従業員に賞与を支給したあと、年金事務所に出す「賞与支払届」を書き終えて、「で、これはどこに出せばいいの?」と手が止まっていませんか。社労士に委託していないと、年金事務所なのか事務センターなのか、健康保険組合に入っていると違うのか、迷いやすいところです。
結論から言うと、賞与支払届の提出先は郵送なら「事務センター」、窓口なら「管轄の年金事務所」で、提出期限は賞与支払日から5日以内です。ただし、健康保険組合に加入している会社は健康保険分の提出先が変わります。
この記事では、提出先を加入先別に一目で分かる表で示したうえで、提出期限・提出方法の4つ・自社の管轄の宛先の調べ方まで整理します。繰り返す社会保険の届出を任せられる給与計算アウトソーシングもあわせて紹介します。
目次
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【結論】賞与支払届の提出先と提出期限
賞与支払届(正式名称は「被保険者賞与支払届」)の提出先と提出期限は、日本年金機構が次のように案内しています。協会けんぽに加入している会社であれば、健康保険分も厚生年金保険分もまとめて、郵送なら事務センター、窓口持参なら管轄の年金事務所へ提出します。
提出時期 賞与支払日から5日以内
出典:従業員に賞与を支給したときの手続き|日本年金機構
提出先 事務センター または 管轄の年金事務所
提出方法 電子申請、電子媒体(CDまたはDVD)、郵送、窓口持参
提出先(事務センターまたは管轄の年金事務所)を意識するのは、郵送と窓口持参のときです。電子申請(e-Gov)や電子媒体(CD・DVD)で提出する場合は、特定の宛先に送るのではなくオンラインや媒体で提出するため、郵送先を調べる必要はありません。提出方法ごとの違いは後半で詳しく解説します。
加入している医療保険が協会けんぽか健康保険組合かで、提出先は次のように変わります。健康保険組合に加入している場合は、健康保険分を組合へ、厚生年金保険分を日本年金機構へ、と提出先が2か所に分かれる点に注意してください。
| 加入先 | 協会けんぽ | 健康保険組合 |
|---|---|---|
| 健康保険分の提出先 | 日本年金機構へまとめて提出 (郵送=事務センター/窓口=管轄の年金事務所) | 加入している健康保険組合へ |
| 厚生年金保険分の提出先 | 健康保険分とまとめて日本年金機構へ | 日本年金機構へ (郵送=事務センター/窓口=管轄の年金事務所) |
次の章から、提出期限の数え方、加入先別の提出先、提出方法の4つ、そして自社の管轄の宛先の調べ方を、順番に詳しく確認していきます。
出典・参考資料(1件)
- 出典:従業員に賞与を支給したときの手続き|日本年金機構(https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hoshu/20141203.html)
賞与支払届の提出期限は「賞与支払日から5日以内」
賞与支払届の提出期限は、賞与を支払った日から5日以内です。日本年金機構は「事業主が被保険者および70歳以上被用者へ賞与を支給した場合には、支給日より5日以内に『被保険者賞与支払届』により支給額等を届出します」と案内しています。
期限の数え方と、休日と重なるとき
日本年金機構は「賞与支払日から5日以内」と案内しており、起算日の細かな数え方までは明記していません。5日という日数は短いため、賞与の支払いが済んだらすぐに準備に取りかかるのが確実です。届出用紙の到着を待たず、支給日から逆算して進めておくと、期限に追われずに済みます。
5日目が土日祝などの休業日に当たる場合は、一般に翌開庁日が期限として扱われます。判断に迷うときは、管轄の年金事務所に確認しておくと安心です。
出典・参考資料(1件)
- 出典:従業員に賞与を支給したときの手続き|日本年金機構(https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hoshu/20141203.html)
協会けんぽ加入と健康保険組合加入で提出先が変わる
自社が協会けんぽと健康保険組合のどちらに加入しているかは、健康保険証の発行者名(保険者名称)で見分けられます。「全国健康保険協会」とあれば協会けんぽ、「○○健康保険組合」とあれば組合です。どちらに加入しているかで、賞与支払届の提出先は次のように変わります。
協会けんぽ加入の場合(健保・厚年をまとめて年金機構へ)
協会けんぽ(全国健康保険協会)に加入している会社は、賞与支払届を健康保険分・厚生年金保険分ともに日本年金機構へ提出します。協会けんぽ自体に賞与支払届を出す必要はありません。協会けんぽは、給与・賞与に関する「被保険者報酬月額算定基礎届」「被保険者報酬月額変更届」「被保険者賞与支払届」を「日本年金機構へ提出するもの」と案内しています。
届出に使う様式は「健康保険・厚生年金保険 被保険者賞与支払届」で、70歳以上の従業員に支給した場合は「厚生年金保険 70歳以上被用者賞与支払届」を用います。郵送なら事務センター、窓口持参なら管轄の年金事務所が提出先です。
出典・参考資料(1件)
- 出典:年金と健康保険に関する書類の提出先|全国健康保険協会(https://www.kyoukaikenpo.or.jp/faq/contact_and_application/002/index.html)
健康保険組合加入の場合(健保分は組合・厚生年金分は年金機構の2か所)
健康保険組合に加入している会社は、提出先が2か所に分かれます。健康保険分は加入している健康保険組合へ、厚生年金保険分は日本年金機構(事務センターまたは管轄の年金事務所)へ提出します。
日本年金機構は留意事項のなかで、健康保険組合が作成した賞与支払届で届け出る場合は前月に送付される(年金機構の)賞与支払届での届出は不要であること、届出の詳細は加入の健康保険組合に確認することを案内しています。
健康保険組合等が作成した賞与支払届で届出される場合は、前月に送付する賞与支払届での届出は必要ありません。
出典:従業員に賞与を支給したときの手続き(4.留意事項)|日本年金機構
健康保険組合に加入している場合、届出の詳細については加入の健康保険組合にご確認ください。
健康保険組合によって、様式・提出方法・電子申請の受付可否が異なります。健康保険分の具体的な提出の仕方は、加入している健康保険組合の案内で確認してください。
出典・参考資料(1件)
- 出典:従業員に賞与を支給したときの手続き(4.留意事項)|日本年金機構(https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hoshu/20141203.html)
賞与支払届の提出方法は4つ(電子申請・電子媒体・郵送・窓口)
賞与支払届の提出方法は、電子申請・電子媒体・郵送・窓口持参の4つです。自社の体制や件数に合わせて選べます。それぞれの特徴を確認しましょう。

電子申請(e-Gov/GビズID)
電子申請では、e-Govや日本年金機構の「届書作成プログラム」、自社システム・労務管理ソフトで申請データを作成して提出します。社会保険の手続きを電子申請する場合は、GビズIDの2種類のアカウントのうち「GビズIDプライム」が必要です。繰り返す届出を効率化したい会社には、提出先の宛先を調べたり郵送したりする手間がかからない電子申請が向いています。
電子媒体(CD・DVD)
申請データをCDまたはDVDに記録して提出する方法です。紙の「被保険者賞与支払届総括表」は令和3年(2021年)3月に廃止されましたが、電子媒体で申請する際に使う「電子媒体届書総括票」は現在も提出が必要です。この2つは名称が似ていますが別のもので、電子媒体申請では総括票を添付します。
郵送
郵送の場合の送付先は、管轄の事務センターです。都道府県ごとに郵送先の事務センターが決まっているため、自社の管轄の宛先を確認したうえで送付する必要があります(調べ方は次の章で解説します)。
窓口持参
窓口に持参する場合の提出先は、管轄の年金事務所です。事務センターは郵送による受付のみで、窓口相談・電話相談は受け付けていないため、窓口で提出・相談したい場合は管轄の年金事務所を利用します。
出典・参考資料(3件)
- 出典:従業員に賞与を支給したときの手続き|日本年金機構(https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hoshu/20141203.html)
- 出典:GビズID|日本年金機構(https://www.nenkin.go.jp/denshibenri/denshishinsei/gbiz-id.html)
- 参考資料:電子申請・電子媒体申請|日本年金機構(https://www.nenkin.go.jp/denshibenri/index.html)
自社の管轄の事務センター・年金事務所の宛先を調べる方法
郵送する事務センターの宛先は、都道府県ごとに決まっています。日本年金機構の「全国の事務センター一覧」に、都道府県別の事務センター名と郵便番号(大口事業所個別番号)が掲載されています。自社の所在地の管轄を確認したうえで送付しましょう。たとえば封筒のあて名は「〒(大口事業所個別番号) ○○事務センター 宛」の形になります。
郵送の際は、封筒に送付先の事務センター名と郵便番号(大口事業所個別番号)を記載すれば、住所を書かなくても届きます。事務センターは郵送による受付業務を行う拠点で、窓口相談・電話相談は受け付けていません。郵送した書類に関する問い合わせ先は、管轄の年金事務所です。
日本年金機構では事務センターを設置して、年金事務所で受け付けた届書や申請書の処理を行うほか、郵送による受付業務を行っています(お客様からの窓口相談・電話相談はお受けしていません)。
出典:全国の事務センター一覧|日本年金機構
お客様が郵送した書類に関するお問合せ等は、管轄の年金事務所におたずねください。
出典・参考資料(1件)
- 出典:全国の事務センター一覧|日本年金機構(https://www.nenkin.go.jp/shinsei/kounen/tekiyo/20150216.html)
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賞与支払届とは?対象となる賞与と標準賞与額の上限
ここまでで提出先・期限・方法は確認できました。あわせて、賞与支払届がどんな届出で、どの賞与が対象になるのかも押さえておくと、判断に迷いません。
賞与支払届とは(賞与の社会保険料を決める届出)
賞与支払届は、従業員に支給した賞与の額を日本年金機構に届け出る書類です。この届出内容をもとに標準賞与額が決まり、賞与にかかる健康保険料・厚生年金保険料の額が決定されます。標準賞与額は、実際に支払った賞与額(税引き前の総支給額)から1,000円未満を切り捨てた額です。
対象となる賞与・ならないもの
賞与支払届の対象は、名称を問わず、労働者が労働の対償として受けるもののうち年3回以下の支給のものです。年4回以上支給されるものは標準報酬月額の対象とされ、賞与支払届の対象にはなりません。また、労働の対償とみなされない結婚祝金などは対象外です。
標準賞与額の上限(健康保険 年573万円/厚生年金 月150万円)
標準賞与額には上限があります。健康保険は年度(毎年4月1日から翌年3月31日まで)の累計額573万円、厚生年金保険は1か月あたり150万円です。同じ月に2回以上支給したときは、合算した額で上限が適用されます。
出典・参考資料(1件)
- 出典:従業員に賞与を支給したときの手続き|日本年金機構(https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hoshu/20141203.html)
賞与を支給しなかった場合と届出用紙が届かない場合の対応
賞与支払届まわりでつまずきやすい、2つの場面への対応を確認しておきます。
賞与を支給しなかったとき:賞与不支給報告書の提出
賞与支払予定月として登録している月に賞与を支払わなかった場合は、賞与支払届に代えて「賞与不支給報告書」を提出します。登録された賞与支払予定月の翌月までに届出がないと、翌々月に催告状が送付されるため、不支給のときも報告書の提出を忘れないようにします。
届出用紙が届く仕組みと、届かなかった場合の対処
届出用紙(賞与支払届等)は、日本年金機構に登録されている賞与支払予定月の前月に、被保険者の氏名・生年月日などを印字したものが事業所へ送付されます。この用紙は賞与支払予定月の前々月の19日までの情報をもとに作成されるため、その後に資格取得した従業員は印字されていないことがあります。
印字されていない人がいる場合は、空いている欄に手書きなどで追記します。欄が足りないときや用紙が届かないときは、管轄の年金事務所に連絡すれば用紙が送付されます。日本年金機構のサイトから用紙をダウンロードしたり、e-Govで電子申請したりすることもできるため、用紙の到着を待たずに準備を進められます。
出典・参考資料(1件)
- 出典:従業員に賞与を支給したときの手続き|日本年金機構(https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hoshu/20141203.html)
賞与支払届を提出しないとどうなる(未提出のリスク)
賞与支払届を提出しないと、賞与にかかる標準賞与額が決まらず、健康保険料・厚生年金保険料の額が確定しません。標準賞与額は、従業員が将来受け取る年金額を計算する基礎にもなるため、未提出のままにすると従業員の年金記録にも影響します。日本年金機構も「適切な届出をお願いします」と案内しています。
前の章で触れたとおり、登録された賞与支払予定月の翌月までに届出がないと、翌々月に催告状が送付されます。万一5日以内に間に合わなかった場合も、届出自体は受け付けられるため、気づいた時点でできるだけ早く提出します。催告状が届いてから慌てて対応するより、支給日から5日以内の提出を習慣にしておくほうが、保険料の計算や従業員への影響の面でも確実です。
出典・参考資料(1件)
- 出典:従業員に賞与を支給したときの手続き|日本年金機構(https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hoshu/20141203.html)
繰り返す社会保険手続きを楽にする給与計算アウトソーシング
賞与支払届は、賞与を支給するたびに提出先・期限・提出方法を確認しながら進める手続きです。算定基礎届や月額変更届など、ほかの社会保険の届出も合わせると、担当者の負担は小さくありません。こうした繰り返しの社会保険手続きは、給与計算アウトソーシングに任せると、書類の作成から届出(電子申請を含む)までを代行してもらえます。対応できる範囲や届出の方法はサービスごとに異なります。
ここでは、賞与支払届を含む社会保険手続きの作成・届出までを受託しているサービスを紹介します。委託できる業務範囲や体制はサービスごとに異なるため、自社が任せたい範囲に合うかを確認しながら比較してください。
| サービス名 | アクタス | エスペイロール | 小林労務 | NOC給与計算アウトソーシング(現FOC) | COMIT HR |
|---|---|---|---|---|---|
| 社会保険手続きの代行 | ●算定基礎届・月額変更届・資格取得喪失など | ●算定基礎届・月額変更届・労働保険年度更新など | ●入退社・扶養異動・給付金申請などの書類作成・申請 | ●労働保険年度更新・社会保険算定・資格取得喪失届作成など | ●資格取得喪失・随時改定・定時決定・労働保険年度更新など |
| 給与計算との一括委託 | ●給与計算・社保手続きを一元受託(部分委託も可) | ●給与計算と社保手続きは別メニュー(同一法人) | ●給与・賞与計算も受託(両委託の条件は要問い合わせ) | ●給与・賞与計算と社保・労保業務を基本サービスで提供 | ●給与計算を基盤に社保・年末調整・勤怠を組み合わせ可 |
| 電子申請での届出 | 要問い合わせ | ●基本は電子申請または郵送 | ◎電子申請を主体(自社ソフトe-asy電子申請.com) | 要問い合わせ | ●電子・郵送・持ち込みによる届出 |
| 社会保険手続きの担い手 | 自社の社会保険労務士法人 (契約主体) | 自社の社会保険労務士法人 (社労士9名在籍) | 自社の社会保険労務士法人 (KBRグループ) | NOC社会保険労務士法人 または提携社労士事務所 | 提携する社会保険労務士法人 (事務所) |
| 対応企業規模 | 小規模〜大企業 (100名超〜1,000名超の事例あり) | 中小〜中堅 (導入事例150〜500名) | 小規模〜大企業 (1〜19名プラン/1万人以上の対応実績) | 主に300名以上 (300名以下も相談可) | 中堅〜大企業 (導入事例400〜1,100名) |
| 特徴 | 社労士法人が契約主体。給与計算だけ・社保手続きだけの部分委託にも対応 | 給与計算を標準・ビジネス・マネージメントの3パッケージで段階選択できる | 受託従業員数20万人以上。労働保険事務組合を併設し、スポット契約にも対応 | 管理部門全般のBPO。勤怠管理・入退社対応などをオプションで追加できる | 給与計算を基盤に幅広い人事労務BPO。問い合わせはCOMIT HRに一本化 |
| 詳細情報 | サービス詳細を見る | サービス詳細を見る | サービス詳細を見る | サービス詳細を見る | サービス詳細を見る |
アクタス(アクタス社会保険労務士法人)

アクタスは、社会保険労務士の独占業務である社会保険・労働保険の手続き代理まで一元的に引き受ける給与計算アウトソーシングです。契約主体はアクタス社会保険労務士法人で、給与計算・賞与計算に加え、年末調整までを受託します。賞与支払届のような届出も、社労士法人が代理して進められるのが強みです。給与計算だけ・社会保険手続きだけといった業務単位の部分委託にも対応しています。
エスペイロール(社会保険労務士法人エスネットワークス)

エスペイロールは、社会保険労務士法人エスネットワークスが運営する給与計算アウトソーシングです。給与計算は標準・ビジネス・マネージメントの3つのパッケージで委託範囲を段階的に選べます。母体が社労士法人であり、算定基礎届・月額変更届などの作成・提出代行を扱う社会保険手続き代行のメニューも用意されています。給与計算に加えて社会保険の届出まで任せたい会社に向いています。
小林労務(社会保険労務士法人小林労務)

小林労務は、KBRグループの社会保険労務士法人小林労務による、社会保険手続きと給与計算のアウトソーシングです。労務相談から手続き業務代行・給与計算代行までを扱い、電子申請を主体に、中小から大手まで手続きをミスなくスピーディに対応すると訴求しています。賞与支払届を含む社会保険・労働保険の手続きを継続的に任せたい会社の選択肢になります。
NOC給与計算アウトソーシング(現FOC)

NOC給与計算アウトソーシング(現FOC)は、管理部門全般のアウトソーシングを手がける会社が提供する給与計算サービスです。給与計算業務(給与・賞与計算、年末調整など)と社会保険・労働保険業務を基本サービスとし、勤怠管理・入退社対応などをオプションで組み合わせられます。社会保険の算定・月額変更・資格取得喪失といった行政機関への届出をまとめて委託したい会社に適しています。
COMIT HR(株式会社InfoDeliver)

COMIT HRは、株式会社InfoDeliverが提供する人事労務BPO(業務の外部委託)サービスです。給与計算を基盤に、社会保険手続き・年末調整・入退社手続き・勤怠管理まで、委託したい業務を組み合わせて利用できます。
社会保険の資格取得・喪失の届出や随時改定・定時決定などの手続きは、提携する社会保険労務士法人が担当し、BPO運営実績は20年と案内しています。幅広い人事労務業務をまとめて任せたい会社に向いています。
ここで紹介した5社のほかにも、給与計算と社会保険手続きをまとめて任せられるサービスは数多くあります。委託できる業務範囲や料金体系、自社の規模に合った選び方まで比べて検討したい場合は、以下の記事で主要サービスを横並びで確認できます。
給与計算アウトソーシングおすすめ34選を比較|業務範囲・料金体系・規模別の選び方
毎月の給与計算や賞与計算、年末調整、社会保険の手続きに、特定の担当者が追われていないでしょうか。社会保険料率や税制は毎年のように改正され、その都度の確認作業まで含めると、経理や人事、総務の少人数体制では業務が属人化しやすくなります。担当者が…
まとめ
賞与支払届の提出先は、郵送なら事務センター、窓口なら管轄の年金事務所で、提出期限は賞与支払日から5日以内です。協会けんぽ加入なら健康保険分・厚生年金保険分をまとめて日本年金機構へ、健康保険組合加入なら健康保険分を組合・厚生年金保険分を日本年金機構へ、と提出先が分かれます。郵送先の事務センターは都道府県ごとに決まっているため、日本年金機構の「全国の事務センター一覧」で自社の管轄を確認しましょう。
賞与のたびに繰り返す社会保険の届出に負担を感じる場合は、作成から届出までを代行できる給与計算アウトソーシングの利用も選択肢になります。MCB FinTechカタログでは、賞与支払届を含む社会保険手続きに対応するサービスの資料をまとめて請求できます。
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よくある質問(FAQ)
Q. 賞与支払届とは何ですか?
A. 賞与支払届(正式名称は被保険者賞与支払届)とは、従業員に支給した賞与の額を日本年金機構に届け出て、賞与にかかる社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料)のもとになる標準賞与額を決めるための書類です。賞与を支給した事業主は、支給日から5日以内に提出します。対象は年3回以下で支給される賞与で、年4回以上支給されるものは標準報酬月額の対象となり、この届出の対象にはなりません。
Q. 賞与支払届の提出先は年金事務所と事務センターのどちらですか?
A. 賞与支払届の提出先は、郵送なら管轄の事務センター、窓口に持参するなら管轄の年金事務所です。事務センターは郵送による受付を行う拠点で、窓口相談・電話相談は受け付けていないため、持参や相談をしたい場合は年金事務所を利用します。協会けんぽに加入している会社は、健康保険分・厚生年金保険分をまとめて、この日本年金機構(事務センターまたは年金事務所)へ提出します。
Q. 健康保険組合に加入している場合、賞与支払届はどこに提出しますか?
A. 健康保険組合に加入している会社は、健康保険分を加入している健康保険組合へ、厚生年金保険分を日本年金機構(事務センターまたは管轄の年金事務所)へ、と提出先が2か所に分かれます。健康保険組合が作成した賞与支払届で届け出る場合は、年金機構から前月に送付される賞与支払届での届出は不要です。
様式・提出方法・電子申請の可否は組合ごとに異なるため、健康保険分の具体的な提出の仕方は加入している健康保険組合の案内で確認してください。
Q. 賞与支払届の郵送先の事務センターは、どうやって調べればよいですか?
A. 郵送先の事務センターは都道府県ごとに決まっており、日本年金機構の「全国の事務センター一覧」で自社の所在地の管轄を確認できます。封筒には送付先の事務センター名と郵便番号(大口事業所個別番号)を記載すれば、住所を書かなくても届きます。郵送した書類に関する問い合わせは、事務センターではなく管轄の年金事務所にたずねます。
Q. 賞与支払届は電子申請できますか?
A. 賞与支払届は、e-Govや日本年金機構の届書作成プログラムなどを使って電子申請できます。社会保険の手続きを電子申請するには、GビズIDのうち「GビズIDプライム」のアカウントが必要です。電子申請なら事務センターの宛先を調べたり郵送したりする手間がかからないため、繰り返す届出を効率化したい会社に向いています。このほか、CD・DVDに記録する電子媒体や、郵送・窓口持参も選べます。
Q. 賞与支払届の提出に総括表は必要ですか?
A. 紙の「被保険者賞与支払届総括表」は令和3年(2021年)3月に廃止されており、通常の賞与支払届の提出時に総括表を添える必要はありません。ただし、CD・DVDによる電子媒体で申請する場合に使う「電子媒体届書総括票」はこれとは別のもので、現在も添付が必要です。名称が似ていて混同しやすいため、紙・電子申請では総括表は不要、電子媒体申請では総括票が必要、と整理しておくと間違えません。
Q. 提出した賞与支払届の内容を間違えたときは修正できますか?
A. 賞与支払届は、提出後に内容の誤りが分かった場合でも、訂正の届出によって修正できます。金額の誤りや、本来対象となる従業員の記載漏れなどに気づいたときは、早めに管轄の年金事務所または事務センターに連絡し、訂正の手続き方法を確認してください。標準賞与額は保険料や将来の年金額の計算のもとになるため、誤りに気づいた時点で速やかに訂正しておくことが大切です。
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マネックス証券 フィナンシャル・インテリジェンス部 暗号資産アナリスト
松嶋真倫
監修の範囲は記事の一般的な解説部分であり、比較表および各製品・サービスの紹介内容は監修の対象外です。


















