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雇用保険被保険者資格取得届の書き方|全16欄の記入例と提出期限・提出先・添付書類を一覧で解説

雇用保険被保険者資格取得届の書き方のサムネイル画像
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給与計算アウトソーシング比較表(2026年版)

従業員を新しく雇い入れたら、雇用保険の加入手続きとして「雇用保険被保険者資格取得届」をハローワークへ提出します。様式のどの欄に何を書くのか、提出期限はいつまでか、添付書類は要るのかなど、確かめたい点は意外に多くなります。

本記事では、全16欄の記入例を一覧表にまとめ、外国人労働者の追加記載欄(17〜23欄)もあわせて解説し、提出期限・提出先・添付書類・電子申請のやり方までを、ハローワークの記載要領と法令の原文にもとづいて整理します。

自分の様式と見比べながら各欄を埋め、事業所を管轄するハローワークへ期限内に提出できる状態を目指せる内容です。入社のたびに発生する手続きの負担を軽くしたい場合に向けて、記事の後半では手続きそのものを任せられる選択肢にも触れます。

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【記入例】雇用保険被保険者資格取得届・全16欄の書き方一覧

まずは、様式の各欄に何を書くかを一覧で確認します。下の表は、1欄の個人番号から16欄の契約期間の定めまでを、「何を書くか」「記入例・間違えやすい点」とあわせて並べたものです。自分の様式の欄と見比べながら使ってください。

下の図は、全16欄の番号・項目と主な記入例を1枚にまとめたものです。全体像をつかんでから、続く表で各欄の詳細を確認できます。

雇用保険被保険者資格取得届の全16欄の記入例早見図。1個人番号は本人のマイナンバー12桁、3取得区分は1新規か2再取得、7生年月日は4-080701(平成8年7月1日の例)、8事業所番号は1301-000001-、9取得の原因は2中途採用、10賃金は千円単位、11資格取得年月日は雇用関係の初日、13職種は03事務的、15週の所定労働時間は40時間など、各欄の番号と記入内容をまとめている。外国人労働者は17〜23欄の記載も必要。出所はハローワーク記載要領。
欄番号・項目何を書くか記入例・間違えやすい点
1. 個人番号対象となる従業員のマイナンバー(個人番号)12桁。本人から取得して記入します
2. 被保険者番号過去に雇用保険へ加入したことがある人は、雇用保険被保険者証に記載された被保険者番号初めて加入する人は空欄。前職の被保険者証で確認します
3. 取得区分1(新規)または2(再取得)のいずれか過去に加入なし、または最後に被保険者でなくなってから7年以上経過なら1。前職で加入していたなら2
4. 被保険者氏名対象となる従業員の氏名(フリガナも記入)在留カード等の表記と一致させます
5. 変更後の氏名氏名変更があった場合のみ、変更後の氏名変更がなければ空欄
6. 性別該当する性別男性または女性の該当を選択します
7. 生年月日元号コードと年月日記入例:平成8年7月1日→4-080701。先頭の数字は元号区分で昭和=3・平成=4・令和=5(4-080701は平成)
8. 事業所番号事業所番号連続10桁は最初の4桁を先頭の欄、残り6桁を真ん中の欄に。例:1301000001→1301-000001-
9. 被保険者となったことの原因雇用保険の被保険者になった原因(新規雇用など)1=新規学卒(卒業年の3月1日〜6月30日に資格取得)、2=中途採用、3=日雇の特例、4=その他。中途入社の通常採用は「2」を選びます
10. 賃金支払の態様と賃金月額(千円単位)臨時の賃金・1か月を超える期間ごとに支払われる賃金・超過勤務手当を除き、千円未満は四捨五入
11. 資格取得年月日雇用関係の初日試用期間・研修期間を含む雇入れの初日。入社日と取り違えないよう注意します
12. 雇用形態該当する雇用形態の番号2=派遣労働者、3=パートタイム(週所定30時間未満)、4=有期契約労働者。これらに当たらない通常の正社員は2・3・4を選ばず様式の区分に従います
13. 職種該当する職種のコード01管理的/02専門的・技術的/03事務的/04販売/05サービス/06保安/07農林漁業/08生産工程/09輸送・機械運転/10建設・採掘/11運搬・清掃・包装等。一般事務は03
14. 就職経路該当する就職経路ハローワークの紹介・自己就職などの区分から、様式の選択肢に従って選びます
15. 1週間の所定労働時間11欄の年月日現在の1週間の所定労働時間資格取得年月日時点の週の所定労働時間を時間数で記入(例:40時間)
16. 契約期間の定め契約期間の定めの有無。ありの場合は期間有期雇用契約のときは契約期間も記入します

ここからは、間違えやすい欄や判断に迷いやすい欄について、ハローワークの記載要領の原文を添えながら補足します。

取得区分(1新規/2再取得)の選び方

3欄の取得区分は、その従業員が雇用保険に初めて加入するのか、過去に加入したことがあるのかで選びます。記載要領では、次のように区分が示されています。

ハ 3欄には、次の区分に従い、該当するものを選択してください。(イ)次のa及びbのいずれかに該当する者・・・1(新規) a過去に被保険者になったことのないこと。 b最後に被保険者でなくなった日から7年以上経過していること。(ロ)上記(イ)に該当する者以外の者・・・2(再取得)

出典:雇用保険被保険者資格取得届(利用上の注意)|厚生労働省 職業安定局

再取得(2)を選ぶ場合は、前職で交付された雇用保険被保険者証に記載された被保険者番号を2欄に記入します。番号が分からないときは、前職の離職票などで確認しておくとスムーズです。

資格取得年月日はいつを書くか(=雇用関係の初日)

11欄の資格取得年月日は、実務上もっとも取り違えやすい欄のひとつです。書くのは雇用関係の初日で、試用期間や研修期間があってもその初日が基準になります。

ヌ 11欄は、試用期間、研修期間を含む雇入れの初日を入力してください。

出典:雇用保険被保険者資格取得届(利用上の注意)|厚生労働省 職業安定局

内定日や雇用契約の締結日ではなく、実際に働き始めた日を記入する点に気をつけてください。この日付は、後で説明する提出期限の起算日にもなります。

賃金の書き方(千円単位・除外する手当に注意)

10欄の賃金は、支払の態様(月給・日給・時給など)と賃金月額を記入します。金額は千円単位で、千円未満は四捨五入します。記載要領では、計算に含めない賃金が明記されています。

リ 10欄には、11欄に入力した年月日現在における支払の態様及び賃金月額(臨時の賃金、1箇月を超える期間ごとに支払われる賃金及び超過勤務手当を除く。)(単位千円・・・・・・千円未満四捨五入)を入力してください。

出典:雇用保険被保険者資格取得届(利用上の注意)|厚生労働省 職業安定局

対象になるのは毎月決まって支払う賃金です。そのうえで、臨時に支払われる賃金・1か月を超える期間ごとに支払われる賃金・超過勤務手当(残業代)は賃金月額から除きます。千円単位で記入し、千円未満は四捨五入します。

日給・時給の場合は、月の見込み額に換算して記入します。たとえば日給1万円で月の出勤日数が20日なら、20万円を千円単位にして200と記入する計算です。

事業所番号・1週間の所定労働時間ほかの書き方

8欄の事業所番号は、区切りの入れ方に決まりがあります。15欄の1週間の所定労働時間とあわせて、記載要領では次のように案内されています。

  • ト 8欄は、事業所番号が連続した10桁の構成である場合は、最初の4桁を様式の最初の欄に、残りの6桁を「-」に続く真ん中の欄に入力し、最後の欄は空欄としてください。(例:1301000001 →1301-000001- )
  • カ 15欄には、4欄の者の11欄に入力した年月日現在における1週間の所定労働時間を入力してください。
出典:雇用保険被保険者資格取得届(利用上の注意)|厚生労働省 職業安定局

桁数や区切りの入れ方は、様式の指示(例の10桁区切り)に従います。11桁など様式が異なる場合は、様式の枠に合わせて記入してください。

9欄の被保険者となったことの原因は、中途採用なら2、新規学卒(卒業年の3月1日〜6月30日に資格取得)なら1、日雇の特例は3、その他は4を選びます。4を選ぶ場合は印刷後に備考欄へ理由を手書きします。

12欄の雇用形態は、派遣労働者が2、週所定労働時間30時間未満のパートタイムが3、有期契約労働者が4です。いずれにも当たらない通常の正社員は2・3・4を選ばず、様式の区分に従います。

13欄の職種は、01管理的・02専門的・技術的・03事務的・04販売・05サービス・06保安・07農林漁業・08生産工程・09輸送・機械運転・10建設・採掘・11運搬・清掃・包装等から選びます(一般事務は03)。

14欄の就職経路は、ハローワークの紹介・自己就職などの区分から選びます。コード番号の一覧は様式側にあるため、手元の様式の選択肢に従って選んでください。

外国人労働者の追加記載欄

対象となる従業員が外国人労働者の場合は、1〜16欄に加えて17〜23欄の記載が必要です。記載要領では、記載事項と、その届出が持つ意味が示されています。

ソ 外国人労働者(「外交」又は「公用」の在留資格の者及び特別永住者を除く。)の場合は、以上に加え17欄から23欄に、ローマ字氏名、在留カードの番号(英字2桁-数字8桁-英字2桁)、在留期間、国籍・地域、在留資格等を記載し、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第28条の外国人雇用状況の届出とすることができます。

出典:雇用保険被保険者資格取得届(利用上の注意)|厚生労働省 職業安定局

「外交」「公用」の在留資格の人と特別永住者は、この追加記載の対象外です。17〜23欄まで記載すれば、労働施策総合推進法にもとづく外国人雇用状況の届出を兼ねられるため、別途の届出を省けます。

雇用保険被保険者資格取得届の様式ダウンロード・入手先(ハローワーク/e-Gov)

様式をまだ手元に持っていない場合は、正規の配布元から入手します。再配布された様式ではなく、ハローワークまたはe-Govの一次配布元から取得すると、様式の版ずれを避けられます。

たどり方としては、ハローワークインターネットサービスの帳票一覧から「雇用保険被保険者資格取得届」を選び、画面で作成・印刷する流れになります。

ハローワークインターネットサービスの帳票一覧には、「雇用保険被保険者資格取得届」の様式作成・印刷ページへのリンクがあります。画面上で入力して印刷できるため、OCR(光学式読み取り)用紙が手元になくても作成できます。法令上の正規様式は、雇用保険法施行規則の様式第2号です。e-Govの法令ページからも様式を確認できます。

出典・参考資料(2件)

提出の基本(提出期限・提出先・添付書類)

記入が終わったら、いつまでに・どこへ・何を添えて出すかを確認します。この3点は、雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)第6条に根拠があります。

雇用保険被保険者資格取得届の提出の基本3点。提出期限は資格取得日(雇用関係の初日)の属する月の翌月10日まで(例:4月1日入社なら5月10日、10日が土日祝なら翌開庁日)。提出先は事業所を管轄するハローワークで、従業員の住所地ではなく事業所の所在地で判断する。添付書類は原則不要だが、初回提出・期限超過のときは労働契約書・労働者名簿・賃金台帳などの証明書類が必要。雇用保険法施行規則第6条にもとづく。

提出期限はいつまで?(翌月10日)

提出期限は、資格取得日(=雇用関係の初日)の属する月の翌月10日までです。たとえば4月1日入社なら、5月10日が期限になります。施行規則では、提出期限・提出先・記載事項が次のように定められています。

事業主は、法第七条の規定により、その雇用する労働者が当該事業主の行う適用事業に係る被保険者となつたことについて、当該事実のあつた日の属する月の翌月十日までに、雇用保険被保険者資格取得届(当該被保険者の氏名、個人番号(略)、性別、生年月日、一週間の所定労働時間、被保険者番号(略)(過去に被保険者となつたことがある者に限る。)その他の職業安定局長が定める事項を記載した届書をいう。以下「資格取得届」という。)をその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。

出典:雇用保険法施行規則 第六条第一項|e-Gov法令

期限の10日が土日・祝日にあたる場合は、翌開庁日が実質的な期限です。期限を過ぎると、後述のとおり添付書類が必要になることがあるため、資格取得日を確認したら早めに準備を進めるのが安全です。

提出先はどこ?(事業所を管轄するハローワーク)

提出先は、施行規則第6条第1項が定めるとおり「その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長」です。具体的には、従業員の住所地を管轄するハローワークではなく、その従業員が所属する事業所の所在地を管轄するハローワークに提出します。

本社と支店で管轄が分かれている場合など、どのハローワークが管轄かは、事業所の所在地で判断します。従業員の住所地と混同しやすい点なので、提出前に管轄を確かめてください。

添付書類は必要?(原則不要と、必要になるケース)

添付書類は、原則として不要です。ただし、施行規則第6条第4項に該当する場合は、被保険者になった事実とその年月日を証明できる書類を添える必要があります。

事業主は、次の各号のいずれかに該当する場合には、第一項の規定により提出する資格取得届に労働契約に係る契約書、労働者名簿、賃金台帳その他の当該適用事業に係る被保険者となつたことの事実及びその事実のあつた年月日を証明することができる書類を添えなければならない。
一 その事業主において初めて資格取得届を提出する場合
二 第一項に規定する期限を超えて資格取得届を提出する場合

出典:雇用保険法施行規則 第六条第四項|e-Gov法令

条文が例示するのは、労働契約に係る契約書・労働者名簿・賃金台帳です。これに加えて、ハローワークの案内では出勤簿など記載内容を確認できる書類の持参を求められる場合があるとされています。初めて資格取得届を提出するときや、期限を過ぎて提出するときは、これらの書類をあらかじめ用意しておくと窓口での差戻しを避けやすくなります。

ケース別に整理すると、次のとおりです。

  • 通常は添付不要です。
  • 初めて資格取得届を出す場合・提出期限を過ぎた場合は、被保険者になった事実とその年月日を証明できる書類(労働契約書・労働者名簿・賃金台帳など)を添付します。
  • 窓口では、出勤簿など確認書類の持参を求められることがあります。

資格取得日をさかのぼって加入手続きをする場合も、提出期限を過ぎた提出と同じ扱いになり、証明できる書類の添付が必要です。

提出方法(窓口・郵送・電子申請e-Gov)

提出方法は、窓口への持参・郵送・電子申請の3通りです。それぞれ準備するものや注意点が異なるため、自社に合う方法を選んでください。

窓口に持参する場合

記入済みの様式を、事業所を管轄するハローワークの窓口に持参して提出します。初回提出や期限超過で添付書類が必要になるケースでは、賃金台帳・労働者名簿・出勤簿などもあわせて持参します。その場で記載内容を確認してもらえるため、書き方に不安があるときは窓口提出が確実です。

郵送する場合(マイナンバー記載のため簡易書留・特定記録)

資格取得届には1欄にマイナンバー(個人番号)を記載するため、郵送する場合は追跡できる方法を選びます。簡易書留や特定記録など、送付の記録が残る方法で送ると安心です。返信用封筒を同封しておくと、受理後の控えを受け取りやすくなります。

電子申請(e-Gov・GビズID)

電子申請は、政府が運営するポータルサイト「e-Gov(イーガブ)」から行います。e-Gov電子申請の運営はデジタル庁で、利用にはe-Govアカウントの登録が必要です。GビズID等でログインして手続きを進めることもできます。

実際の流れは、次の手順で進めます。

  1. e-Govアカウント(またはGビズID)を準備します。
  2. e-Govの手続検索で「雇用保険被保険者資格取得届」を選びます。
  3. 画面の案内に沿って、届書の内容を入力します。
  4. 送信し、到達・受付の控え(通知)を保存しておきます。

電子申請は、多くの事業主にとっては窓口・郵送と並ぶ選択肢の1つです。ただし、資本金・出資金の額が1億円を超える法人など(特定法人)に該当する場合は、施行規則第6条第9項により電子申請が義務づけられています(「電子情報処理組織を使用して提出」)。自社が特定法人に当たるかは、所轄のハローワークやe-Govの案内で確認できます。

出典・参考資料(1件)

やりがちなミス・差戻しを防ぐチェックポイント

最後に、提出前に押さえておきたい、差戻しの原因になりやすいポイントを整理します。

資格取得年月日と入社日の混同:11欄は試用期間・研修期間を含む雇入れの初日です。入社式の日や雇用契約書の締結日と取り違えると、提出期限の起算もずれてしまいます。

マイナンバーの誤記・取得漏れ:1欄のマイナンバーは本人から正しく取得して記入します。番号の桁違いや、本人確認を取らないままの記入は避けてください。

OCR用紙の印刷・記入:この様式はOCR(光学式読み取り)用紙です。ハローワークインターネットサービスで作成・印刷する場合は、縮小せず実寸で印刷し、枠内に丁寧に記入します。印刷設定や記入位置がずれると読み取りエラーの原因になります。

提出後は、ハローワークから雇用保険被保険者証などが交付されます。被保険者証は本人に渡すものなので、受け取ったら対象の従業員へ交付してください。

雇用保険被保険者資格取得届とは|提出が必要になるケース(対象となる従業員)

雇用保険被保険者資格取得届は、雇用保険の被保険者となる従業員を雇い入れたときに、事業主がその事実をハローワークへ届け出るための書類です。この届を出すことで、従業員が雇用保険に加入し、失業給付や育児休業給付などの対象になります。

対象となるのは、原則として1週間の所定労働時間が20時間以上で、31日以上の雇用見込みがある従業員です。正社員だけでなく、要件を満たすパート・アルバイトも対象になります。加入要件の詳しい判断については、個別の勤務条件によって扱いが変わるため、迷う場合は管轄のハローワークに確認してください。

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【解決策】入退社の社会保険・労働保険手続きをまとめて任せるには(給与計算アウトソーシング)

雇用保険の資格取得届は、入社のたびに発生する手続きの1つにすぎません。社会保険・労働保険の資格取得・喪失、算定基礎届、年末調整など、入退社に伴う手続きは種類が多く、担当者に負担が集中しがちです。こうした手続きの作成・届出まで含めて任せられるのが、給与計算アウトソーシング(人事労務BPO)です。ここでは、入退社の社会保険・労働保険手続きまで受託できるサービスを紹介します。

ここで取り上げるサービスは中規模〜大規模の企業を主な対象とする傾向があります。少人数の会社では顧問社労士への委託も選択肢になるため、対応できる規模や受託範囲は各社に相談して確かめることをおすすめします。

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サービス名FOC(旧NOC)給与計算アウトソーシングアクタスCOMIT HR
提供形態給与計算BPO社労士法人(給与計算BPO)給与計算BPO
入退社手続きの受託範囲資格取得・喪失届の作成、行政機関への届出(社会保険・労働保険業務)資格取得・喪失、算定基礎届、月額変更届等の代理・代行資格取得・喪失の届作成、電子・郵送・持込による届出
提出代行の担い手NOC社会保険労務士法人または提携社労士事務所アクタス社会保険労務士法人(自法人)提携する社会保険労務士(法人・事務所)
対応規模主に300名以上
(300名以下も相談可)
100名〜1,000名超の事例
(規模制限の明記なし)
導入事例は400〜1,100名
(下限・上限の明記なし)
料金要問い合わせ要問い合わせ要問い合わせ
(価格シミュレーターあり)
詳細情報サービス詳細を見るサービス詳細を見るサービス詳細を見る

各社の受託範囲・対応規模は公式サイト等の情報にもとづく。料金は要問い合わせ(2026年10月時点)。

1. FOC(旧NOC)給与計算アウトソーシング(芙蓉アウトソーシング&コンサルティング株式会社)

FOC(旧NOC)給与計算アウトソーシングのウェブサイト

芙蓉アウトソーシング&コンサルティング株式会社(旧NOCアウトソーシング&コンサルティング株式会社)が運営する給与計算アウトソーシング「FOC(旧NOC)」です。給与・賞与計算を基盤に、社会保険・労働保険の業務までをカスタマイズして請け負います。

公式の給与計算サービスには「社会保険・労働保険業務」の区分があり、資格取得/喪失届作成・行政機関届出・労働保険年度更新処理などが掲げられています。これらの業務は、社会保険・労働保険の手続きを担う関連の社会保険労務士法人であるNOC社会保険労務士法人、または提携する社会保険労務士事務所が担当する体制です。届の作成から行政機関への届出まで、給与計算とあわせて委託できます。

対応規模は主に300名以上が目安で、300名以下は別途相談とされています。料金は業務範囲・従業員規模に応じた個別見積もりで、要見積です(公式サイト、2026年10月時点)。

2. アクタス(アクタス社会保険労務士法人)

アクタスの給与計算アウトソーシングのウェブサイト

契約主体が社会保険労務士法人である点が、アクタスの給与計算アウトソーシングの特徴です。社会保険手続きの代理は社労士の独占業務のため、アクタス社会保険労務士法人自身が受託します。

公式サイトでは、給与・賞与計算に加えて「社会保険手続きの代理・代行(資格取得・喪失、算定基礎届、月額変更届等)」のほか、年末調整や各種届出の期限管理を受託業務として掲げています。資格取得・喪失の届出を提携先に回さず一法人で担える体制で、給与計算だけ・社会保険手続きだけといった部分委託にも対応します。導入時はグループのITコンサルティング会社が伴走し、標準的な稼働開始まで約3か月です。

公式の導入事例では100名規模から1,000名超まで紹介されています。料金は初期費用・月額費用とも要問い合わせです(公式サイト、2026年10月時点)。

3. COMIT HR(株式会社InfoDeliver)

COMIT HRのウェブサイト

給与計算を基盤に、委託したい業務を組み合わせて使えるのが、株式会社InfoDeliverの提供する人事労務BPO「COMIT HR」です。給与・賞与計算、勤怠管理、社会保険手続き、年末調整、入退社手続き、従業員からの問い合わせ対応までを、必要な範囲で選んで委託できます。

公式の社会保険・労働保険のページには、社会保険・労働保険の資格取得・喪失処理や、資格取得・喪失、家族変更、氏名変更等に係る届の作成、電子・郵送・持ち込みによる届出が記載されています。社会保険にかかる独占業務は提携する社会保険労務士法人が担当し、問い合わせ窓口はCOMIT HRに一本化される仕組みです。

公式の導入事例は従業員400〜1,100名規模の企業が中心です。料金は要問い合わせですが、対象人数や業務件数を入力してコスト感を把握できる価格シミュレーションが用意されています(公式サイト、2026年10月時点)。

ここで取り上げた3社のほかにも、給与計算と入退社の社会保険・労働保険手続きをまとめて委託できるサービスは複数あります。対応規模・料金体系・受託できる業務範囲を横並びで見比べて、自社に合う委託先を選びたい場合は、給与計算アウトソーシング各社を比較した次の記事が役立ちます。

まとめ

雇用保険被保険者資格取得届は、各欄の記入ルールさえ押さえれば、自社で正しく作成できます。取得区分は新規か再取得か、資格取得年月日は雇用関係の初日、賃金は千円単位で除外する手当に注意、という3点が特につまずきやすいポイントです。

提出は、資格取得日の属する月の翌月10日までに、事業所を管轄するハローワークへ。添付書類は原則不要で、初回提出や期限超過のときだけ必要になります。電子申請を使えば、窓口に行かずに手続きを完結できます。入社のたびの手続きが負担に感じられるなら、入退社の社会保険・労働保険手続きまで任せられる給与計算アウトソーシングの活用もぜひ検討してください。

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よくある質問(FAQ)

Q. 雇用保険被保険者資格取得届とは何ですか?

A. 雇用保険被保険者資格取得届とは、雇用保険の被保険者となる従業員を雇い入れたときに、事業主がその事実を事業所管轄のハローワークへ届け出る書類です。この届を提出することで、従業員が雇用保険に加入し、失業給付や育児休業給付などの対象になります。

Q. 雇用保険被保険者資格取得届の提出期限はいつまでですか?

A. 提出期限は、資格取得日(=雇用関係の初日)の属する月の翌月10日までです。たとえば4月1日入社なら5月10日が期限で、10日が土日・祝日にあたる場合は翌開庁日が実質的な期限になります。これは雇用保険法施行規則第6条第1項に定められた期限です。

出典・参考資料(1件)

Q. 雇用保険被保険者資格取得届はどこに提出しますか?

A. 提出先は、その事業所の所在地を管轄するハローワーク(公共職業安定所)です。従業員の住所地を管轄するハローワークではない点に注意してください。本社と支店で管轄が分かれる場合は、その従業員が所属する事業所の所在地で管轄を判断します(雇用保険法施行規則第6条第1項)。

Q. 資格取得年月日には入社日と雇用契約の締結日のどちらを書きますか?

A. 雇用保険被保険者資格取得届の11欄「資格取得年月日」には、試用期間・研修期間を含む「雇用関係の初日(実際に働き始めた日)」を記入します。内定日や雇用契約を結んだ日ではありません。ハローワークの記載要領でも「試用期間、研修期間を含む雇入れの初日を入力してください」とされており、この日付は提出期限の起算日にもなるため取り違えに注意します。

出典・参考資料(1件)

Q. 雇用保険被保険者資格取得届に添付書類は必要ですか?

A. 添付書類は原則として不要です。ただし、その事業主が初めて資格取得届を提出する場合や、提出期限を過ぎて提出する場合は、被保険者になった事実とその年月日を証明できる書類(労働契約に係る契約書・労働者名簿・賃金台帳など)を添える必要があります(雇用保険法施行規則第6条第4項)。あわせて、ハローワークの窓口で出勤簿など記載内容を確認できる書類の持参を求められる場合があります。

出典・参考資料(1件)

Q. 雇用保険被保険者資格取得届の提出が期限を過ぎてしまった場合はどうすればよいですか?

A. 期限を過ぎても提出は可能です。ただし、期限超過後の提出では、被保険者になった事実とその年月日を証明できる書類(賃金台帳・労働者名簿・出勤簿など)の添付が必要になります(雇用保険法施行規則第6条第4項)。手続きが遅れるほど必要書類の準備に手間がかかるため、資格取得日を過ぎていることに気づいたら、速やかに事業所を管轄するハローワークへ提出してください。

Q. 雇用保険被保険者資格取得届は電子申請できますか?

A. 政府が運営するポータルサイト「e-Gov(イーガブ)」から電子申請できます。e-Gov電子申請の運営はデジタル庁で、利用にはe-Govアカウントの登録が必要です(GビズID等でログインして手続きを進めることもできます)。

多くの事業主にとっては窓口・郵送と並ぶ選択肢の1つです。ただし、資本金・出資金の額が1億円を超える法人など(特定法人)に該当する場合は、施行規則第6条第9項により電子申請が義務づけられています。該当するかは、所轄のハローワークやe-Govの案内で確認できます。

出典・参考資料(1件)

Q. 副業している従業員は、副業先でも雇用保険被保険者資格取得届の提出が必要ですか?

A. 雇用保険は原則として、主たる賃金を受ける一つの雇用関係についてのみ被保険者となるため、本業(主たる賃金を支払う事業主)が資格取得届を提出し、副業先の事業主は提出が不要です。同じ従業員が複数の会社で重複して加入することはありません。ただし、65歳以上の方が複数の事業所で働く場合など個別の取扱いがあるため、判断に迷う場合は管轄のハローワークに確認してください。

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MCB FinTechカタログでは、掲載企業様を募集しています。マネックスグループの金融実務ノウハウを活かした独自の評価軸と検索設計により、導入検討者が最適なサービスを効率的に発見できる法人向け比較プラットフォームです。掲載後は管理画面から料金表や導入事例を随時更新でき、常に最新の情報を訴求可能。まずは下記フォームより、お気軽にお問い合わせください。

監修者

マネックス証券 フィナンシャル・インテリジェンス部 暗号資産アナリスト

松嶋真倫

都市銀行にて金融実務を経験後、暗号資産関連スタートアップの創業期に参画し、市場分析・業界調査に従事。2018年にマネックスグループ入社。以降、ビットコインをはじめとするデジタルアセットからマクロ経済環境まで、金融市場を横断した調査・分析および情報発信を担う。FinTech・次世代金融領域のリサーチ統括、各種レポートや書籍の執筆、日本経済新聞など国内主要メディアへのコメント・寄稿、イベント登壇などを行う。2021年3月より現職。
記事内でご紹介している製品・サービスは監修者が選定したものではなく、編集部が独自に選定したものです。
監修の範囲は記事の一般的な解説部分であり、比較表および各製品・サービスの紹介内容は監修の対象外です。

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