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リーガルテックとは?種類・分野と代表サービス、導入メリット・選び方を解説

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契約管理システム比較表(2026年版)のプレビュー

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契約管理システム比較表(2026年版)

リーガルテックとは、法律(Legal)と技術(Technology)を組み合わせた言葉で、契約や法務の業務にITを活用して効率化や品質向上を図るサービスの総称です。電子契約やAIによる契約書レビュー、契約の一元管理など、その分野は幅広く、「名前は聞くけれど自社の何に使えるのか」が分かりにくいのも実情です。

契約書のチェックが担当者まかせになっている、契約書の保管場所や更新期限が把握できない、押印や郵送に手間がかかる——こうした契約まわりの悩みは、どのリーガルテックを選ぶかで解決の糸口が変わります。自社の課題に合うサービスを見つけるには、まず全体像を押さえることが近道です。

本記事では、リーガルテックの定義と主な分野を代表的なサービスとあわせて整理し、導入のメリット・デメリット、市場規模、電子契約やAIレビューの法的な位置づけ、そして自社に合うサービスの選び方までを解説します。契約の作成から締結・管理までを扱うサービスも紹介するので、検討の材料としてご活用ください。

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リーガルテックとは?

リーガルテックは、「法律(Legal)」と「技術(Technology)」を組み合わせた言葉で、法律・法務に関する業務にITを活用して、作業の効率化や品質の向上、新しい業務の仕組みづくりを支援するサービスの総称です。契約書の作成・レビュー・締結・管理から、法令や判例の検索、知的財産の出願、紛争対応まで、対象とする業務は多岐にわたります。

リーガルテックが注目される背景

リーガルテックが注目を集める背景には、法務が扱う業務量と対応範囲の拡大があります。コンプライアンスや個人情報保護、経済安全保障、生成AIと知的財産の問題など、企業が向き合うべき法的なテーマは年々増えています。一方で、法務の専門人材は採用が難しく、専任の法務担当者や顧問弁護士を置けない中小企業も少なくありません。

こうした中小企業・個人事業主の法務の実情について、リーガルテックの提供企業からも次のような指摘があります。

金沢由樹氏
MOLTON株式会社 CSMO(最高営業・マーケティング責任者)
金沢由樹氏
独自インタビューより

日本の産業を下支えし多くを占める個人事業主や中小企業だと「法務部がない」「法務専任担当者がいない」さらにはコスト面で「顧問弁護士もいない」という状況がまだまだ多いです。では顧問弁護士に全部お願いすればいいかというと、正直コスト面の壁もあって、なかなか現実的に難しいです。さらに人材不足の影響で、専門人材である法務人材の採用も難しくなっています。結果として、現状維持でリスクは無い前提としてなんとなく運用してしまっている企業も少なくないと思っています。

加えて、政府が「書面・押印・対面」を前提とした慣行の見直しを進めたことで、契約業務のデジタル化が広がりました。限られた人員で増える業務をこなす手段として、契約や法務の作業を支えるリーガルテックへの期待が高まっています。

リーガルテックの主な分野と代表的なサービス

ひとくちにリーガルテックといっても、その種類(分野)は幅広く、助けてくれる業務はサービスによって異なります。ここでは、企業の契約・法務業務で特に使われる4つの分野を中心に、それぞれが「どんな業務を助けるのか」と「代表的なサービス」を整理します。自社の課題がどの分野に当てはまるかを確かめる手がかりとしてご覧ください。

この記事の後半で個別に紹介するサービスは、契約の作成・締結・管理に関わる分野を中心にしています。

契約そのものは「作成→レビュー→締結→管理」という流れで進み、各段階を異なる分野のリーガルテックが支えます。

契約のライフサイクルを作成・レビュー・締結・管理の4段階で示した図。作成は契約書作成やCLM、レビューはAI契約書レビュー、締結は電子契約・電子署名、管理は契約管理・CLMが助ける。契約管理・CLMは作成から管理までの全段階を一つのプラットフォームで扱う。
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電子契約・電子署名AI契約書レビュー(リーガルチェック)契約管理・CLM(契約ライフサイクル管理)リーガルリサーチ(法令・判例検索)
主に助ける業務契約書の送信・署名・締結をオンラインで完結し、押印・郵送・保管の手間をなくす契約書の条文をAIが点検し、抜け漏れや不利な条項・修正案を提示する契約書の作成・審査・締結・台帳化・更新期限管理までを一元管理する法令・判例・文献を横断して検索し、調査の時間を短縮する
代表的なサービス例クラウドサイン、電子印鑑GMOサイン などLegalOn、LAWGUE、OLGA などHubble、ContractS CLM などWestlaw Japan、Legalscape など

※上記は各分野の代表的なサービス例です。サービスによって対応範囲は異なるため、詳細は各社情報をご確認ください。

電子契約・電子署名

電子契約は、紙の契約書に代わって電子ファイルに電子署名やタイムスタンプを付与し、契約を締結する仕組みです。印刷・製本・押印・郵送の手間と、印紙税や郵送費のコストを削減できます。電子署名の方式には、サービス事業者が契約当事者の指示を受けて署名する「立会人型(事業者署名型)」と、契約当事者自身の電子証明書で署名する「当事者型」があります。両者の違いと法的な位置づけは、後の章で詳しく解説します。

押印や郵送をなくす電子契約サービスそのものを比較して選びたい場合は、料金やタイプ別の選び方をまとめた以下の記事が参考になります。

AI契約書レビュー(リーガルチェック)

AI契約書レビューは、作成した契約書の条文をAIが点検し、抜けている条項や自社に不利な表現を検出して、修正案を提示するサービスです。弁護士監修のチェックリストや自社のルール(プレイブック)に沿って審査でき、レビューの品質を担当者ごとにばらつかせずに保てる点が特長です。日常的に発生する契約書チェックの負担を軽くする用途で使われます。

契約管理・CLM(契約ライフサイクル管理)

契約管理・CLM(Contract Lifecycle Management)は、契約書の作成・社内承認・締結・台帳化・更新期限の管理・検索までを一つのプラットフォームで扱う仕組みです。契約書が個人のパソコンやメールに散らばる状態を解消し、どの契約がどの段階にあるか、いつ更新期限を迎えるかを一覧で把握できます。契約の「入口から保管まで」をまとめて効率化したい企業に向きます。

リーガルリサーチ(法令・判例検索)

リーガルリサーチは、法令・判例・論文・書籍などの法律情報を横断して検索できるサービスです。必要な条文や判例、関連文献にすばやくたどり着けるため、調査にかかる時間を短縮できます。新規事業の法令調査や、契約・紛争対応の根拠確認など、専門的な調べものが多い企業や法律事務所で活用されています。

その他の分野

上記のほかにも、ひな形を使った契約書・法律文書の作成支援、登記・商標・特許などの申請出願支援、紛争・訴訟対応の支援、広告審査やハラスメント相談を含むコンプライアンス管理など、リーガルテックの対象は広がり続けています。自社の課題がどの業務にあるかを起点に、必要な分野のサービスから検討すると選びやすくなります。

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リーガルテックを導入するメリット

ここからは、リーガルテックを導入することで契約・法務業務がどう変わるのかを整理します。

第一のメリットは、手作業の削減による効率化です。契約書の押印・郵送や、条文の目視チェック、台帳への転記といった作業がシステム上で完結し、締結までのリードタイムが短くなります。第二に、品質の標準化が挙げられます。AIレビューや弁護士監修のひな形を使うことで、担当者の経験に左右されていたチェックの精度を一定に保ちやすくなります。

第三に、契約書をクラウドで一元管理することで、保管場所の分散や更新期限の見落としを防ぎ、必要な契約書をすぐに検索できるようになります。こうした効果は、法務の専任者が少ない企業ほど実感しやすく、限られた人員で増える業務を回すための土台になります。

リーガルテック導入のデメリット・限界

一方で、リーガルテックには注意すべき点や、仕組み上できないこともあります。導入前に把握しておきましょう。

まず、導入・運用のコストと、社内への定着の手間がかかります。高機能なツールほど、使いこなすための運用設計や担当者の習熟が必要で、入れただけでは効果が出ないこともあります。また、電子契約では取引先の理解と協力が欠かせません。相手方が電子契約に対応していない場合は、従来どおり紙で締結することになります。

仕組み上の限界として、法律で公正証書などの方式が義務づけられている契約は、現在も電子化できません。たとえば任意後見契約は公正証書によることが法律で定められており、事業用定期借地権の設定契約も公正証書によらなければならないとされています。これらは電子契約の対象外です。

出典・参考資料(2件)

かつて書面での締結が必要だった一般の定期借地権(借地借家法第22条)や定期建物賃貸借(同第38条)は、法改正により電磁的記録(電子データ)での締結が認められるようになりました。電子化できる契約の範囲は制度の見直しとともに広がっており、自社が扱う契約の方式要件を確認しておくことが大切です。

リーガルテックの市場規模

リーガルテックの市場は拡大が続いています。調査によって対象範囲や時点が異なるため、「いつ・誰の・何についての数字か」を押さえて見ることが大切です。

市場全体の規模感をつかむ目安として、やや前の調査になりますが、矢野経済研究所が2019年に実施した調査があります。同調査では、2018年の国内リーガルテック市場規模(事業者売上高ベース)を228億円とし、2016年から2023年までの年平均成長率を9.8%、2023年には353億円に拡大すると予測していました。

この調査では、契約の作成・締結・管理、登記・登録、法律相談、知的財産、証拠・不正調査、集団訴訟、法令・判例検索に関する製品・サービスを市場の対象としています。

より最近の動きは、市場全体の新しい一次統計が確認しづらいため、代表的な分野である電子契約サービス市場の数字で傾向を補います。

矢野経済研究所の2022年の調査では、2021年の国内電子契約サービス市場規模を事業者売上高ベースで前年比38.6%増の140億円と推計し、2025年には395億円に達する見通しを示しています。電子契約の分野に限っても、着実に市場が伸びてきたことがうかがえます。

これらはいずれもリーガルテック全体ではなく、電子契約サービスに限った数字です。市場の数字を見るときは、対象範囲と時点をあわせて確認することが大切です。

出典・参考資料(2件)

リーガルテックと法律の関係:電子契約・AIレビューは法的に大丈夫か

電子契約やAI契約書レビューを検討するとき、「電子で結んだ契約は法的に有効なのか」「AIに契約書をチェックさせるのは問題ないのか」という疑問が出てきます。ここでは、電子契約の有効性とAIレビューの適法性という2つの論点を、法令と公式見解にもとづいて整理します。

電子契約の法的有効性:立会人型と当事者型の違い

電子契約の有効性を支える法律が、電子署名及び認証業務に関する法律(電子署名法)です。同法第3条は、本人による一定の電子署名が行われた電子文書について、次のように定めています。

電磁的記録であって情報を表すために作成されたもの(公務員が職務上作成したものを除く。)は、当該電磁的記録に記録された情報について本人による電子署名(これを行うために必要な符号及び物件を適正に管理することにより、本人だけが行うことができることとなるものに限る。)が行われているときは、真正に成立したものと推定する。

出典:電子署名及び認証業務に関する法律 第3条|e-Gov法令検索

「真正に成立したものと推定する」とは、その文書が本人の意思にもとづいて作成されたと、反証がない限り裁判上扱われること(推定効)を指します。この推定効が働くことで、電子契約は紙の契約書と同様に証拠としての効力を持ちます。

ここで論点になるのが、署名の方式です。契約当事者自身の電子証明書で署名する「当事者型」に対し、多くのクラウド型電子契約サービスで使われているのは、利用者の指示にもとづいてサービス提供事業者自身の署名鍵で暗号化などを行う「立会人型(事業者署名型)」です。

電子署名の2つの方式を対比した図。立会人型(事業者署名型)はサービス提供事業者が利用者の指示にもとづき事業者自身の署名鍵で署名する方式で、多くのクラウド型電子契約サービスで使われる。当事者型は契約当事者が自身の電子証明書で署名する方式で、本人確認を重視する契約で使われる。立会人型でも電子署名法第3条関係のQ&Aが示す条件を満たせば推定効が及びうる。

立会人型でも第3条の推定効が及びうる条件については、総務省・法務省・経済産業省が2020年9月に公表し、その後デジタル庁・法務省が2024年1月に一部改定したQ&A(電子署名法第3条関係)で整理されています。導入にあたっては、利用するサービスがどの署名方式に対応しているかを確認しておくとよいでしょう。

出典・参考資料(1件)

契約書のAIレビューは違法?弁護士法第72条との関係

AIによる契約書レビューを検討する際によく挙がるのが、弁護士法第72条との関係です。同条は、いわゆる非弁行為を次のように禁じています。

弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。

出典:弁護士法 第72条|e-Gov法令検索

契約書のAIレビューの適法性については、考え方が段階的に整理されてきました。まず2022年に、グレーゾーン解消制度(事業者が新事業の適法性を国に照会できる制度)にもとづく法務省の回答で、AI契約書審査サービスが弁護士法第72条本文に違反すると評価される可能性があると示されています。

その後、法務省は2023年8月に「AI等を用いた契約書等関連業務支援サービスの提供と弁護士法第72条との関係について」と題するガイドラインを公表し、判断の枠組みを示しました。

このガイドラインは、サービスが「報酬を得る目的」「一般の法律事件」「鑑定その他の法律事務」の各要件のいずれかに該当しない場合や、該当しても一定の例外にあたる場合には、同条に違反しないと整理しています。

弁護士法第72条で禁止される、いわゆる非弁行為に該当するか否かについては、それが罰則の構成要件を定めたものである以上、個別の事件における具体的な事実関係に基づき、同条の趣旨(最高裁判所昭和46年7月14日大法廷判決・刑集第25巻5号690頁)に照らして判断されるべき事柄であり、同条の解釈・適用は、最終的には裁判所の判断に委ねられるものである。

出典:AI等を用いた契約書等関連業務支援サービスの提供と弁護士法第72条との関係について(令和5年8月)|法務省

さらに法務省は、生成AIなどの技術進展を踏まえ、2026年8月に令和5年のガイドラインを補完・拡充する新たなガイドラインを公表しました。

AIレビューの利用を検討する際は、適法に利用できる整理が示されている一方で、最終的な解釈・適用は裁判所の判断に委ねられるという前提も踏まえておくとよいでしょう。

出典・参考資料(2件)

リーガルテックの選び方

ここからは、自社に合うリーガルテックを選ぶための進め方を整理します。多機能なサービスほど定着の難易度も上がるため、順を追って検討するのがおすすめです。

最初に、導入の目的を具体的に決めることが大切です。「契約書レビューの時間を減らしたい」「契約書の保管と更新期限を一元化したい」など、解決したい課題を一つに絞ると、必要な分野(電子契約・AIレビュー・契約管理など)が見えてきます。目的が曖昧なまま高機能なサービスを入れると、使いこなせずに終わりがちです。

次に、トライアルやデモで実際の使い勝手を確認するとよいでしょう。自社の契約書やワークフローに合うか、担当者が無理なく操作できるかは、資料だけでは分かりません。導入は一部の業務や部門から小さく始め、効果を確かめながら広げるスモールスタートが失敗を防ぎます。電子契約を検討する場合は、取引先が電子契約を受け入れられるか、受容度を事前に把握しておくことも重要です。

分野を決めたら、同じ分野の中で複数のサービスを見比べましょう。比較したいのは、料金体系(月額制か送信料型か、無料枠の有無)、既存の会計・契約システムやチャットツールとの連携、セキュリティや第三者認証(ISMS〈情報セキュリティの国際認証〉など)、導入後のサポートや定着支援といった観点です。次の章の比較表で、これらを見比べながら候補を絞り込めます。

契約まわりの課題を解決するサービス

契約書の作成・レビューから締結、締結後の管理までをまとめて扱いたい場合は、契約管理システム(CLM)や、それと連携する電子契約・AIレビューのサービスが候補になります。ここでは、契約のライフサイクルを支える代表的なサービスを紹介します。まずは下の比較表で全体像を確認してください。

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サービス名CLOUD LEGAL(クラウドリーガル)クラウドサイン電子印鑑GMOサインHubbleLegalOn CloudContractS CLM
提供会社MOLTON株式会社弁護士ドットコム株式会社GMOグローバルサイン・ホールディングス株式会社株式会社Hubble株式会社LegalOn TechnologiesContractS株式会社
得意な分野法務BPaaS(AI×弁護士による法務アウトソース)電子契約(電子署名・締結)。導入社数250万社以上電子契約(立会人型・当事者型の両対応)。350万社以上契約管理(CLM)。Wordの版管理を起点に法務と事業部門の協業を一元化法務AIプラットフォーム(AI契約審査〜契約管理を同一基盤で一元化)契約ライフサイクル管理(CLM)。全部門での契約業務の一元管理
主な機能弁護士監修の契約書作成
AI契約書レビュー(Word完結のAIエディター)
法務・労務相談
電子契約・契約管理は標準メニュー(高度な締結はWAN-Sign連携)
電子署名(立会人型標準/マイナンバーカード署名)+認定タイムスタンプ
契約書の保管・検索
AI契約書管理・承認フロー
解約通知期限アラート(有料)
AIレビューは別契約「クラウドサイン レビュー」
立会人型・当事者型(ハイブリッド署名可)
手書きサイン・認定タイムスタンプ
契約レビューオプション・ワークフロー
AI自動入力(上位プラン)・文書管理・更新通知
全自動バージョン管理(Word最適化・差分自動抽出)
依頼・やり取りの一元管理
AIレビュー・プレイブック
台帳のAI自動入力・全文検索・更新期限アラート
締結は外部電子契約サービス連携(クラウドサイン・DocuSign・GMOサイン等)
AI契約審査(弁護士監修チェックリスト+自社プレイブック)
ドラフト自律作成・2,000点超の弁護士監修ひな形
契約管理・台帳自動生成・更新期限アラート・全文検索
電子契約(Adobe提携)
英文レビュー・翻訳
契約書作成(Word/PDF/HTMLテンプレート)
承認ワークフロー・AI-OCR台帳自動生成
更新期限アラート・全文検索・版管理
AIレビュー(AI Agent Platform)
自社の電子締結ContractS SIGN+クラウドサイン・GMOサイン等と連携
料金目安月額11,000円(税込)〜(初期費用0円)無料〜(Light 11,000円/Corporate 28,000円、税抜。送信料220円/件)0円(お試しフリー)〜(ライト8,800円〜・年間契約、税抜。送信料100円/件〜)要お問い合わせ(ID数・契約書の格納件数で変動)要お問い合わせ(モジュール選択型)要お問い合わせ(初期費用+月額+オプション。アカウント数・年間契約数で変動)
無料トライアル・プラン無料トライアルあり(7日間・AI機能)。恒久無料プランなしフリープランあり(1名・月2件まで、電子署名+タイムスタンプ利用可)お試しフリープランあり(月5件まで・1ユーザー・契約印タイプのみ)無料トライアルあり(期間・条件は要問い合わせ)セルフ型トライアルなし(無料デモ体験のみ)料金ページに無料の明記なし(導入の流れにトライアル段階あり、条件は要問い合わせ)
詳細情報公式資料を見る公式資料を見る公式資料を見るオンライン相談を予約サービス詳細を見るサービス詳細を見る
CLOUD LEGAL(クラウドリーガル)のウェブサイト

生成AIと弁護士・専門士業の体制を組み合わせ、契約書の作成やAIレビュー、法務・労務相談などの法務業務をオンラインでまとめて外部に任せられるサービスです。こうした形態は法務BPaaS/ALSP(法律事務所に代わって法務業務を担うサービス)と呼ばれます。法務専任者や顧問弁護士を置きにくい企業が、社内法務の代わりとして使えるように設計されています。

普段使うMicrosoft Word上でAIと対話しながら契約書レビューを完結できる「CloudLegal AIエディター」を備え、料金は月額11,000円(税込)から利用できます。AI機能を7日間試せる無料トライアルも用意されています。高度な電子契約の締結・原本管理は提携サービスと連動して提供される設計のため、締結まわりの要件は資料で確認するとよいでしょう。

クラウドサイン(弁護士ドットコム株式会社)

クラウドサインのウェブサイト

弁護士ドットコム株式会社が提供する電子契約サービスです。書類のアップロード・送信から電子署名・タイムスタンプの付与、契約書の保管・検索までをオンラインで完結でき、導入社数は250万社以上にのぼります。標準の署名方式は導入しやすい立会人型(事業者署名型)で、本人確認を重視する契約向けにマイナンバーカードを使う当事者型の署名にも対応します。

全プランで総務大臣認定タイムスタンプを標準付与し、電子帳簿保存法の要件に対応します。ユーザー1名・月2件までのフリープランでも電子署名とタイムスタンプを試せるため、小さく導入を始めたい企業にも向きます。Salesforceやkintoneなど100以上の外部サービスと連携できる点も特長です。

電子印鑑GMOサイン(GMOグローバルサイン・ホールディングス株式会社)

電子印鑑GMOサインのウェブサイト

立会人型(契約印タイプ)と当事者型(実印タイプ)の両方に対応する電子契約・電子署名サービスで、提供元はGMOグローバルサイン・ホールディングス株式会社です。両者を組み合わせたハイブリッド署名も利用でき、電子署名法に関する3省庁のグレーゾーン解消制度の回答で、立会人型・当事者型の署名の適法性を確認している点を公表しています。

期限なく使えるお試しフリープランでは、1ユーザーで月5件まで契約印タイプの送信ができ、手書きサインや認定タイムスタンプも利用できます。有料プランはユーザー数・送信数が無制限で、月額8,800円(税抜)から導入可能です。コストを抑えつつ本格運用に移りたい企業に向いています。

Hubble(株式会社Hubble)

Hubbleのウェブサイト

契約書の作成・レビュー(交渉)・締結・締結後の管理までを一つのクラウド上で扱う、AI契約業務・管理クラウドです。Microsoft Wordに最適化されており、WordやExcelで編集・保存するたびに版(バージョン)が自動で管理され、前のバージョンとの差分が自動で抽出されます。メールとWordの往復で「最新版がどれか分からない」状態になりがちな契約業務を、一元管理に置き換えます。

クラウドサイン・DocuSign・GMOサインといった電子契約サービスや、Slack・Teamsなどとも連携し、既存の業務フローに組み込みやすいのも特長です。電子帳簿保存法に対応するJIIMA認証を取得しており、締結後の台帳化・更新期限管理・全文検索まで行えます。料金やトライアルの条件は個別見積もりのため、問い合わせで確認できます。

契約業務を社内の誰が担うものと位置づけているかについて、提供元は次のように説明しています。

安田氏
株式会社Hubble Partner Sales Manager
安田氏
独自インタビューより

リーガルテックというと法務部門の方を対象にしたサービスが多いのですが、Hubbleは法務に閉じず、契約書に関わるすべての部署を対象としています。実際、累計で約9万人にIDを発行させていただいておりますが、このうちの90%以上が法務部門以外の方です。法務の方だけを楽にするのであればAIレビュー機能だけでも成立するのですが、私たちは契約書を事業部門にも浸透させて、会社全体として効率を上げつつリスクを軽減し、現場のフローをあまり変えずに使っていただける状態にこだわっています。

LegalOn Cloud(株式会社LegalOn Technologies)

LegalOn Cloudのウェブサイト

株式会社LegalOn Technologiesが提供する、法務向けのAIプラットフォームです。AI契約審査とAI契約管理の技術を土台に、案件受付・契約書レビュー・契約管理・電子契約・ひな形を同じ基盤でまとめて扱えます。弁護士監修のチェックリストに加え、自社のルール(プレイブック)でも審査基準を設定でき、修正文案や交渉コメントを提示します。

2,000点を超える弁護士監修のひな形を収録し、英文契約のリスクチェックや翻訳にも対応します。DocuSign・GMOサイン・クラウドサインなど外部の電子契約サービスで締結した契約書を自動で取り込める点も実務的です。料金はモジュール選択型で個別見積もりとなり、実際の画面を確認できる無料デモが用意されています。

ContractS CLM(ContractS株式会社)

ContractS CLM / ContractS AI Agent Platformのウェブサイト

契約書の作成・社内承認・締結・台帳化・更新管理・全文検索までを一つのプラットフォームで扱う、契約ライフサイクル管理(CLM)システムです。締結は自社の電子締結機能とクラウドサインなど外部の電子契約サービス連携の両方に対応し、紙や外部で締結した契約書も含めてまとめて管理できます。法務部門だけでなく、営業・経理・人事など契約に関わる全部門での利用を想定しています。

アップロードした契約書からAI-OCR(文字読み取りAI)で管理台帳を自動生成し、項目を自動で反映できるため、台帳づくりの工数を減らせます。料金は初期費用・月額基本料金・オプションで構成され、利用人数や契約数に応じた個別見積もりです。導入前には操作性や運用を確認するトライアルの段階が用意されています。

ここで取り上げたのは、契約の作成から締結・管理までを支えるサービスの一部です。タイプ別の選び方や料金、電子帳簿保存法への対応まで含めて契約書管理システムを広く比較したい方は、以下の記事で18のサービスを整理しています。

まとめ

リーガルテックは、契約や法務の業務にITを活用するサービスの総称で、電子契約・AI契約書レビュー・契約管理(CLM)・リーガルリサーチなど、助けてくれる業務は多岐にわたります。導入すれば効率化や品質の標準化が期待できる一方、運用の定着や取引先の協力、公正証書が必要な契約は電子化できないといった限界も押さえておく必要があります。

電子契約は電子署名法にもとづいて法的な効力が認められ、AIによる契約書レビューも法務省のガイドラインで判断の枠組みが整理されています。「法的に大丈夫か」という不安を解消したうえで、自社の契約まわりの課題に合うサービスの資料を取り寄せ、機能・料金・無料トライアルの有無を見比べてみてください。

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よくあるご質問(FAQ)

Q. リーガルテックとは何ですか?

A. リーガルテックとは、法律(Legal)と技術(Technology)を組み合わせた言葉で、契約や法務の業務にITを活用して効率化や品質向上を図るサービスの総称です。電子契約、AIによる契約書レビュー、契約の一元管理(CLM)、法令・判例の検索(リーガルリサーチ)など対象とする業務は幅広く、自社の課題がどの分野にあるかを起点に選ぶのが基本です。

Q. リーガルテックは無料や低コストでも使えますか?

A. リーガルテックには、無料プランや低コストから始められるサービスもあります。たとえば電子契約では、ユーザー数や月あたりの件数を限って無料で電子署名を試せるプランを用意するサービスがあり、有料プランも月額数千円〜1万円台から導入できるものがあります。

一方で、契約管理(CLM)やAI契約審査といった高機能なサービスは、利用人数・契約数に応じた個別見積もりが中心で、料金は対象分野や機能によって幅があります。まずは無料トライアルやデモで、自社の契約書やワークフローに合うかを確かめてから本格導入に進むとよいでしょう。

Q. 電子契約は紙の契約書と同じように法的に有効ですか?

A. 電子契約は、電子署名法にもとづき、一定の要件を満たせば紙の契約書と同様に法的な効力(証拠力)が認められます。同法第3条は、本人による一定の電子署名が行われた電子文書を「真正に成立したものと推定する」(推定効)と定めています。

多くのクラウド型サービスで使われる立会人型(事業者署名型)でも、総務省・法務省等が公表したQ&A(電子署名法第3条関係)が示す条件を満たせば推定効が及びうると整理されています。立会人型と当事者型の違いは、本文「電子契約の法的有効性:立会人型と当事者型の違い」で詳しく解説しています。

出典・参考資料(2件)

Q. 契約書をAIにレビューさせるのは弁護士法72条に違反しませんか?

A. 契約書のAIレビューは、法務省のガイドラインにより、一定の整理のもとで弁護士法第72条に違反しない形で利用できると示されています。同省は2023年8月に、サービスが「報酬を得る目的」「一般の法律事件」「鑑定その他の法律事務」の各要件のいずれかに該当しない場合などは同条に違反しないとする判断枠組みを公表し、2026年8月にはこれを補完・拡充する新たなガイドラインを公表しました。

ただし、ガイドライン自身が、同条の解釈・適用は最終的には裁判所の判断に委ねられると留保している点は押さえておきましょう。利用を検討する際は、各サービスがどのように弁護士法第72条との関係を整理しているかを確認しておくと安心です。

出典・参考資料(3件)

Q. 電子契約にできない契約はありますか?

A. はい、法律で公正証書などの方式が義務づけられている契約は、現在も電子契約にできません。たとえば任意後見契約は公正証書によることが、事業用定期借地権の設定契約も公正証書によることが、それぞれ法律で定められています。

一方で、かつて書面での締結が必要だった一般の定期借地権や定期建物賃貸借は、法改正により電子データ(電磁的記録)での締結が認められるようになりました。電子化できる契約の範囲は制度の見直しとともに広がっているため、自社が扱う契約の方式要件を事前に確認しておくとよいでしょう。

出典・参考資料(2件)

Q. リーガルテックは何から導入すればよいですか?

A. リーガルテックは、解決したい課題を一つに絞り、その分野のサービスをトライアルで試してスモールスタートするのが失敗しにくい進め方です。契約書レビューの時間を減らしたいならAI契約審査、契約書の保管と更新期限を一元管理したいなら契約管理(CLM)、押印・郵送をなくしたいなら電子契約というように、目的から必要な分野を定めると選びやすくなります。

目的が曖昧なまま高機能なサービスを導入すると、使いこなせずに終わりがちです。電子契約を導入する場合は、取引先が電子契約を受け入れられるか(受容度)も事前に確認しておきましょう。

Q. 専任の法務担当者がいない中小企業でもリーガルテックを導入できますか?

A. リーガルテックは、専任の法務担当者や顧問弁護士を置きにくい中小企業こそ効果を実感しやすいサービスです。AIによる契約書レビューや弁護士監修のひな形を使えば、チェックの品質を担当者の経験に左右されずに保ちやすくなります。

近年は、生成AIと弁護士・専門士業の体制を組み合わせ、社内法務の代わりとして契約書作成やAIレビュー、法務相談をまとめて任せられる法務BPaaS型(ALSP)のサービスも登場しており、少人数の体制を補う選択肢が広がっています。

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監修者

マネックス証券 フィナンシャル・インテリジェンス部 暗号資産アナリスト

松嶋真倫

都市銀行にて金融実務を経験後、暗号資産関連スタートアップの創業期に参画し、市場分析・業界調査に従事。2018年にマネックスグループ入社。以降、ビットコインをはじめとするデジタルアセットからマクロ経済環境まで、金融市場を横断した調査・分析および情報発信を担う。FinTech・次世代金融領域のリサーチ統括、各種レポートや書籍の執筆、日本経済新聞など国内主要メディアへのコメント・寄稿、イベント登壇などを行う。2021年3月より現職。
記事内でご紹介している製品・サービスは監修者が選定したものではなく、編集部が独自に選定したものです。
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