契約書に押印するためだけに出社したり、取引先と書類を郵送でやり取りしたりする手間を減らそうと、電子署名への切り替えを考える企業が増えています。とはいえ、いざ始めようとすると「手元のPDFや契約書に、実際どうやって電子署名を付けるのか」が分かりにくく、最初の一歩で止まってしまいがちです。
電子署名を付ける方法は、大きく分けて3つあります。本記事では、PDF(Adobe Acrobat)・Word/Excelの署名欄・電子契約サービスという3つの方法の手順を、それぞれなぞれる形で解説します。あわせて、どの方法が自社に合うかを選ぶための比較、スマートフォン(マイナンバーカード)で署名する方法、そして電子署名が電子署名法で紙の押印と同等に扱われる要件まで整理します。
手順と、その法的な裏づけ・仕組みまで理解して、自社に合った進め方を選ぶ材料としてご活用ください。
目次
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電子署名を付ける方法は主に3つ
電子署名とは、電子的な方法で文書に署名し、誰が署名したか(本人性)と、その後に改ざんされていないか(非改ざん性)を確認できるようにする措置です。手元の文書に電子署名を付ける方法は、大きく次の3つに分かれます。まずはそれぞれのやり方を順に見ていきます。
- PDFに、Adobe AcrobatのデジタルID(電子証明書)を使って署名する
- WordやExcelの署名欄(署名行)に署名する
- 電子契約サービスにアップロードして署名・締結する
PDF(Adobe Acrobat)に電子署名を付ける手順
手元のPDFに自分で電子署名を付けるときは、Adobe Acrobatの証明書ベースの署名機能を使います。デジタルID(電子証明書)を用意し、署名する位置を指定して保存する流れです。

- Acrobatで対象のPDFを開き、ツールの一覧から「証明書を使用する」を選びます。
- 「デジタル署名」を選び、署名を表示したい範囲をドラッグして署名欄を作成します。
- 使用するデジタルID(電子証明書)を選びます。手元に無い場合は、その場で新規のデジタルIDを作成します。
- 署名の見た目を確認し、PDFを別名で保存すると署名が確定します。
Acrobatの画面上で自分で作成したデジタルID(自己署名の証明書)でも署名はできますが、その証明書が本人のものだと第三者が確認できるとは限りません。本人性の裏づけを強めたい場合は、認証局が発行する電子証明書や、後述のマイナンバーカードの署名用電子証明書を使う方法が適しています。
自分の控えや社内確認用の文書であれば、この方法でも実用上は足ります。一方、取引先と結ぶ契約には、本人確認と改ざん検知がそろった電子契約サービスを使うほうが安全です。
出典・参考資料(1件)
WordやExcelの署名欄で電子署名を付ける手順
WordやExcelの文書そのものに署名したい場合は、Officeの署名欄(署名行)とデジタル署名の機能を使います。まず署名欄を挿入し、そこに署名する流れです。
- 署名欄を置きたい位置にカーソルを合わせ、「挿入」タブの「テキスト」グループから「署名欄の追加」を選びます。
- 「署名の設定」ダイアログで、署名者の名前・役職・メールアドレス・署名者への手順を入力し、「OK」を選びます。
- 挿入された署名欄を右クリックして「署名」を選び、デジタルID(電子証明書)を使って署名します。
文書全体に目に見えない署名を付けたいときは、「ファイル」タブの「情報」から「ドキュメントの保護」(Excelでは「ブックの保護」)を開き、「デジタル署名の追加」を選びます。署名の目的を入力して「署名」を選ぶと、文書に署名が付きます。
電子契約サービスを使う場合
取引先と契約を結ぶ場面では、電子契約サービスを使う方法が実務の中心です。契約書のPDFをアップロードして相手のメールアドレスに送信すると、相手は画面上で署名でき、サービス側が電子署名とタイムスタンプを付与します。印刷・押印・郵送なしで作成から締結・保管まで完結できるのが特徴です。手順の詳細と主なサービスは、後述の「電子契約サービスで電子署名を付ける方法」で解説します。
3つの方法の比較|向いているケース・費用・相手の負担・署名方式
どの方法を選ぶかは、署名する頻度や相手方の有無によって変わります。1枚の文書に自分で署名するだけなら手元のソフトで十分ですが、取引先と繰り返し契約を結ぶなら電子契約サービスが向いています。以下は、3つの方法を向いているケース・費用・相手の負担・署名方式・対応ファイルで比べた一覧です。
| 方法 | PDF(Adobe Acrobat) | Word・Excelの署名欄 | 電子契約サービス |
|---|---|---|---|
| 向いているケース | 手元のPDF1〜数通に自分で署名する | Office文書のまま署名・回覧する | 取引先と繰り返し契約を結ぶ/作成から保管まで一つで回す |
| 費用の目安 | Adobe Acrobatの利用料(自己署名の証明書は追加費用なし。認証局発行の証明書は別途) | Microsoft Officeの利用料 | 無料枠〜月額料金+送信ごとの従量課金(サービスにより異なる) |
| 相手方の負担 | 相手にも署名を求める場合は、相手側にも署名・検証の環境が必要 | 相手もOfficeと電子証明書が必要になることがある | 立会人型なら相手はアカウント登録不要で、メールから署名できる |
| 署名方式 | 当事者型(自分の電子証明書で署名) | 当事者型(デジタルIDで署名) | 立会人型(事業者署名型)が中心。当事者型を選べるサービスもある |
| 対応ファイル | Word・Excelなど | PDFなどをアップロード |
※上記は各方法の一般的な傾向です。実際の対応状況や費用は各ソフト・各サービスの公式情報をご確認ください。
表の「署名方式」にある「立会人型」は、相手がアカウント登録なしでメールから署名できる方式、「当事者型」は本人の電子証明書で署名する方式です。この違いは署名の法的な強さにも関わります。詳しくは後述の「電子署名の法的効力」で解説します。
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電子契約サービスで電子署名を付ける方法
ここからは、3つの方法のうち取引先との契約で主流になっている電子契約サービスについて、署名の手順と主なサービスを解説します。契約書の作成から締結、締結後の保管までを一つのサービスで回せるため、繰り返し契約を結ぶ企業に向いています。
電子契約サービスで署名する手順(送信から締結まで)
多くの電子契約サービスは、立会人型(事業者署名型)と呼ばれる方式を標準にしています。契約当事者の指示にもとづいて、サービス提供事業者が電子署名とタイムスタンプを付与するため、相手方は証明書を用意する必要がなく、導入のハードルが低いのが特徴です。基本的な流れは次のとおりです。

- 契約書のPDFをサービスにアップロードし、署名欄や入力欄の位置を設定します。
- 相手方のメールアドレスと、社内で承認が必要な場合は承認者を指定して送信します。
- 相手方はメールのリンクから契約内容を確認し、同意・署名します。立会人型ではアカウント登録は不要です。
- 双方の合意が済むと、サービスが電子署名とタイムスタンプ(署名した時刻と、その後に改ざんがないことを証明する情報)を付与して締結が完了し、契約書はサービス上に保管されます。
電子契約サービスで署名するメリット
電子契約サービスを使う利点は、署名の手間が減るだけではありません。印刷・製本・押印・郵送の作業がなくなり、締結までの日数を短縮できます。契約書に貼る収入印紙が不要になる点も、紙の契約と比べたときの違いです。さらに、締結した契約書はサービス上で検索・管理でき、更新期限のアラートで契約の見落としを防げるサービスもあります。
主な電子契約サービスの比較
ここからは、電子署名で契約を結べる主な電子契約サービスを紹介します。次の比較表では、料金・無料枠・署名方式・対応ファイルを並べています。
| サービス名 | クラウドサイン | 電子印鑑GMOサイン | freeeサイン | マネーフォワード クラウド契約 | シヤチハタクラウド | WAN-Sign |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月額費用 | 無料〜(有料はLight 11,000円/Corporate 28,000円、税抜) | 0円〜(ライト8,800円〜、税抜・年間契約) | 0円〜(Starter 7,180円/年払い5,980円/月〜、税抜) | 2,480円〜(税抜、法人・社内申請機能なしの区分) | 1,200円〜/10ユーザー(税抜、ワークフローLite) | 0円(基本プラン・従量課金型、税抜) |
| 送信料 | 220円/件(税抜) | 立会人型100円/当事者型300円/件(税抜) | 電子サイン100円/電子署名200円/通(税抜) | 0円(送信料・保管料なし) | 送信ごとの課金なし(ユーザー単位の月額制) | 立会人型100円/当事者型300円/件(税抜) |
| 無料枠 | フリープランあり(1名・月2件まで) | お試しフリープランあり(1ユーザー・月5件まで、立会人型のみ) | 無料プランあり(3名・電子サイン月1通まで) | 常設の無料プランなし(1ヶ月の無料トライアルあり) | 常設の無料プランなし(15日間の無料トライアルあり) | 基本プランに無料枠あり(当事者型月3件/立会人型月10件まで) |
| 署名方式 | 立会人型(標準)/当事者型(マイナンバーカード署名) | 立会人型/当事者型(ハイブリッド署名も可) | 電子サイン/電子署名の2方式(送信時に選択。電子サインは相手方のアカウント登録が不要) | 立会人型 | 立会人型(電子署名はオプション「セキュリティ強化」) | 当事者型(実印版)/立会人型(認印版)/ハイブリッド |
| 対応ファイル | ||||||
| 詳細情報 | 公式資料を見る | 公式資料を見る | サービス詳細を見る | サービス詳細を見る | サービス詳細を見る | サービス詳細を見る |
※料金・無料枠は2026年10月時点の各社公式情報にもとづきます。最新の内容は各社公式サイトでご確認ください。
クラウドサイン(弁護士ドットコム株式会社)

クラウドサインは、弁護士ドットコム株式会社が提供する電子契約サービスです。立会人型(事業者署名型)を標準とし、認証局での本人確認が不要なため導入しやすいのが特徴で、より確実な本人確認が必要な契約向けにマイナンバーカードを使った当事者型署名(マイナンバーカード署名)も用意しています。
締結した契約書には総務大臣認定のタイムスタンプが標準で付与され、契約書名・会社名・契約期間などで検索できます。無料のフリープランでも、ユーザー1名・月2件までという制限付きで電子署名とタイムスタンプを試せます。富士キメラ総研の調査(ソフトウェアビジネス新市場2025年版、2024年度実績)では電子契約ツールのシェア首位と公式が示しており、導入社数は250万社以上とされています。
電子印鑑GMOサイン(GMOグローバルサイン・ホールディングス株式会社)

GMOグローバルサイン・ホールディングス株式会社が提供する電子印鑑GMOサインは、立会人型(契約印タイプ)と当事者型(実印タイプ)の2方式に対応し、両者を組み合わせたハイブリッド署名も利用できる電子契約サービスです。相手方には立会人型、自社側は当事者型といった使い分けができます。
立会人型の送信料は1件100円(税抜)で、有料プランはユーザー数・送信数が無制限です。期間の期限がないお試しフリープランでは、1ユーザーで月5件まで契約印タイプの送信ができ、認定タイムスタンプも利用できます。累計送信件数は5,000万件を超えると公式が示しています。
freeeサイン(フリー株式会社)

契約書のテンプレート作成から送信・締結、締結後の保管までを一つのサービスでカバーするのが、フリー株式会社のfreeeサインです。署名方式は、メール認証とタイムスタンプで有効性を担保する「電子サイン」と、サイバートラストのリモート署名サービスを使ってfreeeが電子署名を付与する「電子署名」の2つを、送信時に選べます。
弁護士監修の契約書テンプレートを標準で備え、freee人事労務やfreee業務委託管理と連携して雇用契約・業務委託契約の管理を一元化できます。署名依頼メールは日本語・英語・ベトナム語から選べるため、外国人労働者や海外拠点との契約にも対応しやすいサービスです。
マネーフォワード クラウド契約(株式会社マネーフォワード)

マネーフォワード クラウド契約は、契約書の作成・社内承認から電子契約での締結、締結後の保管・管理までを一気通貫でカバーする、株式会社マネーフォワードのサービスです。紙で締結した契約書や他社サービスで締結した契約書も取り込んで一元管理できます。
送信件数・保管件数が増えても料金が変わらないユーザー単位の料金体系で、送信料・保管料はかからないと公式が示しています。会計・請求書・経費などのマネーフォワード クラウドシリーズと同じ基盤で使えるため、バックオフィス業務を横断して連携させたい企業に向いています。
シヤチハタクラウド(シヤチハタ株式会社)

シヤチハタ株式会社のシヤチハタクラウドは、電子印鑑と電子決裁(社内の回覧・承認ワークフロー)を主軸にしたサービスです。日々の押印・承認業務をオンラインに移すことを中心に据えており、電子契約・電子署名は関連機能・オプションとして提供されます。
氏名印・日付印・役職者印といった印影や手書きサインを、社内外の承認業務でそのまま使えます。受信側のゲストは登録不要・無料で捺印でき、認定タイムスタンプにもオプションで対応します。契約の締結だけでなく、社内の決裁もまとめて電子化したい企業に向いています。
WAN-Sign(株式会社NXワンビシアーカイブズ)

株式会社NXワンビシアーカイブズが提供するWAN-Signは、電子証明書による当事者型署名(実印版)と、メール認証による立会人型署名(認印版)の両方に対応し、両者を組み合わせたハイブリッド版でも締結できる電子契約サービスです。契約ごとに求める本人性のレベルを選べます。
文書保管を本業とする運営会社の背景を活かし、電子契約だけでなく紙の契約書も含めて一元管理できる点を訴求しています。初期費用・月額固定費が0円の基本プランでも主要機能を標準搭載し、当事者型は月3件・立会人型は月10件までの無料枠を超えた分だけ従量課金となります。金融機関や官公庁など、セキュリティ・内部統制の要件が高い領域での利用を主な対象としています。
ここで取り上げた以外にも電子契約サービスは数多くあり、料金体系や署名方式(当事者型・立会人型)の違いで向き・不向きが分かれます。自社の契約件数や使い方に合う一社をタイプ別の選び方から絞り込みたい場合は、次の記事で電子契約システム全体を比較しています。
スマホ(マイナンバーカード)で電子署名を付ける方法
個人がスマートフォンで電子署名を付けたい場合は、マイナンバーカードに搭載された署名用電子証明書を使う方法があります。マイナンバーカードの読み取りに対応したスマートフォンと、デジタル庁が提供する「マイナアプリ」を使い、PDFなどの文書に本人の電子証明書で署名する仕組みです。これは、本人の電子証明書で署名する当事者型にあたります。具体的な操作手順はデジタル庁の公式ページで案内されています。
出典・参考資料(1件)
署名用電子証明書の準備(マイナンバーカード)
マイナンバーカードで署名するには、カードに記録された「署名用電子証明書」を使います。これは、作成・送信した電子文書が本人のものであることを証明する電子証明書で、マイナンバーカードの交付時に設定します。署名のたびに、英数字6〜16文字の署名用電子証明書の暗証番号の入力が必要です。
氏名や住所などが変わると署名用電子証明書は自動的に失効するため、引っ越しや結婚のあとは市区町村の窓口で更新が必要です。有効期限や手続きの詳細は、公的個人認証サービスの公式案内で確認できます。
電子署名の法的効力|電子署名法で紙の押印と同等になる要件
電子署名は、一定の要件を満たせば、紙の契約書に押した印鑑と同等の法的な効力を持ちます。その根拠となるのが、電子署名及び認証業務に関する法律(以下、電子署名法)です。まず、電子署名法が定める「電子署名」は、次の2つの要件をいずれも満たす措置とされています。
この法律において「電子署名」とは、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に記録することができる情報について行われる措置であって、次の要件のいずれにも該当するものをいう。
出典:電子署名及び認証業務に関する法律 第2条|e-Gov 法令検索
一 当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものであること。
二 当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。
第1号が「誰が署名したか(本人性)」、第2号が「改ざんされていないか(非改ざん性)」にあたります。この2つを満たす措置が、電子署名法上の電子署名です。
電子署名法3条の推定効(なぜ紙の押印と同等といえるのか)
電子署名が紙の押印と同等に扱われる根拠は、電子署名法第3条にあります。本人による電子署名が行われた電子文書は、真正に成立したもの(本人の意思で作成されたもの)と推定されます。
電磁的記録であって情報を表すために作成されたもの(公務員が職務上作成したものを除く。)は、当該電磁的記録に記録された情報について本人による電子署名(これを行うために必要な符号及び物件を適正に管理することにより、本人だけが行うことができることとなるものに限る。)が行われているときは、真正に成立したものと推定する。
出典:電子署名及び認証業務に関する法律 第3条|e-Gov 法令検索
この推定が働くと、裁判などで文書が本人の意思で作られたことを一から立証しなくてよくなり、紙の文書に押印があるのと同じように扱われます。ただし推定を受けるには、第2条の2要件を満たすことに加えて、「本人による電子署名」、つまり署名に必要な符号や物件を適正に管理し、本人だけが行える状態であることが条文上求められます。
当事者型と立会人型の違い|どちらが3条の推定効の対象か

電子署名の方式は、大きく当事者型と立会人型に分かれます。当事者型は、本人の電子証明書(マイナンバーカードの署名用電子証明書や認証局が発行する証明書など)を使い、契約当事者自身が署名する方式です。本人の符号を本人が管理するため、第3条の「本人による電子署名」に素直にあてはまります。
一方の立会人型(事業者署名型)は、電子契約サービスの多くが採用している方式で、利用者の指示にもとづいてサービス提供事業者が自社の署名鍵で署名します。この場合でも、政府の公式見解は、利用者の意思のみにもとづいて機械的に署名が行われていると認められれば、「当該措置を行った者」は事業者ではなく利用者と評価しうる、としています。
このため、利用者が作成した電子文書について、サービス提供事業者自身の署名鍵により暗号化を行うこと等によって当該文書の成立の真正性及びその後の非改変性を担保しようとするサービスであっても、技術的・機能的に見て、サービス提供事業者の意思が介在する余地がなく、利用者の意思のみに基づいて機械的に暗号化されたものであることが担保されていると認められる場合であれば、「当該措置を行った者」はサービス提供事業者ではなく、その利用者であると評価し得るものと考えられる。
出典:利用者の指示に基づきサービス提供事業者自身の署名鍵により暗号化等を行う電子契約サービスに関するQ&A(令和2年7月17日 総務省・法務省・経済産業省)問2|法務省
さらに、立会人型が第3条の推定効を受けるには、署名に使う符号を「他人が容易に同一のものを作成することができない」といえること(固有性の要件)が必要だとされています。政府見解は、利用者側で2要素認証を行う方法などを、この固有性を満たしうる例として挙げています。
すなわち、このような効果を生じさせるためには、その前提として、暗号化等の措置を行うための符号について、他人が容易に同一のものを作成することができないと認められることが必要であり(以下では、この要件のことを「固有性の要件」などという。)、そのためには、当該電子署名について相応の技術的水準が要求されることになるものと考えられる。
出典:利用者の指示に基づきサービス提供事業者自身の署名鍵により暗号化等を行う電子契約サービスに関するQ&A(電子署名法第3条関係)(令和2年9月4日 総務省・法務省・経済産業省/令和6年1月9日 デジタル庁・法務省 一部改定)問1|法務省
ただし、固有性を満たすために2要素認証が必須というわけではなく、ほかの方法も妨げられないとされています。立会人型のサービスを使う場合は、こうした要件を満たす本人確認の仕組みを備えているかが、法的な強さを見るうえでの目安になります。
電子署名の仕組み|なぜ改ざん・なりすましされないといえるのか
電子署名が本人性と非改ざん性を担保できるのは、公開鍵暗号という技術を使っているためです。署名する人は、ペアになった2つの鍵(秘密鍵と公開鍵)のうち、本人だけが持つ秘密鍵で署名します。受け取った側は、対応する公開鍵で署名を検証し、確かに本人の鍵で署名されたこと、そして署名後に文書が書き換えられていないことを確認できます。
この公開鍵が誰のものかを第三者機関(認証局)が証明するのが電子証明書で、署名した時刻を証明するのがタイムスタンプです。タイムスタンプが付いていると、「その時刻にその文書が存在し、以後改ざんされていない」ことを示せます。本人の鍵・電子証明書・タイムスタンプの3つが組み合わさることで、なりすましや改ざんを検知できる仕組みになっています。
電子署名・電子サイン・電子印鑑の違い
電子署名とよく似た言葉に、電子サインと電子印鑑があります。電子サインは、画面上で同意ボタンを押す、手書きサインを画像として貼るなど、電子的に合意・署名する行為を広く指す言葉で、電子署名を含むより広い呼び名です。電子署名は、そのうち電子署名法第2条の2要件を満たす措置を指します。
電子印鑑は、印影を画像データにしたものです。画像を文書に貼るだけでは本人確認や改ざん検知の機能がなく、電子署名にはあたりません。一方で、電子契約サービスのように、押印の操作に本人確認と改ざん検知の仕組みを組み合わせていれば、電子署名の要件を満たすこともあります。見た目が印鑑でも、法的な強さは背後の仕組みで決まる点に注意が必要です。
電子署名を使うときの注意点
電子署名は便利な一方で、始める前に押さえておきたい注意点があります。後で困らないよう、有効期限・契約の種類・取引先との調整・無料と有料の違いの4点を確認しておきましょう。
電子証明書の有効期限(目安5年)
当事者型で使う電子証明書には有効期限があります。たとえば、電子署名法施行規則では、認定を受けた認証業務(認定認証業務)が発行する電子証明書について、「電子証明書の有効期間は、五年を超えないものであること」と定めています。
マイナンバーカードの署名用電子証明書も、おおむね5年(発行から5回目の誕生日まで)が目安です。期限が切れると署名できなくなるため、更新の時期を把握しておくと安心です。ただし、この5年という基準は認定認証業務の証明書などに関するもので、すべての電子署名が一律に5年で切れるわけではありません。
出典・参考資料(1件)
電子化できない・向かない契約がある
多くの契約は電子署名で締結できますが、法律で書面や公正証書が義務づけられている契約は、電子署名だけでは完結しません。たとえば、事業用定期借地権を設定する契約は、借地借家法により公正証書で作成することが求められています。
前二項に規定する借地権の設定を目的とする契約は、公正証書によってしなければならない。
出典:借地借家法 第23条第3項|e-Gov 法令検索
このように公正証書が必須とされる契約などは、電子契約サービスでの電子署名だけでは完結できません。自社で扱う契約が電子化できるかどうかは、契約の種類ごとに確認しておくと安心です。
取引先の同意・運用のすり合わせが必要
契約は相手があって成り立つため、電子署名で締結するには取引先の理解と同意が欠かせません。相手が電子契約に不慣れな場合は、どのサービスを使い、どのような流れで署名してもらうかを事前に伝えておくと、締結がスムーズに進みます。相手方の負担が小さい立会人型であれば、相手はアカウント登録なしでメールから署名できるため、導入時の説明がしやすくなります。
無料と有料の証拠力の差・無料枠の数え方
電子契約サービスの無料プランは手軽に試せますが、プランによってタイムスタンプや本人確認の仕組みに差があり、万一の争いになったときの証拠としての強さが変わることがあります。重要な契約ほど、本人確認と改ざん検知が十分なプランを選ぶのが安全です。
無料枠の数え方もサービスごとに異なります。毎月リセットされる「月◯件まで」というタイプと、累計で「◯件まで」というタイプがあり、同じ「無料」でも使える量が変わります。契約件数の見込みと照らして、無料枠で足りるか、どのプランに切り替えるかを確認しておきます。
無料で使える電子契約サービスを、無料枠の件数と数え方、上限を超えたあとにかかる費用まで含めて比べたい場合は、次の記事で詳しく解説しています。
無料で使える電子契約システムおすすめ26選を比較|無料枠の件数と数え方、上限を超えたときの費用で選ぶ
電子契約を使ってみたいものの、月額1万円前後の利用料は月に数件の契約に見合わないと感じていませんか。実際には多くの電子契約システムが無料で使えるプランを用意しており、契約件数が少ない事業者であれば費用をかけずに運用を始められます。 ただし、…
また、電子メールやクラウドでやり取りした契約書は、電子帳簿保存法上の電子取引データとして、保存要件(改ざん防止や検索できる状態での保存)に従って保管する必要があります。締結後の保存方法もあわせて決めておくことが求められます。
出典・参考資料(1件)
まとめ
電子署名を付ける方法は、手元のPDFに署名するAdobe Acrobat、Office文書に署名するWord/Excelの署名欄、取引先と締結する電子契約サービスの3つが基本です。1枚の文書に自分で署名するなら手元のソフトで足り、取引先と繰り返し契約を結ぶなら、作成から保管まで回せる電子契約サービスが向いています。
電子署名は、電子署名法の2要件を満たし、本人による署名といえる状態であれば、第3条の推定効によって紙の押印と同等に扱われます。当事者型か立会人型か、無料枠や証拠力の差、電子化できない契約の有無まで押さえたうえで、自社の契約業務に合った方法を選んでください。複数の電子契約サービスの料金や署名方式をまとめて比べたい場合は、下記から資料を一括で請求できます。
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よくある質問(FAQ)
Q. 電子署名とは何ですか?
A. 電子署名とは、電子文書について、誰が署名したか(本人性)と、その後に改ざんされていないか(非改ざん性)を確認できるようにする電子的な措置です。電子署名法(電子署名及び認証業務に関する法律)第2条は、この2つの要件をいずれも満たすものを電子署名と定めています。紙の文書における手書きの署名や押印に相当する役割を、電子的に果たすものです。
Q. PDFに電子署名を付ける方法は?
A. PDFへの電子署名は、Adobe Acrobatの証明書ベースの署名機能で付けるか、電子契約サービスにアップロードして付けるのが基本です。Acrobatの場合は、対象のPDFを開いて「証明書を使用する」から「デジタル署名」を選び、署名を表示する範囲をドラッグして署名欄を作り、デジタルID(電子証明書)を指定して別名保存すると署名が確定します。
取引先とやり取りする契約書であれば、電子契約サービスに契約書をアップロードし、相手のメールアドレスに送って署名してもらう方法が手軽です。
Q. 電子署名はスマホでも付けられますか?
A. 電子署名は、マイナンバーカードと読み取り対応のスマートフォン、デジタル庁の「マイナアプリ」を使えばスマホでも付けられます。マイナンバーカードに搭載された署名用電子証明書で本人が署名する当事者型の方法で、署名のたびに英数字6〜16文字の暗証番号の入力が必要です。
また、多くの電子契約サービスは相手方がスマホのメールリンクから署名できる立会人型に対応しており、取引先はアプリの用意なしに署名できます。
Q. 無料の電子契約サービスで締結した契約にも法的効力はありますか?
A. 無料のサービスで締結した契約でも、電子署名法の要件を満たしていれば、有料プランと同じく法的に有効です。契約の有効性は料金の有無ではなく、本人性と非改ざん性を担保する仕組み(電子署名法第2条・第3条)を満たしているかで決まります。
ただし、無料プランはタイムスタンプや本人確認の仕組みが簡易なことがあり、万一争いになったときの証拠としての強さが有料プランより下がる場合があります。重要な契約ほど、本人確認と改ざん検知が十分なプランを選ぶのが安全です。
出典・参考資料(1件)
Q. 電子署名と電子サインは何が違いますか?
A. 電子署名と電子サインの違いは、電子サインが画面上の同意ボタンや手書きサイン画像など電子的に合意・署名する行為を広く指すのに対し、電子署名は電子署名法第2条の2要件(本人性・非改ざん性)を満たす措置に限られる点です。電子サインは電子署名を含むより広い呼び名で、電子署名はそのうち法的な裏づけを備えたものにあたります。
印影を画像にした電子印鑑も、画像を貼るだけでは電子署名にはあたりません。見た目が印鑑やサインでも、法的な強さは背後の仕組みで決まります。
Q. 電子署名は代理人でも認められますか?
A. 電子署名は、本人から正当に委任された代理人による署名も、要件を満たせば有効です。後から署名の権限の有無が争いになるのを防ぐため、代理で署名する場合は委任状など代理権を示す書面を事前に用意しておくと安心です。逆に、本人の委任なく署名した無権代理のケースは効力が否定されることがあるため、誰に署名させるか(署名する人の権限)を締結前に確認しておくことが重要です。
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マネックス証券 フィナンシャル・インテリジェンス部 暗号資産アナリスト
松嶋真倫
監修の範囲は記事の一般的な解説部分であり、比較表および各製品・サービスの紹介内容は監修の対象外です。
















