

PROSRVの公式サイト。三菱総研DCSが提供するクラウド型人事給与システムと事務代行を組み合わせたサービスの紹介ページ。

三菱総研DCS株式会社が提供する、クラウド型人事給与システム「PROSRV on Cloud」と事務代行を組み合わせたサービスです。1970年の創業当初から給与計算サービスを手がけ、導入社数約2,000社・月間給与処理55万人という規模で運用されています(公式サイト記載)。

年末調整の事務を代行するスポット事務サービスでは、申告書の作成・チェックやデータ作成などの前作業から、給与支払報告書の市区町村宛発送までを代行すると公式サイトに記載されています。システム(PROSRV on Cloud)との併用が前提で、事務代行のみの単独利用はできない設計です。料金は個別見積もりです。

以下は、ここで紹介した3社の比較表です。給与支払報告書への対応範囲と、対応規模・料金の公式での明示状況をまとめています。

← 横にスクロールできます →
サービス名COMIT HRジャパン・ビジネス・サービス(JBS)PROSRV(プロサーブ)
運営会社株式会社InfoDeliver株式会社ジャパン・ビジネス・サービス(キャリアリンクグループ)三菱総研DCS株式会社
提供形態給与計算特化型労務・バックオフィス代行型システム提供一体型
給与支払報告書の対応範囲作成(市町村送付用データ作成)が標準
提出(電子申告)は提携税理士法人が実施
作成・発送、提出リストの作成(年末調整の標準業務)年末調整事務で市区町村宛の発送まで代行
(PROSRV on Cloud との併用が前提)
対応規模導入事例は従業員400〜1,100名
(下限・上限の明示なし)
導入事例は従業員約180〜26,000名
(公式の明示なし)
導入社数約2,000社・月間55万人
(公式サイト記載)
料金要お問い合わせ
(公式サイトに価格シミュレーションあり)
要お問い合わせ要お問い合わせ
詳細情報詳細を見る詳細を見る詳細を見る

※各社の情報は2026年10月時点の公式サイト等にもとづきます。最新の対応範囲・料金は各社にご確認ください。

ここで取り上げた3社は、公式に公開されている導入事例が中堅〜大規模の企業に偏っています。数名〜数十名規模で任せられる委託先も含め、料金体系や対応できる従業員規模まで踏まえて幅広く比較したい場合は、以下の記事で34サービスをまとめています。

まとめ

給与支払報告書の提出期限は、原則として給与を支払った年の翌年1月31日、その日が休日なら翌開庁日です。直近で提出する令和8年分は、令和9年1月31日が日曜のため、令和9年2月1日(月)が提出期限になります。提出先は税務署ではなく、従業員が1月1日時点で住む市区町村です。

提出方法は窓口・郵送・eLTAX・光ディスクの4つで、前々年の源泉徴収票が30枚以上の事業者は令和9年1月の提出分から電子提出が義務になります。提出が遅れると従業員の住民税の天引き額に影響し、提出しなかったり虚偽の記載をしたりした場合は罰則の対象です。対象は在職者全員と、年間30万円を超える退職者です。

毎年の作成・提出の負担が大きい場合は、給与計算アウトソーシングへの委託も選択肢になります。自社に合う委託先を探すときは、各社の資料を取り寄せて比べてみてください。

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よくある質問(FAQ)

Q. 給与支払報告書とは何ですか?

A. 給与支払報告書は、前年中に給与を支払った事業者が、従業員が住む市区町村へ提出する書類です。市区町村はこの報告書をもとに、従業員一人ひとりの住民税額を決定します。年末調整後に税務署へ提出する源泉徴収票とは、記載内容はほぼ同じでも提出先が異なります。

Q. 給与支払報告書の提出が期限に間に合わなかった場合はどうすればよいですか?

A. 提出が間に合わないと気づいた時点で、まず提出先の市区町村に連絡し、できるだけ早く提出することが大切です。地方税法の罰則は、提出しないことや虚偽の記載をして提出することを対象としており、提出が数日遅れたこと自体を罰するものではありません。

提出の遅れは、従業員の住民税の特別徴収にも影響します(本文の「提出が遅れた・提出しなかった場合はどうなる?」を参照)。遅れそうなときほど、提出自体を欠かさないことを優先してください。

出典・参考資料(1件)

Q. 提出した給与支払報告書に誤りがあった・従業員の異動があったときの訂正や取消はどうしますか?

A. 提出後に記載の誤りや従業員の増減が判明したときは、提出先の市区町村で訂正・追加・取消の手続きが必要です。必要な様式や手続きの方法(書き直した報告書の再提出か、専用の訂正用紙を使うかなど)は市区町村によって運用が異なるため、提出先の市区町村の案内で確認してください。

Q. 給与支払報告書の特別徴収と普通徴収は何が違いますか?

A. 特別徴収は事業者が毎月の給与から住民税を天引きして納める方法、普通徴収は従業員本人が自分で納付する方法です。給与支払報告書の総括表では、従業員を特別徴収と普通徴収のどちらで扱うかを区分して報告します。多くの市区町村は特別徴収を原則としており、普通徴収にする場合は「普通徴収切替理由書(兼仕切書)」の提出を求める運用が一般的です。該当する切替理由や必要書類は、提出先の市区町村で確認してください。

Q. 従業員が複数の市区町村に住んでいる場合、給与支払報告書はどう提出しますか?

A. 従業員が1月1日時点で住む市区町村ごとに給与支払報告書を作成し、それぞれの市区町村へ提出します。提出先は従業員の住所地ごとに分かれるため、住む市区町村がばらばらであれば、その数だけ提出先が生じます。eLTAX(地方税ポータルシステム)を使えば、複数の市区町村ぶんをまとめてオンラインで送信できるため、提出先が多い場合の手間を抑えられます。

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監修者

マネックス証券 フィナンシャル・インテリジェンス部 暗号資産アナリスト

松嶋真倫

都市銀行にて金融実務を経験後、暗号資産関連スタートアップの創業期に参画し、市場分析・業界調査に従事。2018年にマネックスグループ入社。以降、ビットコインをはじめとするデジタルアセットからマクロ経済環境まで、金融市場を横断した調査・分析および情報発信を担う。FinTech・次世代金融領域のリサーチ統括、各種レポートや書籍の執筆、日本経済新聞など国内主要メディアへのコメント・寄稿、イベント登壇などを行う。2021年3月より現職。
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監修の範囲は記事の一般的な解説部分であり、比較表および各製品・サービスの紹介内容は監修の対象外です。

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