契約書や社内規程、官公庁の手続き案内を読んでいると、「電磁的方法により交付する」「電磁的方法による提供について承諾を得る」といった表現に出会います。法律用語として使われる「電磁的方法」は、メールやWebサイト、記録媒体の受け渡しなど複数の手段を指しますが、どこまでが該当するのかは法律ごとに定め方が異なり、解説によって説明が食い違うこともあります。
さらに、すぐ隣で使われる「電磁的記録」との違いや、FAX・電話・SNSのメッセージが電磁的方法に含まれるのかといった境界も、実務では判断に迷いやすいポイントです。
本記事では、「電磁的方法」の意味を具体例とともに整理し、電磁的記録との違い、法令ごとの定義の違い、迷いやすい手段の該当・非該当、そして契約や書面の交付を電子で行うときに満たすべき条件までを、根拠となる条文とあわせて解説します。
目次
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電磁的方法とは?まず一文でわかる定義と具体例
電磁的方法とは、紙に書いて渡す代わりに、コンピューターやネットワークなどの情報通信の技術を使って情報を送る・提供する方法のことです。複数の法律がこの用語を定義しており、「情報通信の技術を利用して情報を送る・提供する」という基本の考え方は共通していますが、具体的にどの手段を電磁的方法に数えるかは法令ごとに異なります(後述の「法令別に見る『電磁的方法』の定義の違い」を参照)。
身近な手段でいえば、次のようなものが電磁的方法に当たります。
- 電子メールにファイルを添付して送信する
- Webサイトやクラウド上に置いた情報を、相手に閲覧・ダウンロードしてもらう
- CD-ROMやUSBメモリなどの記録媒体にデータを記録して交付する
これらが代表的な該当例ですが、どの手段が電磁的方法に当たるかは、適用される法律によって定め方が異なります。会社法が定める正式な分類は後述の「法令別に見る「電磁的方法」の定義の違い」で条文とあわせて整理します。まずは、同じ場面でよく出てくる「電磁的記録」との違いから確認します。
電磁的方法と電磁的記録の違い
「電磁的方法」と「電磁的記録」は字面が似ていますが、指しているものが異なります。契約条項や社内文書を正しく読み書きするために、まずこの2つを切り分けます。
「方法」は手段、「記録」はデータそのもの
電磁的方法は情報をやり取りする手段であり、電磁的記録はその手段で作成・保存されたデータそのものです。たとえばPDFの契約書ファイルが電磁的記録で、そのPDFを添付してメールで送る行為が電磁的方法にあたります。
電磁的記録については、民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(e-文書法)が「書面」と対比する形で定義しています。書面は紙などの有体物であるのに対し、電磁的記録は人の知覚では直接認識できない方式で作られる記録だと位置づけています。
出典:民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律 第2条|e-Gov 法令検索
- 三 書面 書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。
- 四 電磁的記録 電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。
書面と電磁的記録を対比して定義しているe-文書法そのものが対象とする文書や、求められる保存要件、電子帳簿保存法との違いは、次の記事で詳しく解説しています。
電磁的方法・電磁的記録・電子契約・電子署名の関係
契約の電子化の文脈では、さらに「電子契約」「電子署名」という言葉も登場します。混同しやすいので、それぞれの役割を整理します。

- 電磁的方法:情報を送る・提供する手段(メール送信、Web閲覧の提供、記録媒体の交付など)
- 電磁的記録:その手段でやり取りされるデータそのもの(PDFファイルなど)
- 電子契約:電磁的記録と電磁的方法を用いて契約を締結する行為・仕組み
- 電子署名:電磁的記録に対して、作成者が誰かと、改変されていないかを確認できるようにする措置
このうち電子署名は、電子署名及び認証業務に関する法律(電子署名法)が「本人性」と「非改変の確認」の2つの要件で定義しています。電磁的記録に対して行う電子署名は、情報を伝える手段である「電磁的方法」や、データそのものである「電磁的記録」とは、担っている役割が異なります。
法令別に見る「電磁的方法」の定義の違い
「電磁的方法」は複数の法律で使われますが、どの手段を指すかは法令ごとに定め方が異なります。解説記事によって説明が食い違って見えるのは、それぞれ別の法律の定義を前提にしているためです。主な法令の定め方を整理すると、次のようになります。
| 法令 | 個人情報保護法(第41条第8項+施行規則第33条) | 会社法(第2条第34号+会社法施行規則第222条) | 電子署名法(第2条) | e-文書法(第1条) | 宅地建物取引業法(第34条の2ほか) |
|---|---|---|---|---|---|
| 電磁的方法が指すもの | ショートメール/電子メール/その他の電気通信(SNSのメッセージ機能など)を送信する方法 | ①電気通信回線による送信(例:電子メール)②Webサイトでの閲覧提供(例:ダウンロード)③記録媒体の交付(例:CD-ROM・USB) | 電磁的方法そのものではなく、電磁的記録に行う「電子署名」を定義(本人性・非改変の確認の2要件) | 電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法(書面の保存・作成・交付などに用いる) | 電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法(相手方の承諾を得て書面交付に代える) |
| 根拠条文 | 施行規則第33条第1〜3号 | 会社法施行規則第222条 | 電子署名法第2条 | e-文書法第1条 | 宅建業法第34条の2第11項・第35条第8項・第37条第4項 |
電子署名法は「電磁的方法」そのものを定義する法律ではなく、電磁的記録に行う「電子署名」を定義しています。混同しやすいため、上の表では対比のために並べています。
個人情報保護法は、施行規則第33条で電磁的方法を3つの類型として具体的に定めています。これは個人情報保護委員会のFAQでも確認できます。
法第41条第8項における「電磁的方法」とは、①から③までのいずれかの方法をいいます。
出典:法第41条第8項おける「電磁的方法」とは何ですか。|個人情報保護委員会
- ①いわゆるショートメールを送信する方法(他人に委託して行う場合も含む。)(施行規則第33条第1号)
- ②電子メールを送信する方法(他人に委託して行う場合を含む。)(施行規則第33条第2号)
- ③上記②のほか、その受信をする者を特定して情報を伝達するために用いられる電気通信(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条第1号に規定する電気通信をいう。)を送信する方法(他人に委託して行う場合を含む。)(施行規則第33条第3号)
会社法が定める電磁的方法の「種類」
会社法では、第2条第34号が「電磁的方法」を定義し、その具体的な種類を会社法施行規則第222条に委ねています。第222条は、電磁的方法を「送信」「閲覧」「記録媒体の交付」という手段で分類しています。
出典:会社法施行規則 第222条|e-Gov 法令検索
- 一 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの イ 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法 ロ 送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法
- 二 電磁的記録媒体(第二百二十四条に規定する電磁的記録媒体をいう。)をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
このように会社法の分類では、イが電子メールのような送信型、ロがWebサイトの閲覧・ダウンロードのような閲覧型、二がCD-ROMやUSBメモリのような記録媒体の交付型にあたります。電磁的方法を「電子的・磁気的・光学的」と分ける説明も見かけますが、それは記録媒体の分類であって、情報を伝達する手段としての電磁的方法の分類とは異なる点に注意が必要です。
また第222条第2項は、いずれの方法も「受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるもの」でなければならないと定めています。相手が内容を紙に出力できることが条件になっている点は、後述の「電子で書面を交付・契約するときに満たすべき条件」にもつながります。
FAX・電話・SNSは電磁的方法に含まれる?該当・非該当の一覧
実務でとくに判断に迷うのが、FAXや電話、SNSのメッセージといった手段が電磁的方法に含まれるかどうかです。代表的な手段について、該当・非該当の目安を整理します。定義は法令ごとに異なるため、個別の手続きでは適用される法律の定めを確認してください。
| 手段 | 電子メール | Webサイトでの閲覧・ダウンロード | 記録媒体の交付(CD-ROM・USBメモリなど) | SNS・チャットのメッセージ機能 | FAX(ファクシミリ装置) | 電話・口頭 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電磁的方法に当たるか | ○ | ○ | ○ | ○ | 法令により異なる | × |
| 理由(根拠) | 個人情報保護法施行規則第33条第2号、会社法施行規則第222条第1号イ(送信型) | 会社法施行規則第222条第1号ロ(閲覧型) | 会社法施行規則第222条第2号(記録媒体の交付型) | 個人情報保護法施行規則第33条第3号「その他の電気通信」に該当(個人情報保護委員会FAQ) | 個人情報保護法第41条第8項はFAXを電磁的方法と別に列挙。該当するかは適用される法令・手続きによる | 音声での伝達は、記録を伴う情報通信技術の利用には当たらない。個人情報保護法第41条第8項でも電話は別に列挙 |
SNSのメッセージ機能については、個人情報保護委員会が施行規則第33条第3号の「その他の電気通信」に該当する例として挙げています。
例:いわゆるSNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)のメッセージ機能によりメッセージを送信する方法、CookieIDを用いて受信する者を特定した上で、当該受信者に対して固有の内容のインターネット広告を表示する方法
出典:法第41条第8項おける「電磁的方法」とは何ですか。|個人情報保護委員会
一方でFAXは、個人情報保護法第41条第8項が「ファクシミリ装置」と「電磁的方法」を別々の手段として並べて規定しています。少なくともこの法律の枠組みでは、FAXは電磁的方法とは別のものとして扱われています。電話も同様に別の手段として列挙されており、音声での伝達は電磁的方法には含まれないと考えられます。
FAXは送り方によって扱いが分かれると説明されることがあります。紙を出力して送受信する従来のFAXは書面のやり取りに近く、複合機やインターネットFAXでデータとして送受信する場合は電子的なやり取りに近いと整理されることが多いものです。
ただしこれを法令横断で一律に決める明確な定めはないため、実務では、自分が行う手続きの根拠となる法令でFAXがどう位置づけられているか(電磁的方法と別に列挙されていないか)を確認するのが確実です。
出典・参考資料(1件)
電子で書面を交付・契約するときに満たすべき条件
「電磁的方法が使える」とわかっても、実際に書面を電子で交付したり契約を電子で締結したりするには、法律が定める条件を満たす必要があります。ここでは、複数の法令に共通して求められる要件と、電子化できない書面について整理します。
共通して求められる要件
書面の交付を電磁的方法で代替する場合、多くの法令が「相手方の承諾」を条件としています。たとえばe-文書法は、交付について相手方の承諾を得ることを求めています。
民間事業者等は、交付等のうち当該交付等に関する他の法令の規定により書面により行わなければならないとされているもの(略)については、当該他の法令の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、当該交付等の相手方の承諾を得て、書面の交付等に代えて電磁的方法であって主務省令で定めるものにより当該書面に係る電磁的記録に記録されている事項の交付等を行うことができる。
出典:民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律 第6条|e-Gov 法令検索
同じ構造は宅地建物取引業法にも見られ、媒介契約書面(第34条の2)、重要事項説明書面(第35条)、契約締結時書面(第37条)のいずれも、電磁的方法で提供するには相手方の承諾が必要だと定めています。これらの書面の電子化は、宅建業法の改正によって認められるようになったものです。
承諾に加えて、相手が内容を出力できること、改ざんを防ぐ措置を講じることも共通して求められます。国土交通省のマニュアルは、不動産取引の書面電子化について次の要件を示しています。
出典:重要事項説明書等の電磁的方法による提供及びITを活用した重要事項説明 実施マニュアル|国土交通省
- ⅰ 説明の相手方等が出力することにより書面(紙)を作成できるものであること。
- ⅱ 電子書面が改変されていないかどうかを確認することができる措置(以下、「改変防止措置」)を講じていること。
- なお、改変防止措置としては、電子署名やタイムスタンプが想定されます。
これらをまとめると、電子で書面を交付・契約する際の基本的な条件は、相手方の承諾を得ること・相手が紙に出力できること・改ざん防止の措置を講じることの3つに整理できます。改ざん防止の手段として電子署名やタイムスタンプが想定されている点は、後述の電子契約システムの機能ともつながります。

電子化には書面ごとに条件や追加の要件がかかる
電磁的方法が広く認められるようになった一方で、どの書面も同じように自由に電子化できるわけではありません。前述の承諾などの条件に加えて、法令が書面での交付そのものを義務づけていたり、電子でやり取りした場合に別の要件を課していたりする場合があります。
たとえば税務分野では、電子帳簿保存法(電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律)が、電子取引で授受した取引情報について電磁的記録での保存を義務づけており、電子でやり取りした書類には別途の保存要件がかかります。電子化の可否や付随する要件は手続きごとに異なるため、対象の書面がどの法令の対象で、どんな要件が求められるかを個別に確認することが欠かせません。
電子帳簿保存法が電子取引の取引情報に求める保存要件(真実性・可視性の確保や検索要件)や、3つの保存区分ごとの扱いは、次の記事で条文とあわせて整理しています。
出典・参考資料(1件)
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電磁的方法を安全に実務運用する手段:電子契約システム
ここまで見てきた相手方の承諾・出力できること・改ざん防止措置といった条件を、自社で一つずつ整えるのは手間がかかります。これらを標準機能として備え、電磁的方法での契約締結を実務に乗せやすくするのが電子契約システムです。
多くの電子契約システムは、電子署名とタイムスタンプを付与して改ざん防止と作成時点の証明を行い、契約書を電磁的記録として保管・検索できるようにします。電子署名法は、本人による電子署名が行われた電磁的記録について、真正に成立したものと推定すると定めています。
電磁的記録であって情報を表すために作成されたもの(公務員が職務上作成したものを除く。)は、当該電磁的記録に記録された情報について本人による電子署名(これを行うために必要な符号及び物件を適正に管理することにより、本人だけが行うことができることとなるものに限る。)が行われているときは、真正に成立したものと推定する。
出典:電子署名及び認証業務に関する法律 第3条|e-Gov 法令検索
この推定効があることで、電磁的方法で締結した契約でも、紛争時に契約の成立を示しやすくなります。ここからは、電磁的方法での契約締結に対応した主なサービスを紹介します。
| サービス名 | クラウドサイン | 電子印鑑GMOサイン | freeeサイン | ドキュサイン | WAN-Sign |
|---|---|---|---|---|---|
| 提供会社 | 弁護士ドットコム株式会社 | GMOグローバルサイン・ホールディングス株式会社 | フリー株式会社 | ドキュサイン・ジャパン株式会社(米Docusign, Inc.) | 株式会社NXワンビシアーカイブズ |
| 電子署名方式 | 立会人型(事業者署名型)が標準/当事者型(マイナンバーカード署名)にも対応 | 立会人型(契約印タイプ)・当事者型(実印タイプ)・ハイブリッド署名 | 電子サイン(メール認証+タイムスタンプ)/電子署名(サイバートラストのリモート署名をfreeeが付与) | 立会人型(クラウド型)が中心。当事者型・eIDAS(AES/QES)対応のデジタル署名にも対応 | 当事者型(実印版)・立会人型(認印版)・ハイブリッド版 |
| タイムスタンプ | ●認定タイムスタンプを標準付与 | ●認定タイムスタンプを全プランで付与 | ●認定タイムスタンプを全プランで付与 | △署名日時・ハッシュ値を記録(認定タイムスタンプは公式未明示) | ●認定タイムスタンプを標準付与(有効期限前に自動延長) |
| 月額費用 | 0円(フリープラン)/11,000円〜(Light、税抜。上位は要問い合わせ) | 0円(お試しフリープラン)/8,800円〜(ライト・年間契約、税抜) | 0円(無料プラン)/5,980円〜(Starter年払い、税抜) | 1,333円〜(Personalプラン)/3,300円〜・ユーザー(Standardプラン) | 0円(基本プラン・従量課金型、税抜) |
| 送信料 | 220円/件(税抜) | 立会人型100円/件・当事者型300円/件(税抜) | 電子サイン100円/通・電子署名200円/通(税抜) | 送信はプランの通数内(Personal月5通、Standard/Business Pro 年100通/ユーザー)。超過課金は公式未明示 | 立会人型100円/件・当事者型300円/件(税抜) |
| 無料枠 | フリープランあり(1ユーザー・送信月2件まで、電子署名+タイムスタンプ可) | お試しフリープランあり(1ユーザー・立会人型月5件まで、期限なし) | 無料プランあり(3ユーザー・電子サイン月1通、タイムスタンプ可) | フリーアカウントあり(送信3通まで無料・受信/署名は無制限、リセット周期は公式未明示)/有償プラン30日間無料トライアル | 基本プランが無料枠付き(当事者型月3件・立会人型月10件・保管累計10件まで、ユーザー数無制限) |
| 電子帳簿保存法対応 | ●認定タイムスタンプ・検索要件に対応(フリープランは一部自社対応) | ●JIIMA認証(契約印&実印プランで取得) | ●JIIMA認証(電子取引ソフト法的要件認証)取得 | △真実性・可視性に対応。検索性は台帳・他システム連携での補完が必要(公式説明) | ●JIIMA認証(令和5年改正法令基準)取得 |
| 詳細情報 | 公式資料を見る | 公式資料を見る | サービス詳細を見る | サービス詳細を見る | サービス詳細を見る |
1. クラウドサイン(弁護士ドットコム株式会社)

クラウドサインは、弁護士ドットコム株式会社が提供する電子契約サービスです。書類のアップロード・送信から電子署名・タイムスタンプの付与、契約書の保管・検索までをオンラインで完結でき、印刷・押印・郵送を不要にします。
電子署名は事業者署名型(立会人型)が標準で、契約当事者の指示に基づき弁護士ドットコムの電子署名と認定タイムスタンプを付与します。認証局での本人確認が不要なため導入しやすい方式です。2023年からは、マイナンバーカードの電子証明書を使って当事者本人が署名する機能も提供しています。公式は富士キメラ総研の2025年版調査(電子契約ツール部門、2024年度実績)で国内シェア首位と示しています。
2. 電子印鑑GMOサイン(GMOグローバルサイン・ホールディングス株式会社)

GMOグローバルサイン・ホールディングス株式会社が提供する電子印鑑GMOサインは、立会人型(契約印タイプ)と当事者型(実印タイプ)の2つの電子署名方式に対応し、両者を組み合わせたハイブリッド署名も利用できるクラウド型のサービスです。
契約書の送信・締結・管理に加え、オプションで契約レビューや本人確認の強化などを追加できます。送信料は契約印タイプが1件100円、実印タイプが1件300円(いずれも税抜)で、お試しフリープランでは月5件まで無料で利用できます。公式は累計送信件数ベースのシェアで首位と示し、導入実績を350万社以上としています。
3. freeeサイン(フリー株式会社)

フリー株式会社が提供するfreeeサインは、契約書の作成から締結、管理までを一つの画面で進められる電子契約サービスです。同社の会計・人事労務などのバックオフィス業務と組み合わせて使いやすい点が特徴です。
締結方式には、アマノ株式会社のタイムスタンプとメール認証を用いる「電子サイン」と、サイバートラストのリモート署名サービスを用いてfreeeが電子署名を付与する「電子署名」があります。電子署名は、電子署名とタイムスタンプを組み合わせた長期署名規格(PAdES)にも対応します。無料プランでも電子契約の送信・締結とタイムスタンプを利用でき、小規模な利用から始められます。
4. ドキュサイン(ドキュサイン・ジャパン株式会社)

ドキュサイン(DocuSign)は、米国のDocusign, Inc.が開発し、日本法人のドキュサイン・ジャパン株式会社が提供するグローバルな電子署名サービスです。日本語のUIと日本円での課金に対応しており、国内でも利用できます。
中核となる電子署名(eSignature)では、テンプレートの再利用や署名順の指定などに対応し、海外を含む取引先との契約を1つのプラットフォームで締結できます。上位のプランでは、契約の作成から承認ルーティング、締結、管理までを一体的に扱えます。海外拠点や外国企業との契約が多い企業にとって有力な選択肢です。
5. WAN-Sign(株式会社NXワンビシアーカイブズ)

WAN-Sign(ワンサイン)は、文書保管・文書管理を本業とする株式会社NXワンビシアーカイブズが、GMOグローバルサインと共同開発した電子契約・契約管理サービスです。電子証明書による当事者型(実印版)と、メール認証による立会人型(認印版)の両方に対応し、組み合わせたハイブリッド版での締結もできます。
締結した文書にはセイコーソリューションズの認定タイムスタンプが付与され、電子契約だけでなく紙の原本も含めた一元管理を訴求しています。金融機関・官公庁・医療機関など、セキュリティや内部統制の要件が高い領域での利用を主なターゲットとしています。初期費用・月額固定費が0円の基本プランに主要機能が標準搭載され、締結件数に応じた従量課金で利用できます。
ここで紹介したのは代表的な5サービスです。署名方式や料金、無料枠の条件は各社で異なるため、より多くのサービスを横断して選び方から比較し、自社に合う一社を見極めたい場合は、次の記事が参考になります。
まとめ
電磁的方法とは、コンピューターやネットワークなどの情報通信の技術を使って情報を送る・提供する手段を指す法律用語です。電子メールの送信、Webサイトでの閲覧提供、記録媒体の交付が代表例ですが、どの手段が該当するかは法令ごとに定め方が異なります。似た言葉の「電磁的記録」は、その手段でやり取りされるデータそのものを指します。
FAXや電話は、少なくとも個人情報保護法の枠組みでは電磁的方法とは別の手段として扱われ、SNSのメッセージ機能は「その他の電気通信」として該当します。書面を電子で交付・契約するには、相手方の承諾・出力できること・改ざん防止措置という条件を満たす必要があり、これらを標準で備えた電子契約システムを使えば、電磁的方法での契約締結を実務に乗せやすくなります。
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よくある質問(FAQ)
Q. 電磁的方法とは何ですか?
A. 電磁的方法とは、紙に書いて渡す代わりに、コンピューターやネットワークなどの情報通信の技術を使って情報を送ったり相手に提供したりする方法を指す法律用語です。電子メールの送信、Webサイトでの閲覧・ダウンロードの提供、CD-ROMやUSBメモリなどの記録媒体の交付が代表例です。
会社法・個人情報保護法・e-文書法など複数の法律がほぼ同じ言い回しで定義していますが、具体的にどの手段を指すかは法令ごとに定め方が異なります。
Q. 電磁的方法にFAXや電話は含まれますか?
A. 電磁的方法にFAXや電話が含まれるかは法令によって異なりますが、個人情報保護法の枠組みでは、FAX(ファクシミリ装置)と電話はいずれも電磁的方法とは別の手段として扱われています。同法第41条第8項が、ファクシミリ装置や電話を「電磁的方法」とは別の手段として列挙しているためです。
音声でやり取りする電話は、記録を伴う情報通信の技術の利用には当たらず、電磁的方法には含まれないと考えられます。ただし手段の扱いは適用される法令・手続きによって変わるため、迷う場合は該当する制度の定めを確認してください。
出典・参考資料(1件)
Q. 電子メールでPDFの契約書を送れば、それだけで有効な電子契約になりますか?
A. 電磁的方法でPDFの契約書をメール送信すること自体はできますが、送るだけで要件を満たすとは限らず、相手方の承諾・相手が紙に出力できること・改ざん防止措置という条件を満たす必要があります。とくに後の紛争に備えるには、電子署名やタイムスタンプを付すことが重要です。
電子署名法第3条は、本人による電子署名が行われた電磁的記録について、真正に成立したものと推定すると定めており、この推定効があることで契約の成立を示しやすくなります。これらの条件を標準機能で整えるのが電子契約システムです。
出典・参考資料(1件)
Q. 取引先に電磁的方法による書面の交付を断られた場合はどうなりますか?
A. 書面の交付を電磁的方法で代替するには相手方の承諾が条件となるため、取引先が承諾しない場合は、原則どおり紙の書面で交付する必要があります。e-文書法第6条や宅地建物取引業法(第34条の2・第35条・第37条)など、多くの法令が電磁的方法による交付・提供に「相手方の承諾」を求めています。
承諾は後で確認できるよう、書面または記録に残る形で得ておくことが望ましく、承諾のない相手に電子で一方的に交付することはできません。
出典・参考資料(2件)
Q. すべての契約書や書面を電磁的方法で電子化できますか?
A. いいえ、電磁的方法が広く認められるようになった一方で、すべての書面を自由に電子化できるわけではありません。法令が書面での交付を義務づけていたり、電子化に個別の条件を付していたりする場合があります。
たとえば税務分野では、電子帳簿保存法が電子取引でやり取りした取引情報について電磁的記録での保存を義務づけており、電子でやり取りした書類には別途の保存要件がかかります。対象の書面がどの法令の対象で、どんな要件が求められるかを個別に確認することが欠かせません。
出典・参考資料(1件)
Q. 電磁的方法で契約するには電子契約システムが必須ですか?
A. 電子契約システムは必須ではありませんが、電磁的方法での契約に求められる相手方の承諾・相手が出力できること・改ざん防止措置といった条件を標準機能で満たせるため、実務では有力な選択肢になります。電子署名やタイムスタンプの付与、承諾の取得・記録、契約書の保管・検索といった仕組みを自社で一つずつ整えるのは手間がかかります。
電子契約システムはこれらをまとめて備え、電子署名法の推定効を得やすい形で契約締結を進められます。署名方式や料金はサービスによって異なるため、複数社を比較して自社の運用に合うものを選ぶとよいでしょう。
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マネックス証券 フィナンシャル・インテリジェンス部 暗号資産アナリスト
松嶋真倫
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